一般酒類小売業免許の申請代行
最終更新日:2026年2月19日 初回公開日:2012年12月11日
行政書士岩元事務所では、一般酒類小売業免許(酒類販売業免許)の新規申請について、要件確認から書類作成、税務署提出、補正対応まで一括でサポートしています。
一般酒類小売業免許とは(できること・できないこと)
一般酒類小売業免許は、販売場(店舗または事務所)において、一般消費者や飲食店(酒場・料理店等の接客業者)へ、原則として全ての品目の酒類を小売できる免許です。「酒類販売業免許を持っていない相手へ販売できる」点がポイントです。
■できること(例)
- 店舗(スーパー・コンビニ等)での酒類販売
- 一般消費者への販売(一の都道府県内に限る)。
- 店舗がなくても、注文を受ける事務所があれば取得できる場合があります。
- 飲食店への販売(業務用の販売を含む)
■できないこと(注意)
一般酒類小売業免許では、次のような販売はできません(別の免許が必要です)。
- 酒販店・問屋など、酒類販売業免許を持つ業者への卸売
- 2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象とした販売(通信販売等)
- 海外の消費者や業者への販売
一般酒類小売業免許が「必要」になるケース/ならないケース
申請前に、まず「どの免許が必要か」を整理することが最重要です。
免許選択を誤ると、手戻りや追加申請が発生しやすくなります。
一般酒類小売業免許が必要なケース(例)
- 店舗で酒類を販売する(スーパー・コンビニ等)
- 飲食店が、店内提供用とは別に、飲食店等へ販売する
- インターネット等で注文を受け、一つの都道府県内の範囲で販売する
- 近隣へ酒類をデリバリーする
- 飲食店向けの販売(業務用販売)を行う
小売免許では対応できず「卸売免許」が必要なケース(例)
- 酒販店・コンビニ等の小売店への卸売
- 酒類卸売業免許者への卸売
通信販売酒類小売業免許が必要なケース(例)
- ホームページ等で注文を受け、2都道府県以上に発送する
- 郵便・電話・SNS等で注文を受け、2以上の都道府県の個人へ販売する
輸出酒類卸売業免許が必要なケース
- 海外の一般消費者、飲食店、酒販業者等への販売で輸出販売する場合。
以前は、海外の一般消費者と飲食店への販売は、一般酒類小売業免許で販売できたのですが、2022年から輸出酒類卸売業免許が必要になりました。
酒類販売業免許が不要なケース(例)
- 飲食店が店内でグラス提供する(※飲食店営業許可は必要)
- 銭湯等で、その休憩所等で飲料し、施設外へ持ち帰ることがない場合
- ホテル等の宿泊施設で、宿泊客のみが立ち入る場所で販売し、施設内で飲む場合

一般酒類小売業免許の申請代行に必要な費用
■『一般酒類小売業免許』の申請代行費用は、140,000円です。
※ 通信販売酒類小売業免許との同時申請でも、追加料金なしで同額対応可能です。
| 報酬額 | 登録免許税 | 合計 |
|---|---|---|
| 110,000円 | 30,000円 | 140,000円 |
※費用については『免許申請の代行サービス』もご確認ください。
「他の免許との違い」も合わせて確認したい方は、総合比較ページをご覧ください。
一般酒類小売業免許の主な要件
- 税金の滞納がない事。2年以内に滞納処分を受けたことがないこと。
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。
- 直近の決算書で繰越損失が資本等の額を上回っていないこと。
- 直近3年間の事業年度において3年連続で資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていないこと。
- 酒類販売又は調味食品等の販売の経験が3年以上あること。
経験がない場合は他の事業の経営経験が3年以上あり、酒類販売管理研修を受講すること。 - 販売場(又は事務所)の使用権限があること。飲食店や他の営業者と区分されていること。
- 飲食店で取得する場合は、店内提供用と販売用が仕入れから販売まで明確に区分されていること。
※その他、詳細は『酒類販売業免許の要件』のページをご覧ください。
一般酒類小売業免許の申請の流れ
・所要期間の目安:申請から「酒類販売業免許通知書」の交付まで、およそ2ヶ月が標準処理期間となります

一般酒類小売業免許の要件
詳しい要件はこちら⇒ 『酒類販売業免許の要件』
①人的要件
- 税金の滞納がないこと
- 罰金刑に処せられた者である場合には、3年を経過していること
- 禁錮以上の刑に処せられた者である場合、3年を経過していること
②場所的要件
- 申請販売所が酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと
- 申請販売場が他の営業主体の営業と明確に区分されていること
③経営基礎要件
- お酒の販売業や、調味食品等の販売業に3年以上勤務若しくは経営した経験があること
- 直近3事業年度の全て、資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていないこと
- 直近の決算で、債務超過になっていないこと
一般酒類小売業免許 Q&A
一般消費者だけでなく飲食店(酒場・料理店などの接客業者)に対しも販売が可能です。
ただし、酒販店や問屋への転売はできません。
これは税務署の標準的な審査期間を指します。
これとは別に、行政書士による書類作成や、お客様にご用意いただく証明書類(納税証明書など)の準備期間が必要となります。
以下のようなケースは注意が必要です。
- 経営基礎の不足:直近の決算で債務超過である、または欠損金が資本金の20%を超えている。
- 経験不足:お酒や調味食品の販売経験が3年以上ない(※経営経験や研修の受講等で補完可能な場合あり)。
- 場所の区分:販売場所が飲食店などの他業態と明確に区分けされていない。
- 滞納:申請者に税金の滞納がある。
行政書士・社会保険労務士(酒類販売業免許申請分野の実務経験16年、2000件以上の実績)
が、実際の申請・相談事例をもとに解説しています。
酒類販売業免許通知書
申請後、税務署の審査が終わると酒類販売業免許通知書が交付されます。
一般酒類小売業免許の場合、免許通知書には『通信販売を除く小売に限る』と記載されます。
このように免許通知書には、何のお酒をどのような形態で販売できるかが記載されます。
『通信販売を除く小売』と記載されている免許通知書をお持ちの方が、通信販売を行ないたい場合は、条件緩和の申出をして、 新たに免許通知書を交付される必要があります。
岩元事務所の「一般酒類小売業免許申請代行」で得られるメリット
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迅速・確実な申請代行による安心のサポート
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この記事は、
行政書士・社会保険労務士(酒類販売業免許申請分野の実務経験16年、2000件以上の実績)が、実際の申請・相談事例をもとに解説しています。
最終更新日:2026年2月19日
初回公開日:2012年12月11日
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