アルコール入りのゼリーの販売は免許が必要か

2024年5月頃、アルコール度数12%のゼリーを「調整食料品(お菓子)」として販売しているという事例がSNSで話題になりました。「ゼリーなら酒類販売業免許がいらないのか」という疑問を持った方も多いと思います。このページでは、酒税法上の「酒類」の定義と、2024年6月に国税庁が追記したQ&Aの内容をもとに、アルコール入りゼリーの販売に免許が必要かどうかを解説します。

1. 酒税法上の「酒類」とは

酒税法において「酒類」とは、アルコール分1度以上の飲料と定義されています(酒税法第2条)。重要なのは「飲料」という部分で、固形物や飲用できないものは原則として酒類に該当しません。

そのため、アルコールを含んでいても、チョコレートや飴などの菓子類は一般的に「飲料」とは考えられないため、酒類には該当しないとされています。

2. 2024年6月の国税庁Q&A追記内容

アルコール入りゼリーを巡る議論を受けて、国税庁はお酒に関するQ&Aに以下の内容を追記しました。

酒税法上の酒類とは、「アルコール分1度以上の飲料」とされておりますので、現在の市場において流通しているアルコールを含有するチョコレート、飴等の菓子類は、一般的には「飲料」とは考えられないため「酒類」に該当しません。

なお、アルコールを含有するゼリーのうち、その形状から「飲用」することが可能で、アルコール分が1度以上のものは、「酒類」に該当すると考えられますが、個別に判断する必要があります。
出典:国税庁「お酒に関するQ&A」(2024年6月追記)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/05/32.htm

3. 判断のポイント:「飲用できるか」が分かれ目

国税庁の見解を整理すると、アルコール入りゼリーが酒類に該当するかどうかは「飲用することが可能な形状かどうか」が判断の分かれ目になります。

商品の形状・特徴 酒類への該当 免許の要否
チョコレート・飴などの固形菓子(アルコール含有) 原則として該当しない 原則不要
ゼリー状で「飲用可能」な形状・アルコール1度以上 該当すると考えられる 必要
ゼリー状だが飲用できない固形状・アルコール1度未満 個別に判断 個別に確認が必要
【注意】「お菓子として販売する」という名目だけでは免許不要にはなりません
パッケージ表示を「調整食料品」としても、実際に飲用可能な形状でアルコール分が1度以上であれば、酒税法上は酒類として扱われます。販売形態ではなく、商品の物理的な形状と飲用可能性が判断基準です。

4. アルコール入りゼリーを販売する場合に必要な免許

アルコール入りゼリーが酒類に該当する場合、販売するためには通常の酒類と同様に酒類販売業免許が必要です。

販売方法 必要な免許
店舗で消費者・飲食店に販売 一般酒類小売業免許
インターネット・カタログで全国の消費者に販売 通信販売酒類小売業免許
酒販店など免許業者に卸売 卸売業免許(品目・形態に応じた種類)

5. 「個別に判断が必要」とはどういう意味か

国税庁のQ&Aでは「個別に判断する必要があります」という表現が使われています。これは、ゼリーの硬さ・形状・アルコール度数・容器の形状などによって、「飲用可能かどうか」の判断が異なるためです。

「自分の商品が酒類に該当するかどうか」を確認したい場合は、販売前に所轄の税務署(酒類指導官)に相談することをお勧めします。誤った判断のまま無免許で販売した場合、酒税法違反(1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)の対象となります。

6. よくある質問

Q. アルコール度数が低ければ免許は不要ですか?

アルコール分1度未満であれば酒類に該当しないため、酒類販売業免許は不要です。ただし1度以上の場合は、飲用可能な形状であれば免許が必要になります。

Q. アルコール入りチョコレートやボンボンの販売は免許が必要ですか?

チョコレートや飴などの固形菓子は、一般的に「飲料」とは考えられないため、酒類には該当しないとされています。ただしゼリー状など飲用可能な形状のものは個別判断が必要です。

Q. 製造して販売する場合はどうなりますか?

アルコール入りゼリーが酒類に該当する場合、製造には酒類製造免許、販売には酒類販売業免許がそれぞれ必要になります。製造と販売で別々の免許が必要な点に注意が必要です。

「自分の商品に免許が必要か」はお気軽にご相談ください

アルコールを含む食品・飲料の販売に免許が必要かどうか、判断に迷う場合は初回無料相談をご利用ください。

▶ 酒類販売業免許の申請代行サービス一覧

初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

メール相談をご利用の方へ

次の項目をご記入いただけますと具体的な回答ができるかと思います。

  • 申請するのは会社か個人事業か?会社の場合は会社名
  • 申請場所はどこか(例:東京都葛飾区)
  • 販売したいお酒は何か(例:フランスから輸入したワイン)
  • 販売方法は?(ワインを飲食店に販売、日本酒を通信販売、ウイスキーの輸出、など)
  • 申請者の経歴(法人の場合は役員の経歴)

    お名前必須

    メールアドレス必須

    お電話番号必須

    ご希望の連絡先必須

    メールにご連絡お電話にご連絡

    お問い合わせの内容

    お客様の個人情報保護に関する社会保険労務士・行政書士岩元事務所の基本方針

    社会保険労務士・行政書士岩元事務所は、業務受託しているお客様の個人情報の保護が最も重要な責務の一つと認識し、個人情報保護に関する確約を徹底し、次のように取り扱います。

    1 法令等の遵守(コンプライアンス尊重)
    社会保険労務士・行政書士岩元事務所は、個人情報保護法、社会保険労務士法および機密保護の基準に従って、常にお客様の情報を厳格に管理し、個人情報を守ります。

    2 適正な取得、利用目的
    お客様の情報の利用目的は受託契約書に明記し、取得と利用は、労働・社会保険諸法令に基づく事務所の業務遂行に必要とする最小限において使用し、必要とする場合以外は事務所外に持出したり口外しません。

    3 職員の教育、監督
    お客様の情報の適切な取り扱いに関する教育を行い、当事務所から権限を与えられた職員だけがその情報にアクセスできます。事務所の個人情報保護に関する確約に違反した職員は、定められた処分に処されます。

    4 公表、開示
    お客様の情報を他の組織・団体に公表することはいたしません。お客様の指示がある場合、または労働・社会保険諸法令に基づく法律により必要とされる場合のみです。また、従業員様からの直接の開示請求については、事業主様を経由して回答することとします。なお、開示内容により手数料が発生することがあります。

    5 業務委託
    社会保険労務士・行政書士岩元事務所が外部に業務を再委託することはありません。今後、もし一部分でも外部に委託する場合には、お客様の了解を得て、必ず当事務所の機密保護基準に従うこと、および基準遵守状況確認のための監査ができることを要求します。

    6 第三者への情報提供
    社会保険労務士・行政書士岩元事務所は、目的の如何を問わず、外部組織・団体との間で個人に関する情報を共有すること、および第三者に提供することはいたしません。

    7 個人情報の加工
    社会保険労務士・行政書士岩元事務所は、いただいた情報をお客様の許可なしに独自に変えることはしません。

    8 廃棄処分
    いただいた個人情報の法定保持期間を経過し廃棄するときは、シュレッダーを使用するか、専門の機密保護契約を結んだ外部業者に委託して行います。

    9 WEB上の管理
    個人情報を取り扱うパソコンは充分必要なファイアウオール及びウイルスチェック機能を装備し、外部に持ち出すパソコンは起動時の認証機能を設定して移動します。

    10 連絡窓口の専任
    お客様との連絡等はお客様が指定された貴社ご担当の方を通して行います。

    11 問合せ窓口
    上記に関するお問合せは以下にお願いします。
    社会保険労務士・行政書士岩元事務所 所長・社会保険労務士・行政書士 岩元洋一
    電話 03-3608-5421 電子メール info@rockroumu.com

    平成24年9月1日

    ページトップへ戻る