酒類販売業免許の「販売場」とは?場所的要件・バーチャルオフィス・支店の扱いを行政書士が解説
酒類販売業免許は、「人(法人)」と「場所(販売場)」の両方に対して付与される免許です。免許を持っていても、指定された販売場以外でお酒を販売することはできません。この「場所」に関する制限は見落とされやすく、知らずに違反してしまうケースがあります。
免許は「人(法人)」と「販売場」の組み合わせで付与される
酒類販売業免許は特定の人(または法人)が特定の場所で販売することを認めるものです。たとえば会社に対して免許が交付された場合、その会社として指定された販売場で販売することができます。以下のようなケースは認められません。
- 免許を持つ会社の取締役が個人でお酒を販売する(個人としての販売は免許外)
- 個人で免許を取得した人を雇い、その人の免許を使って会社として販売する(免許は本人のみ有効)
免許はあくまでも付与された本人・法人が、指定された販売場で使用するものです。
販売場は「特定の場所」に限定される
免許は申請時に指定した販売場に紐づいて付与されます。そのため、指定された場所以外での販売は認められません。具体的には以下のようなケースに注意が必要です。
支店・新店舗を出す場合
本店で免許を取得していても、別の場所に支店や新しい店舗を出して販売する場合は、その場所でも別途免許を申請・取得する必要があります。本店の免許は本店の販売場にのみ有効です。
同じ建物内でも階が違う場合
たとえば2階を販売場として免許を取得した場合、同じ住所であっても1階での販売は認められません。免許は特定のフロア・区画に対して付与されるため、販売場を変更する場合は税務署への申請が必要です。
店舗の軒先・店外での販売
コンビニエンスストア等で、近隣のイベント時に店舗の外(軒先・駐車場等)でお酒を販売するケースがあります。しかし免許を受けた販売場の外での販売は、厳密には免許の範囲外となります。
通信販売・ECサイトの場合も「販売場」は必要
インターネット通販で酒類を販売する場合でも、受注・管理業務を行う事務所を「販売場」として申請する必要があります。以下の点に注意が必要です。
バーチャルオフィスは不可
バーチャルオフィスや住所貸しサービスのように、専用の個室・固定された区画が確保できない場所は販売場として認められません。郵便物の受け取り住所として使うだけでは、実際に業務を行う場所として認定されないためです。
事務所で免許を取得して実際は自宅で業務を行う場合
事務所を販売場として免許を取得しながら、実際の受注・管理業務を自宅で行っている場合は免許違反となります。免許を受けた販売場で実際に販売業務が行われている必要があります。
販売場に関する主な注意点まとめ
| ケース | 対応 |
|---|---|
| 支店・新店舗での販売 | その場所で別途免許申請が必要 |
| 同じ建物の別フロアでの販売 | 販売場変更の申請が必要 |
| 店舗の外(軒先・駐車場等)での販売 | 免許の販売場外のため原則不可 |
| バーチャルオフィスを販売場とする申請 | 専用区画がなければ不可 |
| 事務所で免許取得・自宅で業務 | 免許違反となる |
| 個人免許を法人で使用 | 不可(免許は付与された本人のみ有効) |
「販売場」と「倉庫(蔵置所)」は別物
販売場と倉庫(在庫の保管場所)を混同されている方が多いのですが、この2つは別のものです。免許を取得するのは「販売場(受注・管理業務を行う場所)」であり、倉庫の場所ではありません。
倉庫が販売場と同じ場所にある場合は特別な手続きは不要ですが、免許を取得した販売場とは別の場所に酒類を保管する倉庫を設ける場合は、「蔵置所設置報告書」を所轄税務署に提出する必要があります。
たとえば、東京都内の事務所を販売場として免許を取得し、埼玉県の倉庫にお酒を保管する場合は、その倉庫について蔵置所設置報告が必要です。無届けで別の場所に酒類を保管することは認められません。
まとめ
- 酒類販売業免許は「人(法人)」と「販売場(特定の場所)」の組み合わせで付与される
- 支店・別フロア・店舗外での販売には別途申請・手続きが必要
- 通信販売の場合も実際に業務を行う固定の事務所が必要。バーチャルオフィスは不可
- 免許を受けた販売場以外での業務は免許違反となる
- 販売場と倉庫は別物。販売場以外の場所に酒類を保管する場合は蔵置所設置報告書の提出が必要
販売場の要件や蔵置所設置報告についてご不明な点、複数拠点での免許取得をご検討の方は、お気軽にお問い合わせください。










