輸入卸売免許と洋酒卸売業免許

お酒の卸売業免許の区分は、8種類ありますが、
実際に取得されるのは全酒類卸売・ビール卸・輸出入卸・洋酒卸の4種類かと思います。

この中で全酒類卸売とビール卸売は取得できる枠が決まっていますので
新規で取得されるのは、輸出入卸と洋酒卸がほとんどではないかと思います。

輸入卸と洋酒卸の違いについてですが、
洋酒卸売は、販売できる酒類が洋酒に限られます。
洋酒とは、『果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、 その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒』の10種類を指します。
この洋酒は、自己が輸入した酒類でも、日本の業者から仕入れた酒類でも構いません。

輸入卸は、この10種類には縛られませんが、
自己が輸入した酒類になりますので、日本の業者から仕入れることはできません。
あくまでも『自己が輸入した』酒類を卸売することができる免許です。

例えばワインを卸売したいと考えた場合、
洋酒卸売免許があれば、輸入したものでも国内ものでも卸売をすることができます。
免許通知書には、『果実酒の卸売』と記載されます。

輸入卸売の免許で果実酒を卸売したい場合は、『自己が輸入した』果実酒のみになります。
なので果実酒を卸売したいのであれば、洋酒卸を取得したほうが幅広く仕入れることが可能となります。

これが海外のビールを卸売したい場合は、洋酒卸売では販売できませんので、
輸入卸売を取得して、『自己が輸入した』ビールを卸売することになります。

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