一般酒類小売業免許の申請代行

行政書士岩元事務所では、 一般酒類小売業免許取得の手続きを代行しています。

一般酒類小売業免許とは

  • 販売場において、消費者又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対し、原則として全ての品目の酒類を小売することができる免許です。
  • 酒類販売業免許を持っている相手以外への小売販売をすることができる免許です。
  • 一般消費者の他に、飲食店への販売も可能です。
  • 必ずしもお酒を陳列して販売するような店舗を持つ必要はなく、注文を受けることができる事務所があれば取得できます。
  • 料飲店向けの業務用卸売をする場合には、一般酒類小売業免許を取得する必要があります。
  • 申請販売場(事務所)の使用目的が居住用や他の業種限定となっている場合は、使用承諾書が必要となります。
  • 一般酒類小売業免許では、スーパー等の小売店や問屋等の酒類販売業免許を持っている業者への販売はできません。
  • 一般酒類小売業免許業者からお酒を仕入れることはできません。

一般酒類小売業免許が必要・不必要な場合

次のような場合に、一般酒類小売業免許が必要になります。

  • スーパーやコンビニエンスストア等の店舗にて酒類を販売する場合
  • 飲食店へ、飲食店が飲料としてグラス等で提供するための酒類として販売する場合
  • インターネットを利用して、一部の地域のみ(一つの都道府県内)に販売する場合
  • 飲食店が近隣に酒類をデリバリーする場合

次のような場合には小売業免許では販売できません。酒類の卸売業免許が必要です。

  • コンビニや酒屋等の酒類販売業免許をもった小売店への卸売販売
  • 酒類の卸売業免許者への卸売販売

次のような場合には通信販売酒類小売業免許が必要です。

  • インターネット上のホームページで注文を受け2都道府県以上の地域に発送する場合
  • カタログやチラシを使って2以上の都道府県の個人の方に販売する場合

次のような場合には輸出酒類卸売業免許が必要です。

  • 海外の一般消費者、飲食店、酒販業者等への販売で輸出販売する場合

次のような場合には、酒類販売業免許は必要ありません。

  • 飲食店等が、店内でグラスに注いで酒類の提供を行なう場合
  • 銭湯等の休憩所等で飲料し、施設外へ持ち帰ることがない場合
  • ホテル等の宿泊施設で、宿泊客が購入して施設内で飲む場合

酒類小売業免許

一般酒類小売業免許の申請代行に必要な費用

■『一般酒類小売業免許』の申請代行費用は、140,000円です。
※通信販売酒類小売業免許を同時に申請する場合も費用は同じです。

報酬額 登録免許税 合計
110,000円 30,000円 140,000円

※費用については『免許申請の代行サービス』もご確認ください。

一般酒類小売業免許の主な要件

  • 税金の滞納がない事。2年以内に滞納処分を受けたことがないこと。
  • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。
  • 直近の決算書で繰越損失が資本等の額を上回っていないこと。
  • 直近3年間の事業年度において3年連続で資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていないこと。
  • 酒類販売又は調味食品等の販売の経験が3年以上あること。
    経験がない場合は他の事業の経営経験が3年以上あり、酒類販売管理研修を受講すること。
  • 販売場(又は事務所)の使用権限があること。飲食店や他の営業者と区分されていること。
  • 飲食店で取得する場合は、店内提供用と販売用が仕入れから販売まで明確に区分されていること。

※その他、詳細は『酒類販売業免許の要件』のページをご覧ください。

一般酒類小売業免許の申請の流れ

申請から通知書の交付までの標準処理期間は、2ヶ月です。

一般酒類小売業免許の要件

詳しい要件はこちら⇒ 『酒類販売業免許の要件

①人的要件

  • 税金の滞納がないこと
  • 罰金刑に処せられた者である場合には、3年を経過していること
  • 禁錮以上の刑に処せられた者である場合、3年を経過していること

②場所的要件

  • 申請販売所が酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと
  • 申請販売場が他の営業主体の営業と明確に区分されていること

③経営基礎要件

  • お酒の販売業や、調味食品等の販売業に3年以上勤務若しくは経営した経験があること
  • 直近3事業年度の全て、資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていないこと
  • 直近の決算で、債務超過になっていないこと

酒類販売業免許通知書

申請後、税務署の審査が終わると酒類販売業免許通知書が交付されます。 一般酒類小売業免許の場合、免許通知書には『通信販売を除く小売に限る』と記載されます。

酒類販売業免許通知書

このように免許通知書には、何のお酒をどのような形態で販売できるかが記載されます。

『通信販売を除く小売』と記載されている免許通知書をお持ちの方が、通信販売を行ないたい場合は、条件緩和の申出をして、 新たに免許通知書を交付される必要があります。

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次の項目をご記入いただけますと具体的な回答ができるかと思います。

  • 申請するのは会社か個人事業か?会社の場合は会社名
  • 申請場所はどこか(例:東京都葛飾区)
  • 販売したいお酒は何か(例:フランスから輸入したワイン)
  • 販売方法は?(ワインを飲食店に販売、日本酒を通信販売、ウイスキーの輸出、など)
  • 申請者の経歴

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