【取得事例】東京都江東区・日本酒輸出事業からスタートし段階的に免許を拡充。10年で7種類の酒類販売業免許を取得
東京都江東区の会社が、中国への清酒輸出事業を起点として酒類販売業免許を段階的に拡充してきた事例をご紹介します。2013年の初回申請から2022年までの約10年間で、合計7種類の免許を取得しています。
免許取得の経緯
| 時期 | 取得した免許 |
|---|---|
| 2014年1月22日 (2013年11月11日申請) |
輸出酒類卸売業免許・一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許(3種同時取得) |
| 2015年 | 自己商標酒類卸売業免許(条件緩和申出により追加) |
| 2018年 | 店頭販売酒類卸売業免許・洋酒卸売業免許(2種同時取得) |
| 2022年 | 輸入酒類卸売業免許(追加取得) |
| 2022年 | 全酒類卸売業免許(別事業所にて取得) |
依頼者の状況:利酒師資格を持ち、日本酒の海外普及活動に取り組む代表
依頼者の代表は利酒師の資格を保有しており、日本各地の蔵元を訪ね歩いて優れた日本酒を発掘する活動を続けてきた方です。香港での日本酒試飲会の開催など、海外での日本酒普及活動にも精力的に取り組んできた実績があります。こうした活動を事業として発展させ、中国市場への清酒輸出を本格的に展開するために免許申請を依頼されました。
この事例のポイント①:利酒師資格・日本酒普及活動の実績を申請書類に活用
輸出酒類卸売業免許の取得には、申請者が酒類の卸売業を適正に経営できる知識・経験・能力を有していることが審査されます。利酒師資格は酒類販売業免許の法定要件ではありませんが、申請者が酒類に関する専門的な知識・鑑定能力を持つことを示す根拠として申請書類に記載しました。
また、香港での試飲会開催など海外での日本酒普及活動の実績は、輸出先市場での活動実績・販売ネットワークの具体性を示す材料として機能します。酒類業界での直接的な販売経験が少ない場合でも、こうした活動実績や専門資格が審査において申請者の能力・経験を補う要素となり得ます。
この事例のポイント②:事業拡大に合わせて段階的に免許を追加取得
初回は輸出・小売・通販の3免許を同時取得してスタートし、その後の事業展開に合わせて免許を順次追加していきました。
2015年に取得した自己商標酒類卸売業免許は、初回申請時には経験要件等の関係で取得できなかった可能性がありますが、事業実績を積んだうえで条件緩和の申出という手続きにより追加取得しています。条件緩和申出とは、既存の免許に新たな免許種別を追加したり、取り扱い品目の制限を外したりするための手続きで、免許取得後に事業を拡大する際に活用できます。
2018年には店頭販売酒類卸売業免許と洋酒卸売業免許を追加し、国内の酒類販売業者への卸売体制も整備。2022年には輸入酒類卸売業免許を取得して輸入販売にも対応し、同年別の事業所では全酒類卸売業免許も取得しています。
この事例のポイント③:全酒類卸売業免許は別事業所で取得
2022年に取得した全酒類卸売業免許は、既存の事業所ではなく別の事業所を販売場として申請・取得しています。酒類販売業免許は販売場ごとに取得するものであり、事業拡大に伴い新たな拠点を設けた場合は、その拠点ごとに改めて免許申請が必要です。
全酒類卸売業免許は東京など主要地域では免許可能件数の制限があり、申請者が枠を超えた場合は公開抽選となります。別事業所での取得ということは、その事業所の管轄税務署において申請・審査が行われた形です。
まとめ
- 2013年の初回申請(輸出・小売・通販の3免許同時取得)を起点に、約10年で計7種類の免許を段階的に取得
- 利酒師資格・海外普及活動の実績は法定要件ではないが、申請者の知識・能力・事業具体性を示す根拠として申請書類に活用できる
- 初回取得後に事業実績を積み、条件緩和申出により自己商標卸売業免許を追加取得
- 事業拡大に伴い新たな事業所を設けた場合は、その販売場ごとに改めて免許申請が必要
日本酒・国産酒類の輸出事業の立ち上げ、段階的な免許拡充・条件緩和申出についてご相談がある方は、お気軽にお問い合わせください。










