大阪府での酒類小売業免許取得:個人事業者の成功事例

大阪府での酒類小売業免許取得:個人事業者の成功事例

初回公開日:2023年11月16日 / 最終更新日:2026年2月22日

【事例概要】 申請地:大阪府 / 申請者:個人事業者 / 取得免許:一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許 / 申請開始:2022年6月13日 / 免許取得:2022年8月31日(約2か月半)

大阪府における個人事業者の一般酒類小売業免許および通信販売酒類小売業免許の取得過程を紹介します。

申請者は以前バー経営の経験があり、ウイスキー愛好家としても知られていましたが、お酒の販売に免許が必要であることを知らずに販売してしまい、税務署から免許違反の指摘を受け、以後3年間は免許申請ができないという処分を受けておりました。

処分から3年が経過し、過去の無免許販売というハードルを乗り越え、再び免許の取得を目指しました。過去の失敗があるだけに、確実に免許を取得したいとの希望で、岩元事務所にご依頼がありました。

2022年6月13日に申請を開始し、審査では販売方法や商品リストに関する詳細な確認が行われましたが、指摘事項を一つ一つクリアし、2022年8月31日に無事免許を取得しました。

この事例は、過去の課題に直面しても正しいサポートと準備で克服できることを示しています。岩元事務所では、酒類販売業免許の申請を通じて、お客様のビジネス成功をサポートします。

【追記】この事例のポイント解説

1.過去に無免許販売の処分を受けた場合でも免許は取得できる

酒税法上、無免許で酒類の販売業を行った者は、免許取消等の処分から3年間は新たな酒類販売業免許を申請できません(酒税法第10条第1号)。

ただし、3年間の経過後は改めて申請することができます。本事例の申請者のように、過去に処分を受けていても、欠格期間(3年)を満了していれば申請資格が回復します。

なお、処分歴がある場合は、通常の申請よりも税務署による審査が慎重に行われる傾向があります。販売方法・商品リスト・仕入先・販売先など、より詳細な資料の準備と丁寧な説明が求められます。本事例でも審査の過程でいくつかの確認事項が生じましたが、一つずつ対応することで免許取得を実現しました。

2.一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許を同時に取得

本事例では、店頭販売と通信販売の両方を行いたいというご希望から、2つの免許を同時に申請・取得しました。それぞれの免許の特徴は以下のとおりです。

免許の種類 一般酒類小売業免許 通信販売酒類小売業免許
販売方法 実店舗(販売場)での対面販売 インターネット・カタログ等による通信販売
販売エリア 同一都道府県内であれば配達等も可 2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象
取扱酒類 原則すべての品目 輸入酒類、または年間課税移出数量が3,000kl未満のメーカーの酒類に限る
登録免許税 3万円 3万円

2つの免許を同時に申請することで、処理期間を短縮できるメリットがあります。ウイスキー等の輸入酒類や小規模メーカーのお酒を全国に通販で販売したいという場合、一般酒類小売業免許だけでは対応できないため、通信販売酒類小売業免許の同時取得は非常に有効な選択です。

3.個人事業者として申請する場合の注意点

法人ではなく個人事業者として申請する場合、主に以下の点に注意が必要です。

  • 免許は申請者個人に付与されるため、法人化した場合は改めて法人名義での免許申請が必要になります。
  • 申請者本人の経歴・略歴が審査対象となります。特に過去の法令違反歴がある場合は、詳細な説明資料の添付が求められます。
  • 経営基礎要件(資金面の審査)として、直近の所得税の確定申告書・納税証明書等の財務資料が必要です。
  • 申請者が酒類販売管理者を兼務することが多いため、申請前または免許取得後速やかに酒類販売管理研修を受講しておくことが望ましいです。

4.申請から免許取得までのスケジュール(本事例)

時期 内容
2022年6月13日 申請書類を税務署へ提出・受理(申請開始)
審査期間中 税務署による審査(販売方法・商品リスト等についての確認・照会への対応)
2022年8月31日 免許取得(申請から約2か月半)

標準処理期間は申請書提出の翌日から約2か月とされていますが、本事例では処分歴に関する確認事項への対応が生じたため、やや長めの約2か月半での取得となりました。書類の準備を万全にし、税務署からの照会に迅速に対応することが、スムーズな免許取得につながります。

5.まとめ:過去の処分歴があっても、正しい準備と専門家のサポートで免許取得は可能です

本事例のように、過去に無免許販売で処分を受けた方でも、欠格期間(3年)を満了すれば免許申請の資格は回復します。ただし、処分歴がある場合は通常よりも詳細な審査が行われるため、専門家によるサポートが特に有効です。

また、店舗販売と通信販売の両方を行いたい場合は、最初から2つの免許を同時申請することをお勧めします。後から通信販売免許を追加取得するよりも、同時申請のほうが手間・時間・費用の面で効率的です。

酒類小売業免許の申請に関するご相談があれば、岩元事務所までお気軽にお問い合わせください。行政書士・社会保険労務士 岩元事務所では、全国対応・2,000件以上の実績で、初回相談は無料にて承っております。

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  • 販売方法は?(ワインを飲食店に販売、日本酒を通信販売、ウイスキーの輸出、など)
  • 申請者の経歴(法人の場合は役員の経歴)

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