洋酒卸売業免許の申請代行|費用・要件・不許可対策を行政書士が解説
最終更新日:2026年2月11日 初回公開日:2012年11月20日
行政書士岩元事務所では、洋酒卸売業免許の新規申請について、要件確認から書類作成、税務署提出、補正対応まで一括でサポートしています。
- 費用:200,000円(報酬110,000円+登録免許税90,000円)
- 標準処理期間:申請から通知書交付まで約2ヶ月
- 全国対応(オンライン・電話・メール)/初回相談無料
洋酒卸売業免許とは(できること・対象取引)
洋酒卸売業免許は、酒類小売業免許者や酒類卸売業免許者に対して、洋酒を卸売できる免許です。輸出や輸入も可能になります。
たとえば、国産のワインやウイスキーを、酒販店向け業務用として卸売したい場合に該当します。飲食店への販売は、一般酒類小売業免許になります。
申請時には、仕入先・販売先を確保していることを示すため、取引承諾書等の提出が必要になります。
卸売できる「洋酒」の範囲(10区分)
洋酒とは、国産・外国産を問わず、次の区分を指します。申請では、実際に販売予定の酒類について免許されます。
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果実酒
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甘味果実酒
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ウイスキー
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ブランデー
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発泡酒
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その他の醸造酒
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スピリッツ
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リキュール
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粉末酒
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雑酒
※ 日本酒・焼酎・ビール・みりんは洋酒ではありません。
ここが重要:間違えやすい免許の分岐(輸入・ビール)
洋酒卸売業免許は便利ですが、販売形態・仕入形態によっては別免許が必要になります。
自社で海外から輸入したお酒だけを卸売する場合
この場合は、輸入酒類卸売業免許となります。
海外の業者からの仕入れ承諾書しか用意できない場合
申請時の「仕入先の取引承諾書」が海外業者だと、海外仕入れのみ=輸入酒類卸売業免許の申請と判断される可能性があります。
そのため、洋酒卸売業免許で申請するなら、国内業者からの仕入れ承諾書が必要になります。
「海外のビール」を卸したい場合
海外ビールの卸売は、洋酒卸売業免許では対応できず、輸入酒類卸売業免許が必要です。
「洋酒全般」で取れる?(免許の範囲が絞られるケース)
免許は原則として、実際に販売見込みのある酒類について付与されます。
また、仕入先が「ワイン卸売業免許」のみの場合、申請者側も「果実酒の卸売に限る」といった限定になる可能性があります。
販売予定のカタログ等で説明が求められるケースもあります。
洋酒卸売業免許の申請代行に必要な費用
申請代行費用:200,000円(税込)
・行政書士報酬:110,000円
・登録免許税:90,000円
・合計:200,000円
| 報酬額 | 登録免許税 | 合計 |
|---|---|---|
| 110,000円 | 90,000円 | 200,000円 |
※費用については『免許申請の代行サービス』もご確認ください。
「他の免許との違い」も合わせて確認したい方は、総合比較ページをご覧ください。
洋酒卸売業免許の主な要件(チェックポイント)
代表的な要件は次のとおりです。
- 税金の滞納がないこと(過去の滞納処分歴等)
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと
- 決算要件(繰越損失や欠損の状況など)
- 酒類販売または調味食品等の販売経験が3年以上
※経験がない場合でも、経営経験+「酒類販売管理研修」受講等でクリアできます - 販売場(または事務所)の使用権限があること/他営業と区分されていること
- 国内の仕入先・国内の販売先の取引承諾書等があること
申請の流れ(標準処理期間)
申請から通知書の交付までの標準処理期間は、2ヶ月です。
(準備段階として、取引承諾書の確保や販売予定資料の整理が必要になります)
よくある質問(FAQ)
Q:洋酒卸売業免許は、誰に対して卸売できますか?
A:酒類小売業免許者や酒類卸売業免許者に対して卸売できます。
Q:洋酒卸売業免許でビールは卸せますか?
A:ビールは卸売できません。
なぜなら、ビールは洋酒に該当しないからです。
国産ビールの卸売なら、ビール卸売業免許が必要です。海外ビールを卸したい場合は輸入酒類卸売業免許が必要です。
Q:自社輸入したお酒だけを卸売したいのですが?
A:その場合は輸入酒類卸売業免許となります。
Q:なぜ取引承諾書が必要なのですか?
A:卸売りでは、確実に取引ができる状態であることを確認するためです。
仕入先と販売先を確保していることを示すため、取引承諾書等の提出が求められます。
Q:申請から交付までどれくらいかかりますか?
A:およそ2ヶ月です。
これは税務署の審査期間を指します。これとは別に、行政書士による書類作成や、お客様にご用意いただく証明書類(納税証明書など)の準備期間が必要となります。
本記事は、
行政書士・社会保険労務士(酒類販売業免許申請分野の実務経験16年、2000件以上の実績)
が、実際の申請・相談事例をもとに解説しています。
無料相談のご案内(初回無料)
初回相談は無料で承っております。お電話・メールにてご連絡ください。
メール相談では、次の情報があると具体的にご案内できます。
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申請者:会社/個人事業(会社名・屋号)
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申請場所(例:東京都葛飾区)
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販売したい酒類(例:国産ワイン、輸入ウイスキー等)
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販売方法(国内卸/輸出/EC等)
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申請者(法人は役員)の経歴
洋酒卸売業免許の主な要件
- 税金の滞納がない事。2年以内に滞納処分を受けたことがないこと。
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。
- 直近の決算書で繰越損失が資本等の額を上回っていないこと。
- 直近3年間の事業年度において3年連続で資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていないこと。
- 酒類販売又は調味食品等の販売の経験が3年以上あること。
※これらの経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から総合的に判断されます。 - 販売場(又は事務所)の使用権限があること。飲食店や他の営業者と区分されていること。
- 国内の仕入先と国内の販売先の取引承諾書等があること。
※その他、詳細は『酒類販売業免許の要件』のページをご覧ください。
洋酒卸売業免許の申請の流れ
申請から通知書の交付までの標準処理期間は、2ヶ月です
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この記事は、
行政書士・社会保険労務士(酒類販売業免許申請分野の実務経験16年、2000件以上の実績)が、実際の申請・相談事例をもとに解説しています。
最終更新日:2026年2月11日
初回公開日:2012年11月20日
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