【取得事例】フレンチレストランがワインの店頭販売・ネット販売を開始|一般酒類小売業免許+通信販売酒類小売業免許を同時取得(渋谷区)
ご依頼の概要
渋谷区広尾でフレンチレストランを経営する港区の法人様から、ワインの販売に必要な酒類販売業免許の取得代行のご依頼をいただきました。
フランスから直接ワインを輸入し、店頭販売とインターネット販売の両方を始めたいというご要望でしたので、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の2つを同時に申請・取得しました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 港区の法人(フレンチレストラン経営) |
| 販売場所 | 渋谷区広尾 |
| 取得免許 | 一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許 |
| 販売するお酒 | フランスから輸入したワイン |
| 初回相談 | 2015年6月19日 |
| 申請日 | 2015年8月11日 |
| 免許取得日 | 2015年10月13日 |
この事例のポイント:販売場所の確保
酒類販売業免許(一般酒類小売業免許)を取得するには、販売場所を明確に区画する必要があります。飲食店の場合、厨房や客席とは別に「酒類の販売場」として独立したスペースを確保しなければなりません。
今回のケースでは、レストランのフロアでは販売区画を確保することが難しいという状況でした。そこで、レストランの2階にある事務所スペースを販売場所として申請することで、この問題を解決しました。
飲食店で酒類販売業免許を取得する際によくあるお悩みのひとつが、この「販売場所の確保」です。店内のどのスペースで免許を取るかは、審査にも関わる重要なポイントです。どうすれば販売場所として認められるかについては、個別の状況によって異なりますので、まずはご相談ください。
一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の違い
今回は2つの免許を同時に取得しました。それぞれの違いを簡単に説明します。
一般酒類小売業免許は、店頭での対面販売に必要な免許です。店舗に来店したお客様にお酒を販売する場合はこちらが必要になります。
通信販売酒類小売業免許は、インターネットや電話・カタログなどを通じてお酒を販売するための免許です。ただし、国産の酒類を通信販売する場合は、年間製造量が3,000キロリットル未満の酒造会社が製造したものに限るという条件があります。輸入ワインについてはこの制限はなく、通信販売が可能です。
店頭販売とネット販売を同時に始めたい場合は、両方の免許を同時に申請することができます。
飲食店が酒類販売業免許を取得する際の注意点
飲食店が酒類販売業免許を取得するケースでは、以下の点に注意が必要です。
販売場所と飲食スペースの区別 飲食スペースと販売スペースは明確に区分される必要があります。レジや棚の配置も含めて、審査の前に確認が必要です。
料飲店等期限付酒類小売業免許との違い イベントなど短期間だけ販売する場合は「料飲店等期限付酒類小売業免許」という別の免許もあります。継続的にお酒を販売したい場合は、一般酒類小売業免許が必要です。
輸入ワインの販売と免許の関係 フランスなど海外からワインを輸入して消費者に販売する場合、「輸入酒類卸売業免許」は不要で、一般酒類小売業免許(または通信販売酒類小売業免許)で対応できます。輸入した酒類を他の酒販店や飲食店に卸す場合は、別途卸売免許が必要になります。
申請から取得までの流れ
今回のケースでは、初回相談から免許取得まで約4ヶ月かかりました。酒類販売業免許の審査には通常2〜3ヶ月程度かかります(税務署の繁忙期などにより前後します)。
販売開始の時期が決まっている場合は、余裕を持って早めにご相談いただくことをおすすめします。
同じようなお悩みをお持ちの方へ
- フレンチ・イタリアンなどのレストランで、仕入れたワインを店頭・ネットでも販売したい
- 飲食店内に販売スペースを確保できるか不安
- 一般免許と通信販売免許、どちらが必要かわからない
- 輸入ワインの販売に必要な免許がわからない
このようなお悩みがある方は、行政書士岩元事務所にお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。










