自己商標酒類卸売業免許の申請代行

自己商標酒類卸売業免許の申請代行|費用・要件・不許可対策を行政書士が解説 最終更新日:2026年4月25日  初回公開日:2015年7月28日

行政書士岩元事務所では、自己商標酒類卸売業免許の申請手続きをワンストップで代行します。OEMで製造したオリジナルブランドの酒類を卸売したい方を対象に、要件チェックから書類作成、税務署対応まで一括サポートします。

  • 申請代行費用:200,000円(報酬110,000円+登録免許税90,000円)
  • 標準処理期間:申請から通知書交付まで約2ヶ月
  • 全国対応(オンライン/電話/メール)・初回相談無料

免許制度の詳細な解説は 自己商標酒類卸売業免許とは? をご覧ください。本ページは申請代行サービスのご案内です。
卸売免許の選び方はどの卸売免許が必要かを判定するページもご活用ください。

自己商標酒類卸売業免許とは

ポイント:「卸売をしたい=全酒類卸売業免許」ではありません。
自社ブランド(自己商標)のお酒だけを卸売するなら、自己商標酒類卸売業免許で事業が成り立つケースが多くあります。10年以上の経験要件・抽選制度がある全酒類卸売業免許と比べて、要件が緩やかな点が特徴です。

自己商標酒類卸売業免許は2012年から新たに設けられた酒類販売業免許です。

自己商標酒類卸売業免許とは、自らが開発した商標又は銘柄の酒類の卸売ができる酒類卸売業免許をいいます。この免許で卸売できる酒類は、自らが開発した商標又は銘柄の酒類に限ります。いわゆるオリジナルブランドのお酒を卸売することができるようになる免許です。

これまで日本酒や焼酎を卸売するには全酒類卸売業免許が必要でしたが、取得するのは難しく諦めた方も多いかと思います。しかし、自己商標酒類卸売業免許を取得すれば、自己商標のものに限りますが、清酒や焼酎を卸売販売することができるようになります。

「自己商標酒類卸売免許」の場合、自らが開発した事実を証明できる書類が必要となります。必ずしも自己商標の登録をしている必要はなく、自らが開発した商標であることがわかれば問題ありません。

ネーミングやデザインを外注した場合には、その見積書や提案書などが証明資料となります。また、実際のお酒の製造を委託する酒造メーカーとのOEM契約書等も必要となります。

卸売販売できるお酒

基本的には『自らが開発した商標又は銘柄の酒類の卸売』という免許になることが多く、この場合は、卸売できるお酒の種類に制限はありません。お酒の品目ごとの免許ではありませんので、一度免許を取得すれば自己商標の範囲であれば、新たに免許申請をする必要はありません。

税務署によっては、『自らが開発した商標又は銘柄の発泡酒の卸売』というように、品目を制限される場合もあります。

また、ワインやウイスキー等の洋酒の場合は、洋酒卸売業免許を取得すれば卸売できますので、自己商標酒類卸売業免許を取る必要はありません。

この免許は卸売の免許ですので、オリジナルのお酒を通販をしたいという場合は通信販売酒類小売業免許が必要です。

自己商標卸売が向いているケース

  • オリジナル銘柄(自社ブランド)のお酒を作って、酒販店へ卸売したい
  • 日本酒・焼酎などを扱いたいが、全酒類卸売の取得は難易度が高く現実的ではない
  • OEMで製造委託している(またはこれから委託予定)
  • 販路(販売先)と仕入(製造委託先)が概ね決まっている
  • 複数品目(ジン・ビール・日本酒など)のオリジナルブランドを扱いたい

申請で求められやすい「自己商標の立証資料」

自己商標卸売では、「自らが開発した商標・銘柄」であることを説明できる資料が重要です(商標登録が必須とは限りません)。

  • ネーミング・ラベルデザインの提案書/見積書/請求書(外注の場合)
  • ロゴやラベルの制作データ、採用決定の経緯が分かる資料
  • 酒造メーカーとのOEM契約書、製造委託に関する合意書
  • 販売先の取引承諾書
  • 商品コンセプト・開発経緯を説明する書面(税務署から求められる場合あり)

自己商標酒類卸売業免許の申請代行費用

申請代行費用:200,000円(税込)

  • 行政書士報酬:110,000円
  • 登録免許税:90,000円
  • 合計:200,000円
報酬額 登録免許税 合計
110,000円 90,000円 200,000円

登録免許税の特例

すでに他の酒類販売業免許を保有している場合、登録免許税は次のように調整されます。

  • すでに小売業免許のみをお持ちの場合:登録免許税は60,000円(小売免許分の30,000円との差額)
  • すでに他の卸売免許をお持ちの場合:登録免許税は0円(卸売免許の上限90,000円に達しているため)

なお、新規申請で他の免許と同時申請する場合は、卸売免許を1つでも含めば登録免許税は合計90,000円が上限となります。

※費用については『免許申請の代行サービス』もご確認ください。

自己商標卸売業免許の主な要件

  • 税金の滞納がない事。2年以内に滞納処分を受けたことがないこと。
  • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。
  • 直近の決算書で繰越損失が資本等の額を上回っていないこと。
  • 直近3年間の事業年度において3年連続で資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていないこと。
  • 酒類販売又は調味食品等の販売の経験が3年以上あること。
    ※これらの経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から総合的に判断されます。
  • 販売場(又は事務所)の使用権限があること。飲食店や他の営業者と区分されていること。
  • 自己商標であることを証明できる書類。
  • 仕入先と販売先の取引承諾書等があること。

※その他、詳細は『酒類販売業免許の要件』のページをご覧ください。

取扱事例

当事務所で対応した自己商標酒類卸売業免許の取得事例をご紹介します。

その他の事例はこれまでの取扱事例一覧をご覧ください。

申請の流れ

申請から通知書の交付までの標準処理期間は約2ヶ月です。

  1. ヒアリング・要件整理 事業計画・商品コンセプト・OEM委託先・販売先を確認
  2. 必要書類の収集・作成 商標開発の証明資料、OEM契約書、取引承諾書等を整備
  3. 税務署への申請 販売場を管轄する税務署に申請書類一式を提出
  4. 審査・補正対応 商標開発経緯やOEM体制について税務署からの照会に対応
  5. 免許通知書の交付 登録免許税90,000円を納付し、免許通知書を受領

※免許通知書の交付は、申請者の来署を求められる場合があります。

よくある質問

Q. 商標登録していなくても申請できますか?

A. 商標登録が必須ではありません。ただし、商標登録の申請をしているかを確認される税務署もあります。ネーミングやデザインの開発資料、外注の見積書・提案書などで「自らが開発した商標」であることを示すことが重要です。

Q. 通信販売もできますか?

A. この免許だけでは通信販売はできません。この免許は卸売の免許ですので、通販をする場合は通信販売酒類小売業免許が必要です。逆に販売方法が通販だけであれば、自己商標卸売の免許は不要で通販の免許だけ取得すれば販売できます。

Q. アニメ等のキャラクターとコラボしたお酒も卸売できますか?

A. 他社の商標のお酒の卸売はできません。この免許は申請者が自ら開発した商標又は銘柄の酒類の卸売を対象としているため、他社が権利を持つキャラクター等とのコラボ商品については別途の判断が必要です。

Q. オリジナルのクラフトジンだけを卸売したいのですが?

A. 洋酒卸売業免許を申請することをお勧めします。ジン(スピリッツ)の卸売だけであれば、洋酒卸売業免許でオリジナルのお酒も卸売できますので、自己商標酒類卸売業免許ではなく、洋酒卸売業免許の申請をお勧めします。

Q. 新設法人でも申請できますか?

A. 可能です。新設法人の場合は、代表者や役員の経歴、事業計画の具体性、OEM委託先との契約状況、販売先の見込みなどが重視されます。当事務所では新設法人による3免許同時取得の事例もあります。

Q. 同時申請する場合の費用はどうなりますか?

A. 同じ販売場で他の免許と同時申請する場合、行政書士報酬は110,000円のまま変わらず、登録免許税も卸売免許を含めば合計90,000円が上限となります。例えば自己商標卸売+一般小売+通信販売の3免許を同時申請しても、登録免許税は合計90,000円です。

Q. OEM委託先が複数ある場合は契約書をすべて提出する必要がありますか?

A. 申請時には主要なOEM委託先との契約書を添付しますが、審査の過程で他の委託先との契約書も追加で求められることがあります。複数の委託先がある場合は、すべての契約書を整備しておくことをお勧めします。

関連ページ

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この記事は、行政書士・社会保険労務士(酒類販売業免許申請分野の実務経験16年、2000件以上の実績)が、実際の申請・相談事例をもとに解説しています。

最終更新日:2026年4月25日
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  • 申請場所はどこか(例:東京都葛飾区)
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  • 販売方法は?(ワインを飲食店に販売、日本酒を通信販売、ウイスキーの輸出、など)
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