一般酒類小売業免許とは|取得要件・費用・申請の流れを行政書士が解説



一般酒類小売業免許とは、店舗や事務所において、一般消費者や飲食店(酒場・料理店等)へ、原則としてすべての品目の酒類を小売できる免許です。コンビニ・スーパー・酒販店での店頭販売から、飲食店への業務用販売、同一都道府県内の消費者へのインターネット販売・デリバリーまで対応できます。

本ページでは、取得要件(4要件)申請代行費用(140,000円)約2か月の審査期間却下・補正になりやすい5つのケースと回避策、取扱事例まで、実際の申請実績に基づき詳しく解説します。通信販売酒類小売業免許との同時申請も追加料金なしで対応しています。

この記事は、行政書士・社会保険労務士として酒類販売業免許申請分野で実務経験16年、申請実績2,000件以上を有する行政書士岩元事務所(東京都葛飾区)が、実際の申請・補正・相談事例をもとに執筆しています。

1. 一般酒類小売業免許とは

一般酒類小売業免許は、販売場(店舗または事務所)において、一般消費者や飲食店(酒場・料理店等)へ、原則として全ての品目の酒類を小売できる免許です。酒類販売業免許を持っていない相手に販売できる点が特徴で、酒販免許の中で最も基本的な免許です。

○ できること
  • スーパー・コンビニ等の店頭販売
  • 飲食店への業務用販売
  • 同一都道府県内の消費者へのインターネット販売・デリバリー
  • 事務所のみで注文を受けての販売(店舗不要)
  • 景品・ノベルティ用途での企業への販売
  • ふるさと納税の返礼品として自治体への販売
× できないこと(別の免許が必要)
  • 酒販店・問屋など酒類販売業免許を持つ業者への卸売
  • 2都道府県以上を対象とした通信販売→ 通信販売酒類小売業免許が必要
  • 海外の消費者・業者への販売(輸出)→ 輸出酒類卸売業免許が必要(2022年以降)

コンビニエンスストアで取得をお考えの方へ
フランチャイズ契約の名義、未成年者飲酒防止のレイアウト、賃貸物件の承諾書など、コンビニ特有の申請実務についてはコンビニエンスストアの酒販免許取得マニュアルで詳しく解説しています。

酒類販売業免許が不要なケース

次のような形態では酒類販売業免許は必要ありません。

  • 飲食店が店内でグラス提供する(飲食店営業許可のみで可)
  • 銭湯等の休憩所で飲料し、施設外へ持ち帰らない場合
  • ホテル等で宿泊客のみが立ち入る場所で販売し、施設内で飲む場合

飲食店での取得を検討されている方へ

飲食店が酒類販売業免許を取得する場合、店内提供用と販売用のお酒が仕入れから販売まで明確に区分されていることが要件となります。また飲食店と同一場所の申請では、税務署が国税局に確認を取るため、審査に通常より時間がかかる場合があります。詳しくは飲食店が酒類販売業免許を取得するには?をご覧ください。なお、テイクアウト・デリバリー販売に特化した注意点については飲食店がお酒のデリバリー販売をするには?で解説しています。

2. 他の酒販免許との違い

酒類販売業免許には複数の種類があり、販売相手や販売エリア、用途によって必要な免許が変わります。一般酒類小売業免許と他の主要免許との違いを、表で整理しました。

免許の種類 販売相手 販売エリア 主な用途
一般酒類小売業免許 一般消費者・飲食店 同一都道府県内 店頭販売・業務用販売・デリバリー
通信販売酒類小売業免許 一般消費者 2都道府県以上(全国) ECサイト・カタログ通販
全酒類卸売業免許 酒販店・問屋 全国 酒類の卸売全般
洋酒卸売業免許 酒販店・問屋 全国 洋酒・果実酒などの卸売
ビール卸売業免許 酒販店・問屋 全国 ビールの卸売
輸出酒類卸売業免許 海外の事業者・消費者 海外 日本酒・焼酎等の輸出
輸入酒類卸売業免許 国内の酒販店等 国内 海外酒類の輸入販売
⚠ 店頭販売とネット販売を両方やりたい方へ

同一都道府県内の消費者のみを対象にするなら一般酒類小売業免許だけで足ります。しかし全国へネット販売をする場合は通信販売酒類小売業免許の併用が必要です。当事務所では両方を同時申請する場合でも追加報酬なし(合計140,000円)で対応しています。

どの免許が必要か迷う場合は酒類販売業免許はどれが必要?のページで判定できます。

3. 申請代行の費用

一般酒類小売業免許 申請代行費用
140,000円(税込)
報酬110,000円+登録免許税30,000円
申請パターン 報酬額 登録免許税 合計
一般酒類小売業免許のみ 110,000円 30,000円 140,000円
通信販売酒類小売業免許との同時申請 110,000円 30,000円 140,000円
追加料金なし

通信販売酒類小売業免許との同時申請でも追加料金なしで対応します。店頭販売とECサイト販売を同時に始めたい方に最適です。登録免許税は小売免許のみの場合と同額の30,000円です。

その他の免許との組み合わせ費用については酒類販売業免許申請代行の費用ページをご確認ください。

4. 取得のための4つの要件

一般酒類小売業免許を取得するには、人的要件・場所的要件・経営基礎要件・需給調整要件の4つをすべて満たす必要があります。1つでも欠けると免許は交付されません。

①人的要件

  • 申請前2年以内に税金の滞納処分を受けていないこと
  • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと
  • 罰金刑・拘禁刑以上の刑に処せられた場合、3年を経過していること
  • 酒類販売免許等を取り消された場合、3年を経過していること
  • 法人の場合、役員全員について上記の要件を満たすこと

②場所的要件

  • 販売場が酒場・旅館・料理店等と同一の場所でないこと
  • 販売場が他の営業主体の営業と明確に区分されていること
  • バーチャルオフィス・シェアオフィス(専用個室なし)は認められないことがある
  • 賃貸物件の場合、所有者・管理会社の承諾書が必要
  • 自宅兼事務所の場合、生活空間との区分が図面上で明確であること

③経営基礎要件

  • 酒類販売業または調味食品等の販売業に3年以上従事・経営した経験があること
  • 経験がない場合:他業種での経営経験3年以上+酒類販売管理研修の受講
  • 直近の決算で債務超過になっていないこと
  • 直近3事業年度すべてで、資本等の額の20%を超える欠損が生じていないこと
  • 所要資金(開業資金)の額と調達方法が明確であること

④需給調整要件

  • 販売場の所在地が酒類の需給状況に照らして適切であること
  • 酒類の適正な販売管理体制が確保されていること(酒類販売管理者の選任)
  • 仕入先・販売先の見通しが合理的であること
  • 免許申請時点で、販売業者数が需給を超えていないと判断されること
⚠ 要件に不安がある場合は早めにご相談ください

「経験が足りないかもしれない」「直近の決算が赤字だった」「販売場が飲食店と同じ場所」など、要件を満たせるか判断が難しいケースが多くあります。自己判断で諦める前に、まずご相談ください。対応策が見つかるケースも少なくありません。

要件の詳細は酒類販売業免許の要件のページをご覧ください。

5. 必要書類一覧

一般酒類小売業免許の申請に必要な書類は、申請者(お客様)にご用意いただく書類と、行政書士が作成する書類に分かれます。

お客様にご用意いただく書類

書類名 対象 備考
定款の写し 法人 目的に酒類販売を含むこと
都道府県及び市区町村が発行する納税証明書 個人・法人 未納税額がない旨、及び2年以内に滞納処分を受けたことがない旨の証明
決算書の写し 法人 直近3事業年度分(貸借対照表・損益計算書)
確定申告書の写し 個人事業主 直近3年分
土地・建物の登記事項証明書 個人・法人(自己所有・賃貸を問わず) 販売場に使用する土地・建物について、発行から3か月以内のもの
賃貸借契約書の写し 賃貸物件で申請する場合 使用目的の記載を確認。転貸の場合は原契約書も必要
所有者の使用承諾書 賃貸契約で使用目的が制限されている場合、または転貸の場合 酒類販売に使用することについて所有者の承諾を明記
酒類販売管理研修の受講証 販売管理者として選任する者 申請時点または申請直後に受講

行政書士が作成する書類

  • 酒類販売業免許申請書
  • 次葉1〜6(販売業免許申請書の次葉)
    • 次葉1:販売場の敷地の状況
    • 次葉2:建物等の配置図
    • 次葉3:事業の概要
    • 次葉4:収支の見込み
    • 次葉5:所要資金の額および調達方法
    • 次葉6:「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書
  • 申請者の履歴書(経営経験・販売経験の記載)
  • 誓約書(申請者・販売管理者)
💡 書類収集は早めに着手がベスト

納税証明書は都道府県税事務所および市区町村役場での発行、土地・建物の登記事項証明書は法務局での発行が必要です。また決算書・確定申告書は過年度分を揃える必要があるため、ご依頼から書類が揃うまで2〜4週間かかるのが一般的です。開業予定日が決まっている方は早めにご相談ください。

6. 申請の流れと審査期間

申請書類が税務署に受理されてから免許証の交付まで、標準処理期間は約2か月です。書類収集期間も含めると、ご依頼から取得まで3〜4か月を見込んでください。

ステップ 内容
①ご相談・要件確認 事業内容・販売場・申請者の経歴を確認し、取得可能かどうかを判断します。初回相談は無料です。
②書類準備・作成 申請書・収支見込み・販売場の図面等を作成します。お客様にはご用意いただく書類(納税証明書・土地建物の登記事項証明書等)をご案内します。
③税務署へ申請 書類が揃い次第、速やかに申請します。申請時に「いつまでに免許が必要か」を伝えることで、担当者が取得日を考慮してくれる場合があります。
④審査・補正対応 標準処理期間は約2か月。審査中に補正(追加書類の提出等)が発生した場合も当事務所が対応します。
⑤免許証の受領 登録免許税30,000円を納付し、税務署で免許通知書を受け取ります。受領日から販売開始が可能です。

審査期間の詳細(税務署長の決裁フロー・7月の人事異動の影響・酒類販売管理研修のタイミング等)については酒類販売業免許の審査期間・費用・スケジュールで詳しく解説しています。

7. 却下・補正になりやすい5つのケース

当事務所の実績2,000件以上の経験から、特に補正や不許可になりやすいパターンを5つ厳選しました。いずれも事前の対策で回避可能なケースです。

① 酒類販売管理研修が未受講/受講タイミングが遅い

酒類・調味食品の販売経験がなく他業種経験で申請する場合、酒類販売管理研修の受講が実質的に必須です。申請時点で未受講だと補正対象となり、受講→修了証取得→税務署提出のサイクルで審査が1か月以上止まることもあります。ベストは申請前の受講、次善は申請直後の受講予約です。

② 賃貸物件で所有者の承諾書が取れない

特に商業施設・テナントビル・サブリース物件では、管理会社・原所有者までさかのぼった承諾書が必要になるケースがあります。物件選定の段階で「酒類販売に使用する旨の承諾が可能か」を不動産会社に確認してください。契約後に承諾が取れないと申請自体が困難になります。

③ 申請直前の決算が赤字・債務超過

経営基礎要件では、直近決算の債務超過直近3期連続で資本等の額の20%超の欠損があると不許可になります。ただし、赤字の要因が一時的なもの(設備投資・コロナ禍影響等)で、次期以降の収支見込みが合理的に説明できる場合は救済されるケースもあります。収支見込みの書き方が合否を左右します。

④ 飲食店との販売場の区分が図面上で不明確

飲食店併設で申請する場合、販売用と提供用の在庫保管場所、レジ、客動線が図面で明確に区分されている必要があります。図面の作成精度が低いと補正になりやすく、場合によっては国税局への照会で審査が1〜2か月延長します。壁・棚・表示で物理的に区分する設計が求められます。

⑤ 酒類販売管理者の選任・要件が不十分

販売場ごとに酒類販売管理者を1名選任する必要があります。管理者は研修受講済みであること、販売場に常駐できること、他の販売場の管理者を兼務していないこと等の要件があります。申請者本人が管理者を兼ねるケースが最も多いですが、法人の場合は従業員の選任となるため、人選と研修受講のスケジュールに注意が必要です。

💡 補正ゼロを目指すなら事前相談が鍵

当事務所では、申請前に上記5ケースに該当しないかを徹底的にチェックし、必要に応じて税務署への事前相談を行います。補正対応の時間を節約できるため、開業日が決まっている方には特に有効です。

8. 取扱事例

当事務所が実際に対応した一般酒類小売業免許の申請事例を4件ご紹介します(守秘義務に配慮し、業種・地域・内容は一部変更しています)。

事例1:居酒屋経営者が併設の酒販店を開業
業種:飲食店(居酒屋) 地域:東京都23区 審査期間:約2か月

ご相談内容:居酒屋経営者のA様が、店舗の一角で日本酒の小売販売も始めたいとご相談。飲食店と同一場所での申請は審査が長引くケースがあるため、図面の精度が鍵となりました。

対応:販売用在庫の保管棚・レジ・動線を飲食スペースと完全に区分した図面を作成。税務署への事前相談で区分の妥当性を確認した上で申請し、補正ゼロで2か月以内に交付されました。

事例2:販売経験なし・他業種経営3年の個人事業主
業種:EC事業(他商材) 地域:関西圏 審査期間:約2.5か月

ご相談内容:他商材でEC事業を3年営むB様が、地酒のネット販売を始めたいとご相談。酒類の販売経験がないため経営基礎要件の審査がポイントでした。

対応:他業種での経営実績を詳細に履歴書へ記載し、酒類販売管理研修を申請と同時に予約受講。他地域への販売も視野に入れていたため、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許を同時申請(追加料金なし)で進め、補正1件のみで交付されました。

事例3:直近期が赤字決算の法人
業種:食料品販売業 地域:関東圏 審査期間:約2か月

ご相談内容:設立3期目で前期が赤字となった食料品販売会社C社様。経営基礎要件の「直近3事業年度すべてで資本等の額の20%超の欠損がない」に抵触するおそれがありました。

対応:赤字の要因が前期の設備投資による一時的なものであることを収支見込み書で具体的に説明。翌期以降の売上予測・粗利率・固定費を月次ベースで提示し、合理性を担保しました。結果、不許可を回避し2か月で交付されました。

事例4:全国70店舗の多店舗同時申請
業種:全国展開のチェーン事業者 地域:全国(関東・東北・中部・関西・四国・九州) 審査期間:店舗により異なる(最短1週間〜)

ご相談内容:全国70店舗でお酒のデリバリー販売を開始するため、未取得の全店舗について酒類販売業免許を新規取得したいとのご依頼。過去に「免許取得は無理」と判断されていた店舗も含まれていました。

対応:毎月約20店舗ずつ段階的に申請を進行。会社名変更履歴・FC/直営混在・農地転用未了の土地などの個別事情を店舗ごとに精査し、税務署ごとの運用差も踏まえて対応。結果、70店舗すべてで免許取得に成功しました。詳しくは全国70店舗の酒類販売業免許を申請|多店舗・全国展開企業の免許取得事例をご覧ください。

個別事例記事

個別の取得事例を詳しく解説した記事もございます。

その他の事例はこれまでの取扱事例一覧をご覧ください。

9. 免許通知書について

審査が完了すると、税務署から酒類販売業免許通知書が交付されます。一般酒類小売業免許の場合、通知書には「通信販売を除く小売に限る」と記載されます。

酒類販売業免許通知書

このように免許通知書には、何のお酒をどのような形態で販売できるかが記載されます。

この通知書をお持ちの方が後から通信販売を追加したい場合は、条件緩和の申出が必要です。この手続きに登録免許税はかかりません。ただし最初から両方取得する場合と比べて手間が増えるため、通信販売の予定がある方は最初から同時申請することをお勧めします。

免許通知書の読み方については酒類販売業免許通知書の読み方と実例解説をご参照ください。

10. よくある質問

Q1. 店舗がなくても取得できますか?

可能です。注文を受ける事務所があれば、店舗を構えなくても取得できます。自宅を販売場(事務所)とすることもできますが、賃貸の場合は所有者の承諾書が必要です。

Q2. バーチャルオフィスでも取得できますか?

原則として、占有スペースのないバーチャルオフィスでは取得が難しいです。専用の個室が確保できるシェアオフィスであれば認められる場合がありますが、税務署によって判断が分かれるため事前相談をお勧めします。

Q3. 通信販売免許との違いは何ですか?

一般酒類小売業免許は、同一都道府県内または店頭・デリバリーでの販売が対象です。全国(2都道府県以上)の消費者を対象にECサイト等で販売する場合は通信販売酒類小売業免許が必要です。両方を同時に取得する場合の報酬額は変わりません(140,000円)

Q4. 申請から取得までどのくらいかかりますか?

標準処理期間は約2か月ですが、書類作成・収集期間を含めると準備開始から取得まで3〜4か月みておくことをお勧めします。開業日が決まっている場合は、その3〜4か月前には準備を開始してください。

Q5. 酒類の販売経験がありません。取得できますか?

酒類・調味食品等の販売経験がない場合でも、他業種での経営経験が3年以上あり、かつ酒類販売管理研修を受講することで要件を満たせる場合があります。研修はできるだけ申請前または申請直後に受講することをお勧めします。

Q6. 飲食店を経営していますが取得できますか?

可能ですが、飲食店と同一場所での申請は、店内提供用と販売用の区分(保管場所・レジ・動線)が図面で明確であることが求められます。また税務署が国税局に確認を取るため、審査に通常より時間がかかる場合があります。詳しくは飲食店が酒類販売業免許を取得するには?をご覧ください。

Q7. 直近期が赤字の決算ですが取得できますか?

直近の決算が債務超過、または直近3事業年度すべてで資本等の額の20%超の欠損があると原則として不許可となります。ただし、赤字の要因が一時的なもので、次期以降の収支見込みが合理的に説明できる場合は救済されるケースがあります。個別にご相談ください。

Q8. 複数の販売場を持つ場合、免許はどうなりますか?

一般酒類小売業免許は販売場ごとの免許です。販売場が複数ある場合は、それぞれの所在地を管轄する税務署に申請する必要があり、登録免許税も販売場ごとに発生します。当事務所では複数販売場の同時申請にも対応しています。10店舗以上の多店舗展開の場合は、全国70店舗の酒類販売業免許を申請した事例もご参照ください。

Q9. 個人で申請するのと法人で申請するのはどちらがいいですか?

事業規模・税務面・将来の事業展開によって判断が異なります。酒類販売業免許は個人と法人どちらで申請すべきかのページで判断基準を詳しく解説しています。

Q10. 全国対応は可能ですか?

可能です。Zoom・電話・メールでご相談いただけます。書類の確認・やり取りもオンラインで完結できます。

要件を満たせるか不安な方も、まずはお気軽にご相談ください。
事業内容をお聞きした上で、取得可能かどうかをお答えします。

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この記事は、行政書士・社会保険労務士(酒類販売業免許申請分野の実務経験16年、2000件以上の実績)が、実際の申請・相談事例をもとに解説しています。
最終更新日:2026年4月22日
初回公開日:2012年12月11日

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  • 申請するのは会社か個人事業か?会社の場合は会社名
  • 申請場所はどこか(例:東京都葛飾区)
  • 販売したいお酒は何か(例:フランスから輸入したワイン)
  • 販売方法は?(ワインを飲食店に販売、日本酒を通信販売、ウイスキーの輸出、など)
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