行政書士岩元事務所では、酒類製造免許取得の手続きを代行しています。
酒類製造免許とは
酒類を製造しようとする場合には、酒税法に基づき、製造しようとする酒類の品目別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長から製造免許を受ける必要があります。
申請者の法律の遵守状況や経営の基礎の状況、製造技術能力、製造設備の状況等のほか、製造免許を受けた後1年間の製造見込数量が一定の数量に達しているかどうか(最低製造数量基準)を審査し、これらの要件を満たしていれば製造免許が付与されることになります。
酒類を製造しようとする場合には、酒税法に基づき、製造しようとする酒類の品目別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長から製造免許を受ける必要があります。
酒類製造業免許の要件
製造業免許も酒類販売業免許と同じような要件ですが、下記の点が酒類販売業免許と異なります。
技術的要件
申請者は、醸造・衛生面等の知識があり、かつ、保健衛生上問題のない一定水準の品質の酒類を継続的に供給することができ、不測の事態が生じた場合に対応できる能力を有していること
(注) 技術的要件は、製造計画・工程、技術者の経歴、人員、品質設計、品質管理、研修の体制等から総合的に判断します。また、技術的能力は必要な技術的能力を備えた者を雇用していれば足りますが、申請者自身も知識・経験があることが求められます。
設備要件
酒類の製造又は貯蔵等に必要な機械、器具、容器等が十分備わっているとともに、申請製造場の設置が工場立地法、下水道法、水質汚濁防止法、食品衛生法等製造場の設備に関する法令及び地方自治体の条例に抵触していないこと
法定最低製造量
酒類の品目ごとに1年間の最低製造量が定められています。
品目 | 1年間の製造量 |
---|---|
清酒、合成清酒、連続式蒸留焼酎、ビール | 60キロリットル |
単式蒸留焼酎、みりん | 10キロリットル |
果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、 発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、 粉末酒、雑酒 |
6キロリットル |
酒類製造業免許の申請に必要な費用
■『酒類製造業免許』の費用の合計は、4800,000円です。
報酬額 | 登録免許税 | 合計 |
---|---|---|
3300,000円 | 150,000円 | 480,000円 |
※費用については『免許申請の代行サービス』もご確認ください。
酒類製造業免許の申請の流れ
申請から通知書の交付までの標準処理期間は、4ヶ月です。
※製造場は保険所の許可も必要になります。
※免許通知書の交付は、申請者の来署を求められる場合があります。