酒税法が改正され、平成29年6月1日より施行されます。
これまで努力義務だった酒類販売管理研修が義務化されます。
⑴ 酒類小売業者に対し、その選任する酒類販売管理者に関して、以下の事項を義務化する。
① 酒類販売管理研修を受けた者のうちから酒類販売管理者を選任すること。
② 財務省令で定める期間ごと(3 年)に酒類販売管理研修を受講させること。
⑵ 酒類販売管理研修の再受講義務違反に対する勧告、命令及び罰則
① ⑴の②を遵守しない酒類小売業者に対する勧告
② ①の勧告に従わない酒類小売業者に対する命令
③ ②の命令に違反した場合の罰則(50 万円以下の罰金)
これまで、酒類販売業免許の申請において、申請時には研修を受講していなくても問題ありませんでしたが、受講後でないと申請を受け付けないというケースも出てくるかもしれません。
実際、弊社に相談に来られてお客様は、税務署で事前に受講しないと申請を受け付けないと言われたそうです。
別件で税務署の酒類指導官を話をしたとき、その税務署では申請時に受講の予約をしていれば申請は受け付けるというふに取り決めているそうです。税務署によって対応が違ってくるようですが、一般酒類小売業免許(通販を含む)の申請では事前に受講しておいた方が申請がスムーズにいくと思います。
ちなみに卸売だけの場合は、酒類販売管理者の選任は不要ですので研修は受講しなくても問題ありません。
ただし、申請者(役員)が酒類販売の経験がない場合は、受講する必要が出てくる場合があります。