酒類製造免許の申請代行

最終更新日:2026年4月25日  初回公開日:2012年12月11日

行政書士岩元事務所では、酒類製造業免許(ビール・清酒・発泡酒・リキュール・果実酒・スピリッツ等)の新規申請について、要件確認から書類作成、税務署提出、国税局審査対応まで一括でサポートしています。

  • 申請代行費用:480,000円(報酬330,000円+登録免許税150,000円)
  • 標準処理期間:申請から免許交付まで約4ヶ月(税務署2ヶ月+国税局2ヶ月)
  • 全国対応(オンライン/電話/メール)・初回相談無料

⚠ クラフトビール醸造所を新規開業される方へ
ビール免許の最低製造数量は年間60キロリットルと非常に高いため、小規模醸造所では発泡酒免許(最低6キロリットル)での申請が現実的です。クラフトジン・クラフトウイスキーの場合は、それぞれスピリッツ免許・ウイスキー免許が必要です。

酒類製造業免許とは

酒類を製造しようとする場合には、酒税法に基づき、製造しようとする酒類の品目ごとに、製造場ごとに、その製造場の所在地を管轄する税務署長から製造免許を受ける必要があります。

酒類販売業免許と異なり、酒類製造業免許は技術的要件・設備要件・最低製造数量基準が審査されるため、申請書類の準備に相当の時間と手間がかかります。

酒類販売業免許との違い

酒類製造業免許 酒類販売業免許
目的 お酒を製造する 製造されたお酒を販売する
主な審査 技術・設備・最低製造数量・経営基礎 人的・場所的・経営基礎・需給調整
標準処理期間 約4ヶ月 約2ヶ月
申請先 所轄税務署 → 国税局 所轄税務署

主な酒類製造業免許の種類

品目 主な用途・特徴 1年間の最低製造数量
清酒(日本酒) 国内消費・輸出向けの製造 60キロリットル
ビール 大手・中堅ブルワリーなど 60キロリットル
発泡酒 クラフトビール醸造所(多くがこの免許を選択) 6キロリットル
単式蒸留焼酎 本格焼酎・泡盛の製造 10キロリットル
連続式蒸留焼酎 大規模焼酎製造 60キロリットル
果実酒(ワイン) ワイナリー・シードル等 6キロリットル
リキュール 梅酒・果実系リキュール等 6キロリットル
ウイスキー クラフトウイスキー蒸留所 6キロリットル
ブランデー 果実を原料とした蒸留酒 6キロリットル
スピリッツ クラフトジン・クラフトウォッカ等 6キロリットル
その他の醸造酒 ビール以外の醸造酒全般・どぶろく等 6キロリットル

※ 最低製造数量基準は、免許申請後1年間の製造見込数量が対象です。

クラフト系醸造所の免許選択ガイド

  • クラフトビール醸造所 → 最低製造数量60kLの「ビール免許」は新規参入には高すぎるため、最低6kLの「発泡酒免許」を選択するケースがほとんど。発泡酒として製造・販売しているクラフトビールは多数あります。
  • クラフトジン蒸留所 → 「スピリッツ免許」(最低6kL)。ジン専用の蒸留設備の整備が技術要件のポイント。
  • クラフトウイスキー蒸留所 → 「ウイスキー免許」(最低6kL)。熟成期間中の貯蔵設備(樽・倉庫)の確保が必要。
  • ワイナリー → 「果実酒免許」(最低6kL)。ぶどう以外(りんご・梨等)でも可能でシードルも対応。
  • 新潟・京都等の地酒メーカー → 「清酒免許」(最低60kL)。ただし新規参入は極めて困難で、休眠免許の活用や事業承継が現実的。

どぶろく特区・濁酒特区について

構造改革特別区域法に基づく「どぶろく特区」「濁酒特区」では、その他の醸造酒(どぶろく)の最低製造数量基準が適用されないなどの特例があります。農家民宿等での小規模などぶろく製造を可能にする制度です。開業予定地が特区に該当するかは事前確認が必要です。

酒類製造業免許の申請代行費用

申請代行費用:480,000円(税込)

  • 行政書士報酬:330,000円
  • 登録免許税:150,000円
  • 合計:480,000円
報酬額 登録免許税 合計
330,000円 150,000円 480,000円

製造免許は技術・設備・最低製造数量等の特殊な審査があり、販売業免許と比べて申請書類が大幅に多く、税務署と国税局の二段階審査も発生するため、販売業免許より高い費用設定となっています。

※費用については『免許申請の代行サービス』もご確認ください。

酒類製造業免許の主な要件

①人的要件・経営基礎要件

  • 税金の滞納がないこと。2年以内に滞納処分を受けたことがないこと。
  • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。
  • 直近の決算書で繰越損失が資本等の額を上回っていないこと(債務超過でないこと)。
  • 直近3年間の事業年度において3年連続で資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていないこと。
  • 拘禁刑以上の刑または一定の罰金刑に処せられた場合、3年を経過していること。

②技術的要件

  • 醸造・衛生面等の知識があり、一定水準の品質の酒類を継続的に供給できること。
  • 不測の事態が生じた場合に対応できる能力を有していること。
  • 技術的能力は、必要な能力を備えた者を雇用していれば足りますが、申請者自身にも知識・経験があることが求められます。製造計画・工程、技術者の経歴、品質管理体制等から総合的に判断されます。

③設備要件

  • 酒類の製造または貯蔵等に必要な機械、器具、容器等が十分備わっていること。
  • 申請製造場の設置が工場立地法、下水道法、水質汚濁防止法、食品衛生法等の法令および地方自治体の条例に抵触していないこと。
  • 製造場から排水が生じる場合は、水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書を市区町村に提出する必要があります。

④最低製造数量基準

免許を受けた後1年間の製造見込数量が、品目ごとに定められた最低製造数量(上記テーブル参照)に達していること。製造計画書・収支計画書で具体的な数量と販売先の見込みを示す必要があります。

酒類製造業免許の申請の流れ

標準処理期間:申請から免許通知書の交付まで約4ヶ月

  1. ご相談・要件確認 製造する品目・場所・技術的背景・設備計画等をヒアリングし、要件を満たしているか確認します。
  2. 書類準備・作成 製造計画書・品質管理計画書・設備図面・技術者の経歴書など、製造免許特有の書類を作成・収集します。
  3. 税務署へ申請 必要書類が揃い次第、所轄税務署へ申請書を提出します。
  4. 税務署による審査(約2ヶ月) 所轄税務署が書類審査を行います。審査中に補正が生じた場合は対応します。
  5. 国税局による審査(約2ヶ月) 税務署の審査後、国税局に送付され、さらに約2ヶ月の審査が行われます。
  6. 免許通知書の交付 国税局の審査完了後、所轄税務署において免許通知書が交付されます。申請者の税務署への来署が必要で、免許取得後の諸手続きの説明を受けていただきます。
  7. 製造開始後の諸手続き 免許取得後も、製造開始の届出、酒税の申告・納付、製造数量の報告など、継続的な手続きが必要です。

※製造場は保健所の営業許可も別途必要になります。

取扱事例

当事務所ではこれまでに酒類製造業免許の取得事例があります(業種・地域は秘匿しています)。

  • クラフトビール醸造所の新規開業 発泡酒免許で申請し、事業計画と技術者の経歴を整備して取得
  • ワイナリーの開業(果実酒製造) ぶどう・りんご等の果実酒製造で果実酒免許を取得
  • リキュール製造業(梅酒・果実酒系) 既存の食品加工業者がリキュール免許を追加取得
  • 酒類製造業者の事業承継・名称変更 既存の製造免許の承継手続きをサポート

その他の事例はこれまでの取扱事例一覧をご覧ください。

当事務所に依頼するメリット

  • 製造免許特有の書類整備(製造計画書・品質管理計画書・設備図面・技術者経歴書等)
  • 税務署+国税局の二段階審査への対応(補正指示への迅速な対応)
  • クラフトビール・クラフトジン等の最新動向への精通
  • 製造免許+販売免許の連携(自社製品の販路拡大も同時に検討可能)
  • 全国対応・初回相談無料

よくあるご質問

Q. 酒類製造業免許と酒類販売業免許は何が違いますか?

A. 酒類製造業免許は「お酒を製造する」ための免許、酒類販売業免許は「製造されたお酒を販売する」ための免許です。製造業免許は技術的要件・設備要件・最低製造数量基準の審査があり、販売業免許よりも申請難易度が高く、審査期間も長くなります(販売業免許は約2ヶ月、製造業免許は約4ヶ月)。

Q. クラフトビール醸造所を開業したい場合、ビール免許を取れますか?

A. ビール免許の最低製造数量は年間60キロリットルと非常に高く、小規模な醸造所では達成が難しいケースがほとんどです。実際には、最低製造数量が年間6キロリットルと低い発泡酒免許での申請が現実的です。発泡酒として製造・販売しているクラフトビールは多数あります。

Q. クラフトジンやクラフトウイスキーの醸造所を開業したい場合は?

A. クラフトジンの場合はスピリッツ免許、クラフトウイスキーの場合はウイスキー免許が必要です。いずれも最低製造数量基準は年間6キロリットルです。蒸留設備の要件や技術的要件の整備が重要になります。

Q. 製造した酒類を自分で販売する場合、別途販売免許は必要ですか?

A. 製造免許取得者が、自ら製造した酒類をその製造場で販売する場合は、別途販売免許は不要です。ただし、製造場以外の場所(別の店舗やオンライン)で販売する場合や、他の酒類を仕入れて販売する場合は、別途販売免許が必要です。詳しくは一般酒類小売業免許通信販売酒類小売業免許をご覧ください。

Q. 製造技術者を雇用していれば、申請者本人に醸造経験がなくてもよいですか?

A. 必要な技術的能力を備えた者を雇用していれば足りますが、申請者自身にも一定の知識・経験があることが求められます。申請者が全く経験がない場合は、技術顧問の設置や研修受講等で対応可能なケースもありますので、まずはご相談ください。

Q. どぶろく特区・濁酒特区で製造する場合は通常の免許と何が違いますか?

A. 構造改革特別区域法に基づく「どぶろく特区」「濁酒特区」では、その他の醸造酒(どぶろく)の最低製造数量基準が適用されないなどの特例があります。ただし特区の認定地域・要件があるため、開業予定地が特区に該当するかの事前確認が必要です。

Q. 免許取得後、製造を開始するまでに他の手続きは必要ですか?

A. 保健所の営業許可(食品関連)が別途必要です。また、製造場から排水が生じる場合は水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書を市区町村に提出する必要があります。免許取得後は製造開始届出、酒税の申告・納付、製造数量の報告など継続的な手続きも発生します。

Q. 申請から免許交付までどれくらいかかりますか?

A. 標準処理期間は約4ヶ月です。所轄税務署で約2ヶ月の審査後、国税局でさらに約2ヶ月の審査が行われます。書類準備期間も含めると、相談から取得まで6〜8ヶ月程度を見込んでください。

Q. 既存の酒造会社を承継して免許を引き継ぐことはできますか?

A. 酒類製造業免許の承継は、相続・合併・分割等の場合に可能です。新規申請より要件が緩和されるケースもあるため、休眠中の酒造会社の事業承継は新規参入の選択肢として有効です。詳細はご相談ください。

Q. 全国対応は可能ですか?

A. はい、全国対応可能です。Zoom・電話・メールでの相談に対応しており、書類のやり取りもオンラインで完結できます。これまで多数の都道府県で製造免許申請の実績があります。

初回相談のご案内(無料)

酒類製造業免許は、品目選択・最低製造数量・技術者の確保・設備計画・特区制度の活用など、検討事項が多岐にわたります。計画段階での適切な免許選択が、開業成功の鍵です。

ご相談時に以下の情報をお知らせいただけるとスムーズです。

  • 申請者(法人・個人事業主の別、法人名)
  • 製造予定地(都道府県・市区町村)
  • 製造したい酒類の種類(クラフトビール・ジン・ワイン等)
  • 年間製造予定数量
  • 技術者の確保状況(自社雇用・技術顧問・委託先等)
  • 設備計画(既存施設の活用/新設)
  • 申請者(法人は役員)の経歴・酒類関連業務の従事期間

関連ページ

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この記事は、行政書士・社会保険労務士(酒類販売業免許申請分野の実務経験16年、2000件以上の実績)が、実際の申請・相談事例をもとに解説しています。

最終更新日:2026年4月25日
初回公開日:2012年12月11日
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  • 申請するのは会社か個人事業か?会社の場合は会社名
  • 申請場所はどこか(例:東京都葛飾区)
  • 販売したいお酒は何か(例:フランスから輸入したワイン)
  • 販売方法は?(ワインを飲食店に販売、日本酒を通信販売、ウイスキーの輸出、など)
  • 申請者の経歴(法人の場合は役員の経歴)

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