輸出酒類卸売業免許の申請代行|越境EC・海外販売を行政書士が解説
行政書士岩元事務所では、輸出酒類卸売業免許の新規申請について、
要件確認・書類作成・税務署提出・補正対応までを一括でサポートしています。
- 申請代行費用:220,000円(報酬110,000円+登録免許税110,000円)
- 標準処理期間:申請から通知書交付まで約2ヶ月
- 全国対応(オンライン/電話/メール)・初回相談無料
近年、海外向け販売(越境EC・海外取引)が増える中で、
「どの免許が必要なのか分からない」というご相談が非常に増えています。
輸出酒類卸売業免許とは?
輸出酒類卸売業免許とは、
日本国内から海外の消費者・飲食店・酒類業者等に向けて酒類を販売(輸出)するために必要な免許です。
販売方法は次のようなケースが対象になります。
- 海外の一般消費者への販売
- 海外の飲食店・業者への販売
- 越境EC(自社EC・海外向けECサイト)による販売
【重要】2022年以降は免許が必要です
以前は、海外の一般消費者や飲食店への販売について、
一般酒類小売業免許で販売が可能とされていた時期がありました。
しかし現在は、海外向けに酒類を販売(輸出)する場合は、原則として「輸出酒類卸売業免許」が必要となっています。
この点を知らずに申請を進めてしまい、
「免許が合っていなかった」「追加申請が必要になった」というケースも少なくありません。
輸出酒類卸売業免許が必要になる主なケース
次のような場合は、輸出酒類卸売業免許が必要です。
-
海外の一般消費者へ酒類を販売する
-
海外の飲食店・酒類業者へ販売する
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越境ECサイトを通じて海外へ発送する
-
海外の取引先と継続的な販売契約を行う
※ 自社で輸出を行うための免許です。そのため、国内の他社に販売し、その転売先が輸出を行うことは認められていません。
※なお、物流業者に輸送・通関の実務を委託して輸出することは問題ありません。
扱える酒類の範囲
輸出酒類卸売業免許では、
酒類の種類(日本酒・焼酎・ワイン・ウイスキー等)を問わず、輸出販売が可能です。
ただし、申請時には
-
実際に輸出予定の酒類
-
仕入先・販売先
-
輸出方法
などを具体的に説明する必要があります。
免許通知書(免許の条件)には、一般的に「自己が輸出する酒類の卸売に限る」と記載され、品目が限定されないことが多いですが、申請内容によっては「自己が輸出する清酒の卸売に限る」といった形で特定の品目に限定される場合もあります。
他の免許との違い(よくある誤解)
| 免許の種類 | 主な販売先 |
|---|---|
| 一般酒類小売業免許 | 国内の一般消費者・飲食店 |
| 通信販売酒類小売業免許 | 国内の複数都道府県の消費者 |
| 洋酒卸売業免許 | 国内の酒販業者 |
| 輸入酒類卸売業免許 | 海外から輸入 → 国内卸売 |
| 輸出酒類卸売業免許 | 国内 → 海外への販売(輸出) |
特に 「越境EC=通信販売免許で足りる」と誤解されるケースが多いため、注意が必要です。
輸入酒類卸売業免許の申請代行費用
申請代行費用:200,000円(税込)
・行政書士報酬:110,000円
・登録免許税:90,000円
・合計:200,000円
| 報酬額 | 登録免許税 | 合計 |
|---|---|---|
| 110,000円 | 90,000円 | 200,000円 |
※費用については『免許申請の代行サービス』もご確認ください。
「他の免許との違い」も合わせて確認したい方は、総合比較ページをご覧ください。
主な申請要件(チェックポイント)
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税金の滞納がないこと
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申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと
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決算要件(繰越損失・欠損の状況)
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酒類販売または関連業務の経験
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販売場(事務所)の使用権限があること
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輸出先・取引先が具体的に確認できること
輸出実績がまだない場合でも、
事業計画や取引予定の整理により申請できるケースもあります。
申請から免許交付までの流れ
-
ヒアリング・要件整理
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事業内容・輸出形態の確認
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必要書類の収集・作成
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税務署への申請
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税務署とのやりとり・補正対応
-
免許通知書の交付
標準処理期間:約2ヶ月
よくある質問(FAQ)
Q:なぜ輸出酒類卸売業免許が必要なのですか?
A:海外の消費者や業者に対して酒類を販売(輸出)する場合、国内向けの免許では対応できないためです。
Q:越境ECでも必要ですか?
A:はい。越境ECで海外に酒類を発送する場合も、輸出酒類卸売業免許が必要です。
Q:どの国への輸出でも対象ですか?
A:はい。輸出先の国・地域を問わず必要です。
Q:申請から交付までどれくらいかかりますか?
A:約2ヶ月です。(準備期間別)
当事務所に依頼するメリット
-
免許選択の判断からサポート
-
輸出・越境EC特有の論点を整理
-
税務署とのやりとり・補正対応を代行
-
全国対応・初回相談無料
初回相談のご案内(無料)
輸出や越境ECに関する事業内容は、
免許選択を誤ると大きな手戻りにつながります。
まずは無料相談で、
-
どの免許が必要か
-
今の計画で申請できるか
を整理するところからお手伝いします。
輸出酒類卸売業免許の主な要件
- 税金の滞納がない事。2年以内に滞納処分を受けたことがないこと。
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。
- 直近の決算書で繰越損失が資本等の額を上回っていないこと。
- 直近3年間の事業年度において3年連続で資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていないこと。
- 経験その他から判断し、十分な知識及び能力を有すること。
- 販売場(又は事務所)の使用権限があること。飲食店や他の営業者と区分されていること。
- 国内の仕入先と海外の販売先の取引承諾書等があること。
※その他、詳細は『酒類販売業免許の要件』のページをご覧ください。
輸出入酒類卸売業免許の申請の流れ
申請から通知書の交付までの標準処理期間は、2ヶ月です。

※免許通知書の受け取りは、申請者が税務署に行く必要があります。


日本酒輸出ハンドブック
ジェトロでは輸出に必要な情報を公表されています。ご活用ください。
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