店頭販売酒類卸売業免許の申請代行

店頭販売酒類卸売業免許の申請代行|費用・要件・不許可対策を行政書士が解説
最終更新日:2026年2月11日  初回公開日:2016年8月13日

行政書士岩元事務所では、店頭販売酒類卸売業免許の新規取得から各種変更手続きまで、複雑な申請業務を徹底的にサポートいたします。

この免許は、特に「業者向け販売」を効率的に行いたい事業者様にとって非常に有効な選択肢です。当事務所は、お客様の事業計画に合わせた最適な免許取得を支援し、スムーズな事業開始を実現します。

卸売の酒類販売業免許はどれが必要?(比較・判定)
酒類販売業免許の種類と違い【総合比較】

店頭販売酒類卸売業免許とは

注意:店頭販売酒類卸売は「会員の酒類販売業者に、店頭で直接引き渡す」ことが前提です。
もし配送・発送を伴う卸売を想定している場合は、別の卸売免許が必要になる可能性があります。

卸売免許の比較・判定ページはこちら

店頭販売酒類卸売業免許は、平成24年(2012年)に酒税法に基づいて新設された酒類販売業免許の一つです。

従来の全酒類卸売業免許などが取得要件の厳しさから敬遠されがちだった中、特定の条件を満たすことで、一部の卸売が可能になるよう設けられました。

✅ この免許で可能となること

この免許の最大の特長は、「自己の会員」である酒類販売業者に対して、店頭での直接引き渡しによる卸売を可能にすることです。

具体的には、以下の条件を満たす卸売ができます。

  1. 対象は「会員」の酒類販売業者のみ

    • 卸売りの相手方は、あらかじめ会員として登録・管理されている酒類販売業者に限られます。

    • 相手方の住所・氏名(または名称)に加え、酒類販売業者であることを免許通知書等により確認した上で、会員として登録することが義務付けられています。

  2. 販売方法は「店頭での直接引き渡し」

    • 酒類は、必ず店頭において直接引き渡され、会員が持ち帰る方法でなければなりません。

    • これにより、日本酒や焼酎といった全酒類卸売業免許が必要な酒類についても、自己の会員に限定することで卸売りが可能になります。

⚠️ 注意すべき重要なポイント

この免許の利用にあたっては、以下の制限事項を厳守する必要があります。

  • 配達・配送は不可(「店頭販売」の徹底)

    • 免許名が示す通り、配達や配送を行うことはできません。必ず会員に店舗まで買いに来てもらう必要があります。

    • この点が、通常の卸売業免許との大きな違いであり、事業モデルを検討する上で最も重要な注意点です。

  • 非会員への販売はできない

    • 会員登録されていない一般の小売店や飲食店などの酒類販売業者に卸売することはできません。

  • 小売業免許を併せ持つ場合

    • もし同一店舗で小売業免許も保有し、一般消費者への小売も行う場合は、店頭に小売価格と卸売価格の両方を明確に表示し、区別できるようにすることが求められます。

会員管理で用意しておくと安心なもの

  • 会員登録フォーム(会社名・住所・免許区分・免許番号・確認日など)
  • 免許通知書等の確認記録(写しの保管ルール)
  • 会員名簿(更新日・退会管理を含む)
  • 店頭引渡しの運用メモ(誰が、どこで、どう確認して渡すか)

よくあるNG(不許可・指導リスクになりやすい点)

  • 配送・発送してしまう(店頭引渡しが前提)
  • 非会員に卸してしまう(会員制が前提)
  • 小売と併用なのに、小売価格/卸売価格の区別表示が曖昧

📖 導入事例

この店頭販売酒類卸売業免許は、主に以下のような事業形態を持つ企業に利用されています。

  • 会員制の業者向けスーパーマーケット(業務用食材店)

  • 買取販売(リサイクルショップなど)を行う企業

これらの企業は、特定価格で大量に酒類を販売するビジネスモデルにおいて、この免許を活用することで、卸売事業の幅を広げています。


📈 店頭販売酒類卸売業免許の取得メリットと難易度

メリット

  • 全酒類卸売業免許の代替:全酒類卸売業免許の取得が非常に困難であるのに対し、この免許は要件が比較的緩やかであり、日本酒や焼酎を含む酒類を特定の条件のもとで卸売できる道を開きます。

  • 安定的な取引の構築:会員登録制を採用することで、安定したリピート顧客(酒販業者)との取引基盤を構築しやすくなります。

申請の難易度

一般的な酒類販売業免許と同様に、人的要件、場所的要件、経営基礎要件、需給調整要件を満たす必要があります。

特に、「会員登録・管理の仕組み」「店頭での引き渡し方法」についての詳細な説明資料と店舗の整備が求められます。

行政書士岩元事務所では、この「店頭販売」に特化した要件の解釈と、税務署への確実な説明資料の作成を専門的にサポートし、お客様の店頭販売酒類卸売業免許の円滑な取得を実現します。


✉️ 店頭販売酒類卸売業免許の申請代行は行政書士岩元事務所へ

店頭販売酒類卸売業免許は、新しいビジネスモデルに対応するための重要な免許ですが、その特殊性から、申請には専門的な知識と周到な準備が必要です。

当事務所は、お客様の事業内容を深く理解し、適正な会員管理方法や店頭販売の仕組みについて税務署が納得する申請書類を作成します。

店頭販売酒類卸売業免許の取得に関するご相談や申請代行のご依頼は、ぜひ行政書士岩元事務所にお任せください。

店頭販売酒類卸売業免許の申請代行に必要な費用

■『店頭販売酒類卸売業免許』の申請代行費用の合計は、200,000円です。

報酬額 登録免許税 合計
110,000円 90,000円 200,000円

※条件緩和の場合の費用については『免許申請の代行サービス』もご確認ください。

 

店頭販売酒類卸売業免許の主な要件

  • 税金の滞納がない事。2年以内に滞納処分を受けたことがないこと。
  • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。
  • 直近の決算書で繰越損失が資本等の額を上回っていないこと。
  • 直近3年間の事業年度において3年連続で資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていないこと。
  • 酒類販売又は調味食品等の販売の経験が3年以上あること。
  • 販売場(又は事務所)の使用権限があること。飲食店や他の営業者と区分されていること。
  • 会員名簿・販売方法等の書類が揃っていること。
  • 仕入先と販売先の取引承諾書等があること。

※その他、詳細は『酒類販売業免許の要件』のページをご覧ください。

よくある質問(FAQ)

Q:日本酒や焼酎の卸売もできますか?
A:日本酒や焼酎の卸売も可能です。
全てのお酒の卸売が可能ですが、販売できる相手は会員登録した酒類販売業者のみで店頭での引き渡しに限ります。

Q:事務所のみで申請できますか?
A:申請できます。
店頭販売をする免許ですので、広い事務所で酒類を陳列・保管することが可能であれば申請できます。

Q:通信販売もできますか?
A:この免許だけでは通信販売はできません。
この免許は卸売の免許ですので、通販をする場合は通信販売酒類小売業免許が必要です。

Q:まだ販売先となる会員がいませんが申請できますか?
A:販売先がない状態では申請できません。
卸売免許全般に言えますが、仕入先と販売先の予定が決まっていない状態では申請できません。

店頭販売酒類卸売売業免許の申請の流れ

通知書の交付

申請から通知書の交付までの標準処理期間は、2ヶ月です。

※免許通知書の交付は、申請者の来署を求められる場合があります。

卸売の酒類販売業免許はどれが必要?(比較・判定)
酒類販売業免許の種類と違い【総合比較】

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この記事は、
行政書士・社会保険労務士(酒類販売業免許申請分野の実務経験16年、2000件以上の実績)が、実際の申請・相談事例をもとに解説しています。

最終更新日:2025年2月11日
初回公開日:2016年8月13日
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  • 申請するのは会社か個人事業か?会社の場合は会社名
  • 申請場所はどこか(例:東京都葛飾区)
  • 販売したいお酒は何か(例:フランスから輸入したワイン)
  • 販売方法は?(ワインを飲食店に販売、日本酒を通信販売、ウイスキーの輸出、など)
  • 申請者の経歴(法人の場合は役員の経歴)

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