酒類販売業免許を申請するのに、会社を作って申請した方がいいのか、個人事業で申請したほうがいいのか相談を受けることがあります。
これは、免許を受けることにはついては、どちらでも違いありません。要件を満たしていれば、どちらでも取得することができます。
個人事業と法人で違いがあるとすれば、法人の場合には、直近3期分の決算内容が重要になります。
簡単に言うと、法人の場合、債務超過だったり、3年連続赤字の場合には、経営基礎要件を満たさないため、申請しても免許されません。これが、個人事業で申請する場合は、そのような要件はありません。
法人だと決算状況が悪く要件を満たさないので、代表取締役が個人事業主として取得するというケースもあります。
どうしても、すぐに免許が欲しいという場合には、個人で申請するのもいいかもしれません。
ただ、個人事業主で取得して、あとから会社設立をした場合には、また新規での取得が必要になります。
一応、法人成りの手続きというものがあるのですが、実質的にはほぼ新規の手続きと同じとなります。
これは、酒類販売業免許が人と場所に対して付与されるものだからです。