今回は、京都府で輸出業を営むお客様より、輸出酒類卸売業免許の取得についてご依頼いただいた事例をご紹介します。
個人事業から法人成りしたばかりというタイミングに加え、免許取得後すぐに海外出張を控えているという時間的制約のある案件でした。
仕入先が未定、事務所の賃貸契約が個人名義のまま、銀行口座も開設手続き中という複数の課題を抱えながらも、
お客様のスケジュールに間に合う形で免許取得までサポートさせていただきました。
ご相談内容
- 京都府内で輸出業を営む法人(個人事業から法人成りしたばかり)
- 輸出酒類卸売業免許の取得を希望
- 7月中旬から、酒類の販売先である海外の取引先を訪問するための出張を予定しており、出張前に免許を取得したい
- ご相談時点では、酒類の仕入先はまだ決まっていない状態(販売先である海外の取引先は決定済み)
- 事務所の賃貸借契約は個人名義のままで、法人名義への変更は6月を予定
お問い合わせをいただいたのは2026年5月12日。海外出張の予定から逆算すると、審査期間を考慮しても
かなりタイトなスケジュールでの免許取得が必要な状況でした。
対応の流れ
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2026年5月12日 | お問い合わせ。輸出酒類卸売業免許の取得希望、7月中旬の海外出張前の免許取得を希望する旨をヒアリング |
| 2026年5月26日 | 申請書類一式を税務署へ提出 |
| 審査期間中 | 事務所の賃貸借契約書(法人名義)、銀行口座開設に関する資料を追加提出 |
| 2026年6月19日 | 輸出酒類卸売業免許を取得 |
本件のポイントと対応の工夫
1. 事務所の賃貸借契約書は個人名義のまま申請し、審査中に法人名義の契約書を追加提出
法人成り直後で、事務所の賃貸借契約の名義変更が完了していない状態でした。
名義変更を待ってから申請すると出張前の免許取得に間に合わない可能性があったため、
申請時点では個人名義の賃貸借契約書を添付して申請を行い、審査期間中に法人名義へ切り替わった契約書を追加で提出する形で対応しました。
このように、申請後の状況変化に応じて必要書類を追完できる場合があるため、状況に応じた柔軟な申請方針の検討が重要になります。
2. 銀行口座の開設手続き中でも申請を先行
法人名義の銀行口座についても、申請時点では開設手続きが完了していませんでした。
こちらも口座開設の完了を待ってから申請するとスケジュールに間に合わないため、
先に申請を行い、審査期間中に口座開設に関する資料を追加提出する形で進めました。
3. 仕入先が未定の状態からのスタート
ご相談時点では、酒類の仕入先はまだ決まっておらず、海外の販売先のみが決定している状態でした。
輸出酒類卸売業免許の申請にあたっては、取引関係を証明する書類の準備状況に応じて申請書類の組み立て方を調整する必要があり、
お客様の事業計画や取引の進捗状況を伺いながら、申請書類の作成を進めました。
免許取得までの期間
2026年5月26日の申請から、2026年6月19日の免許取得まで、約3週間半(25日間)というスピードでの取得となりました。
法人成り直後で本店所在地や口座名義の変更が完了していない、仕入先が未定であるといった複数の不確定要素を抱えた状態からのスタートでしたが、
お客様の海外出張のスケジュールに間に合う形で免許を取得することができました。
まとめ
輸出酒類卸売業免許の申請では、法人成り直後で名義変更手続きが完了していない場合や、
仕入先・取引先の確定状況によって、申請書類の準備状況に差が出ることがあります。
そうした場合でも、申請時点で提出可能な書類で先行して申請を行い、審査期間中に順次資料を追完していくことで、
海外出張などのスケジュールに合わせた免許取得が可能になるケースがあります。
輸出酒類卸売業免許の取得をご検討中で、スケジュールに制約がある、必要書類がまだ揃っていないといったお悩みをお持ちの方は、
お早めにご相談ください。










