
酒類販売業免許の要件とは
取得に必要な条件・注意点を行政書士が解説
酒類販売業免許を取得するためには、
免許区分ごとに定められた「要件」を満たしている必要があります。
このページでは、
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酒類販売業免許の基本的な要件
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一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許・卸売業免許の違い
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要件判断でよくある注意点
について、実務目線で分かりやすく解説します。
要件に該当するかどうかの判断で迷った場合は、
早めに専門家へ相談することが、結果的に一番早い方法です。
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酒類販売業免許の主な要件【共通】
【この章で分かること】
・すべての酒類販売業免許に共通する要件
・申請前に必ず確認すべきポイント
酒類販売業免許には、免許区分を問わず、
以下のような共通要件があります。
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酒類販売を行う 人的要件 を満たしていること
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酒類販売を継続できる 経営基盤があること
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過去に酒税法等の違反がないこと
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適切な 販売管理体制 が整っていること
これらは形式的なチェックではなく、
事業内容・体制を総合的に見て判断されます。
人的要件(法律違反や税金の未納等がないこと。一部省略)
【この章で分かること】
・申請者本人・役員に関する注意点
申請者(法人の場合は役員を含む)が、
以下に該当する場合、免許が認められないことがあります。
・酒税法・会社法等に違反し、一定期間が経過していない
・破産手続開始決定後、復権を得ていない
・その他、法令で定める欠格事由に該当する場合
- 申請者が酒類製造免許若しくは酒類販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと
- 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
- 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
- 申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業法等の法律、刑法又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
- 申請者が拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していることと
※過去の経歴によって判断が分かれるケースも多く、
自己判断は非常に危険です。
場所的要件(酒類の販売事業を行なう店舗又は事務所が必要です)
【この章で分かること】
・申請場所(販売場)に関する注意点
酒類販売業免許は場所を特定して免許されます。
通販や輸出卸売等であっても申請場所となる事務所は必要です。
以下に該当する場合、免許が認められないことがあります。
・バーチャルオフィスやシェアオフィス等の専用の個室がない
・他社の事務所に間借りをしていて区画がわかれていない
・所有者の承諾がない
- 申請販売所が酒類の製造場、販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと
- 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従業者の有無、代金決済の独立性、その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること
※通販や卸売免許であっても申請販売場(事務所)は必要です。販売場とは受注行為をする場所とお考え下さい。
※販売場の広さについての要件はありません。通販だけなら事務机とパソコンが1台置けるスペースがあれば問題ありません。
※バーチャルオフィス等の、専用の区画割りされた場所が指定できない場所では免許されません。
※賃貸契約書の使用目的が居住用や業種が限定されているような場合には、別途使用承諾書が必要となります。
※自己所有の分譲マンションでも管理組合規約で営業を禁止している場合には管理組合の承諾書が必要となります。
※同じフロアに別会社が同居している場合は、申請場所が明確に区分されている必要があります。
※賃貸契約の賃貸人が所有者ではない代理人の場合は、所有者からの承諾書か、代理人と所有者の関係がわかる書類等が必要となります。
※土地の所有者が建物の所有者とは異なる場合は、土地の所有者と建物の所有者の契約書等も必要になります。
※土地の登記上の地目が「田」や「畑」になっている場合は、農地転用の証明書等が必要になります。
| 原則として飲食店内でお酒を販売することはできません。 飲食スペースと酒類販売コーナーを明確に区分することによりクリアできる場合がありますので、事前にご相談ください。 |
この要件だけで判断してしまうと
本来必要な免許を見落としてしまう可能性があります。
この要件について悩んでいる段階での相談が結果的に早道です。
経営基礎要件(経営状況が良好で酒販事業を継続できる経験があること)
経営の基礎が薄弱でないこと
【この章で分かること】
・「資金がどれくらい必要か」の考え方
酒類販売業免許では、
「酒類販売を継続できる経営基盤があるか」
が重視されます。
具体的には、
・資金計画・収支見込みが妥当か
・開業後すぐに行き詰まらないか
といった点が確認されます。
必ずしも多額の資本金が必要というわけではありませんが、
計画の立て方次第で判断が大きく変わります。
- 国税もしくは地方税を滞納している
- 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合(債務超過になっていないこと)
- 最終事業年度以前3事業年度において3年連続で資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
※経営基礎要件については、主たる出資者が法人の場合は、その法人も審査対象となります。
| ○3年連続赤字(20%を超える欠損)の場合は、申請することができません。 ○3年連続黒字の場合でも、債務超過が解消されていない場合には、申請することはできません。 最終事業年度の貸借対照表で次のような場合です。① 資本金・・・・・・・・・100万円 ② 資本剰余金・・・・・・・ 50万円 (1)資本準備金・・・・・・50万円 (2)その他資本剰余金・・・・0 ③利益剰余金・・・・・・・▲200万円 (1)利益準備金・・・・・・・0 (2)その他利益剰余金・▲200万円 ○○積立金・・・・・・・・・0 ④ 繰越利益剰余金・・・▲200万円(①+②+③-④)が④の額を超えている場合なので、 100+50+▲200-▲200=150<200になりこの場合は要件を満たしません。○会社設立してまだ3期を経過していない場合は、直近の決算で債務超過でなければ申請は可能です。 |
申請者(法人の場合はその役員)が、次に掲げる経歴を有していること
【この章で分かること】
・申請したい免許に自社の経歴で要件をクリアしているか
酒類販売業免許は、その申請したい免許によって必要な経歴が異なります。
【一般酒類小売業免許の場合】
- 免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者
- 又は上記の業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者 (お酒の販売業や、調味食品等の販売業に3年以上勤務若しくは経営した経験)
※ なおこれらの経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、
①酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、
②酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の卸売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査することになります。
【通信販売酒類小売業免許の場合】
- 経験その他から判断し、適正に酒類の通信販売を行うため十分な知識、経営能力及び販売能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること。
※ 通信販売の経験があることを要件としている税務署もあります。
【洋酒卸売業免許、自己商標酒類卸売業免許、店頭販売酒類卸売業免許の場合】
- 免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者
- 又は上記の業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者 (お酒の販売業や、調味食品等の販売業に3年以上勤務若しくは経営した経験)
※ なおこれらの経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、
①酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、
②酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の卸売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査することになります。
【全酒類卸売業免許、ビール卸売業免許の場合】
- 酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き10年(これらの事業の経営者として直接業務に従事した者にあっては5年)以上である者、調味食品等の卸売業を10年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して10年以上である者。
【輸出酒類卸売業免許、輸入酒類卸売業免許】
- 他の免許のような基準はありませんが、経営の経験、貿易の経験、酒類販売の経験等、いずれかの経験はあった方が審査が通りやすいです。
| 申請者(法人の場合は役員)に酒類販売の経験がいない場合には、役員の方が「酒類販売管理研修」を受講してください。 「酒類販売管理研修」は約4時間の研修を受けることになります。 酒類販売管理研修実施団体の指定状況等及び研修実施予定 |
需要調整要件
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えるこ
とが適当でないと認められる場合に該当しないこと
- 申請者が、設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人若しくは団体でないこと
- 酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと
要件判断で迷ったら専門家へ相談を
酒類販売業免許の要件は、
条文だけを読んでも判断が難しいものが多くあります。
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自社の事業内容で本当に取得できるのか
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どの免許区分を選ぶべきか
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事前に整えておくべき点は何か
こうした点を整理したうえで申請することで、
スムーズな免許取得につながります。
酒類販売業免許のご相談について
岩元事務所では、
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酒類販売業免許の要件判断
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免許区分の整理
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申請書類の作成・税務署対応
まで、一括してサポートしています。
途中からのご相談や、
「自分で進めてみたが不安になった」というケースも対応可能です。
まとめ|要件確認は“最初”が一番重要です
酒類販売業免許は、
申請前の要件確認で結果の大半が決まる免許です。
少しでも不安がある場合は、
自己判断で進める前に、専門家へご相談ください。










