【申請期限の令和2年6月30日を過ぎましたので、申請はできません】
【免許の期限が令和2年12月末(希望する場合は令和3年3月31日)に延長されました】
新型コロナウィルス感染症に対する対応等について
在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等向けに2020年4月9日に新設されました。
従来からあるイベント等で販売を行うための期限付酒類小売業免許とは販売方法等異なります。
在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ(国税庁HP)
酒場 、料理店等、自らの料飲店等で提供している酒類 を、
来店客の自宅 等での消費 のための持ち帰り(テイクアウト)用に
販売するためには、酒類小売業免許が必要です。
今般の新型コロナウイルス感染症 に関連して飲食業界 が大 きな影響 を受けている中、
これに基因して料飲店 等 が酒類小売業 免 許 を取得しようとする場合については、
申請手続の簡素化 ・免許処理 の迅速化 を図る観点から、
一般の酒類小売業免許とは別に、新たに「料飲店等期限付酒類小売業免許」を設 け、
これを付与 することとします。
【免許の概要】
○料飲店等が、在庫酒類の持ち帰り用販売等を行う場合について、期限付酒類小売業免許を付与します。
○令和2年6月30日(火)までに提出のあった免許申請書に限ります。
○免許には、免許付与から6カ月間の期限が付されます。
○自治体等から各種の要請等がある場合、これに従うことを条件とします。
○販売方法と範囲は、「全酒類。既存の取引先から仕入れた酒類の通信販売を除く小売に限る」となります。
○酒税法第10条各号のいずれかに該当していると認められたときは、取消申請書を提出することになります。
【留意事項】
○酒類の仕入れ、販売について帳簿に記帳する義務が課されるほか、販売数量の報告等を行う必要があります。
○開封・未開封に関わらず販売可能です。
○「量り売り」(購入者の希望する酒類を、希望する量だけ販売」や「詰め替え」(あらかじめ別の容器に小分けして販売)をすることができます。
※詰め替えを行うためには、一定の手続(届出・表示)が必要です。
酒類を詰替えしようとする場合の届出手続き
○近隣からインターネットや電話での注文を受けて酒類を宅配することは可能です。ウーバーイーツでの販売も可能。
ただし、2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象としての販売はできません。
例えば、東京都で免許を取得した店舗は、東京都内だけでの販売となります。近隣県への配達はできません。
○原価割れ販売を禁止する「酒類の校正な取引に関する基準」等を遵守する必要があります。
○酒類販売管理者を選任等をする必要があります。
※「カクテル」等の取扱いについて※
国税庁のウェブサイトに、相談の多いカクテルの取扱いについて追記されました。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/0020004-115.htm
①カクテルの材料となる複数の酒類や果実等を、それぞれ別の容器に入れて、「カクテルセット」として販売したい
→ 「料飲店等期限付酒類小売業免許」を取得すれば、販売は可能となります。
②店舗内ではなく外(店舗の前)のベンチ等でカクテルを飲みたいというお客様の要望に応えるため、簡易なプラスチックカップでカクテルを提供したい。
→ 「料飲店等期限対酒類小売業免許」の取得は不要です。
消費者がその場又は短時間で消費する前提で行う「カクテル等の提供」の範囲内であれば、販売行為には当たりませんので、通常の飲食店の営業許可の範囲で行うことができます。
ただし、カクテル等を容器に詰めて密閉し、消費者が自宅等に持ち帰ることを予知したうえで渡した場合は、酒税法上の「無免許製造」の規定に抵触しますので、注意が必要です。
【申請書類】 ・酒類販売業免許申請書 ・次葉1(販売場の敷地の状況) ・次葉2(建物等の配置図) ・会社の謄本(個人事業主の場合は、住民票)上記の書類以外に、免許交付後に追加書類の提出が必要です。 ・次葉3(事業の概要。店舗の広さ。什器備品等) 登録免許税はかかりません。 ※今回の特例では、既存の取引先から仕入れた酒類の販売に限られます。 提出先は申請場所(店舗のある住所)の所在地の税務署です。 |
詳しい手続き方法等については、判明次第お知らせします。