酒税法上の罰金

酒税法上、以下のように規程されています。
第五十四条  第七条第一項又は第八条の規定による製造免許を受けないで、酒類、酒母又はもろみを製造した者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第五十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一  偽りその他不正の行為によつて酒税を免れ、又は免れようとした者
二  偽りその他不正の行為によつて第三十条第四項又は第五項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
2  前項の犯罪に係る酒類に対する酒税又は還付金相当額の三倍が百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該相当額の三倍以下とすることができる。
3  第一項第一号に規定するもののほか、第三十条の二第一項又は第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより酒税を免れた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
4  前項の犯罪に係る酒類に対する酒税相当額の三倍が五十万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該相当額の三倍以下とすることができる。
第五十六条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第九条第一項の規定による販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者
二  第三十条の二第一項若しくは第二項又は第三十条の三第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者
三  第三十条の三第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は偽りの申告書を提出した者
四  第四十三条第十二項の規定に違反した者
五  第四十五条の規定に違反した者
六  第五十条第一項第二号又は第三号の規定による承認を受けなかつた者
七  第五十四条第一項の罪を犯す目的で原料、機械、器具又は容器を準備した者
2  前項の犯罪(同項第二号、第三号及び第六号に該当する場合を除く。)に係る酒類、酒母、もろみ、原料、機械、器具又は容器は、何人の所有であるかを問わず没収する。
3  第一項第五号の場合において、酒類、酒母又はもろみの製造者が判明しないときは、酒類については、犯人から、直ちにその酒税を徴収し、酒母又はもろみについては、当該酒母又はもろみをその他の醸造酒とみなして、犯人から、直ちにその酒税を徴収する。ただし、前項の規定により没収された酒類、酒母又はもろみには、酒税を課さない。
第五十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第十一条第一項の規定による条件に違反した者
二  第十八条の規定による申告をしないで酒類の販売業をした者
三  第二十八条第一項第四号又は第二十八条の三第一項の規定による承認を受けて酒類を移出し、又は引き取つた者で、当該酒類をその移入先又は引取先に移入しないもの
四  第二十八条第七項の規定による書類をその提出期限までに提出せず、又は偽りの書類を提出した者
五  第三十一条第六項又は第三十五条の規定に違反して酒類を処分し、又は製造場から移出した者
六  第四十四条第一項の規定に違反して酒類を製造場から移出した者
七  第四十四条第二項の規定に違反して酒母又はもろみを処分し、又は製造場から移出した者
八  第四十四条第三項の規定による命令に違反して酒母又はもろみを処分し、又は製造場から移出した者
九  第四十六条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又は帳簿を隠匿した者
十  第四十七条第一項から第三項までの規定による申告をせず、又は偽つた者
十一  第五十条第一項第一号又は第四号から第七号までの規定による承認を受けなかつた者
十二  第五十条の二第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は偽つた者

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