行政書士岩元事務所では、 輸出酒類卸売業免許取得の手続きを代行しています。
輸出酒類卸売業免許とは
- 輸出酒類卸売業免許とは、自社で輸出するお酒を卸売するための免許です。
- 仕入れたお酒を国内の他の業者へ販売し、その会社から輸出するということはできません。この場合は、国内の卸売の免許が必要です。
- 2022年以降、越境EC等で海外の一般消費者に販売する場合も、輸出酒類卸売業免許を取得するように指導されています。
これは、海外への通販だと、購入者が一般消費者か業者か判断が難しいからということでした。
自己が輸出する酒類を卸売する場合
輸出酒類卸売業免許では、全酒類を輸出することは可能です。
ただし、実際に販売する見込みがあるお酒のみに対して免許は付与されます。仕入先が全酒類卸売免許を持っていて、すべてのお酒を仕入れることが可能でも実際に販売する予定のないお酒については免許は付与されません。
全酒類となると工業用アルコールや粉末酒も含まれますので、通常はこの品目は除外されますし、日本酒の製造だけしている会社から仕入先の取引承諾書をもらって申請すると、「自己が輸出する清酒の卸売に限る」という免許になるのが原則です。
ただし2015年頃から「自己が輸出する酒類の卸売りに限る」というように、輸出卸ができるお酒の制限がない免許になるケースが増えています。
このあたりの判断は、税務署によって異なります。
例えば栃木県や静岡の税務署では、申請時に仕入れることが確認できるお酒に限定されて免許されてます。(2024年現在)
輸出酒類卸売業免許の申請代行に必要な費用
■『輸出酒類卸売業免許』の申請代行費用の合計は、200,000円です。
(報酬額110,000円)+(登録免許税90,000円) |
※費用については『免許申請の代行サービス』もご確認ください。
輸出酒類卸売業免許の主な要件
- 税金の滞納がない事。2年以内に滞納処分を受けたことがないこと。
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。
- 直近の決算書で繰越損失が資本等の額を上回っていないこと。
- 直近3年間の事業年度において3年連続で資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていないこと。
- 経験その他から判断し、十分な知識及び能力を有すること。
- 販売場(又は事務所)の使用権限があること。飲食店や他の営業者と区分されていること。
- 国内の仕入先と海外の販売先の取引承諾書等があること。
※その他、詳細は『酒類販売業免許の要件』のページをご覧ください。
輸出入酒類卸売業免許の申請の流れ
申請から通知書の交付までの標準処理期間は、2ヶ月です。
※免許通知書の受け取りは、申請者が税務署に行く必要があります。
日本酒輸出ハンドブック
ジェトロでは輸出に必要な情報を公表されています。ご活用ください。
・日本酒輸出ハンドブック‐香港編
・日本酒輸出ハンドブック‐韓国編
・日本酒輸出ハンドブック‐台湾編
・日本酒輸出ハンドブック‐中国編
・日本酒輸出ハンドブック‐アメリカ編
・日本酒輸出ハンドブック‐カナダ編
・日本酒輸出ガイドブック-フランス