酒類販売業免許の販売場移転許可とは?手続き・費用・審査期間を行政書士が解説
酒類販売業免許を取得した後、店舗や事務所を移転する場合、移転先で新たに免許を取得し直す必要はありません。ただし、移転の内容によって必要な手続きが異なります。この記事では、販売場移転許可の概要・手続きの流れ・費用・審査期間について解説します。
移転の内容によって手続きが異なる
販売場を移転する場合、移転の内容によって必要な手続きが以下のように異なります。
| 移転の内容 | 必要な手続き |
|---|---|
| 別の場所への移転(建物をまたぐ移転) | 酒類販売場移転許可申請 |
| 同一建物内での移動(フロア移動など) | 酒類の異動申告(届け出のみ) |
同一建物内でのフロア移動や区画変更については、許可申請ではなく届け出(異動申告)のみで対応できます。一方、別の建物への移転は税務署の許可が必要です。
酒類販売場移転許可申請とは
酒類販売場移転許可申請は、現在免許を受けている販売場を別の場所に移転するための許可申請です。新規で免許を取り直すのではなく、現在の免許をそのまま移転先に引き継ぐ手続きです。
移転しても販売できるお酒の種類や販売方法などの免許条件は変わりません。
移転許可が下りるまでの間の販売について
移転許可の申請中、移転先での販売はまだ開始できません。一方、移転前の販売場では許可が下りるまで引き続き販売を継続できます。
許可通知書が交付されると同時に、免許が移転前の販売場から移転後の販売場へ切り替わります。移転前後で販売が途切れることなく事業を継続できる点は、新規申請との大きな違いです。
別の税務署管轄への移転
移転先が現在の販売場と異なる税務署の管轄になる場合でも、申請窓口は現在の管轄税務署です。
審査の流れは以下のようになります。
現在の管轄税務署が先に審査を行い、審査が完了した後に移転先の管轄税務署へ送付されます。移転先の税務署での審査が完了した時点で許可通知書が交付されます。申請窓口は現在の管轄税務署ひとつで済むため、移転先の税務署に別途申請する必要はありません。
審査期間の目安
酒類販売場移転許可の標準処理期間は1〜2ヶ月です。移転先が別の税務署管轄になる場合は、2つの税務署での審査が順番に行われるため、やや時間がかかることがあります。
移転時期が決まっている場合は、余裕を持って早めに申請手続きを進めることをおすすめします。
費用
酒類販売場移転許可申請の場合
行政書士報酬:3万円〜5万円程度(申請内容により異なります)
登録免許税は発生しません。
同一建物内の異動申告の場合
行政書士報酬:1万円程度
こちらも登録免許税は発生しません。
なお、移転に伴う納税地の異動申告(税務署への住所変更届)は税理士の業務となります。酒類の異動申告と納税地の異動申告は別の手続きですので、税理士への依頼も併せてご検討ください。
よくある質問
Q:移転したら免許を取り直す必要がありますか?
別の建物への移転であれば、免許を取り直すのではなく移転許可申請で対応できます。ただし、同じ販売場で複数の免許を持っている場合は、すべての免許について移転手続きが必要です。
Q:移転先で新たに販売場の要件を満たす必要はありますか?
移転先の場所が販売場としての要件(使用権限があること、飲食店や他の営業と区分されていることなど)を満たしている必要があります。移転先が要件を満たしているかどうかは、事前に確認しておくことをおすすめします。
Q:移転と同時に販売できるお酒の種類を増やすことはできますか?
移転許可申請と条件緩和申出を同時に行うことはできません。販売範囲を広げたい場合は、移転許可が完了した後に改めて条件緩和申出の手続きが必要です。移転と条件緩和の両方を予定している場合は、それぞれの審査期間を合算したスケジュールで計画する必要があります。
こんな方はご相談ください
- 店舗・事務所の移転が決まったが、免許の手続きが必要か確認したい
- 移転先が別の税務署管轄になるがどう手続きすればよいかわからない
- 同一建物内でのフロア移動だが何か手続きが必要か確認したい
- 移転と同時に販売範囲を広げたい
行政書士岩元事務所では、酒類販売場移転許可申請を全国対応でサポートしています。初回相談は無料です。お気軽にご連絡ください。










