洋酒卸売業免許の申請代行|費用・要件・不許可対策を行政書士が解説 最終更新日:2026年4月24日 初回公開日:2012年11月20日
行政書士岩元事務所では、洋酒卸売業免許の新規申請について、要件確認・書類作成・税務署提出・補正対応まで一括でサポートしています。
- 費用:200,000円(報酬110,000円+登録免許税90,000円)
- 標準処理期間:申請から通知書交付まで約2ヶ月
- 全国対応(オンライン・電話・メール)/初回相談無料
※ 洋酒卸売業免許は、酒類小売業者や酒類卸売業者に対してワイン・ウイスキー等の洋酒を卸売するために必要な免許です。飲食店への販売は小売にあたるため、一般酒類小売業免許になります。
免許制度の詳細な解説は 洋酒卸売業免許とは?取得要件・対象酒類・他の免許との違いを行政書士が解説 をご覧ください。本ページは申請代行サービスのご案内です。
洋酒卸売業免許の申請代行費用
申請代行費用:200,000円(税込)
- 行政書士報酬:110,000円
- 登録免許税:90,000円
- 合計:200,000円
| 報酬額 | 登録免許税 | 合計 |
|---|---|---|
| 110,000円 | 90,000円 | 200,000円 |
他の免許との同時申請の場合
洋酒卸売業免許と他の卸売免許(輸入酒類卸売業免許、輸出酒類卸売業免許など)を
同時申請する場合、行政書士報酬はまとめて110,000円のまま、
登録免許税も合計90,000円が上限となり増えません。
小売免許も同時に申請する場合も、登録免許税は90,000円のままです。。
※費用の全体像は『酒類販売業免許申請の代行の費用』、他の免許との違いは『酒類販売業免許はどれが必要?』をご覧ください。
申請代行サービスの内容
行政書士岩元事務所では、洋酒卸売業免許の取得に必要な一連の手続きを一括でサポートいたします。
- 要件確認ヒアリング(取扱予定の洋酒・仕入先・販売先等)
- 必要書類の収集サポート(納税証明書・登記事項証明書等)
- 販売場の図面作成
- 事業計画書・収支見込書の作成
- 国内仕入先・国内販売先との取引承諾書の取得支援
- 申請書類の作成・税務署への提出代行
- 税務署からの補正対応・追加資料の作成
- 免許通知書の受領サポート
申請の流れと標準処理期間
- ヒアリング・要件整理 取扱予定の洋酒、仕入先、販売先を確認し、必要な免許を判断します。洋酒卸売業免許か輸入酒類卸売業免許かの判断もここで行います。
- ご契約・必要書類の収集 お客様にはご用意いただく書類(納税証明書・登記事項証明書等)をリストアップしてお知らせします。
- 取引承諾書の手配 国内の仕入先・販売先から取引承諾書を取得します。これが洋酒卸売業免許で最も重要な書類です。
- 書類作成・税務署提出 申請書一式を作成し、販売場を管轄する税務署へ提出します。
- 税務署とのやりとり・補正対応 審査期間中の税務署からの問い合わせ・補正指示に対応します。
- 免許通知書の交付 登録免許税90,000円を納付し、免許通知書を受領します。
標準処理期間:約2ヶ月(税務署の審査期間。書類準備期間は別途)

洋酒卸売業免許の申請で特に重要なポイント(実務経験から)
洋酒卸売業免許は、他の免許と比較して「免許区分の判断」と「取引承諾書の整備」が特に重要になります。当事務所でこれまでに対応した案件から、補正・見送りに繋がりやすいポイントをご紹介します。
- 取引承諾書の相手先の属性 申請時の仕入先取引承諾書が海外業者のみだと、「自社輸入だけ=輸入酒類卸売業免許の申請」と判断される可能性があります。洋酒卸売業免許では、国内業者からの仕入れ承諾書が必要です。
- 販売先の属性 取引承諾書の販売先は、酒類小売業免許または酒類卸売業免許を持つ事業者である必要があります。飲食店からの取引承諾書では認められません(飲食店への販売は小売扱い)。
- 取扱品目の絞り込み 「洋酒10区分すべて」で申請しても、実際に販売予定のない品目は認められないことがあります。取扱予定のある品目に絞って申請することが重要です。
- 仕入先の免許の範囲 仕入先が「ワイン卸売業免許」のみの場合、申請者側も「果実酒の卸売に限る」といった限定になる可能性があります。
- 経験要件の立証 3年以上の酒類販売経験がない場合、他業種での経営経験+「酒類販売管理研修」の受講が必要です。経験立証の資料整備は専門家のサポートがあると効率的です。
これらのポイントは、申請前の段階で行政書士がチェックすることで補正を最小限に抑えられます。
自分で申請するのと行政書士に依頼する違い
ご自身で申請される場合
- 申請書類の様式・要件を税務署案内や書籍で確認する必要がある
- 取引承諾書の取り付け交渉を自ら行う必要がある
- 免許区分の判断を誤ると、申請後に取り下げ・再申請が必要になるリスクがある
- 税務署からの補正指示に都度対応する必要がある
当事務所に依頼される場合
- 要件確認から税務署対応まで一括でサポート
- 洋酒卸売業免許158件以上の実績に基づく確実な書類作成
- 免許区分の判断(洋酒卸売か輸入卸売か)をプロが見極め
- 取引承諾書の整備・補正対応も代行
- 本業に集中しながら免許取得を進められる
よくあるご質問
Q. 洋酒卸売業免許では、誰に対して卸売できますか?
A. 酒類小売業免許または酒類卸売業免許を持つ事業者(酒販店・酒類卸売業者)に対して卸売できます。一般消費者や飲食店への販売は「小売」に該当するため、別の免許が必要です。
Q. 洋酒卸売業免許でビールは卸せますか?
A. ビールは洋酒に該当しないため、洋酒卸売業免許では卸売できません。国産ビールの卸売ならビール卸売業免許、海外ビールを自社輸入で卸したい場合は輸入酒類卸売業免許が必要です。
Q. 自社輸入したお酒だけを卸売したい場合、洋酒卸売業免許ですか?
A. いいえ、その場合は輸入酒類卸売業免許となります。仕入れ方法が「国内業者」か「海外から自社輸入」かが判断の分かれ目です。
Q. なぜ取引承諾書が必要なのですか?
A. 卸売では、確実に取引ができる状態であることを税務署が確認するためです。仕入先と販売先を確保していることを示すため、取引承諾書等の提出が求められます。洋酒卸売業免許の場合は国内の仕入先・国内の販売先からの取引承諾書が必要です。
Q. 酒類販売の経験がない場合でも取得できますか?
A. 原則として3年以上の酒類販売または調味食品等の販売経験が必要ですが、他業種での経営経験に加えて「酒類販売管理研修」を受講することで認められるケースもあります。個別の状況によりますので、事前にご相談ください。
Q. 申請代行の費用はいくらですか?
A. 合計200,000円(行政書士報酬110,000円+登録免許税90,000円)です。初回相談は無料で承っております。
Q. 申請から交付までどれくらいかかりますか?
A. 税務署の審査期間は約2ヶ月です。書類準備期間も考慮すると、全体で2〜3ヶ月程度を目安にお考えください。
Q. 取扱品目を後から追加できますか?
A. はい、条件緩和申出の手続きで取扱品目を追加できます。
洋酒卸売業免許の主な要件
- 税金の滞納がない事。2年以内に滞納処分を受けたことがないこと。
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。
- 直近の決算書で繰越損失が資本等の額を上回っていないこと。
- 直近3年間の事業年度において3年連続で資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていないこと。
- 酒類販売又は調味食品等の販売の経験が3年以上あること。
※これらの経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から総合的に判断されます。 - 販売場(又は事務所)の使用権限があること。飲食店や他の営業者と区分されていること。
- 国内の仕入先と国内の販売先の取引承諾書等があること。
※その他、詳細は『酒類販売業免許の要件』のページをご覧ください。
当事務所に依頼するメリット
- 要件確認~書類作成~税務署対応~補正対応まで一括対応
- 費用が明確で計画が立てやすい
- 全国対応:オンライン・メール・電話で進行可能
- 洋酒卸売業免許158件以上の実績
- 免許区分の判断(洋酒卸売か輸入卸売か)をプロが見極め
初回相談のご案内(無料)
初回相談は無料で承っております。以下の情報をお知らせいただけるとスムーズです。
- 申請者(法人か個人事業主か、法人名)
- 申請場所(例:東京都葛飾区)
- 取り扱う酒類の種類(例:国産ワイン、輸入ウイスキー等)
- 仕入先・販売先の予定(国内業者か海外業者か)
- 申請者(法人は役員)の経歴
関連ページ
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この記事は、行政書士・社会保険労務士(酒類販売業免許申請分野の実務経験16年、2000件以上の実績)が、実際の申請・相談事例をもとに解説しています。
最終更新日:2026年4月24日
初回公開日:2012年11月20日
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