自己商標酒類卸売業免許とは?オリジナルブランドのお酒を卸売するための免許を行政書士が解説

自分のブランドで日本酒や焼酎を作り、酒販店に卸売したい——そう考えたとき、まず頭に浮かぶのが「どの卸売免許が必要か」という疑問です。この記事では、自己商標酒類卸売業免許の概要・対象・要件・他の免許との違いをわかりやすく解説します。

申請代行サービスのご案内は 自己商標酒類卸売業免許の申請代行(費用・要件) をご覧ください。本ページは制度の解説を目的としています。

自己商標酒類卸売業免許とは

自己商標酒類卸売業免許は、自らが開発した商標または銘柄の酒類を、酒類販売業者に卸売するための免許です。2012年に新設された比較的新しい免許区分です。

「卸売」とは、酒類小売業免許者や酒類卸売業免許者など、酒類を販売する事業者に対して販売することを指します。一般消費者や飲食店への販売は「小売」に該当するため、この免許の対象外です。

卸売できるのは『自らが開発した商標・銘柄のお酒』に限られます。他社のブランドや、仕入れた既製品を卸売することはできません。

この免許が生まれた背景

自己商標酒類卸売業免許が設けられる前、日本酒や焼酎を卸売するには全酒類卸売業免許が必要でした。しかし全酒類卸売業免許は免許可能件数に上限があり、抽選で決まる非常に取得難易度の高い免許です。

そのため、「自分のブランドの日本酒を酒販店に卸したいだけなのに、全酒類卸売業免許が必要になる」という状況が生まれていました。自己商標酒類卸売業免許はこの問題を解消するために設けられた免許で、自社ブランドに限定する代わりに、取得しやすくした位置づけの免許です。

卸売できるお酒の範囲

免許は原則として「自らが開発した商標又は銘柄の酒類の卸売」という形で付与されることが多く、この場合は酒類の品目に制限がありません。自己商標の日本酒・焼酎・ビール・ワインなど、オリジナルブランドであれば品目を問わず卸売が可能です。

ただし、税務署によっては「自らが開発した商標又は銘柄の発泡酒の卸売に限る」のように品目を絞って免許する場合もあります。酒類販売業免許は販売予定の範囲に絞って免許されるのが原則であるため、事業計画に基づいて申請内容を検討する必要があります。

「自己商標」でも飲食店にだけ販売するなら小売免許

オリジナルブランドのお酒を販売する事業では、「自社商標=自己商標酒類卸売業免許が必要」と考えがちですが、必要な免許は商品がオリジナルかどうかではなく、販売先が誰かによって決まります

  • 販売先が酒販店・酒類卸売業者 → 卸売免許(自己商標酒類卸売業免許など)
  • 販売先が飲食店・一般消費者 → 小売免許(一般酒類小売業免許など)

飲食店は酒類販売業免許を持たない立場であり、酒税法上は一般消費者と同じ「小売」のカテゴリーに分類されます。そのため、自社ブランドのお酒を飲食店にだけ販売する場合は自己商標酒類卸売業免許ではなく、一般酒類小売業免許で対応できます。

参考事例:商標登録済みラーメンビールをラーメン店に販売するための一般酒類小売業免許取得事例

自己商標酒類卸売業免許が向いているケース・向いていないケース

向いているケース

自己商標酒類卸売業免許が特に有効なのは、日本酒や焼酎のオリジナルブランドを酒販店に卸売したいケースです。洋酒(ワイン・ウイスキー・スピリッツなど)については洋酒卸売業免許で対応できるため、自己商標の洋酒だけを卸売したい場合は洋酒卸売業免許の取得をおすすめします。

クラフトジン・IPAビール・ローアルコール飲料といった複数品目をまとめて自社ブランドで企画・卸売する場合には、自己商標酒類卸売業免許が最適です。

向いていないケース

卸売したいお酒が洋酒のみの場合は、洋酒卸売業免許のほうが適しています。たとえばオリジナルのクラフトジン(スピリッツ)だけを卸売したい場合、洋酒卸売業免許で対応できるため、自己商標酒類卸売業免許を取る必要はありません。

また、通信販売で消費者に直接販売したい場合は、この免許とは別に通信販売酒類小売業免許が必要です。逆に通信販売だけが販売方法であれば、自己商標酒類卸売業免許は不要で通信販売酒類小売業免許のみで対応できます。

さらに、自社ブランドのお酒を飲食店にだけ販売する場合は、自己商標酒類卸売業免許ではなく一般酒類小売業免許で対応できます。飲食店は酒類販売業免許を持たない立場であるため、飲食店への販売は酒税法上「小売」に該当するためです。具体例として、商標登録済みのオリジナルビールをラーメン店に販売するために一般酒類小売業免許を取得した事例をご覧ください。

「自己商標」の考え方と立証資料

自己商標酒類卸売業免許では、自らが開発した商標・銘柄であることを証明できる書類が求められます。商標登録は必須ではありませんが、税務署によっては商標登録の申請状況を確認する場合もあります。

自己商標の立証に使える主な資料は以下のとおりです。

  • ネーミング・ラベルデザインの提案書/見積書/請求書(外注の場合)
  • ロゴやラベルの制作データ、採用決定の経緯が分かる資料
  • 酒造メーカーとのOEM契約書、製造委託に関する合意書
  • 商品コンセプト・開発経緯を説明する書面
  • 商標登録の出願書類(申請中の場合)

他社の商標やキャラクターとのコラボ商品は「自らが開発した商標」には該当しないため、この免許では卸売できません。

OEM製造との関係

自己商標酒類卸売業免許を取得する事業者の多くは、酒類の製造を酒造メーカーに委託するOEM形式をとっています。自分でお酒を製造する設備を持つ必要はなく、製造を委託しつつ商標・銘柄を自ら開発していれば「自己商標」として認められます。

OEM先の酒造メーカーとの契約書は申請の重要書類になりますので、製造委託先が決まっている(または具体的に交渉中である)段階で申請準備を進めるのが理想的です。

複数のOEM委託先がある場合は、すべての契約書を整備しておくことをお勧めします。審査の過程で他の委託先との契約書も追加で求められることがあるためです。

取得要件

主な要件は以下のとおりです。

人的要件

税金の滞納がないこと、申請前2年以内に滞納処分を受けたことがないこと、申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないことなどが求められます。

経営基礎要件

直近の決算で繰越損失が資本等の額を上回っていないこと、直近3年間で3期連続して資本等の額の20%を超える欠損が生じていないことが必要です。

経験要件

酒類販売または調味食品等の販売経験が3年以上あることが原則です。経験がない場合でも、他業種での経営経験と「酒類販売管理研修」の受講などを総合的に判断して認められるケースがあります。

場所的要件

販売場(または事務所)の使用権限があること、飲食店や他の営業と区分されていることが必要です。

自己商標の立証

自らが開発した商標・銘柄であることを示す資料(デザイン発注書、OEM契約書など)が必要です。

取引承諾書

製造委託先(仕入先)と卸売先(販売先)の取引承諾書等が必要です。

詳しくは酒類販売業免許の要件のページもご覧ください。

申請から取得までの流れ

申請から免許通知書の交付までの標準処理期間は約2ヶ月です。ただし、OEM契約書の締結や自己商標の立証資料の整備、取引承諾書の取得など、申請前の準備に時間がかかるケースが多いです。販売開始時期が決まっている場合は早めに動き出すことをおすすめします。

同時申請のケースと費用

自己商標酒類卸売業免許は、事業形態によって他の免許との同時申請が必要になることがあります。

  • 自社ブランドを酒販店に卸売しつつ、消費者にも通販で販売したい → 自己商標酒類卸売業免許+通信販売酒類小売業免許
  • 自社ブランドを飲食店にも販売したい → 自己商標酒類卸売業免許+一般酒類小売業免許
  • 3つの販路すべてに対応したい → 自己商標卸売+一般小売+通信販売の3免許同時申請

同じ販売場での同時申請なら、行政書士報酬は110,000円のまま、登録免許税も卸売免許を含めば合計90,000円が上限です。費用の詳細は酒類販売業免許申請代行の費用をご覧ください。

取扱事例

当事務所で対応した自己商標酒類卸売業免許の事例をご紹介します。

その他の事例はこれまでの取扱事例一覧をご覧ください。

よくあるご質問

Q. 全酒類卸売業免許との違いは何ですか?

A. 全酒類卸売業免許はあらゆる品目の酒類を卸売できる免許ですが、免許可能件数に上限があり抽選で決まるため、取得難易度が非常に高い免許です。一方、自己商標酒類卸売業免許は自社ブランドのお酒に限定する代わりに、抽選制度はなく経験要件も3年以上と緩やかです。

Q. 商標登録は必須ですか?

A. 必ずしも商標登録が必要というわけではありません。自らが開発した商標・銘柄であることを示せる資料(ネーミングやデザインの外注資料、提案書・見積書、OEM契約書など)で立証できます。ただし税務署によっては商標登録の申請状況を確認される場合もあります。

Q. OEMで製造委託する場合も自己商標として認められますか?

A. はい、認められます。自分でお酒を製造する設備を持つ必要はなく、製造を酒造メーカーに委託しつつ商標・銘柄を自ら開発していれば「自己商標」として扱われます。OEM契約書は申請の重要書類になります。

Q. 自社ブランドのお酒を飲食店にだけ販売する場合も自己商標卸売が必要ですか?

A. 必要ありません。飲食店は酒類販売業免許を持たない立場で、酒税法上は一般消費者と同じ「小売」のカテゴリーに分類されます。そのため自社ブランドであっても、飲食店にだけ販売する場合は一般酒類小売業免許で対応できます。

Q. オリジナルのクラフトジン(スピリッツ)だけを卸売したい場合は?

A. 洋酒卸売業免許で対応できます。ジン・ウイスキー・スピリッツ・ワイン等の洋酒は、自己商標であっても洋酒卸売業免許で卸売可能です。日本酒・焼酎・ビール等の和酒系も含めて複数品目を扱う場合に自己商標酒類卸売業免許を選択することになります。

Q. 通信販売もしたい場合はこの免許だけでよいですか?

A. 別途、通信販売酒類小売業免許が必要です。自己商標酒類卸売業免許は卸売(酒販店等への販売)の免許のため、消費者へ通信販売する場合は通信販売酒類小売業免許も併せて取得する必要があります。同じ販売場で同時申請が可能です。

Q. 他社のキャラクターとコラボしたお酒も卸売できますか?

A. 他社の商標・キャラクターを使用したコラボ商品は「自らが開発した商標」には該当しないため、この免許では卸売できません。自社が開発した商標・銘柄に限定される免許です。

関連ページ

こんな方はご相談ください

  • オリジナルブランドの日本酒・焼酎を酒販店に卸売したい
  • 全酒類卸売業免許は難しいと聞いたが、自社ブランドを卸売する方法を知りたい
  • OEM製造を検討中で、必要な免許と手続きを確認したい
  • 自己商標の立証に必要な書類がわからない
  • クラフトジン・IPA・ローアルコール飲料など複数品目を企画している
  • 卸売・小売・通販の3つの販路を一気通貫で構築したい

行政書士岩元事務所では、自己商標酒類卸売業免許の新規申請を全国対応でサポートしています。初回相談は無料です。お気軽にご連絡ください。

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この記事は、行政書士・社会保険労務士(酒類販売業免許申請分野の実務経験16年、2000件以上の実績)が、実際の申請・相談事例をもとに解説しています。

最終更新日:2026年4月30日
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