洋酒卸売業免許の申請代行

行政書士岩元事務所では、 洋酒卸売業免許取得の手続きを代行しています。

洋酒卸売業免許とは

酒類小売業免許者や酒類卸売業免許者に対して、洋酒を卸売りできる免許です。例えば国産のワインやウイスキーを卸売したいという場合、洋酒卸売業免許を取得することになります。

免許申請時には、仕入先と販売先を確保している事を証明するために、取引承諾書等の書面を提出する必要があります。

自社で海外から輸入したお酒だけを卸売する場合は、輸入酒類卸売業免許となります。

卸売販売できるお酒

洋酒とは次の10種類のことをいい、実際に販売予定の酒類について免許されます、

果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、 その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒。

仕入れについては、国内の業者からでも自社で海外から輸入しても構いません。販売先も国内の業者でも海外の業者への輸出でも上記の酒類であれば可能です。

ただし、免許申請時に提出する仕入先の取引承諾書は、国内の業者である必要があります。なぜなら、仕入先の取引承諾書をもらった業者が海外であれば、輸入酒類卸売業免許の申請になるからです。

免許は実際に販売する見込みがあるお酒のみに対して付与されます。

申請時に提出する取引承諾書の仕入れ先が、ワインの卸売業免許しか持っていない場合には、申請者も「果実酒の卸売に限る」という免許になります。

仕入先が全酒類卸売業免許を持っていて、すべてのお酒を仕入れることが可能でも 実際に販売する予定のないものについては免許は付与されません。

具体的に、実際に販売する予定のカタログ等を作成し説明が必要となる場合があります。

 

海外のビールを卸売したい場合輸入酒類卸売業免許が必要です。

洋酒卸売業免許の申請代行に必要な費用

■『洋酒卸売業免許』の申請代行費用の合計は、200,000円です。

報酬額 登録免許税 合計
110,000円 90,000円 200,000円

※費用については『免許申請の代行サービス』もご確認ください。

洋酒卸売業免許の主な要件

  • 税金の滞納がない事。2年以内に滞納処分を受けたことがないこと。
  • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。
  • 直近の決算書で繰越損失が資本等の額を上回っていないこと。
  • 直近3年間のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていないこと。
  • 酒類販売又は調味食品等の販売の経験が3年以上あること。
    ※これらの経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から総合的に判断されます。
  • 販売場(又は事務所)の使用権限があること。飲食店や他の営業者と区分されていること。
  • 国内の仕入先と国内の販売先の取引承諾書等があること。

※その他、詳細は『酒類販売業免許の要件』のページをご覧ください。

洋酒卸売業免許の申請の流れ

申請から通知書の交付までの標準処理期間は、2ヶ月です


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  • 申請するのは会社か個人事業か?会社の場合は会社名
  • 申請場所はどこか(例:東京都葛飾区)
  • 販売したいお酒は何か(例:フランスから輸入したワイン)
  • 販売方法は?(ワインを飲食店に販売、日本酒を通信販売、ウイスキーの輸出、など)
  • 申請者の経歴

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