初回のご相談は無料、いますぐ酒類免許が取れるか探ってみましょう

お酒を販売するには、税務署に申請書を提出し約2か月間に及ぶ審査を受けて免許を取得する必要があります。審査ではたくさんの申請書類を作成しなければならず、書類に不備があると2ヶ月以上の時間がかかってしまいます。

岩元事務所にご依頼いただいたお客様の中には、半年経っても書類の作成ができないという方や、1店舗目は自分で申請したが、時間がかかって大変だったので2店舗目はお任せしたいという理由でご相談に来られる方もいらっしゃいます。

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コンビニやスーパーの店頭で売りたい
飲食店にお酒の業務用卸売りしたい
輸入したお酒を店舗で小売りしたい

インターネットで販売したい
カタログを配布して販売したい
オークションサイトでの継続販売

海外のワインやビールを自社で輸入して卸売りしたい

日本酒や焼酎を自社で海外に輸出して卸売りしたい。

他社輸入ワインを仕入れて卸売したい
国産のワインを卸売りしたい。
自社で輸入したワインを卸売したい

日本酒や焼酎を卸売りしたい
すべての種類のお酒を卸売したい

国産のビールを卸売りしたい

OEM生産したオリジナルブランドのお酒を卸売したい

自己の会員である酒類販売業者に対し店頭において卸売したい

電話または問合せフォームよりご連絡ください

簡単なヒアリングをしたうえで、ご相談の場所・日程を調整いたします。
お客様の事務所またはご希望する場所へお伺い致します。

免許を受けるための要件の確認

販売する予定の酒類・販売方法等をお聞きしたうえで、要件を満たしているか、どの免許が必要か等の確認をさせていただきます。

申請書類の作成と必要書類の収集

ご依頼いただく場合は、報酬のお振込(前払い)をお願いいたします。 その後に必要書類をご案内し、申請書類の作成を行ないます。

酒類販売管理研修の申込み・受講

申請者に酒類販売の経験がない場合と、酒類販売管理者には受講をお願いしています。 申請前には受講の予約をお済ませください。受講するのは審査期間中で構いません。

管轄税務署へ申請書の提出

申請書類の作成・添付書類が揃いましたら、当事務所が申請を代行します。 審査の標準処理期間は2か月です。ただし、補正期間はこれに含まれません。

税務署員の現地調査

申請内容によっては、担当の酒類指導官が現地確認を行なうことがあります。 現地確認の際は立会いますのでご安心ください。

免許通知書の交付、登録免許税の納付

担当の酒類指導官から通知書交付日の日程調整の連絡が入ります。 交付時に免許取得後の注意事項等の説明があります。 原則として申請者に受け取りをお願いします。

営業開始

免許通知書の交付日から酒類販売を行なうことができます。

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酒類販売業免許を取得するには、様々な要件の全てを満たしていなければなりません。 誰に対して、どのお酒を、どのような方法で販売するのかによって、必要な免許が異なります。その免許の種類によって要件や必要な書類も変わってきます。

1,000件以上申請した経験を持つ行政書士が、適切な免許取得のためのアドバイスを行ないます。

酒類販売業免許を取得するには、大変多くの申請書類を作成し申請しなければなりません。 初めての方には、書類の作成はわかりにくく、申請するまでに何か月もかかってしまうことがあります。 酒類販売業免許は一度取得すると更新の必要がありません。一回きりの手続きに時間をかけるよりも、 当事務所にご依頼いだくことにより、申請書類の作成がスムーズに行なことができ、時間の節約ができます。 ご依頼いただいた翌日に申請したという事例もあります。

酒類販売業免許に関する相談は、初回は無料となっております。

「 要件を満たしているのか」、「どのような販売形態がいいのか」、「予定している販売方法では小売免許だけ取ればいいのか、卸売免許も必要なのか」、 疑問や不安に思っている事など、気軽にご相談いただき、納得のうえご依頼ください。

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どのくらいの期間かかりますか?

原則として、税務署に申請書を提出してから税務署の審査の標準処理期間が2ヶ月となりますが、申請者の状況等により異なりますので、免許が取れるまで2~3か月かかるとお考え下さい。

手数料はいくらかかりますか?

岩元事務所の代行手数料は、100,000円(消費税別)です。
複数の免許を同じ場所で同時申請の場合も、金額は同じです。

この他に、免許が下りた時に、税務署へ登録免許税の支払いが必要となります。
小売(通販を含む)の場合は3万円です。卸売の場合は9万円です。
小売と卸売を同時に申請する場合でも登録免許税は9万円です。

自宅で免許は取得できますか?

自宅でも免許は取得できますが、居住用の賃貸の場合は、所有者から承諾書をもらって申請する必要があります。またご自身名義の分譲マンションの場合は、管理組合規約で営業としての利用が禁止されている場合は、管理組合からの承諾書が必要となります。

所在:東京都葛飾区高砂5-27-6-103
電話:03-3608-5421
FAX:03-5876-5423
営業:8:00~18:00(平日)
<アクセス>
京成線の高砂駅より徒歩3分。高砂郵便局のある建物です。上野駅から約20分。新橋駅から都営浅草線直通で約30分。

代表者:岩元洋一(いわもとよういち)

私は鹿児島県で生まれ高校を卒業するまで鹿児島の実家で過ごしました。 私の実家では祖父が酒店を営んでおり、祖父が亡くなった後は母がお店を継いでいました。 当時の酒類販売業免許には距離制限があり、私が住んでいた地域には1件しか酒販店はありませんでした。 私も子供の頃はお店でレジや配達の手伝いをしたりしていました。

鹿児島県では芋焼酎が人気あり、いろんな場面でお酒を楽しむ姿を見てきました。 お酒はコミュニケーションツールとしても、人々を繋ぐ潤滑油となります。

申請をお手伝いする中で、他の酒類販売業者を紹介することもあり、 酒類販売業を通じてビジネスが広がっていく場面に立ち会えるのも楽しみのひとつです。 たくさんの人たちが、お酒を楽しめるようにお手伝いしたいと考えていますので 酒類販売にご興味のある方、気軽にお問い合わせください。

『ビジネスフラッシュ』に出演しました

企業が輝くとき・ビジネスフラッシュ:BUSINESS FLASH
※この動画は許可を得てアップロードしています。

初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

メール相談をご利用の方へ

次の項目をご記入いただけますと具体的な回答ができるかと思います。

  • 申請するのは会社か個人事業か?会社の場合は会社名
  • 申請場所はどこか(例:東京都葛飾区)
  • 販売したいお酒は何か(例:フランスから輸入したワイン)
  • 販売方法は?(ワインを飲食店に販売、日本酒を通信販売、ウイスキーの輸出、など)
  • 申請者の経歴

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