酒類販売業免許の地番と住居表示について

酒類販売業免許は人(法人)と場所に対して免許が出されます。酒類販売業免許通知書には地番が記載されます。

地番とは一筆の土地ごとに登記所が付す番号を言い、主に不動産登記で使用される他、住居表示が実施されていない地域では住所をあらわす時にも利用されます。
住民票等に記載されているのは住居表示です。住居表示は住居表示に関する法律に基づいており、町をわかりやすくしたり、郵便物を配達しやすくすることを目的にした制度です。

酒類販売業免許申請書には、申請販売場の建物が複数の土地(地番)にかかる場合には、全ての地番を記載する必要があります。
例えば、『葛飾区高砂5-27-6』の地番は『葛飾区高砂五丁目686番地、685番地9』と二筆に分かれています。

酒類販売業免許の申請には、そのすべての地番に係る土地の登記事項証明書が必要になります。
また建物の登記事項証明書も必要です。

この地番は所在地の管轄の法務局に電話をすれば調べて教えてもらえます。
登記情報提供サービス」では、地番検索サービスも始まりましたので、こちらを利用されてもいいかと思います。

建物の家屋番号は地番と同じ場合もありますが、異なることがほとんどです。
家屋番号については電話では教えてもらえませんので、法務局に行って確認が必要です。

 

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