
最終更新日:2026年3月13日 初回公開日:2012年12月11日
行政書士岩元事務所では、酒類製造業免許(ビール・清酒・発泡酒・リキュール・果実酒等)の新規申請について、要件確認から書類作成、税務署提出、補正対応まで一括でサポートしています。
酒類製造業免許とは
酒類を製造しようとする場合には、酒税法に基づき、製造しようとする酒類の品目ごとに、製造場ごとに、その製造場の所在地を管轄する税務署長から製造免許を受ける必要があります。
酒類販売業免許と異なり、酒類製造業免許は技術的要件・設備要件・最低製造数量基準が審査されるため、申請書類の準備に相当の時間と手間がかかります。
主な酒類製造業免許の種類
| 品目 | 主な用途・特徴 | 1年間の最低製造数量 |
|---|---|---|
| 清酒(日本酒) | 国内消費・輸出向けの製造 | 60キロリットル |
| ビール | クラフトビール醸造所など | 60キロリットル |
| 発泡酒 | クラフトビール系の小規模醸造 | 6キロリットル |
| 単式蒸留焼酎 | 本格焼酎・泡盛の製造 | 10キロリットル |
| 連続式蒸留焼酎 | 大規模焼酎製造 | 60キロリットル |
| 果実酒(ワイン) | ワイナリー・シードル等 | 6キロリットル |
| リキュール | 梅酒・果実系リキュール等 | 6キロリットル |
| ウイスキー・ブランデー | クラフト蒸留所など | 6キロリットル |
| スピリッツ | クラフトジン・ウォッカ等 | 6キロリットル |
| その他の醸造酒 | ビール以外の醸造酒全般 | 6キロリットル |
※ 最低製造数量基準は、免許申請後1年間の製造見込数量が対象です。クラフトビール醸造所を新規開業する場合、ビール免許(60kL)ではなく発泡酒免許(6kL)から申請するケースが多くあります。
酒類製造業免許の申請代行に必要な費用
■『酒類製造業免許』の費用の合計は、480,000円です。
| 報酬額 | 登録免許税 | 合計 |
|---|---|---|
| 330,000円 | 150,000円 | 480,000円 |
※費用については『免許申請の代行サービス』もご確認ください。
酒類製造業免許の主な要件
①人的要件・経営基礎要件
- 税金の滞納がないこと。2年以内に滞納処分を受けたことがないこと。
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。
- 直近の決算書で繰越損失が資本等の額を上回っていないこと(債務超過でないこと)。
- 直近3年間の事業年度において3年連続で資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていないこと。
- 禁錮以上の刑または一定の罰金刑に処せられた場合、3年を経過していること。
②技術的要件
- 醸造・衛生面等の知識があり、一定水準の品質の酒類を継続的に供給できること。
- 不測の事態が生じた場合に対応できる能力を有していること。
- 技術的能力は、必要な能力を備えた者を雇用していれば足りますが、申請者自身にも知識・経験があることが求められます。製造計画・工程、技術者の経歴、品質管理体制等から総合的に判断されます。
③設備要件
- 酒類の製造または貯蔵等に必要な機械、器具、容器等が十分備わっていること。
- 申請製造場の設置が工場立地法、下水道法、水質汚濁防止法、食品衛生法等の法令および地方自治体の条例に抵触していないこと。なお、製造場から排水が生じる場合は、水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書を市区町村に提出する必要があります。
④最低製造数量基準
免許を受けた後1年間の製造見込数量が、品目ごとに定められた最低製造数量(上記テーブル参照)に達していること。
酒類製造業免許の申請の流れ
・所要期間の目安:申請から免許通知書の交付まで、およそ4ヶ月が標準処理期間となります。
- ご相談・要件確認 製造する品目・場所・技術的背景・設備計画等をヒアリングし、要件を満たしているか確認します。
- 書類準備・作成 製造計画書・品質管理計画書・設備図面・技術者の経歴書など、製造免許特有の書類を作成・収集します。
- 税務署へ申請 必要書類が揃い次第、所轄税務署へ申請書を提出します。
- 税務署による審査(約2ヶ月) 所轄税務署が書類審査を行います。審査中に補正が生じた場合は対応します。
- 国税局による審査(約2ヶ月) 税務署の審査後、国税局に送付され、さらに約2ヶ月の審査が行われます。
- 免許通知書の交付 国税局の審査完了後、所轄税務署において免許通知書が交付されます。申請者の税務署への来署が必要です。免許取得後の諸手続きの説明を受けていただきます。
- 製造開始後の諸手続き 免許取得後も、製造開始の届出、酒税の申告・納付、製造数量の報告など、継続的な手続きが必要です。
※製造場は保健所の営業許可も別途必要になります。
酒類製造業免許 Q&A
Q:酒類製造業免許と酒類販売業免許は何が違いますか?
A:酒類製造業免許は「お酒を製造する」ための免許、酒類販売業免許は「製造されたお酒を販売する」ための免許です。製造業免許は技術的要件・設備要件・最低製造数量基準の審査があり、販売業免許よりも申請難易度が高く、審査期間も長くなります(販売業免許は約2ヶ月、製造業免許は約4ヶ月)。
Q:製造した酒類を自分で販売する場合、別途販売免許は必要ですか?
A:製造免許取得者が、自ら製造した酒類をその製造場で販売する場合は、別途販売免許は不要です。ただし、製造場以外の場所(別の店舗やオンライン)で販売する場合や、他の酒類を仕入れて販売する場合は、別途販売免許が必要です。
Q:クラフトビール醸造所を開業したい場合、ビール免許を取れますか?
A:ビール免許の最低製造数量は年間60キロリットルと非常に高く、小規模な醸造所では達成が難しいケースがほとんどです。実際には、最低製造数量が年間6キロリットルと低い発泡酒免許での申請が現実的です。発泡酒として製造・販売しているクラフトビールは多数あります。なお、当事務所ではビール・発泡酒の製造免許申請の実績があります。
Q:製造技術者を雇用していれば、申請者本人に醸造経験がなくてもよいですか?
A:必要な技術的能力を備えた者を雇用していれば足りますが、申請者自身にも一定の知識・経験があることが求められます。申請者が全く経験がない場合は、技術顧問の設置や研修受講等で対応可能なケースもありますので、まずはご相談ください。
Q:全国対応は可能ですか?
A:はい、全国対応可能です。当事務所ではオンライン(Zoom等)やお電話、メールを活用した相談体制を整えております。これまで多数の都道府県で製造免許申請の実績があります。
本記事は、
行政書士・社会保険労務士(酒類販売業免許申請分野の実務経験16年、2000件以上の実績)
が、実際の申請・相談事例をもとに解説しています。
最終更新日:2026年3月13日
初回公開日:2012年12月11日










