洋酒卸売業免許の申請代行

洋酒卸売業免許の申請代行|費用・要件・不許可対策を行政書士が解説
最終更新日:2026年2月11日  初回公開日:2012年11月20日

行政書士岩元事務所では、洋酒卸売業免許の新規申請について、要件確認から書類作成、税務署提出、補正対応まで一括でサポートしています。

  • 費用:200,000円(報酬110,000円+登録免許税90,000円)
  • 標準処理期間:申請から通知書交付まで約2ヶ月
  • 全国対応(オンライン・電話・メール)/初回相談無料

 

洋酒卸売業免許とは(できること・対象取引)

洋酒卸売業免許は、酒類小売業免許者や酒類卸売業免許者に対して、洋酒を卸売できる免許です。輸出や輸入も可能になります。
たとえば、国産のワインやウイスキーを、酒販店向け業務用として卸売したい場合に該当します。飲食店への販売は、一般酒類小売業免許になります。

申請時には、仕入先・販売先を確保していることを示すため、取引承諾書等の提出が必要になります。

卸売できる「洋酒」の範囲(10区分)

洋酒とは、国産・外国産を問わず、次の区分を指します。申請では、実際に販売予定の酒類について免許されます。

  • 果実酒

  • 甘味果実酒

  • ウイスキー

  • ブランデー

  • 発泡酒

  • その他の醸造酒

  • スピリッツ

  • リキュール

  • 粉末酒

  • 雑酒

日本酒・焼酎・ビール・みりんは洋酒ではありません。

ここが重要:間違えやすい免許の分岐(輸入・ビール)

洋酒卸売業免許は便利ですが、販売形態・仕入形態によっては別免許が必要になります。

自社で海外から輸入したお酒だけを卸売する場合

この場合は、輸入酒類卸売業免許となります。

海外の業者からの仕入れ承諾書しか用意できない場合

申請時の「仕入先の取引承諾書」が海外業者だと、海外仕入れのみ=輸入酒類卸売業免許の申請と判断される可能性があります。
そのため、洋酒卸売業免許で申請するなら、国内業者からの仕入れ承諾書が必要になります。

「海外のビール」を卸したい場合

海外ビールの卸売は、洋酒卸売業免許では対応できず、輸入酒類卸売業免許が必要です。

「洋酒全般」で取れる?(免許の範囲が絞られるケース)

免許は原則として、実際に販売見込みのある酒類について付与されます。
また、仕入先が「ワイン卸売業免許」のみの場合、申請者側も「果実酒の卸売に限る」といった限定になる可能性があります。
販売予定のカタログ等で説明が求められるケースもあります。

洋酒卸売業免許の申請代行に必要な費用

申請代行費用:200,000円(税込)
・行政書士報酬:110,000円
・登録免許税:90,000円
・合計:200,000円

報酬額 登録免許税 合計
110,000円 90,000円 200,000円

※費用については『免許申請の代行サービス』もご確認ください。

「他の免許との違い」も合わせて確認したい方は、総合比較ページをご覧ください。

洋酒卸売業免許の主な要件(チェックポイント)

代表的な要件は次のとおりです。

  • 税金の滞納がないこと(過去の滞納処分歴等)
  • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと
  • 決算要件(繰越損失や欠損の状況など)
  • 酒類販売または調味食品等の販売経験が3年以上
    ※経験がない場合でも、経営経験+「酒類販売管理研修」受講等でクリアできます
  • 販売場(または事務所)の使用権限があること/他営業と区分されていること
  • 国内の仕入先・国内の販売先の取引承諾書等があること

 

申請の流れ(標準処理期間)

申請から通知書の交付までの標準処理期間は、2ヶ月です。
(準備段階として、取引承諾書の確保や販売予定資料の整理が必要になります)

よくある質問(FAQ)

Q:洋酒卸売業免許は、誰に対して卸売できますか?
A:酒類小売業免許者や酒類卸売業免許者に対して卸売できます。

Q:洋酒卸売業免許でビールは卸せますか?
A:ビールは卸売できません。
なぜなら、ビールは洋酒に該当しないからです。
国産ビールの卸売なら、ビール卸売業免許が必要です。海外ビールを卸したい場合は輸入酒類卸売業免許が必要です。

Q:自社輸入したお酒だけを卸売したいのですが?
A:その場合は輸入酒類卸売業免許となります。

Q:なぜ取引承諾書が必要なのですか?
A:卸売りでは、確実に取引ができる状態であることを確認するためです。
仕入先と販売先を確保していることを示すため、取引承諾書等の提出が求められます。

Q:申請から交付までどれくらいかかりますか?
A:およそ2ヶ月です。
これは税務署の審査期間を指します。これとは別に、行政書士による書類作成や、お客様にご用意いただく証明書類(納税証明書など)の準備期間が必要となります。

本記事は、
行政書士・社会保険労務士(酒類販売業免許申請分野の実務経験16年、2000件以上の実績)
が、実際の申請・相談事例をもとに解説しています。

無料相談のご案内(初回無料)

初回相談は無料で承っております。お電話・メールにてご連絡ください。
メール相談では、次の情報があると具体的にご案内できます。

  • 申請者:会社/個人事業(会社名・屋号)

  • 申請場所(例:東京都葛飾区)

  • 販売したい酒類(例:国産ワイン、輸入ウイスキー等)

  • 販売方法(国内卸/輸出/EC等)

  • 申請者(法人は役員)の経歴

洋酒卸売業免許の主な要件

  • 税金の滞納がない事。2年以内に滞納処分を受けたことがないこと。
  • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。
  • 直近の決算書で繰越損失が資本等の額を上回っていないこと。
  • 直近3年間の事業年度において3年連続で資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていないこと。
  • 酒類販売又は調味食品等の販売の経験が3年以上あること。
    ※これらの経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から総合的に判断されます。
  • 販売場(又は事務所)の使用権限があること。飲食店や他の営業者と区分されていること。
  • 国内の仕入先と国内の販売先の取引承諾書等があること。

※その他、詳細は『酒類販売業免許の要件』のページをご覧ください。

洋酒卸売業免許の申請の流れ

申請から通知書の交付までの標準処理期間は、2ヶ月です

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この記事は、
行政書士・社会保険労務士(酒類販売業免許申請分野の実務経験16年、2000件以上の実績)が、実際の申請・相談事例をもとに解説しています。

最終更新日:2026年2月11日
初回公開日:2012年11月20日
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次の項目をご記入いただけますと具体的な回答ができるかと思います。

  • 申請するのは会社か個人事業か?会社の場合は会社名
  • 申請場所はどこか(例:東京都葛飾区)
  • 販売したいお酒は何か(例:フランスから輸入したワイン)
  • 販売方法は?(ワインを飲食店に販売、日本酒を通信販売、ウイスキーの輸出、など)
  • 申請者の経歴(法人の場合は役員の経歴)

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