酒類製造販売の免許申請のための証明 (納税証明書)

酒類販売業免許の申請には納税証明書を提出する必要があります。
これは、新規に設立したばかりの会社であっても必要です。

東京23区内の事業所であれば、都税事務所で取得することができます。
この証明書を取得する時は窓口で『酒類販売用の証明書』と告げてください。
証明を必要とする理由は、『酒税法9条1項による免許の申請』になります。

証明してもらう内容は、都税について次の事項に該当しない者であることです。
1.過去2年以内に都税の滞納処分を受けたものであること。
2.都税について通告処分を受け、その旨を履行した日から3年を経過しない者であること。
3.現に都税を滞納している者であること。

東京都内の23区以外の事業所の場合は、この他に事業所の管轄の自治体からの証明も必要です。
23区内でも個人事業での申請の場合は、都税事務所と区役所の両方必要です。

東京都以外の場合は、県税事務所とその管轄自治体からの証明になります。
自治体によって書式が異なり、証明願で対応している自治体もありますので各自治体にご確認ください。

・東京都の23区内の法人・・・・・・・東京都税事務所で取得
・東京都の23区以外の法人・・・・・・東京都税事務所と市町村役場で取得
・東京都内在住の個人・・・・・・・・東京都税事務所と市区町村役場で取得
・東京都以外の地域の法人及び個人・・道府県事務所と市区町村役場で取得

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