酒類の販売業等免許の区分及び種類

酒類小売業免許

一般消費者、料飲店営業者などに対し、酒類を継続的に小売することができます。

一般酒類小売業免許

販売場において、原則としてすべての品目の酒類を小売できます。

通信販売酒類小売業免許

2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、インターネット、カタログの送付等の方法により一定の酒類を小売することができます。
なお、販売できる酒類は、次の①と②に限定されます。
①課税移出数量が3,000kl 未満の製造者の製造する国産酒類
②輸入酒類

③特殊酒類小売業免許

酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することができます。

酒類卸売業免許

酒類販売業者に対して酒類を継続的に卸売することができます。

全酒類卸売業免許

原則として、すべての品目の酒類を卸売することができます。
年間の平均販売見込数量が100kl以上である必要があります。

②ビール卸売業免許

ビールを卸売することができます。
年間の平均販売見込数量が50kl以上である必要があります。

洋酒卸売業免許

果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒を卸売することができます。
年間の平均販売見込数量の要件は規制緩和により廃止されました。国産・外国産を問いません。輸出も輸入も可能です。

輸出入酒類卸売業免許

自己が輸出する酒類、自己が輸入する酒類を卸売する。
年間の平均販売見込数量の要件は規制緩和により廃止されました。
実際には輸出と輸入は別々に審査されますので、輸出のみ又は輸入のみとなる可能性があります。

⑤店頭販売酒類卸売業免許

自己の会員である酒類販売業者(住所及び氏名又は名称並びに酒類販売業者であることを免許通知書等により確認した上で、会員として登録し管理している酒類販売業者に限ります。)に対し店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法による酒類の卸売ができる免許。

⑥協同組合員間酒類卸売業免許

自己が加入する事業協同組合(中小企業等協同組合法に基づくものに限ります。)の組合員に対する酒類の卸売ができる免許。

自己商標酒類卸売業免許

自らが開発した商標又は銘柄の酒類の卸売ができる免許。
酒造会社に委託製造してもらったオリジナルの商品の卸売ができます。輸出も可能です。

初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

メール相談をご利用の方へ

次の項目をご記入いただけますと具体的な回答ができるかと思います。

  • 申請するのは会社か個人事業か?会社の場合は会社名
  • 申請場所はどこか(例:東京都葛飾区)
  • 販売したいお酒は何か(例:フランスから輸入したワイン)
  • 販売方法は?(ワインを飲食店に販売、日本酒を通信販売、ウイスキーの輸出、など)
  • 申請者の経歴

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    お電話番号(必須)

    ご希望の連絡先(必須)

    メールにご連絡お電話にご連絡

    メッセージ本文

    ページトップへ戻る