酒販免許に強い行政書士の選び方|酒類販売業免許の申請実績・費用・専門性を解説

お酒を販売するためには、原則として酒類販売業免許(いわゆる酒販免許)が必要です。

ところが、酒販免許には「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」「輸出酒類卸売業免許」「輸入酒類卸売業免許」「洋酒卸売業免許」などさまざまな種類があり、どの免許が必要になるかは、販売方法や仕入先、販売先によって異なります。

そのため、酒販免許の申請を行政書士に依頼する場合には、単に「許認可業務を取り扱っている行政書士」というだけでなく、酒販免許の申請経験が豊富な行政書士を選ぶことが重要です。

行政書士・社会保険労務士岩元事務所では、長年にわたり酒類販売業免許の申請を主要業務の一つとして取り扱い、これまでに2,000件以上の申請実績があります。

この記事では、これまでの申請経験をもとに、酒販免許に強い行政書士を選ぶ際に確認しておきたいポイント、行政書士に依頼するメリット、費用、当事務所で実際に取り扱った申請事例などをご紹介します。

1. 酒販免許に強い行政書士とは?

「酒販免許に強い行政書士」といっても、酒販免許専門の資格や認定制度があるわけではありません。

行政書士であれば酒類販売業免許の申請手続を取り扱うことはできますが、行政書士事務所によって得意分野や実務経験は大きく異なります。

そのため、酒販免許を依頼する行政書士を選ぶ際には、単にホームページに「酒販免許対応」と記載されているかだけでなく、これまでの申請実績や取り扱っている免許の種類、実際の申請事例などを確認することが重要です。

① 酒販免許の申請経験が豊富

まず確認したいのが、酒販免許の申請実績です。

酒類販売業免許は、決められた申請書を作成して提出すれば必ず取得できるという手続ではありません。

どこからお酒を仕入れるのか、誰に販売するのか、店舗で販売するのか、インターネットで販売するのか、海外へ輸出するのかなど、事業内容によって必要な免許や準備する資料が変わります。

また、販売場の使用権限、申請者や法人役員の経歴、資金状況、販売方法などについても確認が必要です。

行政書士を選ぶ際には、「酒販免許に対応している」というだけでなく、実際にどの程度の申請を取り扱ってきたのかを確認することをおすすめします。

② 小売・通販・輸出・輸入・卸売など幅広く対応している

酒販免許には複数の種類があります。

例えば、店舗で一般消費者へ販売する場合と、インターネットを利用して全国へ通信販売する場合では、必要となる免許が異なります。

また、「海外から輸入したワインを国内で卸売したい」「日本酒を海外へ輸出したい」「店舗販売とネット販売を両方行いたい」といったケースでは、それぞれの販売方法に合った免許を検討しなければなりません。

事業内容によっては、複数の酒販免許を同時に申請する場合もあります。

そのため、一般酒類小売業免許だけでなく、通信販売、輸出、輸入、各種卸売業免許まで幅広く取り扱っているかどうかも、行政書士選びのポイントになります。

③ 税務署との事前相談や審査中の対応ができる

酒販免許の申請先は、原則として販売場の所在地を管轄する税務署です。

案件によっては、申請前に事業内容や販売場の使用状況、販売スキームなどについて税務署へ確認した方がよい場合があります。

また、申請後の審査において、追加資料の提出や申請内容について説明を求められることもあります。

このような場合に、申請内容を把握している行政書士が税務署とのやり取りにも対応できれば、申請者自身の負担を大きく減らすことができます。

④ 免許取得後の変更や事業拡大にも対応できる

酒販免許は、取得して終わりではありません。

事業を続けていると、「店舗販売だけだったがネット販売も始めたい」「国内販売に加えて海外への輸出を始めたい」「新しい種類のお酒を卸売したい」といった事業展開が生じることがあります。

その場合、新たな免許の取得や、現在の免許条件を変更する条件緩和が必要になることがあります。

また、販売場の移転など、免許取得後に別の手続が必要になるケースもあります。

当事務所では、新規申請だけでなく条件緩和や販売場移転などについても多数の経験があります。これまでの酒販免許の取扱実績はこちらをご覧ください。

2. 酒販免許に強い行政書士を選ぶ7つのポイント

酒販免許を行政書士に依頼する場合には、料金だけで決めるのではなく、次のような点を確認することをおすすめします。

① 酒販免許の申請実績が公開されているか

まず確認したいのは、具体的な申請実績です。

ホームページに「酒販免許を取り扱っています」と記載されているだけでなく、どのくらいの申請経験があるのか、実際にどのような免許を取得しているのかを確認してみましょう。

特に、申請件数だけでなく、具体的な取得事例が公開されている事務所であれば、自社と似た事業の経験があるかどうかも判断しやすくなります。

② 一般小売以外の免許にも対応しているか

酒販免許の中でも、比較的よく知られているのが一般酒類小売業免許です。

しかし、実際の酒類ビジネスでは、通信販売、輸出、輸入、卸売などが組み合わさることも珍しくありません。

将来的な事業拡大も考えるのであれば、幅広い酒類販売業免許を取り扱っている行政書士の方が相談しやすいでしょう。

③ 実際の免許取得事例が掲載されているか

申請件数だけでなく、実際の取得事例も重要な判断材料です。

例えば、飲食店、EC事業者、食品メーカー、ホテル、輸出入会社、買取事業者など、自社と似た事業者の申請事例があれば、どのような免許を取得しているのか確認できます。

当サイトでも、これまでの酒類販売業免許の申請事例を多数掲載しています。

④ 自社に必要な免許を判断してもらえるか

お客様からご相談をいただく際、最初から必要な免許が決まっているケースばかりではありません。

「ネットでお酒を販売したい」「海外のお酒を日本で販売したい」「日本のお酒を海外へ販売したい」といった事業計画の段階からご相談いただくことも多くあります。

このような場合には、販売する酒類、仕入先、販売先、販売方法などを確認したうえで、どの酒販免許が必要なのかを整理することが重要です。

酒販免許の区分については、酒類販売業免許の区分と種類でも詳しく解説しています。

⑤ 税務署とのやり取りまで任せられるか

申請書を作成するだけなのか、それとも税務署への提出や審査中の補正対応まで含まれているのかについても確認しましょう。

酒販免許の申請に慣れていない場合、税務署から追加資料や説明を求められると、対応に時間がかかることがあります。

依頼する前に、申請書の作成だけでなく、申請後の対応までどこまで任せられるのかを確認しておくことが大切です。

⑥ 料金と業務範囲が明確か

行政書士報酬だけを見るのではなく、その料金にどこまでの業務が含まれているのかも確認しましょう。

申請書の作成、必要書類の案内、税務署への提出、審査中の補正対応など、事務所によって業務範囲が異なる場合があります。

また、行政書士報酬とは別に、免許取得時には登録免許税が必要になる場合があります。

⑦ 免許取得後も相談できるか

酒類ビジネスは、事業開始後に販売方法が変わることもあります。

新しい販売方法を始める前に、「現在持っている免許で販売できるのか」「新たな免許や条件緩和が必要なのか」を確認できる行政書士であれば、事業拡大の際にも相談しやすくなります。

3. 酒販免許は事業内容によって必要な免許が違います

酒販免許にはさまざまな種類があります。ここでは代表的な免許をご紹介します。

一般消費者や飲食店などへ販売する場合

一般酒類小売業免許を検討します。

一般酒類小売業免許は、販売場において一般消費者や飲食店などへ酒類を販売する際に基本となる小売業免許です。

スーパー、コンビニ、酒店などの店頭販売だけでなく、飲食店への業務用販売でも利用されます。ただし、酒販店や問屋など、酒類販売業免許を持っている事業者へ卸売する場合には別の卸売業免許が必要です。

インターネットでお酒を販売する場合

通信販売酒類小売業免許を検討します。

インターネットショップ、ECモール、カタログなどを利用して、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象に酒類を通信販売する場合に必要となる免許です。

なお、通信販売酒類小売業免許では販売できる国産酒類に一定の制限があります。販売予定の商品が決まっている場合には、免許申請前に販売可能な酒類か確認しておくことが重要です。

海外から輸入したお酒を国内で卸売する場合

輸入酒類卸売業免許を検討します。

自社で海外から輸入した酒類を、国内の酒販店や酒類販売業者へ卸売する場合に利用される免許です。

なお、輸入した酒類を一般消費者や飲食店へ販売する場合には、販売方法に応じて一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許などが必要になります。

日本のお酒を海外へ輸出する場合

輸出酒類卸売業免許を検討します。

日本酒、焼酎、ワイン、ウイスキーなどを日本から海外の取引先へ販売する場合に関係する免許です。

越境ECを利用して海外へ酒類を販売する場合についても、販売方法によって輸出酒類卸売業免許が必要になります。

ワインやウイスキーなどを卸売する場合

国内で仕入れたワイン、ウイスキー、ブランデー、スピリッツ、リキュールなどの洋酒を卸売する場合には、洋酒卸売業免許を検討します。

一般消費者や飲食店への販売ではなく、酒販店や問屋など酒類販売業者へ販売する場合に関係する免許です。

幅広い種類のお酒を卸売する場合

全酒類卸売業免許という免許もあります。

原則としてすべての品目の酒類を卸売することができる免許ですが、年間の免許可能件数や販売数量、経験などの要件があり、他の卸売業免許と比べて取得のハードルが高くなる場合があります。

そのため、「卸売をする=必ず全酒類卸売業免許」というわけではありません。販売する酒類や仕入方法によっては、輸入酒類卸売業免許や洋酒卸売業免許など、別の免許で対応できる場合があります。

「自分のビジネスにはどの酒販免許が必要なのかわからない」という段階でも問題ありません。当事務所では、販売する酒類、仕入先、販売先、販売方法などを確認したうえで必要な免許をご案内しています。

4. 当事務所が酒販免許申請に力を入れている理由

行政書士・社会保険労務士岩元事務所では、酒類販売業免許を主要業務の一つとして長年取り扱っています。

① 酒販免許申請2,000件以上の実績

これまでに取り扱った酒類販売業免許の申請は2,000件以上になります。

一般的な酒販店だけでなく、EC事業者、飲食店、ホテル、食品関連会社、輸出入会社、メーカー、買取事業者など、さまざまな業種からご相談をいただいてきました。

また、新規申請だけでなく、免許取得後の条件緩和や販売場移転などの手続も多数経験しています。

これまでの酒販免許の取扱事例・申請実績はこちら

② 全国の酒販免許申請に対応

当事務所では、東京都を中心に全国の酒販免許申請についてご相談を受けています。

これまでに酒類販売業免許の取得実績がある地域は45都道府県に及びます。

遠方の場合でも、電話、メールなどを利用しながら申請を進めることができますので、所在地にかかわらずお問い合わせください。

③ 小売・通販・輸出・輸入・卸売まで幅広く対応

当事務所では、一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許だけでなく、輸出酒類卸売業免許、輸入酒類卸売業免許、洋酒卸売業免許、全酒類卸売業免許など、さまざまな酒類販売業免許を取り扱っています。

「店舗販売+ネット販売」「輸入+国内卸売」「国内販売+海外輸出」など、複数の販売方法を予定している場合についてもご相談いただけます。

④ 実際の酒販免許取得事例を多数公開

当サイトでは、当事務所が実際に取り扱った酒販免許の取得事例を多数公開しています。

取得した免許だけでなく、ご相談の経緯、申請上のポイント、申請から免許取得までの流れなどについても紹介しています。

これから酒販免許を取得される方は、ご自身の事業に近い事例もぜひ参考にしてください。

5. これまでの酒販免許申請事例

当事務所では、全国のさまざまな事業者から酒販免許申請のご依頼をいただいています。

ここでは、これまで実際に取り扱った案件の中から、特徴の異なる事例をご紹介します。

飲食店経営会社が一般小売と通信販売を同時取得

東京都国分寺市でフレンチカレー店とワインバルを経営する会社から、ワインを小売販売したいというご相談をいただきました。

店舗での販売だけでなくECサイトでの通信販売も予定していたため、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許を同時に申請しました。

この案件では、飲食店の店舗そのものでは販売場の要件を満たすことが難しかったため、会社の事務所を販売場として申請しました。

▶ 東京都国分寺市・一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許を同時取得した事例

中国向け酒類輸出のため3種類の免許を同時取得

大阪市の食料品卸売会社が中国向けの酒類輸出事業へ参入するにあたり、酒販免許の取得をご依頼いただきました。

事業内容を確認した結果、一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、輸出酒類卸売業免許の3種類を同時に申請しました。

一つの事業でも、販売先や販売方法によって複数の酒販免許が必要になる代表的な事例です。

▶ 大阪市・中国向け酒類輸出のため3種類の免許を取得した事例

ビール卸売業免許と洋酒卸売業免許を同時取得

東京都足立区の米販売会社の関連会社が、新たに酒類販売事業を開始するため、ビール卸売業免許と洋酒卸売業免許を同時に取得した事例です。

ビールとワイン、ウイスキー、リキュールなどの洋酒を卸売するため、それぞれの販売内容に応じた免許を組み合わせて申請しました。

▶ 東京都足立区・ビール卸売業免許と洋酒卸売業免許を同時取得した事例

越境ECなど海外向け販売の相談にも対応

すでに一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許を取得している事業者が、海外への販売を開始する場合には、別途輸出酒類卸売業免許が必要になることがあります。

既存の免許があっても、新しい販売方法を始める際には、現在の免許条件で対応できるか確認することが重要です。

▶ 酒類を海外へ輸出する場合に必要な免許について

このほかにも、一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、輸入酒類卸売業免許、輸出酒類卸売業免許、洋酒卸売業免許、全酒類卸売業免許、自己商標酒類卸売業免許など、多数の申請事例があります。

酒販免許の申請実績・取得事例をもっと見る

6. 酒販免許を行政書士に依頼するメリット

酒販免許は、ご自身で申請することも可能です。

一方、行政書士に依頼すると、事業内容に応じた免許の確認、申請書類の作成、必要書類の案内、税務署への申請、審査中の補正対応などを任せることができます。

必要な免許を事前に整理できる

酒販免許申請では、最初に必要な免許を正しく判断することが重要です。

例えば、「輸入したワインを販売したい」という場合でも、一般消費者へ販売するのか、飲食店へ販売するのか、酒販店へ卸売するのか、インターネットで販売するのかによって必要な免許が異なります。

申請書類の作成を任せられる

酒販免許では、販売場の図面、事業の概要、収支の見込み、所要資金の額や調達方法など、複数の申請書類を作成します。

必要となる書類については、酒類販売業免許の申請書類一覧でも確認できます。

税務署への対応を任せられる

申請後、税務署から追加資料の提出や説明を求められる場合があります。

行政書士に依頼することで、こうした審査中の対応についてもサポートを受けることができます。

本業に集中しながら申請を進められる

新規事業を開始するときには、店舗や事務所の準備、商品の仕入れ、ECサイトの制作、取引先との契約など、酒販免許以外にも多くの準備があります。

行政書士へ申請を依頼することで、酒販免許の手続にかかる時間や負担を減らしながら、開業準備を進めることができます。

7. 酒販免許申請を行政書士に依頼した場合の費用

当事務所に酒販免許の新規申請をご依頼いただく場合の行政書士報酬は、現在110,000円(税込)です。

同じ販売場で小売業免許と卸売業免許など複数の免許を同時に申請する場合でも、基本的な行政書士報酬は同額です。

内容 行政書士報酬 登録免許税 合計例
一般酒類小売業免許 110,000円 30,000円 140,000円
一般小売+通信販売を同時申請 110,000円 30,000円 140,000円
小売+卸売免許を同時申請 110,000円 90,000円 200,000円

すでに酒販免許を取得しており、新たな販売方法を追加する条件緩和の場合には、当事務所の報酬は55,000円(税込)です。

なお、登録免許税は現在保有している免許や、新たに追加する免許の種類によって異なります。

▶ 酒類販売業免許申請の料金・費用はこちら

8. 酒販免許申請のご依頼から免許取得までの流れ

STEP1 お問い合わせ

まずは電話またはお問い合わせフォームからご相談ください。

申請する地域、販売する酒類、仕入先、販売先、販売方法などをお伺いします。

STEP2 事業内容と免許要件の確認

どのようなお酒を、どこから仕入れ、誰に、どのような方法で販売する予定なのかを確認します。

あわせて、申請者の経歴、販売場、資金状況などについても確認します。

酒販免許の主な要件については、酒類販売業免許の要件もご覧ください。

STEP3 必要な酒販免許を確認

事業内容をもとに、必要となる酒類販売業免許を確認します。

複数の販売方法を予定している場合には、複数免許の同時申請が適しているケースもあります。

STEP4 必要書類の収集・申請書作成

お客様にご用意いただく資料をご案内し、当事務所で申請書類を作成します。

STEP5 管轄税務署へ申請

申請書類が整いましたら、販売場の所在地を管轄する税務署へ申請します。

STEP6 税務署による審査

申請後は税務署による審査が行われます。

標準処理期間は原則として約2か月ですが、補正や追加資料の提出に要する期間などは別途かかる場合があります。

STEP7 酒販免許取得

審査が終了し、免許要件を満たしていることが確認されると酒類販売業免許が付与されます。

免許取得後、必要に応じて登録免許税を納付し、酒類の販売を開始します。

9. 酒販免許に強い行政書士をお探しの方へ

酒販免許申請で大切なのは、申請書を作成することだけではありません。

これから行う酒類ビジネスに、どの免許が必要なのかを最初に正しく整理することが重要です。

当事務所では、これまで2,000件以上の酒類販売業免許申請に携わり、一般小売、通信販売、輸出、輸入、卸売など、さまざまな申請をサポートしてきました。

「店舗でお酒を販売したい」「ネットショップで販売したい」「日本酒を海外へ輸出したい」「海外からワインを輸入したい」「飲食店や酒販店へお酒を販売したい」など、酒類販売を計画されている方はお気軽にご相談ください。

どの種類の酒販免許を取得すればよいかわからない場合でも、事業内容を確認したうえでご案内いたします。

初回相談は無料です。

10. 酒販免許と行政書士についてよくある質問

Q. 酒販免許の申請は行政書士に依頼できますか?

はい。酒類販売業免許の申請書類の作成や申請手続について行政書士へ依頼することができます。当事務所でも酒販免許申請を主要業務の一つとして取り扱っています。

Q. 酒販免許は自分でも申請できますか?

はい。申請者自身で手続を行うこともできます。

ただし、必要となる免許の判断、免許要件の確認、申請書類の作成、必要資料の収集などを自分で行う必要があります。

事業開始までの期間が限られている場合や、複数の免許が関係する場合には、酒販免許の申請経験がある行政書士へ相談する方法もあります。

Q. 酒販免許の行政書士報酬はいくらですか?

当事務所の新規取得申請の行政書士報酬は110,000円(税込)です。

これとは別に、酒類小売業免許では30,000円、酒類卸売業免許では90,000円などの登録免許税が必要になります。

詳しくは酒販免許申請の料金ページをご覧ください。

Q. 酒販免許を取得するまでどのくらいかかりますか?

税務署に申請してから免許通知までの標準処理期間は、原則として約2か月です。

ただし、申請前の書類準備期間や、申請後に追加資料・補正が必要となった期間などは別途必要になります。

開業日や販売開始日が決まっている場合には、余裕を持って準備することをおすすめします。

Q. 酒販免許に強い行政書士はどうやって選べばいいですか?

酒販免許の申請実績、取り扱っている免許の種類、実際の取得事例、税務署とのやり取りへの対応、料金と業務範囲などを確認するとよいでしょう。

特に、自社と似た販売方法や事業内容の申請事例があるかどうかは、一つの判断材料になります。

Q. 遠方でも酒販免許の申請を依頼できますか?

はい。当事務所では全国の酒販免許申請についてご相談を受けています。

これまで45都道府県で免許取得の実績があり、遠方の場合でも電話やメールなどを利用しながら申請を進めています。

Q. どの酒販免許が必要かわからなくても相談できますか?

はい。「どの免許が必要かわからない」という段階でもご相談いただけます。

販売する酒類、仕入先、販売先、店舗販売・通信販売・輸出・卸売などの販売方法を確認し、事業内容に合った免許をご案内します。

初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

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  • 申請するのは会社か個人事業か?会社の場合は会社名
  • 申請場所はどこか(例:東京都葛飾区)
  • 販売したいお酒は何か(例:フランスから輸入したワイン)
  • 販売方法は?(ワインを飲食店に販売、日本酒を通信販売、ウイスキーの輸出、など)
  • 申請者の経歴(法人の場合は役員の経歴)

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    11 問合せ窓口
    上記に関するお問合せは以下にお願いします。
    社会保険労務士・行政書士岩元事務所 所長・社会保険労務士・行政書士 岩元洋一
    電話 03-3608-5421 電子メール info@rockroumu.com

    平成24年9月1日

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