「料理のテイクアウトと一緒に缶ビールやワインを販売したい」
「Uber Eatsや出前館、menuなどのフードデリバリーで、お酒も注文できるようにしたい」
「近隣のお客様に、料理と一緒に未開封のお酒を配達したい」
飲食店の方から、このようなご相談をいただくことがあります。
結論からいうと、飲食店営業許可だけでは、未開封のお酒をテイクアウト販売・デリバリー販売することはできません。店内でグラスに注いで提供する場合と、缶・瓶・ボトルなどの容器のまま販売する場合では、必要な許可・免許が異なります。
飲食店が料理と一緒にお酒を持ち帰り販売したり、近隣エリアへ配達したりする場合は、原則として一般酒類小売業免許が必要です。
一方で、自社ECサイトやアプリなどを使って、近隣エリアを超えて全国向けにお酒を販売する場合は、通信販売酒類小売業免許が必要になる可能性があります。
特に、令和5年7月の手引き改訂により、販売場の近隣エリア・商圏内であれば、県をまたぐ電話・インターネット等による受注販売であっても、一般酒類小売業免許の対象となることが明確化されました。
このページでは、飲食店がUber Eats・出前館・menuなどのフードデリバリーサービスでお酒を販売する場合に、どの免許が必要になるのか、近隣エリアの考え方、年齢確認、飲食店併設で申請する際の注意点について、酒類販売業免許の申請実務に基づいて解説します。
このページのポイント
- 飲食店営業許可だけでは、未開封のお酒を販売することはできません。
- 店頭テイクアウトや近隣エリアへのデリバリーは、一般酒類小売業免許で対応できる場合があります。
- Uber Eats・出前館・menuなどを使う場合も、酒類販売業免許の要否を確認する必要があります。
- 近隣エリア・商圏内であれば、県をまたぐ配達でも一般酒類小売業免許で対応できる場合があります。
- 商圏を超えて全国向けに販売する場合は、通信販売酒類小売業免許が必要になる可能性があります。
- 飲食店併設での申請は、仕入・売上・在庫・販売場所の区分整理が重要です。
- デリバリー販売では、注文時・受渡時の年齢確認の運用も整理しておく必要があります。
飲食店営業許可だけでお酒のテイクアウト販売はできる?
飲食店営業許可は、あくまで飲食物を調理し、店内で提供するための許可です。
飲食店でビール、ワイン、日本酒、焼酎などをグラスに注いで提供する場合は、通常、飲食店営業許可の範囲で対応できます。
しかし、缶ビール、瓶ビール、ボトルワイン、四合瓶の日本酒などを、未開封の容器のままお客様に販売する場合は、酒類の「販売」にあたります。
酒類を販売する場合は、販売場ごとに税務署長の酒類販売業免許を受ける必要があります。
つまり、飲食店でお酒を扱っているからといって、そのまま持ち帰り販売やデリバリー販売ができるわけではありません。
店内提供と酒類販売の違い
飲食店での店内提供と、酒類販売業免許が必要な販売は、次のように区別して考えると分かりやすいです。
| 販売・提供の形態 | 具体例 | 酒類販売業免許 |
|---|---|---|
| 店内で飲用に供する | グラスビール、グラスワイン、店内提供の日本酒 | 通常は不要 |
| 未開封の容器のまま販売する | 缶ビール、瓶ワイン、日本酒の四合瓶を持ち帰り販売 | 必要 |
| 料理と一緒に近隣へ配達する | 料理+缶ビール、料理+ボトルワインのデリバリー | 必要 |
| 自社サイトで広範囲に販売する | 全国向けのワイン通販、地酒通販 | 必要 |
お客様が店内で飲むために提供するのか、容器のまま持ち帰る・配達するのかで、必要な手続きが変わります。
飲食店のテイクアウト・デリバリー販売に必要な免許
飲食店がお酒をテイクアウト販売・デリバリー販売する場合、主に問題になるのは次の2つの免許です。
一般酒類小売業免許
一般酒類小売業免許は、店舗で一般消費者や飲食店などに酒類を販売するための免許です。
飲食店が、店頭でお酒を持ち帰り販売する場合や、販売場の近隣エリアへお酒を配達する場合は、一般酒類小売業免許で対応できるケースが多くなります。
例えば、次のようなケースです。
- 店舗で缶ビールをテイクアウト販売する
- 料理と一緒にボトルワインを近隣へ配達する
- Uber Eatsや出前館で、料理と一緒にお酒を販売する
- 店舗周辺の商圏内のお客様から電話注文を受けて配達する
通信販売酒類小売業免許
通信販売酒類小売業免許は、インターネット、カタログ、チラシなどを使い、2都道府県以上の広範囲に酒類を販売するための免許です。
自社ECサイトやアプリで全国から注文を受け、お酒を発送するような場合は、通信販売酒類小売業免許が必要になる可能性があります。
ただし、通信販売酒類小売業免許では、販売できる酒類に制限があります。国産酒類については、原則として年間製造数量3,000キロリットル未満の小規模製造者の酒類などに限られます。大手メーカーの一般的なビールやチューハイなどを、全国向け通販で自由に販売できるわけではありません。
販売方法別の免許判断
| 販売方法 | 必要になる免許の目安 | 注意点 |
|---|---|---|
| 店頭でお酒をテイクアウト販売 | 一般酒類小売業免許 | 飲食店営業許可だけでは不可 |
| 店舗周辺の近隣エリアへ配達 | 一般酒類小売業免許 | 配達範囲が商圏内か確認が必要 |
| Uber Eats・出前館・menuで近隣配達 | 一般酒類小売業免許 | 年齢確認と販売管理体制が重要 |
| 県境を越えるが、販売場の近隣エリア内に配達 | 一般酒類小売業免許で対応できる場合あり | 税務署への事前確認を推奨 |
| 自社ECで全国販売 | 通信販売酒類小売業免許 | 販売できる酒類に制限あり |
| 店頭販売と全国通販を両方行う | 一般酒類小売業免許+通信販売酒類小売業免許 | 同時申請を検討 |
Uber Eats・出前館・menuでお酒を販売する場合の注意点
フードデリバリーサービスを利用すれば、簡単にお酒も販売できるように思われるかもしれません。
しかし、プラットフォームに出店できることと、酒類販売業免許上問題がないことは別です。
Uber Eats、出前館、menuなどを利用してお酒を販売する場合でも、飲食店側が酒類販売業免許を取得している必要があります。
また、次の点を事前に整理しておくことが重要です。
- 販売するお酒は未開封の容器か
- 販売場はどこになるのか
- 配達範囲は販売場の近隣エリア・商圏内か
- 注文時に年齢確認を行う仕組みがあるか
- 受渡時に未成年者へ引き渡さない運用があるか
- 料飲用と物販用の在庫を分けて管理できるか
- 酒類販売管理者を選任できるか
特に、配達員が外部の配達パートナーである場合でも、酒類販売を行う主体は飲食店側です。注文受付、販売管理、年齢確認、帳簿管理について、飲食店側で責任を持って運用できる体制を整える必要があります。
近隣エリアなら県をまたいでも一般酒類小売業免許で対応できる場合があります
飲食店のデリバリー販売でよく問題になるのが、県境をまたぐ配達です。
例えば、東京都世田谷区の店舗から神奈川県川崎市の一部へ配達する場合や、東京都葛飾区の店舗から千葉県・埼玉県の一部へ配達する場合などです。
このようなケースでは、「2都道府県以上にまたがるから通信販売酒類小売業免許が必要なのではないか」と不安になる方もいます。
しかし、販売場の近隣エリア・商圏内であれば、県をまたぐ電話・インターネット等による受注販売であっても、一般酒類小売業免許で対応できる場合があります。
国税庁の手引きでも、県をまたぐ2都道府県以上の電話・インターネット等による受注販売であっても、一般的に自己の販売場の近隣エリア・商圏であれば、一般酒類小売業免許の対象となる旨が示されています。
ただし、「近隣エリア」や「商圏」の範囲について、明確に何キロ以内、何分以内という基準があるわけではありません。
そのため、県境を越えて配達する場合や、配達範囲が広い場合は、事前に税務署の酒類指導官へ相談することをおすすめします。
近隣エリア・商圏の考え方
近隣エリア・商圏にあたるかどうかは、個別の事情によって判断されます。
一般的には、次のような事情をもとに検討します。
- 店舗から配達先までの距離
- 自転車・バイク・自社配送で通常配達できる範囲か
- フードデリバリーサービス上の通常の配達範囲か
- 店舗の通常の商圏として説明できる範囲か
- 県境をまたぐ場合でも、隣接地域の一部に限られているか
- 全国配送や広域通販といえる販売方法になっていないか
例えば、県境近くの店舗が隣接県の一部に配達する場合は、近隣エリアと説明しやすいケースがあります。
一方で、配達業者を使って全国に発送する場合や、販売場から遠く離れた地域から注文を受ける場合は、近隣エリアとはいえず、通信販売酒類小売業免許が必要になる可能性があります。
全国配送業者に委託すれば、全国に販売できるわけではありません
注意が必要なのは、配達を外部業者に委託する場合です。
配送業者やフードデリバリーサービスを利用すること自体は可能ですが、全国配送に対応している業者に委託したからといって、一般酒類小売業免許だけで全国販売ができるわけではありません。
一般酒類小売業免許で対応できるのは、あくまで販売場の近隣エリア・商圏内の販売です。
商圏を超えて広域に販売する場合は、通信販売酒類小売業免許の要否を検討する必要があります。
飲食店併設で酒類販売業免許を取得する場合のハードル
飲食店が酒類販売業免許を取得する場合、通常の小売店よりも審査上の注意点が多くなります。
理由は、飲食店としての酒類提供と、酒類販売業者としての小売販売が混同されやすいためです。
税務署の審査では、飲食店の営業と酒類販売業がきちんと区分されているかが重視されます。
特に重要なのは、次の3つです。
1. 仕入の区分
店内で提供するお酒と、テイクアウト・デリバリー販売用のお酒は、仕入を区分して管理する必要があります。
例えば、次のような整理が必要です。
- 店内提供用のお酒と販売用のお酒を分けて仕入れる
- 請求書・納品書で区分が分かるようにする
- 同じ仕入先を使う場合でも、料飲用と物販用の区分を明確にする
- 販売用のお酒を店内提供に流用しない
2. 売上・在庫管理の区分
飲食店の売上と、酒類販売業の売上は、帳簿上区分して管理する必要があります。
また、在庫についても、店内提供用と物販用を分けて管理します。
具体的には、次のような運用が考えられます。
- POSレジ上で飲食売上と酒類販売売上を分ける
- 会計処理上、物販用の売上を区分する
- 販売用在庫と飲食提供用在庫を分けて管理する
- 棚卸や販売数量の確認ができるようにする
3. 場所的な区分
飲食店内で酒類販売を行う場合、販売場所の区分も重要です。
例えば、次のような対応が必要になります。
- 物販用のお酒の陳列棚を明確にする
- 飲食スペースと販売スペースを図面上で区分する
- 販売場として使用する場所を明確にする
- 酒類販売管理者標識や未成年者飲酒防止の表示を整備する
飲食店の一角で販売する場合でも、「何となく棚に置いて販売する」という形ではなく、税務署に説明できる区分整理が必要です。
デリバリー販売で特に注意すべき年齢確認
お酒のデリバリー販売では、未成年者飲酒防止のための年齢確認が重要です。
店頭販売であれば、レジで本人確認を行いやすいですが、デリバリーでは注文者と受取人が異なる場合もあります。
そのため、次のような運用をあらかじめ整理しておくことが大切です。
- 注文画面で20歳以上であることを確認する
- 商品ページに「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています」と表示する
- 必要に応じて、受渡時に年齢確認書類を確認する
- 未成年者と思われる場合は引き渡さないルールを設ける
- 配達員に酒類を含む注文であることが分かるようにする
- プラットフォーム側の年齢確認ルールも確認する
特に、外部配達員が商品を届ける場合は、飲食店側のルールだけでなく、利用するフードデリバリーサービスの運用も確認しておく必要があります。
飲食店の酒類デリバリーでよくあるNG例
飲食店の酒類デリバリーでは、次のようなケースに注意が必要です。
NG例1:飲食店営業許可だけで缶ビールを販売する
飲食店でお酒を提供している場合でも、未開封の缶ビールや瓶ビールを販売するには、酒類販売業免許が必要です。
NG例2:店内提供用の酒をそのまま物販用に回す
店内提供用として仕入れたお酒を、物販用としてそのまま販売すると、仕入区分や在庫管理の面で問題になる可能性があります。
NG例3:全国から注文を受けて一般酒類小売業免許だけで発送する
一般酒類小売業免許で対応できるのは、原則として販売場での販売や近隣エリアへの販売です。全国向けに販売する場合は、通信販売酒類小売業免許の要否を確認する必要があります。
NG例4:県またぎ配達をすべて通販免許不要と判断する
県をまたぐ配達でも、近隣エリア・商圏内であれば一般酒類小売業免許で対応できる場合があります。
しかし、県をまたげば常に問題ない、という意味ではありません。配達範囲が商圏内と説明できるかが重要です。
NG例5:年齢確認の運用を決めずに販売を開始する
デリバリー販売では、注文時と受渡時の年齢確認が問題になりやすいです。販売開始前に、未成年者へ販売しないための運用を整理しておく必要があります。
申請前に整理しておきたい事項
飲食店が酒類のテイクアウト・デリバリー販売を始める場合は、申請前に次の事項を整理しておくとスムーズです。
- 販売する酒類の種類
- 店頭販売のみか、デリバリーも行うか
- Uber Eats・出前館・menuなどを利用するか
- 配達範囲はどこまでか
- 県をまたぐ配達があるか
- 全国向け通販を行う予定があるか
- 販売用のお酒の仕入先を確保できるか
- 飲食提供用と物販用の在庫を分けられるか
- POSレジや帳簿で売上を区分できるか
- 酒類販売管理者を選任できるか
- 年齢確認の方法を決めているか
これらを整理しておくことで、一般酒類小売業免許でよいのか、通信販売酒類小売業免許も必要なのかを判断しやすくなります。
申請に必要な主な書類
酒類販売業免許の申請では、通常の申請書類に加えて、飲食店併設の場合は区分整理に関する資料が重要になります。
主な書類は次のとおりです。
- 酒類販売業免許申請書
- 販売場の図面
- 店舗のレイアウト図
- 建物の全部事項証明書または賃貸借契約書
- 定款・履歴事項全部証明書
- 直近の決算書
- 酒類販売管理研修の受講証
- 仕入先の取引承諾書
- 飲食店営業許可証の写し
- 飲食提供用と物販用の区分説明資料
- 帳簿・在庫管理の方法を説明する資料
- デリバリー販売の配達範囲を示す資料
特に、飲食店併設でデリバリー販売を行う場合は、店舗図面、販売場所、在庫管理、配達範囲の説明が重要です。
岩元事務所でサポートできること
行政書士岩元事務所では、酒類販売業免許の申請を多数サポートしています。
飲食店での酒類販売、テイクアウト販売、デリバリー販売、通信販売など、販売方法に応じた免許の整理から、税務署への事前相談、申請書類の作成まで対応可能です。
特に、飲食店併設での申請では、通常の小売店よりも注意点が多くなります。
当事務所では、次のようなサポートを行っています。
- 一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の要否判断
- Uber Eats・出前館・menuなどを利用する場合の販売方法の整理
- 近隣エリア・商圏の考え方の整理
- 県またぎ配達がある場合の税務署相談
- 飲食店併設での販売場所・在庫・帳簿の区分整理
- 申請書類・図面・事業計画の作成
- 税務署からの補正対応
- 免許取得後の酒類販売管理者・標識・報告義務の案内
よくある質問
Q. 飲食店営業許可があれば、お酒のテイクアウト販売もできますか?
A. いいえ、できません。飲食店営業許可は、飲食物を店内で提供するための許可です。未開封の缶ビール、瓶ワイン、日本酒などを持ち帰り販売する場合は、別途、酒類販売業免許が必要です。
Q. Uber Eatsや出前館でお酒を販売する場合も免許が必要ですか?
A. はい、必要です。フードデリバリーサービスを利用する場合でも、飲食店側が酒類を販売する以上、酒類販売業免許が必要です。近隣エリアへの配達であれば、一般酒類小売業免許で対応できる場合があります。
Q. 県をまたいで配達する場合は、通信販売酒類小売業免許が必要ですか?
A. 必ずしも通信販売酒類小売業免許が必要になるわけではありません。販売場の近隣エリア・商圏内であれば、県をまたぐ配達でも一般酒類小売業免許で対応できる場合があります。ただし、商圏に含まれるかどうかは個別判断となるため、税務署への事前相談をおすすめします。
Q. 全国配送業者に委託すれば、一般酒類小売業免許だけで全国販売できますか?
A. できません。一般酒類小売業免許で対応できるのは、販売場での販売や近隣エリアへの販売です。配送業者が全国配送に対応していても、それだけで全国向け販売ができるわけではありません。全国向けに販売する場合は、通信販売酒類小売業免許の要否を確認する必要があります。
Q. 通信販売酒類小売業免許を取れば、大手メーカーのお酒も全国通販できますか?
A. 通信販売酒類小売業免許では、販売できる酒類に制限があります。国産酒類については、原則として年間製造数量3,000キロリットル未満の小規模製造者の酒類などが対象です。大手メーカーの一般的な酒類を全国通販で自由に販売できるわけではありません。輸入酒類については、基本的にこの制限はありません。
Q. 飲食店の一角で酒類販売業免許を取得できますか?
A. 取得できる場合があります。ただし、飲食店併設での申請は通常よりも審査が厳しく、飲食提供用と物販用の仕入・売上・在庫・販売場所を明確に区分する必要があります。事前に販売方法や店舗レイアウトを整理してから申請することが重要です。
Q. 免許取得後に注意することはありますか?
A. 酒類販売管理者の選任、標識の掲示、未成年者飲酒防止表示、帳簿の作成・保存、毎年4月の酒類販売数量等報告書の提出などが必要です。デリバリー販売を行う場合は、注文時・受渡時の年齢確認の運用も整備しておく必要があります。
まとめ
飲食店が料理と一緒にお酒をテイクアウト販売・デリバリー販売する場合、飲食店営業許可だけでは対応できません。
未開封のお酒を販売する場合は、原則として酒類販売業免許が必要です。
店頭でのテイクアウト販売や、販売場の近隣エリアへのデリバリー販売であれば、一般酒類小売業免許で対応できる場合があります。
また、近隣エリア・商圏内であれば、県をまたぐ配達でも一般酒類小売業免許で対応できる場合があります。
一方で、近隣エリアを超えて全国向けに販売する場合は、通信販売酒類小売業免許が必要になる可能性があります。
飲食店併設での申請では、仕入・売上・在庫・販売場所の区分整理が重要です。さらに、Uber Eats・出前館・menuなどを利用する場合は、年齢確認や配達範囲の整理も欠かせません。
「自分のお店ではどの免許が必要か分からない」
「Uber Eatsでお酒を販売したいが、一般酒類小売業免許でよいのか確認したい」
「飲食店併設で申請できるか不安」
このような場合は、申請前に専門家へ相談することをおすすめします。
行政書士岩元事務所では、酒類販売業免許の申請実績をもとに、飲食店のテイクアウト販売・デリバリー販売に必要な免許の判断から、税務署への事前相談、申請書類の作成までサポートしています。
飲食店でお酒のデリバリー販売を始めたい方は、お気軽にご相談ください。










