飲食店がお酒のデリバリー販売をするには?必要な酒類販売業免許と注意点を行政書士が解説

飲食店がお酒のデリバリー販売をするには?必要な酒類販売業免許と注意点を行政書士が解説

「料理のテイクアウトと一緒に、お酒も持ち帰りで販売したい」
「デリバリー注文のお客様に、ビールやワインも一緒に届けたい」
このように考える飲食店の方は少なくありません。

しかし、飲食店営業許可を持っているからといって、そのままお酒をテイクアウトやデリバリーで自由に販売できるわけではありません。

店内でお酒を提供することと、店外で飲むためのお酒を販売することは、法律上は別の扱いになります。
そのため、販売方法によっては酒類販売業免許が必要になります。

本記事では、飲食店がお酒のデリバリー販売・テイクアウト販売を始める際に知っておきたい次のポイントを、行政書士がわかりやすく解説します。

  • なぜ飲食店でも酒類販売業免許が必要になるのか
  • 一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の違い
  • 飲食店が注意すべきポイント
  • 申請の流れと準備のポイント

なぜ飲食店でも酒類販売業免許が必要なのか

飲食店では、通常、店内で飲んでもらうことを前提としてお酒を提供しています。
これは「飲食店での酒類提供」であり、酒類そのものを持ち帰り用に販売する行為とは区別されます。

一方で、次のようなケースは「酒類販売」にあたります。

  • 料理と一緒に缶ビールやワインを持ち帰り販売する
  • 電話やアプリで注文を受けて酒類を配達する
  • ボトルや缶入りの酒類を商品として販売する

このような場合、単なる飲食店営業ではなく、酒税法上の酒類販売業免許が必要になります。

つまり、店内提供はできても、持ち帰り販売やデリバリー販売には別の免許が必要になることがある、という点が重要です。

店内提供・テイクアウト・デリバリーの違い

飲食店の方が誤解しやすいのが、「どこからが酒類販売にあたるのか」という点です。

店内で飲んでもらう場合

店内で料理と一緒にお酒を提供するのは、通常の飲食店営業の範囲です。
この場合、酒類販売業免許は通常問題になりません。

持ち帰り用に販売する場合

お客様が自宅などで飲むために、お酒を商品として販売する場合は「酒類販売」にあたります。
たとえば、料理と一緒に缶ビールや日本酒、ワインなどを持ち帰り用として販売する場合です。

配達する場合

お酒をお客様の自宅や宿泊先などへ届ける場合も、酒類販売にあたります。
注文方法や配達地域によって、必要となる免許が変わることがあります。

飲食店のデリバリー販売で関係する免許の種類

飲食店がお酒を販売する場合、主に次の2つの免許が関係します。

一般酒類小売業免許

一般酒類小売業免許は、店頭販売を中心とする酒類小売の免許です。

飲食店であっても、持ち帰り販売や、販売場がある都道府県内での販売を行う場合には、この免許が問題になります。
店頭でのテイクアウト販売や、比較的限定された範囲での販売を想定する場合には、まずこの免許を検討することになります。

通信販売酒類小売業免許

通信販売酒類小売業免許は、インターネット、電話、FAX、カタログなどの通信手段により注文を受け、広範囲に販売するための免許です。

特に、2都道府県以上の広い地域に向けて販売する場合や、ECサイトを使って継続的に通販を行う場合には、この免許が必要になることがあります。

ただし、通信販売酒類小売業免許には、販売できる酒類の範囲に制限があります。
国産酒については、一定の条件を満たす酒類に限られるため、何でも自由に通販できるわけではありません。

飲食店がお酒のデリバリーをする場合の典型例

実務上、飲食店のデリバリー販売では次のようなケースが考えられます。

ケース1.店頭で料理と一緒に酒を持ち帰り販売する

この場合は、持ち帰り用の酒類販売にあたるため、一般酒類小売業免許が問題になります。

ケース2.近隣エリアに料理と酒を配達する

販売場のある都道府県内でのデリバリーであれば、一般酒類小売業免許で対応できるケースがあります。

ケース3.自社サイトやアプリで広範囲に受注する

インターネット等を利用し、2都道府県以上にまたがる販売を行う場合は、通信販売酒類小売業免許が必要になる可能性があります。

飲食店が特に注意したいポイント

1.飲食店営業許可と酒類販売業免許は別であること

「飲食店として酒を扱っているから、そのまま販売もできる」と思ってしまうのは危険です。
店内提供と持ち帰り販売・配送販売は別の制度であり、必要な許可・免許も異なります。

2.販売場の考え方を整理すること

酒類販売業免許では、どこを販売場とするかが重要です。
飲食店の店舗をそのまま販売場とするのか、飲食スペースと販売スペースをどう考えるのか、事前に整理しておく必要があります。

3.注文方法と配送範囲で必要免許が変わること

店頭販売中心なのか、電話注文なのか、ネット注文なのか、また配送先がどこまで広がるのかによって、検討すべき免許が変わります。
「デリバリーだから全部同じ」ではありません。

4.酒類販売管理者の選任が必要になること

酒類販売を行う場合、酒類販売管理者の選任が必要です。
未成年者飲酒防止などのルールを守るため、販売体制を整備しなければなりません。

5.年齢確認の運用も重要であること

デリバリーやテイクアウトでは、対面販売とは異なる形で年齢確認の実務を考える必要があります。
注文受付時・受渡時の確認方法を含め、実務フローを整理しておくことが重要です。

酒類販売業免許の主な要件

飲食店が酒類販売業免許を取得するためには、主に次のような要件を確認する必要があります。

人的要件

申請者や役員が、酒税法違反や税金滞納などの欠格事由に該当していないことが必要です。

場所的要件

販売場として適切な場所が確保されていることが必要です。
飲食店内で申請する場合でも、実際の販売形態に応じて確認が必要です。

経営基礎要件

継続して事業を行うための資金力や事業計画が求められます。
法人の場合は、決算内容や事業の安定性も確認対象となります。

販売管理体制

酒類販売管理者の選任や、未成年者飲酒防止のための体制整備が必要です。

申請の流れ

飲食店が酒類販売業免許を取得する際は、おおむね次の流れで進めます。

1.どの免許が必要か整理する

まず、テイクアウト中心なのか、近隣デリバリーなのか、広域通販なのかを整理し、必要な免許の種類を判断します。

2.販売場と販売方法を確認する

どこを販売場とするのか、注文方法は何か、配送範囲はどうするかを明確にします。

3.必要書類を準備する

申請書、履歴事項全部証明書、定款、賃貸借契約書、事業計画書、資金関係書類などを準備します。

4.税務署へ申請する

販売場を管轄する税務署へ申請します。

5.審査・補正対応を行う

提出後は税務署による審査が行われ、必要に応じて追加説明や補正が求められることがあります。

6.免許交付後に販売開始する

免許交付後、必要な表示や管理体制を整えたうえで販売を開始します。

飲食店が酒類販売業免許を取るメリット

客単価の向上が期待できる

料理に合わせてお酒も販売できれば、テイクアウトやデリバリーの客単価向上が期待できます。

新たな売上の柱を作りやすい

店内飲食だけに頼らず、持ち帰りや配送による新たな売上機会を作ることができます。

既存顧客への提案の幅が広がる

料理とのセット販売、季節商品、ギフト提案など、販売の幅が広がります。

このような飲食店は早めの相談がおすすめです

  • 料理と一緒に酒も持ち帰り販売したい
  • Uber Eatsや出前館以外に、自社注文でも展開したい
  • 近隣だけでなく広い範囲へ配送したい
  • 一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の違いが分からない
  • どの販売方法ならどの免許が必要か判断に迷っている

行政書士岩元事務所のサポート

行政書士岩元事務所では、一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許をはじめ、各種酒類販売業免許の申請サポートを行っております。

飲食店がお酒のテイクアウト販売・デリバリー販売を始める場合についても、次のような内容をサポートいたします。

  • 必要な免許の種類の整理
  • 販売方法に応じたアドバイス
  • 必要書類の案内・作成支援
  • 販売場の整理
  • 税務署対応を踏まえた申請準備

「うちのケースは一般酒類小売業免許で足りるのか」
「ネット注文も考えているが、通信販売酒類小売業免許が必要なのか」
といったご相談も承っております。

まとめ

飲食店がお酒のテイクアウト販売やデリバリー販売を始める場合、飲食店営業許可だけでは足りず、酒類販売業免許が必要になることがあります。

特に重要なのは、次の点です。

  • 店内提供と持ち帰り販売は別であること
  • 一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の違いを理解すること
  • 注文方法や配送範囲によって必要な免許が変わること
  • 販売場や販売管理体制を事前に整理すること

飲食店の売上拡大のために酒類販売を始めたい場合は、販売方法に応じた適切な免許を確認したうえで進めることが大切です。

よくあるご質問

Q1.飲食店営業許可があれば、お酒の持ち帰り販売もできますか?

いいえ。店内提供と持ち帰り販売は別です。持ち帰り用として酒類を販売する場合は、酒類販売業免許が必要になることがあります。

Q2.料理と一緒に近隣へ配達する場合は、通信販売酒類小売業免許が必要ですか?

販売方法や配送範囲によって異なります。販売場のある都道府県内での販売であれば、一般酒類小売業免許で対応できるケースがあります。

Q3.ネット注文で全国に販売したい場合はどうなりますか?

2都道府県以上の広い地域に向けてインターネット等で販売する場合は、通信販売酒類小売業免許が必要になる可能性があります。

Q4.通信販売酒類小売業免許があれば、どんな酒でも通販できますか?

いいえ。国産酒については販売できる範囲に制限があります。取扱予定商品に応じて確認が必要です。

Q5.申請から取得までどのくらいかかりますか?

個別事情によりますが、書類準備と審査期間を見込んで、余裕をもって進めることが大切です。

飲食店でお酒のテイクアウト販売・デリバリー販売を始めたい方は、行政書士岩元事務所までご相談ください。
販売方法や配送範囲を踏まえて、必要な免許の種類と手続きの流れをご案内いたします。

初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

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  • 申請場所はどこか(例:東京都葛飾区)
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  • 販売方法は?(ワインを飲食店に販売、日本酒を通信販売、ウイスキーの輸出、など)
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