酒類販売業免許申請後、酒類指導官の審査が無事終了すると、免許通知書が交付されます。
酒類指導官から『審査が終わりましたので、通知書の交付日の調整したい』と連絡がはいります。
酒類指導官と申請者の日程を調整して交付日が決定されます。
行政書士が代行した場合では、行政書士が代理で受領できる場合もありますが、
酒類販売経験がないような申請者の場合には、事業主に来署して欲しいと税務署から依頼される場合も多いです。
免許通知書の交付と同時に、酒類販売を行なう上で遵守していただく事項を説明されます。
税務署によっては、税務署長より交付される場合もありますし、相談スペースにて担当者から手渡しされる場合など様々です。
この免許通知書には、お酒を販売できる場所、お酒の販売方法、販売できるお酒の種類等が記載されます。
また通知書の2枚目には、販売場の図面が綴じられています。この販売場でのみ酒類販売が認めらるということになります。
酒類販売業の場合は、免許証のようなものは無く、免許条件が記載された通知書が交付されるだけです。
また免許番号もありませんが、通知書には文書番号が記載されていますので、その文書番号を免許番号の代わりにしている業者さんが多いようです。
この免許通知書は販売場に掲示したり、備え置いたりする必要はありません。
この通知書は、紛失された場合でも再発行はされませんので、大切に保管しておきましょう。
また免許は更新もありませんので、一度取得すれば取り下げるまで永続的に販売することができます。
免許後に行なうことは、毎年4月に1年間にどれだけ販売したか記載した数量報告を提出します。
何年も販売実績が無いような場合には、税務署から取り下げを指示されることもあります。
数量報告書の提出がないと販売していないのではないかと判断され、取り下げを指示されてしまいますので忘れずに提出しましょう。