店頭販売酒類卸売業免許の申請代行

行政書士岩元事務所では、店頭販売酒類卸売業免許取得の手続きを代行しています。

店頭販売酒類卸売業免許とは

店頭販売酒類卸売業免許は2012年から新たに設けられた酒類販売業免許です。

自己の会員である酒類販売業者(住所及び氏名又は名称並びに酒類販売業者であることを免許通知書等により確認した上で、会員として登録し管理している酒類販売業者に限ります。)に対し店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法による酒類の卸売ができる免許です。

日本酒や焼酎を卸売するには、全酒類卸売業免許を取る必要がありますが、この免許を取得すると自己の会員だけですが卸売りできるようになります。

注意が必要なのは、「店頭販売」という点です。店頭まで買いに来てもらう必要がありますので、配達をすることはできません。また小売業免許を持っていて店頭販売をする場合は、小売価格と卸売価格を表示する必要もあります。

業者向けのスーパーや買取販売の会社等がこの免許を取得されているようです。

店頭販売酒類卸売業免許の申請代行に必要な費用

■『店頭販売酒類卸売業免許』の申請代行費用の合計は、200,000円です。

報酬額 登録免許税 合計
110,000円 90,000円 200,000円

※条件緩和の場合の費用については『免許申請の代行サービス』もご確認ください。

 

店頭販売酒類卸売業免許の主な要件

  • 税金の滞納がない事。2年以内に滞納処分を受けたことがないこと。
  • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。
  • 直近の決算書で繰越損失が資本等の額を上回っていないこと。
  • 直近3年間の事業年度において3年連続で資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていないこと。
  • 酒類販売又は調味食品等の販売の経験が3年以上あること。
  • 販売場(又は事務所)の使用権限があること。飲食店や他の営業者と区分されていること。
  • 会員名簿・販売方法等の書類が揃っていること。
  • 仕入先と販売先の取引承諾書等があること。

※その他、詳細は『酒類販売業免許の要件』のページをご覧ください。

店頭販売酒類卸売売業免許の申請の流れ

通知書の交付

申請から通知書の交付までの標準処理期間は、2ヶ月です。

※免許通知書の交付は、申請者の来署を求められる場合があります。

初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

メール相談をご利用の方へ

次の項目をご記入いただけますと具体的な回答ができるかと思います。

  • 申請するのは会社か個人事業か?会社の場合は会社名
  • 申請場所はどこか(例:東京都葛飾区)
  • 販売したいお酒は何か(例:フランスから輸入したワイン)
  • 販売方法は?(ワインを飲食店に販売、日本酒を通信販売、ウイスキーの輸出、など)
  • 申請者の経歴

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