酒類販売業免許~お酒の販売に必要な免許の申請手続き徹底解説


酒類販売業免許とは、酒類を継続的に販売することが認められる免許であり、営利を目的とするかどうか、又は特定若しくは不特定の者に販売するかどうかは問いません。

酒類を販売しようとする場合は、酒税法の規定に基づき、販売場ごとに酒類販売業免許を受ける必要があります。

酒類販売業免許はどんな種類がある?

酒類販売業免許は、販売先や販売方法によって区分されます。

大きく分けると、小売免許と卸売免許に分かれます。その他に媒介業免許もあります。

次に各免許についてご説明します。

一般酒類小売業免許

酒類販売業免許で定義する小売とは、消費者や料飲店営業者又は菓子等製造業者に対し、酒類を継続的に販売することを言います。

一般酒類小売業免許は、小売業免許の一つで、販売場において、原則としてすべての品目の酒類を販売することができる免許です。免許通知書には「酒類の販売方法は、通信販売を除く小売に限る。」と記載されます。2都道府県以上の広範な地域への販売になると通信販売酒類小売業免許が必要となりますのでご注意ください。

小売免許の販売先は、酒販免許を持っていない人や会社になります。販売先が酒販免許を持っている場合は、卸売業免許になります。

一般的にコンビニやスーパー等の店頭販売をする場合に取得されることが多いですが、必ずしも店舗で酒類を陳列して販売することは必要はありません。例えば飲食店向けの業務用卸売をしている会社が取得する免許は一般酒類小売業免許で、事務所で注文を受けて、倉庫から飲食店へ配達する方法により販売されます。

通信販売酒類小売業免許

通信販売酒類小売業免許とは、小売販売のうち、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、インターネットやカタログをにより販売する商品の提示をし、郵便、電話、FAX、メール、インターネット等の通信手段により売買契約の申し込みをうけ、配送の方法で商品を引き渡す販売方法が可能となる免許です。

この場合は、店頭での商品引渡しをすることはできません。また一の都道府県の消費者のみを対象とすることもできません。インターネットを利用して販売していても、海外の消費者のみが対象の場合は、一般酒類小売業免許となります。他にもインターネットで注文を受けるが、近隣だけにデリバリーするような場合も、一般酒類小売業免許になります。

また通信販売酒類小売業免許で販売できる範囲については、輸入酒類については制限がありませんが、国産酒類については次の酒類に限ります。

1.国産酒類のうち、カタログ等の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいいます。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、全て3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類。

2.国産酒類のうち、地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限ります。)を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満である酒類。

つまり国産の大手メーカーが製造した酒類は通信販売をすることができません。詳しくは需給調整要件の項目で説明します。

期限付酒類小売業免許

酒類販売業免許は場所を特定して免許されるものですが、博覧会場やイベント会場等で臨時に販売場を設けて酒類の小売を行う場合には、期限を付した酒類小売業免許を申請することによって、免許された場所以外の場所でも期限付きで販売することが可能になります。

全酒類卸売業免許

原則としてすべての品目の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許です。

卸売であれば、輸入も輸出も可能です。あくまでも卸売業免許ですので、一般消費者へ小売をするためには、別途一般酒類小売業免許の取得が必要です。

販売地域ごとに免許可能件数があり、毎年9月1日に免許可能件数が発表されます。免許可能件数よりも申請者数が多い場合には、抽選により審査順位が決まります。

ビール卸売業免許

ビールを卸売することができる酒類卸売業免許です。国産・外国産を問いませんし、輸入も輸出も可能です。ビールの卸売ですので、発泡酒の卸売はできません。また一般消費者への小売もできません。売地域ごとに免許可能件数があり、毎年9月1日に免許可能件数が発表されます。免許可能件数よりも申請者数が多い場合には、抽選により審査順位が決まります。

洋酒卸売業免許

果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒のすべて又はこれらの酒類の品目の1以上の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許です。免許された洋酒であれば、輸入した酒類も国産の酒類も卸売が可能ですし、輸出卸売も可能です。

輸入酒類卸売業免許

自己が輸入した酒類を卸売することができる酒類卸売業免許です。他社が輸入した酒類の卸売をすることはできません。

輸出酒類卸売業免許

自己が輸出する酒類を卸売することができる酒類卸売業免許です。国内で他社に一回卸売した後に輸出することはできません。また海外の一般消費者や飲食店のみへの販売であれば、一般酒類小売業免許で販売可能です。

店頭販売酒類卸売業免許

自己の会員である酒類販売業者に対し店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法により酒類を卸売することができる酒類卸売業免許です。会員が引き取りに来る必要がありますので、配達や宅配便等で引渡しすることはできません。

協同組合員間酒類卸売業免許

自己が加入する事業協同組合の組合員に対して酒類を卸売することができる酒類卸売業免許です。

自己商標卸売業免許

自らが開発した商標又は銘柄の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許です。酒類製造者に委託製造してもらったプライベートブランドの酒類の卸売になります。

酒類販売媒介業免許

他人間の酒類の売買取引を継続的に媒介すること(取引の相手方の紹介、意思の伝達又は取引内容の折衝等その取引成立のためにする補助行為をいい、営利を目的とするかどうかは問わない。)を認められる酒類の販売業免許です。コールセンター等が取得する免許です。

酒類販売業免許の要件は?

人的な要件

過去に法律違反したり、税金の滞納処分を受けていないことが必要です。

具体的には以下のとおりです。

  1. 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと
  2. 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
  3. 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
  4. 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
  5. 申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
  6. 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
特に気をつけるところ
2は他社の役員になっている場合も該当しますので注意が必要です。

3の滞納処分は、差し押さえを受けたりした場合を指しますので、少し支払いが遅れたが今は支払いが済んでいる状態なら問題ありません。滞納処分を受けた場合は、その状態が解除されてから2年経過するまでは申請しても免許はおりません。

場所的な要件

酒販免許では場所を特定して免許されます。通販や卸売だけであっても販売場(事務所)が必要となります。バーチャルオフィスやシェアオフィス等で、専用に利用できる部屋がない場合は、免許はおりません。

具体的には、以下のとおりです。

1.申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと

2.申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていることが必要となります。

特に気をつけるところ
飲食店で申請する場合は、通常よりも審査が厳しくなります。原則として飲食店と同じ場所では免許は下りませんので、飲食店のスペースと販売所を明確に区分する必要があります。

店舗の形状によっては、部屋を分けずに免許を取得できることもありますが、通常は、部屋を分ける方法等により区分する必要があります。

また複数の会社が同居している場合には、部屋を分けていただく必要があります。単に机が並んでいて、右側の机はA社、左側の机はB社としたのでは、明確に区分されているとは言えません。

申請場所の使用権限がある必要があります。賃貸であれば、賃貸契約書が必要ですが、その賃貸契約書の内容によっては、使用承諾書等が必要になります。 例えば次のようなケースです。

① 賃貸契約の貸主がAさんになっているが、実際の建物の所有者はAさんとBさんの共有の場合は、Bさんから承諾書をもらうか、AさんがBさんの代理人となっていることがわかる書類等が必要です。

② 親会社の事務所に同居している場合で、賃貸契約書の借主が親会社名義になっている場合、賃貸契約書に同居の記載が無い場合は、建物の所有者から承諾書と親会社との転貸契約書も必要です。

③ 賃貸契約書の契約の相手が、建物の所有者と貸主の代理人が併記してあり、代理人の押印のみで所有者の押印がない場合は、所有者からの承諾書か、代理人が所有者から委任を受けていることがわかる委任契約書等が必要となります。

④ 建物所有者と賃貸契約しているが、その建物が建っている土地の所有者が異なる場合、土地の所有者と建物の所有者の間の土地の賃貸契約書等が必要となります。ただし、土地の謄本に建物の所有者による地上権が設定されている場合は不要です。

⑤ 賃貸契約書の使用目的が、「飲食店の店舗」や「広告代理店業」等のように業種を限定している場合も、酒類販売を行うことの使用承諾書が必要となります。

⑥ 自己所有の分譲マンションで申請する場合は、マンションの管理組合規約で事業用の使用が禁止されている場合が多いです。この場合は、管理組合から承諾書をもらう必要がありますが、分譲マンションの場合は承諾書をもらうことは難しいです。SOHOであれば使用可能となっている分譲マンションもありますので、管理組合規約をよく確認してください。

経営基礎要件

経営の財務的な基礎が薄弱でなく、酒販業を継続して経営できる経験や知識がある必要があります。

申請者(法人の場合はその代表者又は主たる出資者)が、次に1~7に該当しないこと。
申請者(法人の場合はその役員)が8の要件を充足していること。
新支社が9~10の要件を充足していること。

  1. 現在、国税又は地方税を滞納している場合
  2. 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
  3. 法人で、最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
  4. 法人で、最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
  5. 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
  6. 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている場合
  7. 申請酒類販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合
  8. 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
  9. 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること。
  10. 1申請等販売場における年平均販売見込数量(卸売基準数量)が、全酒類卸売業免許に係る申請等については100kl 以上、ビール卸売業免許に係る申請等については50kl 以上であること

経営基礎要件の8についての補足

一般酒類小売業免許、洋酒卸売業免許、店頭販売酒類卸売業免許、協同組合員間酒類卸売業免許及び自己商標酒類卸売業免許の場合

具体的に以下のような経験が必要です。従業員が経験があっても審査の対象とはなりません。法人であれば役員の経歴で審査します。また飲食店の経験は、酒類の販売ではなく酒類の提供なので、考慮してくれる税務署の担当者もいますが、通常は経験としてはカウントされません。

申請者(申請者が法人の場合はその役員)及び申請販売場の支配人がおおむね次に掲げる経歴を有する者で、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の販売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は、原則として、この要件を満たすものとして取り扱う。

①免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者。

②酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者。

なお、一般酒類小売業免許の申請の場合は、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、①酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、②酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査することになります。注意が必要なのは、研修を受講すれば必ず要件をクリアするわけではないということです。その他の経歴を含めて総合的に判断されます。

全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許の場合

①酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き10 年(これらの事業の経営者として直接業務に従事した者にあっては5年)以上である者、調味食品等の卸売業を10 年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して10 年以上である者。

②酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者。

③申請等販売場が沖縄県に所在する場合の申請者等の経歴については、①に定める期間が10年とあるのを3年と読み替えます。

特に気をつけるところ
3は、直近の決算の貸借対照表で、繰越の損失が資本金等以上のマイナスになっている場合です。一般的に債務超過の場合と説明されます。

例えば資本金が100万円で、繰越損失がマイナス101万円になっている場合です。直近の決算についてなので、その前の決算で債務超過でも、直近の決算では解消されていれば問題ありません。 会社設立時は多大な設備投資等で債務超過になる場合があります。その後何年も黒字が続いていても債務超過を解消できていないことがありますが、黒字が続いているので債務超過の状態であることを経営者が認識していないことがありますのでご注意ください。

4は、過去3年間の決算の全ての損益計算書で20%以上の赤字になっている場合です。 例えば、資本金100万円の会社で3年連続20万を超える赤字です。1年でも20万を下回っていれば問題ありません。3年連続なので、まだ3期目の決算が来ていない会社の場合は、2年連続20%以上赤字でも問題ありません。

ただし、その場合でも3の繰越損失が資本金以上になっていないことが必要です。

6は申請建物の建っている土地の謄本の地目が「田」や「畑」になっていることがあります。通常であれば、建物を建築するときに、農地転用の手続きをして、地目も「宅地」に変更するのですが、農地転用の届だけして登記はそのままの場合があります。この場合は、農地転用届の控えが必要となります。

8は申請者(法人の場合は役員)これまでの経歴についてです。 酒類や調味食品の販売経験が、原則として3年以上、全酒類卸売業免許とビール卸売業免許については、10年以上の販売経験(酒販業を経営している場合は5年)が必要となります。

一般酒類小売業免許の場合は、研修を受講することでクリアできる場合もありますが、輸入卸及び輸出卸以外の卸売業免許の場合は、研修を受けただけでは要件をクリアすることはできません。ちなみに通信販売酒類小売業免許、輸入酒類卸売業免許、輸出酒類卸売業免許の場合は、酒販業務の経験の有無は問われません。ただし研修の受講は必要になる可能性はあります。

需要調整要件

酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと。

1.一般酒類小売業免許の場合の場合

申請者が、①設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体、②酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないことが必要となります。

たとえば飲食店と酒販店を同じ店舗で兼業する場合、飲食店で提供される酒類と酒販店で販売される酒類が、仕入先等を含め混合されることがないように、飲食店部分と酒販店部分との場所的区分のほか、飲用の酒類と酒販用の酒類の仕入・売上・在庫管理が明確に区分され、それが帳簿により確認できる等の措置がなされる必要があります。

飲食店と酒販店がそれぞれ違い場所で営業する場合であっても、それぞれ混合されることがないような措置を講じる必要があります。

2.通信販売酒類小売業免許の場合

一般酒類小売業免許では、全てのお酒を販売できますが、通信販売酒類小売業免許で販売できる酒類の範囲には制限があり、次の酒類に限ります。

(1) 国産酒類のうち、次に該当する酒類

イ カタログ等の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいいます。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、全て3,000キロリットル未満である酒類製造者(特定製造者といいます。)が製造、販売する酒類。

ロ 地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限ります。)を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満である酒類。

昭和の頃は、通信販売酒類小売業免許がなかったので、その頃に酒類小売業免許を取得した会社は、大手メーカーの酒類を通信販売でも販売することができます。

しかし現在新規で免許取得する場合は、大手メーカーが製造した国産の酒類を仕入れても、通信販売では販売することができません。

例えば、清酒と梅酒(リキュール)を製造している酒蔵メーカーがあったとします。

製造した清酒の1年間の課税移出数量が2000キロリットルで、リキュールも2000キロリットルの場合は、合計して4000キロリットルですが、それぞれは3000キロリットル未満なので、このメーカーは特定製造者となります。

これが清酒は4000キロリットル、リキュールは1000キロリットルの場合は、清酒が3000キロリットル以上となっているので、このメーカーの清酒もリキュールも通販することはできません。

特定製造者の酒類を通販するためには、通販免許の申請時に、その酒造メーカーから3000キロリットル未満であることの証明書をもらって申請する必要があります。

清酒を通販したいのであれば、清酒を製造している特定製造者から証明書をもらって免許申請をすると、清酒の通販が可能となる免許を取得できます。この場合、証明書をもらったメーカーの清酒についても課税移出数量が年間3000キロリットル未満であれば通信販売が可能となります。

単式蒸留焼酎を通販したいのであれば、同じように単式蒸留焼酎を製造している特定製造者から証明書をもらって申請します。

(2) 輸入酒類

輸入酒類についての制限はありません。これは自社で輸入した酒類でも、他社が輸入した酒類を仕入れた場合でも、海外から輸入された酒類であれば制限はありません。

輸入酒類を通販するためには、輸入酒類卸売業免許が必要なのではないかと考える方もいらっしゃいますが、販売方法が卸売でないなら、輸入酒類卸売業免許は不要です。

(3)全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許の場合

免許に係る販売場数と消費数量のそれぞれの地域的需給調整を行うために、卸売販売地域を設けています。卸売販売地域は、都道府県を一単位としています。

例えば、令和元年度の東京の全酒類卸売業免許の免許可能件数は2件で、ビール卸売業免許の免許可能件数は15件でした。

毎年9月1日から9月30日までに申請書の提出のあったものを対象に10月下旬に抽選を行い、抽選により審査順位を決定し上位者より審査を行います。

申請書の記載事項及び添付書類

① 申請書類

酒類販売業免許申請書
申請者の住所、名称、申請場所の地番と住居表示、申請する免許の内容、酒類販売管理者の氏名と生年月日等を記載します。卸売業免許だけの申請の場合は、酒類販売管理者の記載は不要です。
次葉1(販売場の敷地の状況)
申請場所の位置を図示します。建物の一部の場合は、建物全体にその位置を図示します。

フロア図のようなものです。例えばビルの201号室であれば、201号室が2階のどの位置なのかを図示します。法務局で取得する建物図面に図示するのがいいでしょう。

次葉2(建物等の配置図)
いわゆるレイアウト図です。店舗であれば、レジ、酒類置場、標識の掲示、倉庫の場所などを図示します。通販や卸売の事務所であれば、机やパソコン、什器等の位置を記載します。

また、酒類販売管理者の標識の記載内容と掲示場所を図示します。 酒類販売管理者の標識には、販売場の名称と所在地、酒類販売管理者の氏名、酒類販売管理研修の受講年月日、次回研修の受講期限(3年後)、研修実施団体を記載します。

次葉3(事業の概要)
土地や建物の面積、店舗・事務所・倉庫の面積を記載します。その他、車両、什器、従業員数を記載します。次葉2のレイアウト図と数量は揃えましょう。
次葉4(収支の見込み)
酒類の仕入先と販売先の名称と所在地を記載します。また酒類の売上・仕入金額とその他の収支を記載します。収支は黒字になるように記載しましょう。酒類の販売見込み数量の算出根拠の記載も必要です。現在は提出する収支表は簡略化されましたが、その根拠となる何を何リットル売る予定なのか、審査する税務署職員に算出根拠を聞かれても答えられるようにしておきましょう。

簡略化される前の収支表では、例えば、1本3000円の720ミリリットルの清酒を1年間に100本販売する、他には焼酎をいくら、ビールをいくらと積み上げて販売数量見込を出していました。その販売する本数も、店舗での販売であれば、その近隣の世帯数を調べて算出します。全酒類卸売業免許では年間100キロリットル以上、ビール卸売業免許では、年間50キロリットル以上になるように作成します。

あくまでも見込みですので、免許後に算出数量通りに販売できなくても問題ありません。複数の免許を同時に申請する場合は、それぞれの販売数量を算出して合計金額を記載します。例えば、一般酒類小売業免許と輸入酒類卸売業免許を同時に申請するなら、税務署の担当者によっては、それぞれの収支表を提出するように指示されることもありますので、一般小売ではいくら、輸入酒類卸売ではいくらとそれぞれ算出し、その合計額を記載しましょう。

次葉5(所要資金の額及び調達方法)
次葉4で算出した販売数量を基に、事業を始めるときに必要な資金を記載します。

その必要な資金をどのように調達するのかを記載します。自己資金であれば、銀行口座の残高を記載します。

その証明として、銀行通帳のコピー等を提出します。 融資による場合は、金融機関からの融資証明書を提出します。

次葉6(酒類の販売管理の方法)
酒類販売管理者の氏名・年齢・研修受講日・実施団体、販売場の名称・所在地・面積・営業時間、酒類販売管理者が不在の時の責任者の氏名・年齢を記載します。

その他に、未成年者の飲酒防止に関する表示の実施について、「はい・いいえ」の当てはまる方に○をつけます。

② 添付書類

酒類販売業免許の免許要件誓約書

人的要件・経営基礎要件・需給調整要件、その他の要件について誓約します。

法人の場合は、法人として誓約をする会社代表社印を押す欄と、役員全員を代表して誓約する代表者の個人印を押す欄の2か所の押印が必要です。

誓約事項には「はい、いいえ」の該当するほうに○を付けます。基本的に全て「はい」に○をつけますが、飲食店を経営している場合は、4の(2)は「いいえ」になり、区分して管理する方法等を理由の欄に記載します。

一般小売と卸売の誓約書と、通販免許の誓約書では、別紙2の内容が異なりますので注意してください。

法人の履歴事項全部証明書

法人の場合は、会社の謄本(履歴事項全部証明書)の原本が必要です。

事業目的に、食品販売と記載があれば、免許がおりることもありますが、原則として酒類販売の記載があることが必要ですので、記載が無い場合は、変更登記をしておきましょう。

会社の定款のコピー

定款とは、会社の基本ルールを記載された文書で、会社の設立時に必ず作成するもので、会社の謄本の基になるものですす。会社の憲法ともいわれることもあります。会社設立時から登記事項などに変更がある場合は、最新のものを提出します。または、変更履歴のわかる議事録を添付します。

住民票

申請者が個人事業主の場合に必要です。法人の場合は不要です。

住民票はマイナンバーの記載にないものに限ります。

令和3年1月1日以降の申請については添付不要となる予定です。

契約書等の写し

土地、建物、設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書等の写し、建物が未建築の場合は請負契約書等の写し、農地の場合は農地転用許可に係る証明書等の写しを提出します。

賃貸契約書のコピーは全ページの提出が必要です。

場所的な要件でも記載しましたが、申請場所の使用権限があることを証明する書類が必要です。不動産会社を通して契約していても、転貸だったり所有者が複数いたりすることも多いので、建物や土地の所有者が誰なのかを確認することが必要です。

土地及び建物の登記事項証明書

登記事項証明書は、全部事項証明書に限ります。建物が複数の土地にかかる場合はそのすべての土地の証明書が必要です。建物の全部事項証明書には、その建物が建っている土地の地番が記されていますが、その地番が建物の登記後に分筆されたり合筆されたりして、現在の地番とは異なることもありますので、現在はどの地番の上に建っているのか確認が必要です。

最終事業年度以前3事業年度の財務諸表

法人の決算書の貸借対照表及び損益計算書が必要です。損益計算書の記載事項の販売費及び一般管理費の内訳が別紙になっている場合は、販売費及び一般管理費もあったほうがいいです。

個人事業主又は会社設立して決算がまだの場合は、最近3年間の収支計算書が必要です。確定申告をしている方は確定申告書、給与収入のみの場合は、源泉徴収票になります。

申請者の所得税又は法人税の納税地と、申請販売場の所在地が同一税務署管内である場合においては、添付を省略することができます。

地方税の納税証明書

法人の場合は法人の本店所在地、個人の場合は、住所地の自治体から交付を受けます。

2年以内に移転・転居があった場合は、移転・転居前の自治体からの証明書も必要となります。

通常の納税証明書とは異なりますので注意が必要です。

都道府県及び市区町村が発行する納税証明書で、申請者につき各種地方税について、

  • 未納の税額がない旨
  • 2年以内に滞納処分を受けたことがない旨

の両方の証明がされたものを添付してください。

法人については、証明事項に「地方法人特別税」を含めます。

この証明書は税務署で発行してもらうものではありません。都道府県税事務所と市区町村役場に発行してもらいます。

東京23区内の法人の場合は、都税事務所だけで取得できます。

東京都の23区以外の法人と個人事業主の場合は、都税事務所と区役所又は市役所の2か所で取得する必要があります。都税事務所は様式が決まっているので取得しやすいですが、その他の自治体は、自治体毎に様式が異なっており、また通常の納税証明書の窓口の担当者が知らないことも多いので、まずは都税事務所で取得してから、都税事務所の書式と同じものを交付してもらうように依頼したほうがいいかもしれません。

その他の都道府県の場合は、法人も個人事業主も同じで、道府県税事務所と市区町村の2か所で取得します。道府県税事務所は都道府県によっては名称がなります。

自治体によっては、納税証明書の請求書とは別に証明願が必要な場合もあります。また手数料も自治体によって異なります。

会社設立直後でもこの納税証明書は必要です。設立直後や、移転したばかりだと、データに反映されていない事がありますので、会社の謄本を持参したほうがいいでしょう。

申請者の履歴書

法人の場合は、会社の謄本に記載された、監査役も含めた役員全員分が必要です。

履歴書には生年月日、住所、職歴(勤務した会社名、業種、担当業務内容)を記載します。履歴書で、これまで酒類販売の経験や経営の経験があるかを確認しますので、業務内容を詳しくお書きください。特に決まったフォーマットはありませんので箇条書きで構いません。写真の貼付は不要です。

酒類販売管理研修の受講証のコピー

一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の場合は、酒類販売管理者を選任しなければんりません。酒類販売管理者は酒類販売管理研修を受講する必要があります。

研修を受講すると受講証を発行してもらえますので、そのコピーを提出します。

申請時点でまだ未受講の場合は、研修の申込は済ませていれば、申込書のコピーを提出して、審査期間中に後日受講証を提出することで対応してもらえることがほとんどです。ただし受講するまでは原則として免許がおりませんので、早めに受講するようにしましょう。また申請者が酒類販売の経験がない場合は、申請者(法人の場合はその役員)も研修を受講するように指示されることがほとんどですので、未経験の場合は、役員の方も受講しておきましょう。

卸売業免許だけを取得する場合は、酒類販売管理者を選任する必要はありませんが、同じように、申請者が酒類販売の経験がない場合は、役員も研修を受講するように指示されることもありますので、役員は誰か1人でいいので、受講しておいたほうがよいでしょう。

酒類販売管理者は3年毎に研修を受講することが義務付けられています。3年経過前に税務署から案内がきますので、忘れずに受講しましょう。

銀行通帳のコピー

事業の所要資金が足りているのかの確認です。

銀行通帳の表紙や1枚めくった名義のわかるページと申請時の残高がわかる最終ペーイのコピーが必要です。ネットバンクの場合は、スクリーンショット等の方法により画像として保存したものを印刷して提出しても問題ありません。その場合は、銀行名・支店名・口座番号・会社名等の名義・残高がわかるように印刷し手提出します。

残高証明書でも構いませんが、時間も費用もかかりますので銀行通帳のコピーのほうが手軽かと思います。

事業資金が融資による場合は、借入をする金融機関の融資証明書等が必要となります。

取引承諾書

卸売業免許の全般について必要な書類になりますが、取引承諾書が必要となります。

将来卸売をするかもしれないから免許が欲しいという理由では免許はおりません。

具体的にここからお酒を仕入れて、この会社に卸売する予定があるので、免許が必要ですということを卸売業免許の場合は書面で証明します。あくまでも予定なので、詳細な取引条件等が記載されている必要はなく、取引をする予定があるという事がわかる内容であれば問題ありません。

輸入酒類卸売業免許の申請では、海外の仕入先と日本の卸売先の取引承諾書が必要です。それぞれ1社あれば問題ありません。日本の卸売先が飲食店では小売になりますので、卸売業免許は取得できません。日本で酒類の販売ができる免許を持っている業者から承諾書をもらってください。

輸出酒類卸売業免許の申請では、日本の仕入先と海外の卸売先の取引承諾書が必要です。日本の仕入先は、酒造製造免許か酒類卸売業免許を持っている必要があります。小売店からは仕入れられませんのでご注意ください。

洋酒卸売業免許の申請では、日本の仕入先と日本の卸売先の取引承諾書が必要です。

免許取得後は、海外から輸入しての卸売も可能ですが、免許申請時に必要なのは、日本の仕入先の取引承諾書です。

自己商標酒類卸売業免許の申請では、日本の仕入先のOEM契約書と日本の卸売先の取引承諾書が必要となります。

店頭販売酒類卸売業免許の申請では、日本の仕入先の取引承諾書と日本の自社の会員として登録した酒類販売業者との取引承諾書が必要となります。

全酒類卸売業免許の申請では、日本の仕入先と日本の卸売先の取引承諾書が必要です。

この取引承諾書には、年間の取引予定数量を記載してもらいましょう。その数量の合計が100キロリットル以上になる必要がありますので、複数の酒類販売業者から取引承諾書をもらう必要があります。

ビール卸売業免許の申請では、日本の仕入先と日本の卸売先の取引承諾書が必要です。

この取引承諾書には、年間の取引予定数量を記載してもらいましょう。その数量の合計が50キロリットル以上になる必要がありますので、複数の酒類販売業者から取引承諾書をもらう必要があります。

自己商標のデザイン

酒類卸売業免許の申請では、自らが開発した商標又は銘柄のデザイン画等が必要です。

またそのデザインを開発したことがわかる企画書なども必要となります。商標登録をしている必要はありません。

この免許は卸売なので、販売方法が通販や小売だけであれば、この免許を取得する必要はありません。また販売する酒類が洋酒だけであれば、洋酒卸を取得すればよく、また海外への輸出だけが目的であれば、輸出酒類卸売業免許の取得をすればいいので、この免許を取得する必要はありません。この免許が創設されるまでは、日本酒や焼酎を国内で卸売するためには、全酒類卸売業免許が必要だったわけですが、この免許を取得すれば、オリジナル商品に限られますが日本酒や焼酎を卸売できるわけです。

店頭販売酒類卸売業免許の添付書類

会員規約、会員名簿、入会申込書が必要となります。

通販サイト案

通信販売酒類小売業免許の申請で、インターネットを利用してECショップで販売する場合はその通販サイト案、カタログ販売の場合は、その注文票等のレイアウト案の提出が必要です。通販サイトの場合は、特定商取引の表示、購入申込画面、申込者の年齢入力欄、注文受付メール、納品書等が必要です。その全てに「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています」等の記載があることが必要です。

蔵元の証明書

通信販売酒類小売業免許の申請で、国産のお酒を販売したい場合に必要です。

日本酒を通販したければ、日本酒を製造している蔵元から1社、ワインを通販したければワインを製造しているワイナリーから1社、というように販売したい酒類の区分ごとに必要です。

申請の概要

必ず必要な書類ではありませんが、申請する会社の概要、申請の経緯、仕入先との関係性、物流方法、倉庫等、予定している酒類販売の事業内容をまとめた書面があると、税務署の担当者も審査がしやすいので、結果として免許までスムーズに進みます。

酒類販売業免許申請の流れ

①何のお酒をどのような方法で誰に対して販売するかによって、取得する免許が異なりますので、まずはどのように販売したいかを明確にしましょう。また取得する免許によって要件や必要書類が異なりますので、申請が可能なのな状態であるかを確認をしましょう。

②要件を満たしているか不安がある場合は、事前に税務署に相談しましょう。酒類販売業免許の審査をする酒類指導官は全ての税務署に設置されていません。管轄の酒類指導官がどこになるか確認して事前相談の予約をしましょう。

③申請が可能であれば、必要書類を収集します。賃貸契約書の内容によっては使用承諾書を依頼しなければならなくなったり、卸売をするなら取引予定先に取引承諾書を依頼したり、国産のお酒を通販したいなら、蔵元の証明書を取り寄せたりする必要がありますので、時間のかかりそうなものは早めに手配しましょう。

③書類が収集できたら、申請書類を作成します。事業内容に沿った内容になるように作成しましょう。

④申請書類を作成したら、税務署に提出です。申請直後は不足書類の確認だけになります。審査は2カ月かけて行われますので、税務署からの指示を待ちましょう。

審査の途中で、申請内容の確認や、追加書類の依頼等がありますので、指示されたらすぐに対応しましょう。補正期間は審査が止まってしまいます。

⑤税務署によっては、現地確認を行うことがあります。申請書の内容通りになっているか、申請書では明確にわからなかった箇所の確認をしたりします。また申請者に今回の申請の経緯などを確認されてりします。

⑥審査が終わると、免許通知書の交付日の日程調整の依頼がきます。原則として税務署を訪問して、登録免許税の納付を行い、免許通知書の交付を受け、免許取得後の注意事項等の説明を受けます。税務署によっては、税務署長室で交付式が行われ、税務署長から交付される場合がありますが、酒類指導官から交付されることの方が多いと思います。

⑦店舗のオープン日が決まっているような場合は、免許日は店舗のオープン日になっていることもありますが、免許通知書の交付日が免許日になっていることが多いです。

免許を受けたら課せられる義務

酒類販売業者には、酒税法の規定により、次のような義務が課されており、これらの義務を履行しない場合には、1年以下の懲役又は50 万円以下の罰金に処されることとなっています。

①記帳義務

酒類販売業者は、酒類の仕入れ、販売に関し、酒類の品目別及び税率の適用区分別に、次の事項を帳簿に記載しなければならないこととされています。帳簿は、その販売場ごとに常時備え付けておき、帳簿閉鎖後5年間保存する必要があります。

(1)仕入に関する事項

  • 仕入数量
  • 仕入価格
  • 仕入年月日
  • 仕入先の住所及び氏名又は名称

(2)販売に関する事項

  • 販売数量
  • 販売価格
  • 販売年月日
  • 販売先の住所及び氏名又は名称

②申告義務

酒類販売業者は、次の事項について販売場等の所轄税務署長に申告等を行う必要があります。

数量報告

毎年度(4月1日から翌年3月31日)の酒類の品目別販売数量の合計数量及び年度末(3月31日)の在庫数量を、翌年度の4月30日までに報告する義務があります。

この提出がないと、酒類販売業務を行っていないのではないと判断されて、免許が取り消しになってしまうことがありますので、忘れずに提出してください。

異動申告書の提出

住所及び氏名又は名称、販売場の所在地若しくは名称に異動があった場合は、事由が発生した後、すぐに届出る必要があります。

休止・開始申告書の提出

酒類の販売業を休止する場合、又は再開する場合は、事由が生じた後、できる限り早く申告書を提出する必要があります。

酒類蔵置所設置・廃止報告書の提出

免許を受けた販売場と異なる場所に酒類置場を設ける場合、又は廃止する場合は酒類蔵置所設置・廃止報告書の提出が必要です。

③届出義務

酒類販売業者は、販売場等(酒類の製造場以外の場所)で酒類を詰め替えようとする場合には、詰め替えを行う2日前までに酒類の詰替え届出書を届出する必要があります。

手続きを行政書士に頼む場合は?

申請にかかる料金

弊社の代行手数料は、100,000円(消費税別)です。

この他に、免許がおりた時に税務署に登録免許税の支払いが必要です。

小売及び通販だけなら、30,000円。卸売を取得する場合は90,000円です。

小売・通販・卸売を同時に同じ場所で取得する場合も90,000円になります。

相談の流れ

まずは、何のお酒をどのように販売したいかお伝えください。

その販売方法に必要な免許と要件をお伝えしますので、要件をクリアできているかご確認ください。

要件を満たしていて、ご依頼されるようでしたら、申込書をご記入いただきます。

また報酬は前払いでいただいておりますので、お支払いをお願いします。

申込書の提出と報酬の支払いが完了しましたら、申請手続きを開始させていただきます。

手続きに要する日数

必要書類が揃ってから1週間以内に申請書を作成し、税務署に申請します。

税務署に申請してから、免許がおりるまでの標準処理期間は約2カ月です。

申請の内容は、時期によっては、2ヶ月を超えることもあります。

また審査中に書類に補正があったり、追加書類の提出が必要になった場合は、その対応が完了するまでの期間は標準処理期間から除外されますので注意が必要です。

初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

メール相談をご利用の方へ

次の項目をご記入いただけますと具体的な回答ができるかと思います。

  • 申請するのは会社か個人事業か?会社の場合は会社名
  • 申請場所はどこか(例:東京都葛飾区)
  • 販売したいお酒は何か(例:フランスから輸入したワイン)
  • 販売方法は?(ワインを飲食店に販売、日本酒を通信販売、ウイスキーの輸出、など)
  • 申請者の経歴

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