「海外のワインを輸入して、自分のワインショップで販売したい」「ワインインポーターとして酒販店や飲食店に卸売したい」「越境ECで日本のワインを海外に売りたい」——ワイン輸入販売には様々な事業形態があり、それぞれに必要な免許が異なります。
このページでは、申請実績2,000件以上(うち輸入卸売138件・洋酒卸売158件)の行政書士が、ワイン輸入販売に必要な免許を事業モデル別に解説します。
📌 このページのポイント
・ワイン輸入販売には販売先・販売方法に応じた複数の免許が必要
・輸入酒類卸売業免許(自社輸入分のみ)と洋酒卸売業免許(国内仕入れも可)の使い分け
・税関手続き・食品衛生法・酒税納付など、酒類販売業免許以外の手続きも必須
・同時申請で登録免許税を節約可能(同一販売場で上限90,000円)
ワイン輸入販売の流れ全体像
ワインを輸入して販売するまでには、以下のステップがあります。
- 海外仕入先との契約 ワイナリー・現地ディストリビューターとの取引交渉、契約締結
- 輸入手続き(税関) 通関業者への依頼、関税・酒税の納付、酒類等輸入届出書の提出
- 食品衛生法上の輸入届出 検疫所への食品等輸入届出
- 保税地域からの引取 酒税納付後、ワインを国内の倉庫等へ運び込み
- 表示ラベルの貼付 日本語表示(食品表示法・酒税法)の整備
- 国内での販売 卸売・小売・通信販売(酒類販売業免許が必要なステップ)
このうち、酒類販売業免許が直接関わるのは「⑥国内での販売」ですが、①〜⑤の手続きも輸入販売事業者として理解しておく必要があります。
ワイン輸入販売に必要な主な免許
販売の形態によって、以下のいずれか、または複数の免許が必要となります。
| 販売シーン | 必要な免許 |
|---|---|
| 自社輸入ワインを酒販店に卸売 | 輸入酒類卸売業免許 |
| 国内仕入れのワインも含めて卸売 | 洋酒卸売業免許 |
| 飲食店に直接販売 | 一般酒類小売業免許 ※飲食店への販売は「小売」 |
| 自社EC・ECモールで通販 | 通信販売酒類小売業免許 |
| 自社直営店で店頭販売 | 一般酒類小売業免許 |
| 海外(個人消費者・業者)に販売 | 輸出酒類卸売業免許 |
複数の販売チャネルを使う場合は、複数の免許を同時申請することになります。詳しくは後述の「事業モデル別の必要免許」をご覧ください。
事業モデル別の必要免許
ワイン輸入販売には、いくつかの典型的な事業モデルがあります。それぞれに必要な免許の組み合わせを整理します。
モデル1:自社輸入ワインを酒販店に卸売(ワインインポーター型)
海外のワイナリーから自社で輸入し、国内の酒販店・酒類卸売業者に卸売するモデル。
必要な免許:
登録免許税:90,000円
最もシンプルな構成です。ただし、扱えるのは「自社が輸入した酒類」のみで、国内で他社から仕入れたワインは卸売できません。
モデル2:自社輸入+国内仕入れも卸売(複合型卸売)
海外から自社輸入したワインに加え、国内の他社が輸入したワインや国産ワインも仕入れて卸売するモデル。
必要な免許:
登録免許税:90,000円(同時申請の場合、卸売の上限内)
💡 同一販売場での同時申請なら登録免許税は90,000円のみ
卸売を含む組み合わせの登録免許税は同一販売場で90,000円が上限です。輸入卸売と洋酒卸売を別々に取得しても合計90,000円で済みます。詳しくは登録免許税を最安にする方法のページをご覧ください。
モデル3:飲食店向けワイン卸売(ホレカ型)
レストラン・バー・ホテルなど、飲食店に直接ワインを納品するモデル。
必要な免許:
登録免許税:30,000円
⚠ 「飲食店への販売は小売」に注意
業界用語では「飲食店への卸売」と呼ばれますが、酒税法上は「卸売」ではなく「小売」に該当します。飲食店は酒類販売業免許を持たない事業者であり、酒税法上は一般消費者と同じ扱いになるためです。
モデル4:自社EC・ワインショップで一般消費者に販売(D2C型)
自社ECサイトや実店舗で、一般消費者にワインを販売するモデル。
必要な免許:
- 輸入酒類卸売業免許 またはなし(自社輸入で消費者に直販する場合)
- 一般酒類小売業免許(店頭販売の場合)
- 通信販売酒類小売業免許(EC販売の場合)
登録免許税:30,000円(同一販売場で小売のみの組み合わせの場合、上限30,000円)
なお、自社で輸入したワインを消費者に直接販売する場合、輸入のために輸入卸売業免許を取得するわけではありません。輸入のためには税関手続き(輸入者として)が必要です。輸入卸売業免許は「他社の酒販店に卸売」する場合に必要となります。
モデル5:直営ワインショップ+EC+卸売の複合モデル
実店舗・ECサイトでの一般消費者向け販売に加え、酒販店・飲食店への卸売も行う総合的なモデル。
必要な免許:
- 輸入酒類卸売業免許(自社輸入分の卸売)
- 洋酒卸売業免許(国内仕入れも含む場合)
- 一般酒類小売業免許(店頭販売・飲食店向け)
- 通信販売酒類小売業免許(EC販売)
登録免許税:90,000円(同一販売場で同時申請、卸売の上限)
複数の免許を同一販売場で同時申請することで、登録免許税を90,000円に抑えられます。
モデル6:海外への再輸出も検討
国内で仕入れたワインや国産ワインを、海外の業者・消費者に販売するモデル。
必要な免許:
登録免許税:90,000円
2022年以降、海外への販売(越境ECも含む)は輸出酒類卸売業免許が必要となりました。輸入卸売業免許では海外への販売はできません。
輸入酒類卸売業免許の詳細
ワイン輸入販売の中核となる免許です。
取得要件
- 経営基礎要件(財務状況・事業計画の妥当性)
- 場所的要件(専用の事務所スペース)
- 取引承諾書(海外仕入先・国内卸売先)
- 事業計画書・収支見込書
詳しくは酒類販売業免許の要件のページもご覧ください。
「自己が輸入する酒類」の意味
輸入酒類卸売業免許で扱えるのは「自社が輸入した酒類」のみです。具体的には:
- 輸入時の輸入者が自社であること
- 税関での輸入手続きを自社名義で行っていること
- 仕入インボイス・船荷証券・輸入許可書等が自社名義であること
国内の他社から仕入れたワイン(他社が輸入したワインを卸売市場・問屋経由で仕入れたもの)は、この免許では卸売できません。
経験要件と総合判断
輸入酒類卸売業免許には、年間の平均販売見込数量の要件が規制緩和により廃止されており、経験要件も他の卸売免許(全酒類卸売・ビール卸売の10年以上)より緩やかです。
ただし、申請者(法人の場合は役員)に以下のいずれかの経験があると有利です:
- 酒類販売業の経験(3年以上が目安)
- 貿易業の経験
- 経営者としての経験
- 酒類販売管理研修の受講
経験がない場合でも、酒類販売管理研修の受講と経営経験を組み合わせることで、総合的に判断されるケースが多くあります。
取扱品目の制限
輸入酒類卸売業免許では、原則として品目の制限はなく、ワイン・ビール・スピリッツ・日本酒(海外で日本酒を製造している場合)など、自社が輸入する酒類を幅広く扱えます。
ただし、税務署によっては「果実酒(ワイン)に限る」のように品目を限定して免許する場合もあるため、申請時の事業計画で扱う品目を明確にすることが重要です。
国内仕入れができない点に注意
繰り返しになりますが、輸入酒類卸売業免許では国内で他社から仕入れた酒類を扱えません。
国内仕入れも視野に入れる場合は、洋酒卸売業免許を併せて取得することで対応できます。
洋酒卸売業免許の詳細
国内で他社から仕入れた洋酒を卸売する場合に必要な免許です。
取得要件
- 経営基礎要件
- 場所的要件
- 経験要件(酒類販売または調味食品販売3年以上、または総合判断)
- 取引承諾書(仕入先・卸売先)
国産・外国産・輸入を問わない
洋酒卸売業免許では、以下を問わず洋酒を扱えます:
- 国産の洋酒(国内ワイナリーのワイン等)
- 他社が輸入した外国産洋酒(国内卸売市場・問屋経由)
- 自社で輸入した外国産洋酒
ただし、自社輸入分については「輸入酒類卸売業免許」も別途取得することで、明確な事業区分ができます。
取扱品目(ワイン・ウイスキー・スピリッツ等)
洋酒卸売業免許で扱える品目は次のとおりです:
- 果実酒(ワイン)
- 甘味果実酒
- ウイスキー
- ブランデー
- 発泡酒
- その他の醸造酒
- スピリッツ(ジン・ウォッカ・ラム等)
- リキュール
- 粉末酒・雑酒
日本酒・焼酎・ビール・みりんは「洋酒」ではないためこの免許では扱えません。
輸入手続き・関連法規
酒類販売業免許とは別に、ワイン輸入には以下の手続きが必要です。
酒類等輸入届出書(税関)
ワインを輸入する際、税関に「酒類等輸入届出書」を提出します。輸入者として通関業者と連携し、関税・消費税・酒税の納付を行います。
食品等輸入届出(厚生労働省・検疫所)
食品衛生法に基づき、ワインの輸入時に検疫所へ「食品等輸入届出」を提出します。事前に輸入予定のワインの製造工程・添加物等について確認が必要です。
酒税の納付
ワインの場合、酒税は果実酒の税率(2026年現在の標準税率に準拠)で計算されます。保税地域からの引取時に納付します。
表示ラベルの規制
国内で販売するワインには、以下の日本語表示が必要です:
- 品目(果実酒・甘味果実酒等)
- 原材料名・添加物
- 内容量
- アルコール分
- 原産国名
- 輸入者の氏名・名称・住所
- 20歳未満の飲酒禁止表示
- 容器包装識別マーク
これらは食品表示法・酒税法・容器包装リサイクル法等に基づく要件です。輸入後に国内でラベルを貼付するか、原産国でのラベル印刷時に日本語表示を入れるかを選択することになります。
越境ECで海外向けに販売する場合
2022年以降のルール変更
2022年以降、酒税法および国税庁通達の見直しにより、海外の業者・消費者への販売(越境ECを含む)はすべて輸出酒類卸売業免許が必要となりました。
⚠ 通信販売酒類小売業免許では海外向け販売はできません
通信販売酒類小売業免許の対象は国内の消費者のみです。海外の消費者に販売する場合(越境ECで海外発送する場合)は、輸出酒類卸売業免許の取得が必要です。
輸出酒類卸売業免許の概要
- 輸出酒類卸売業免許の取得
- 登録免許税:90,000円
- 年間の平均販売見込数量の要件は廃止
- 経験要件は緩やか(貿易経験などで総合判断)
個人消費者への海外販売も対象
個人輸入扱いで送ろうが、業者向けに送ろうが、海外への販売はすべて輸出酒類卸売業免許が必要です。「個人消費者だから小売」という考え方は適用されません。
取得までのスケジュール
ワイン輸入販売の開業には、以下のステップで4〜6ヶ月を見込みます。
- 事業計画策定(1〜2ヶ月):販売モデルの決定、海外仕入先の選定、必要免許の整理
- 事前準備(2〜3ヶ月):販売場の確保、海外仕入先との契約、取引承諾書の取得
- 免許申請(3〜4ヶ月):申請書類の作成、税務署への申請
- 審査(4〜6ヶ月):標準処理期間2ヶ月。複数免許の同時申請は補正対応に時間がかかる
- 免許交付・輸入手続き準備(6ヶ月〜):通関業者選定、初回輸入の準備
- 販売開始(7ヶ月〜):免許交付後、初回輸入完了次第販売開始
詳しくは酒類販売業免許の審査期間・費用・スケジュールのページもご覧ください。
費用の目安
登録免許税(同時申請の活用)
- 輸入酒類卸売業免許のみ:90,000円
- 輸入卸売+洋酒卸売(同時申請):90,000円(卸売の上限)
- 輸入卸売+洋酒卸売+一般小売+通信販売(同時申請):90,000円(卸売の上限)
- 一般小売のみ(飲食店向け):30,000円
- 通信販売のみ(消費者向けEC):30,000円
- 輸出酒類卸売業免許(海外向け):90,000円
行政書士費用
申請する免許の数や事業内容により異なります。詳しくは酒類販売業免許申請代行の費用のページをご覧ください。
関連費用
- 申請添付書類の取得費用(登記事項証明書・納税証明書等)
- 事務所の保証金・賃料
- 通関業者への手数料
- 食品衛生法上の輸入届出に関する事前検査費用(必要な場合)
- 初回輸入のサンプル取り寄せ・運送費
ワイン輸入販売のよくある失敗パターン
失敗例1:免許なしで輸入だけして在庫を抱える
「とりあえず輸入してみよう」と免許取得前に商品を輸入したが、販売できる免許を持っていないため在庫を販売できない、というケース。
対策:輸入する前に、販売モデルに応じた免許を取得しておく。免許の標準処理期間は約2ヶ月かかるため、輸入前から計画的に準備を進める。
失敗例2:輸入卸売だけで国内仕入れも始めようとする
「輸入酒類卸売業免許を持っているので、国内の他社からも仕入れて卸売できる」と勘違いするケース。輸入卸売は自社輸入分のみで、国内仕入れは扱えません。
対策:国内仕入れも視野に入れる場合は、洋酒卸売業免許も併せて取得する。
失敗例3:通信販売の販売場を別にしてしまう
店舗で一般小売免許、本社事務所で通信販売免許という形で別々に申請したが、実際は店舗のスタッフがECサイトの受注処理を行っていた——というケース。これは無免許販売(違反)です。
対策:受注処理場所と申請販売場を一致させる。詳しくは通信販売免許の販売場の選び方をご覧ください。
失敗例4:個人輸入を事業化しようとする
「最初は個人輸入で始めて、軌道に乗ったら事業化する」という計画が、実は最初から無免許販売になっているケース。個人輸入は自己消費目的のみが認められ、反復継続して販売する場合は最初から事業者としての免許取得が必要です。
対策:事業として輸入販売を始める場合は、最初から酒類販売業免許を取得する。
当事務所のワイン輸入関連実績
行政書士岩元事務所では、輸入酒類卸売業免許138件、洋酒卸売業免許158件、輸出酒類卸売業免許202件の取得実績があります。ワイン輸入販売の事業者様からのご依頼も多数いただいており、シンプルな単一免許申請から複合的な事業モデルまで幅広く対応しています。
事業計画段階からのご相談で、販売モデルに最適な免許の組み合わせ、登録免許税の最適化、輸入手続きとの連携まで一括でサポートします。
よくあるご質問
Q. ワインを輸入して販売するには何の免許が必要ですか?
A. 販売先によって必要な免許が変わります。酒販店に卸売する場合は輸入酒類卸売業免許または洋酒卸売業免許、飲食店に直接販売する場合は一般酒類小売業免許、消費者にECサイトで販売する場合は通信販売酒類小売業免許、店頭で消費者に販売する場合は一般酒類小売業免許が必要です。複数の販売チャネルを使う場合は、複数の免許を同時取得することになります。
Q. 輸入酒類卸売業免許と洋酒卸売業免許はどう違いますか?
A. 輸入酒類卸売業免許は「自社が輸入した酒類」のみ卸売できる免許で、国内で他社から仕入れた酒類は扱えません。洋酒卸売業免許は果実酒・ウイスキー・スピリッツなど洋酒を、国産・外国産・輸入問わず卸売できる免許です。自社輸入のみなら輸入酒類卸売業免許、国内仕入れも含めるなら洋酒卸売業免許が選択肢になります。
Q. 個人で輸入したワインを販売できますか?
A. 個人輸入(自己消費目的)を超えて販売する場合は、酒類販売業免許の取得が必要です。免許を持たずに反復継続して販売すると無免許販売になります。事業として輸入販売を始める場合は、必ず事前に免許を取得してください。
Q. ワインを輸入する際の手続きは何が必要ですか?
A. 酒類販売業免許に加えて、税関への酒類等輸入届出書の提出、検疫所への食品等輸入届出が必要です。さらに、保税地域からの引取時に酒税の納付が必要となり、表示ラベルも食品表示法・酒税法に基づく日本語表記が必須です。これらは免許とは別の手続きですが、輸入販売には不可欠です。
Q. 店舗とECサイトの両方でワインを販売したい場合は?
A. 店舗での販売には一般酒類小売業免許、ECサイトでの全国販売(2都道府県以上)には通信販売酒類小売業免許が必要です。同一販売場での同時申請なら登録免許税は30,000円(小売の上限)で済むため、店舗とECサイトの受注処理を同じ場所で行うのが費用面では有利です。
Q. 海外の消費者にもワインを販売したい場合は?
A. 2022年以降、海外の業者・消費者への販売(越境ECを含む)はすべて輸出酒類卸売業免許が必要です。一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許では海外向け販売はできません。日本のワインや国内仕入れのワインを海外に販売する場合に該当します。
Q. ワイン輸入販売で経験がない場合でも免許は取れますか?
A. 輸入酒類卸売業免許は、年間の平均販売見込数量の要件が規制緩和により廃止されており、経験要件も他の卸売免許より緩やかです。酒類販売の経験がない場合でも、貿易経験・経営経験・酒類販売管理研修の受講などを総合的に判断して認められるケースがあります。
Q. ワイン輸入販売の開業までどれくらいかかりますか?
A. 酒類販売業免許の標準処理期間は約2ヶ月ですが、申請書類の準備、海外仕入先との契約、税関手続きの準備などを含めると、計画から販売開始まで4〜6ヶ月を見込むのが現実的です。複数の免許を同時申請する場合や、国産酒類も扱う場合は、書類準備に時間がかかります。
まとめ
- ワイン輸入販売には販売先・販売方法に応じた複数の免許が必要
- 輸入酒類卸売業免許は自社輸入分のみ扱える
- 洋酒卸売業免許は国内仕入れも含めて扱える
- 飲食店への販売は「小売」一般酒類小売業免許が必要
- EC販売には通信販売酒類小売業免許が必要
- 海外への販売(越境EC含む)は輸出酒類卸売業免許が必要
- 同時申請で登録免許税を最大限節約(同一販売場で90,000円が上限)
- 税関手続き・食品衛生法・表示ラベルなど、免許以外の手続きも必須
「ワイン輸入販売を始めたい」「複数の販売チャネルに対応する最適な免許を整理したい」「輸入卸売と洋酒卸売のどちらを選ぶべきか相談したい」という方は、初回相談無料でご相談を承っております。お気軽にご連絡ください。
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この記事は、行政書士・社会保険労務士(酒類販売業免許申請分野の実務経験16年、2000件以上の実績)が、実際の申請・相談事例をもとに解説しています。
最終更新日:2026年5月8日
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