輸出酒類卸売業免許の申請代行

行政書士岩元事務所では、輸出酒類卸売業免許の新規申請について、要件確認・書類作成・税務署提出・補正対応までを一括でサポートしています。

輸出酒類卸売業免許は、海外への販売方法や取引内容を確認したうえで申請を進める必要があります。行政書士への依頼を検討されている方は、酒販免許に強い行政書士の選び方も参考にしてください。

  • 申請代行費用:200,000円(報酬110,000円+登録免許税90,000円)
  • 標準処理期間:申請から通知書交付まで約2ヶ月
  • 全国対応(オンライン/電話/メール)・初回相談無料

近年、海外向け販売(越境EC・海外取引)が増える中で、「どの免許が必要なのか分からない」というご相談が非常に増えています。

輸出酒類卸売業免許の制度・要件・必要書類の詳細な解説は 輸出酒類卸売業免許~お酒の輸出に必要な免許の申請手続き徹底解説 をご覧ください。本ページは申請代行サービスのご案内です。

輸出酒類卸売業免許とは?

輸出酒類卸売業免許とは、日本国内から海外の消費者・飲食店・酒類業者等に向けて酒類を販売(輸出)するために必要な免許です。

販売方法は次のようなケースが対象になります。

  • 海外の一般消費者への販売
  • 海外の飲食店・業者への販売
  • 越境EC(自社EC・海外向けECサイト)による販売

【重要】2022年以降は免許が必要です

以前は、海外の一般消費者や飲食店への販売について、一般酒類小売業免許で販売が可能とされていた時期がありました。

しかし現在は、海外向けに酒類を販売(輸出)する場合は、原則として「輸出酒類卸売業免許」が必要となっています。

この点を知らずに申請を進めてしまい、「免許が合っていなかった」「追加申請が必要になった」というケースも少なくありません。

輸出酒類卸売業免許が必要になる主なケース

次のような場合は、輸出酒類卸売業免許が必要です。

  • 海外の一般消費者へ酒類を販売する
  • 海外の飲食店・酒類業者へ販売する
  • 越境ECサイトを通じて海外へ発送する
  • 海外の取引先と継続的な販売契約を行う

※ 自社で輸出を行うための免許です。そのため、国内の他社に販売し、その転売先が輸出を行うことは認められていません。
※ なお、物流業者に輸送・通関の実務を委託して輸出することは問題ありません。

扱える酒類の範囲

輸出酒類卸売業免許では、酒類の種類(日本酒・焼酎・ワイン・ウイスキー等)を問わず、輸出販売が可能です。ただし、申請時には

  • 実際に輸出予定の酒類
  • 仕入先・販売先
  • 輸出方法

などを具体的に説明する必要があります。

免許通知書(免許の条件)には、一般的に「自己が輸出する酒類の卸売に限る」と記載され、品目が限定されないことが多いですが、申請内容によっては「自己が輸出する清酒の卸売に限る」といった形で特定の品目に限定される場合もあります。取得後に取り扱い品目を追加したい場合は、条件緩和申出の手続きを行うことで対応できます。

他の免許との違い(よくある誤解)

免許の種類 主な販売先
一般酒類小売業免許 国内の一般消費者・飲食店
通信販売酒類小売業免許 国内の複数都道府県の消費者
洋酒卸売業免許 国内の酒販業者
輸入酒類卸売業免許 海外から輸入 → 国内卸売
輸出酒類卸売業免許 国内 → 海外への販売(輸出)

特に「越境EC=通信販売免許で足りる」と誤解されるケースが多いため、注意が必要です。

酒類の輸出では、国内向けの小売・通信販売とは必要な免許が異なるため、事業内容を正確に把握して申請する免許を判断することが重要です。輸出や越境ECを含む酒販免許を行政書士へ依頼する際の確認ポイントについては、酒販免許に強い行政書士の選び方で解説しています。

輸出酒類卸売業免許の申請代行費用

輸出酒類卸売業免許 申請代行費用
200,000円(税込)
行政書士報酬110,000円+登録免許税90,000円
申請パターン 報酬額 登録免許税 合計
輸出酒類卸売業免許のみ 110,000円 90,000円 200,000円
他の酒販免許と同時申請 110,000円 免許の組み合わせによる 個別確認

同一販売場で複数の酒販免許を同時申請する場合でも、行政書士報酬は原則110,000円です。
一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許などと同時に申請する場合もご相談ください。

その他の免許との組み合わせ費用については、酒類販売業免許申請代行の費用ページをご確認ください。

主な申請要件(チェックポイント)

  • 税金の滞納がないこと
  • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと
  • 決算要件(繰越損失・欠損の状況)
  • 酒類販売または関連業務の経験
  • 販売場(事務所)の使用権限があること
  • 輸出先・取引先が具体的に確認できること

輸出実績がまだない場合でも、事業計画や取引予定の整理により申請できるケースもあります。詳しい要件は輸出酒類卸売業免許の解説ページ、または酒類販売業免許の要件をご確認ください。

申請から免許交付までの流れ

  1. ヒアリング・要件整理
  2. 事業内容・輸出形態の確認
  3. 必要書類の収集・作成
  4. 税務署への申請
  5. 税務署とのやりとり・補正対応
  6. 免許通知書の交付

標準処理期間:約2ヶ月

輸出酒類卸売業免許の取扱事例

当事務所でこれまで対応した、輸出酒類卸売業免許の取得事例をご紹介します。

その他の事例はこれまでの取扱事例一覧をご覧ください。

よくある質問(FAQ)

Q:なぜ輸出酒類卸売業免許が必要なのですか?
A:海外の消費者や業者に対して酒類を販売(輸出)する場合、国内向けの免許では対応できないためです。2022年以降、一般酒類小売業免許では海外販売に対応できなくなっています。

Q:越境ECでも必要ですか?
A:はい。越境ECで海外の消費者に酒類を発送する場合も、輸出酒類卸売業免許が必要です。国内の消費者も購入できるサイトの場合は、通信販売酒類小売業免許も必要になります。

Q:どの国への輸出でも対象ですか?
A:はい。輸出先の国・地域を問わず必要です。

Q:申請から交付までどれくらいかかりますか?
A:税務署の審査期間は約2ヶ月です。これに加えて書類準備期間が必要なため、全体では2〜3ヶ月程度を目安にお考えください。

Q:申請代行の費用はいくらですか?
A:合計200,000円(行政書士報酬110,000円+登録免許税90,000円)です。初回相談は無料で承っております。

Q:品目を限定されて免許が下りた場合、後から追加できますか?
A:はい、条件緩和申出の手続きで取り扱い品目を追加できます。すでに輸出酒類卸売業免許を持っている場合、条件緩和時の登録免許税は不要となるケースが多いです。

当事務所に依頼するメリット

  • 免許選択の判断からサポート
  • 輸出・越境EC特有の論点を整理
  • 税務署とのやりとり・補正対応を代行
  • 全国対応・初回相談無料

初回相談のご案内(無料)

輸出や越境ECに関する事業内容は、免許選択を誤ると大きな手戻りにつながります。

まずは無料相談で、

  • どの免許が必要か
  • 今の計画で申請できるか

を整理するところからお手伝いします。

 

輸出酒類卸売業免許の主な要件

  • 税金の滞納がない事。2年以内に滞納処分を受けたことがないこと。
  • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。
  • 直近の決算書で繰越損失が資本等の額を上回っていないこと。
  • 直近3年間の事業年度において3年連続で資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていないこと。
  • 経験その他から判断し、十分な知識及び能力を有すること。
  • 販売場(又は事務所)の使用権限があること。飲食店や他の営業者と区分されていること。
  • 国内の仕入先と海外の販売先の取引承諾書等があること。

※その他、詳細は『酒類販売業免許の要件』のページをご覧ください。

輸出酒類卸売業免許の申請の流れ

申請から通知書の交付までの標準処理期間は、2ヶ月です。

※免許通知書の受け取りは、申請者が税務署に行く必要があります。

日本酒輸出ハンドブック

ジェトロでは輸出に必要な情報を公表されています。ご活用ください。

・日本酒輸出ハンドブック‐香港編
・日本酒輸出ハンドブック‐韓国編
・日本酒輸出ハンドブック‐台湾編
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・日本酒輸出ハンドブック‐アメリカ編
・日本酒輸出ハンドブック‐カナダ編
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この記事は、行政書士・社会保険労務士(酒類販売業免許申請分野の実務経験16年、2000件以上の実績)が、実際の申請・相談事例をもとに解説しています。

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  • 申請場所はどこか(例:東京都葛飾区)
  • 販売したいお酒は何か(例:フランスから輸入したワイン)
  • 販売方法は?(ワインを飲食店に販売、日本酒を通信販売、ウイスキーの輸出、など)
  • 申請者の経歴(法人の場合は役員の経歴)

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    平成24年9月1日

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