飲食店でお酒をグラスで提供する場合には、酒類販売業免許は不要です。 酒場、料理店など酒類をもっぱら自己の営業場において飲用に供する業については、酒類販売業免許を受ける必要がないこととされています(酒税法第9条第1項ただし…
飲食店で飲み残しのお酒を持ち帰ってもいいか?
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