行政書士岩元事務所では、 輸出酒類卸売業免許取得の手続きを代行しています。
輸出酒類卸売業免許とは
・輸出酒類卸売業免許とは、自社で輸出するお酒を卸売するための免許です。
・仕入れたお酒を国内の他の業者へ販売した後に輸出することはできません。
自己が輸出する酒類を卸売する場合
輸出卸売販売できる酒類は、全酒類を輸出することは可能です。
ただし、実際に販売する見込みがあるお酒のみに対して免許は付与されます。
仕入先が全酒類卸売免許を持っていて、すべてのお酒を仕入れることが可能でも
実際に販売する予定のないお酒については免許は付与されません。
全酒類となると工業用アルコールや粉末酒も含まれますので、通常はこの品目は除外されます。
例えば、「自己が輸出する清酒の卸売に限る」という免許になります。
しかし近年は「自己が輸出する酒類の卸売りに限る」というように、販売できるお酒の制限がない場合が多くなっています。
輸出酒類卸売業免許の申請代行に必要な費用
■『輸出酒類卸売業免許』の申請代行費用の合計は、198,000円です。
(報酬額108,000円)+(登録免許税90,000円) |
※費用については『免許申請の代行サービス』もご確認ください。
輸出酒類卸売業免許の主な要件
■税金の滞納がない事。2年以内に滞納処分を受けたことがないこと。
■直近の決算書が債務超過でないこと且つ過去3年間の決算書が全て赤字でないこと。(法人の場合)
■酒類販売の経験が3年以上あること、又は、経験その他から判断し、十分な知識及び能力を有すること。
■販売場(又は事務所)の使用権限があること。飲食店や他の営業者と区分されていること。
■国内の仕入先と海外の販売先の取引承諾書等があること。
※その他、詳細は『酒類販売業免許の要件』のページをご覧ください。
輸出入酒類卸売業免許の申請の流れ
申請から通知書の交付までの標準処理期間は、2ヶ月です。
●申請手続き等の流れ ※免許通知書の受け取りは、申請者が税務署に行く必要があります。 ご連絡は、行政書士 岩元事務所まで |
日本酒輸出ハンドブック
ジェトロでは輸出に必要な情報を公表されています。ご活用ください。
・日本酒輸出ハンドブック‐香港編
・日本酒輸出ハンドブック‐韓国編
・日本酒輸出ハンドブック‐台湾編
・日本酒輸出ハンドブック‐中国編
・日本酒輸出ハンドブック‐アメリカ編