酒類販売業免許の要件

人的要件(一部省略)

  • 申請者が酒類製造免許若しくは酒類販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと
  • 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
  • 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
  • 申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業法等の法律、刑法又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
  • 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していることと

場所的要件

  • 申請販売所が酒類の製造場、販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと
  • 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従業者の有無、代金決済の独立性、その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること

※通販や卸売免許であっても申請販売場(事務所)は必要です。販売場とは受注行為をする場所とお考え下さい。
※販売場の広さについての要件はありません。通販だけなら事務机とパソコンが1台置けるスペースがあれば問題ありません。
※バーチャルオフィス等の、専用の区画割りされた場所が指定できない場所では免許されません。
※賃貸契約書の使用目的が居住用や業種が限定されているような場合には、別途使用承諾書が必要となります。
※自己所有の分譲マンションでも管理組合規約で営業を禁止している場合には管理組合の承諾書が必要となります。
※同じフロアに別会社が同居している場合は、申請場所が明確に区分されている必要があります。
※賃貸契約の賃貸人が所有者ではない代理人の場合は、所有者からの承諾書か、代理人と所有者の関係がわかる書類等が必要となります。
※土地の所有者が建物の所有者とは異なる場合は、土地の所有者と建物の所有者の契約書等も必要になります。
※土地の登記上の地目が「田」や「畑」になっている場合は、農地転用の証明書等が必要になります。

原則として飲食店内でお酒を販売することはできません。
飲食スペースと酒類販売コーナーを明確に区分することによりクリアできる場合がありますので、事前にご相談ください。

経営基礎要件(一部省略)

経営の基礎が薄弱でないこと

具体的には申請者(法人の場合はその役員等)が次の要件に該当しないこと

  • 国税もしくは地方税を滞納している
  • 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合(債務超過になっていないこと)
  • 最終事業年度以前3事業年度において3年連続で資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
○3年連続赤字(20%を超える欠損)の場合は、申請することができません。
○3年連続黒字の場合でも、債務超過が解消されていない場合には、申請することはできません。
最終事業年度の貸借対照表で次のような場合です。① 資本金・・・・・・・・・100万円
② 資本剰余金・・・・・・・ 50万円
(1)資本準備金・・・・・・50万円
(2)その他資本剰余金・・・・0
③利益剰余金・・・・・・・▲200万円
(1)利益準備金・・・・・・・0
(2)その他利益剰余金・▲200万円
○○積立金・・・・・・・・・0
④  繰越利益剰余金・・・▲200万円

(①+②+③-④)が④の額を超えている場合なので、
100+50+▲200-▲200=150<200になりこの場合は要件を満たしません。

○会社設立してまだ3期を経過していない場合は、直近の決算で債務超過でなければ申請は可能です。

申請者(法人の場合はその役員)が、次に掲げる経歴を有していること

【一般酒類小売業免許の場合】

  • 免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者
  • 又は上記の業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者 (お酒の販売業や、調味食品等の販売業に3年以上勤務若しくは経営した経験)
    ※ なおこれらの経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、
    ①酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、
    ②酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の卸売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査することになります。

【通信販売酒類小売業免許の場合】

  • 経験その他から判断し、適正に酒類の通信販売を行うため十分な知識、経営能力及び販売能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること。
    ※ 通信販売の経験があることを要件としている税務署もあります。

【洋酒卸売業免許、自己商標酒類卸売業免許、店頭販売酒類卸売業免許の場合】

  • 免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者
  • 又は上記の業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者 (お酒の販売業や、調味食品等の販売業に3年以上勤務若しくは経営した経験)
    ※ なおこれらの経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、
    ①酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、
    ②酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の卸売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査することになります。

【全酒類卸売業免許、ビール卸売業免許の場合】

  • 酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き10年(これらの事業の経営者として直接業務に従事した者にあっては5年)以上である者、調味食品等の卸売業を10年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して10年以上である者。

【輸出酒類卸売業免許、輸入酒類卸売業免許】

  • 他の免許のような基準はありませんが、経営の経験、貿易の経験、酒類販売の経験等、いずれかの経験はあった方が審査が通りやすいです。
申請者(法人の場合は役員)に酒類販売の経験がいない場合には、役員の方が「酒類販売管理研修」を受講してください。
「酒類販売管理研修」は約4時間の研修を受けることになります。
酒類販売管理研修実施団体の指定状況等及び研修実施予定

需要調整要件

酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えるこ
とが適当でないと認められる場合に該当しないこと

  • 申請者が、設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人若しくは団体でないこと
  • 酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと

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  • 申請するのは会社か個人事業か?会社の場合は会社名
  • 申請場所はどこか(例:東京都葛飾区)
  • 販売したいお酒は何か(例:フランスから輸入したワイン)
  • 販売方法は?(ワインを飲食店に販売、日本酒を通信販売、ウイスキーの輸出、など)
  • 申請者の経歴

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