通信販売酒類小売業免許とは

一般消費者や料飲店向けの販売(小売)でインターネット上のホームページやカタログを使って、2都道府県以上の広範な地域の 消費者に酒類を販売する場合は、通信販売酒類小売業免許が必要になります。

例えば、チラシを配布して注文を取るような場合、それが特定の地域だけで2都道府県以上に消費者を対象としていなければ、一般小売業免許のみで販売してかまいません。

また通信の手段ではなく、直接販売場で注文を受けて販売をする場合には、一般小売業免許が必要になります。
直接事務所で販売するようなことがあるのであれば、一般小売と通信販売酒類小売を同時に申請しておくといいでしょう。

初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

メール相談をご利用の方へ

次の項目をご記入いただけますと具体的な回答ができるかと思います。

  • 申請するのは会社か個人事業か?会社の場合は会社名
  • 申請場所はどこか(例:東京都葛飾区)
  • 販売したいお酒は何か(例:フランスから輸入したワイン)
  • 販売方法は?(ワインを飲食店に販売、日本酒を通信販売、ウイスキーの輸出、など)
  • 申請者の経歴

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    お電話番号(必須)

    ご希望の連絡先(必須)

    メールにご連絡お電話にご連絡

    メッセージ本文

    ページトップへ戻る