自己商標酒類卸売業免許の申請代行

自己商標酒類卸売業免許の申請代行|費用・要件・不許可対策を行政書士が解説
最終更新日:2026年2月11日  初回公開日:2015年7月28日

行政書士岩元事務所は、自己商標酒類卸売業免許の申請手続きをワンストップで代行します。
オリジナルブランドのお酒を自ら卸売したい方に最適なサポートを提供し、要件チェックから書類作成、審査対応まで丁寧に対応します。

卸売の酒類販売業免許はどれが必要?(比較・判定)
酒類販売業免許の種類と違い【総合比較】

自己商標酒類卸売業免許とは

ポイント:「卸売をしたい=全酒類卸売業免許」ではありません。
自社ブランド(自己商標)のお酒だけを卸売するなら、自己商標酒類卸売業免許で事業が成り立つケースが多くあります。

卸売の酒類販売業免許はどれが必要?(比較・判定)

自己商標酒類卸売業免許は2012年から新たに設けられた酒類販売業免許です。

自己商標酒類卸売業免許とは自らが開発した商標又は銘柄の酒類の卸売ができる酒類卸売業免許をいいます。この免許で卸売できる酒類は、自らが開発した商標又は銘柄の酒類に限ります。いわゆるオリジナルブランドのお酒を卸売することができるようになる免許です。

これまで日本酒や焼酎を卸売するには全酒類卸売業免許が必要でしたが、取得するのは難しく諦めた方も多いかと思います。しかし、自己商標酒類卸売業免許を取得すれば、自己商標のものに限りますが、清酒や焼酎を卸売販売することができるようになります。

「自己商標酒類卸売免許」の場合、自らが開発した事実を証明できる書類が必要となります。必ずしも自己商標の登録をしている必要はなく、自らが開発した商標であることがわかれば問題ありません。

ネーミングやデザインを外注した場合には、その見積書や提案書などが証明資料となります。また、実際のお酒の製造を委託する酒造メーカーとのOEM契約書等も必要となります。

卸売販売できるお酒

基本的には『自らが開発した商標又は銘柄の酒類の卸売』という免許になることが多く、この場合は、卸売できるお酒の種類に制限はありません。
お酒の品目ごとの免許ではありませんので、一度免許を取得すれば自己商標の範囲であれば、新たに免許申請をする必要はありません。

税務署によっては、『自らが開発した商標又は銘柄の発泡酒の卸売』というように、品目を制限される場合もあります。

また、ワインやウイスキー等の洋酒の場合は、洋酒卸売業免許を取得すれば卸売できますので、自己商標酒類卸売業免許を取る必要はありません。

この免許は卸売の免許ですので、オリジナルのお酒を通販をしたいという場合は通販の免許が必要です。

自己商標卸売が向いているケース

  • オリジナル銘柄(自社ブランド)のお酒を作って、酒販店へ卸売したい
  • 日本酒・焼酎などを扱いたいが、全酒類卸売の取得は難易度が高く現実的ではない
  • OEMで製造委託している(またはこれから委託予定)
  • 販路(販売先)と仕入(製造委託先)が概ね決まっている

申請で求められやすい「自己商標の立証資料」

自己商標卸売では、「自らが開発した商標・銘柄」であることを説明できる資料が重要です(商標登録が必須とは限りません)。

  • ネーミング・ラベルデザインの提案書/見積書/請求書(外注の場合)
  • ロゴやラベルの制作データ、採用決定の経緯が分かる資料
  • 酒造メーカーとのOEM契約書、製造委託に関する合意書
  • 販売先の取引承諾書

自己商標酒類卸売業免許の申請代行に必要な費用

■『自己商標酒類卸売業免許』の申請代行費用の合計は、200,000円です。

報酬額 登録免許税 合計
110,000円 90,000円 200,000円

※条件緩和の場合の費用については『免許申請の代行サービス』もご確認ください。

 自己商標卸売業免許の主な要件

  • 税金の滞納がない事。2年以内に滞納処分を受けたことがないこと。
  • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。
  • 直近の決算書で繰越損失が資本等の額を上回っていないこと。
  • 直近3年間の事業年度において3年連続で資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていないこと。
  • 酒類販売又は調味食品等の販売の経験が3年以上あること。
    ※これらの経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から総合的に判断されます。
  • 販売場(又は事務所)の使用権限があること。飲食店や他の営業者と区分されていること。
  • 自己商標であることを証明できる書類。
  • 仕入先と販売先の取引承諾書等があること。

※その他、詳細は『酒類販売業免許の要件』のページをご覧ください。

よくある質問(FAQ)

Q:商標登録していなくても申請できますか?
A:商標登録が必須ではありません。
ただし、商標登録の申請をしているかを確認される税務署もあります。

Q:通信販売もできますか?
A:この免許だけでは通信販売はできません。
この免許は卸売の免許ですので、通販をする場合は通信販売酒類小売業免許が必要です。
逆に販売方法が通販だけであれば、自己商標卸売の免許は不要で通販の免許だけ取得すれば販売できます。

Q:アニメ等のキャラクターとコラボしたお酒も卸売できますか?
A:他社の商標のお酒の卸売はできません。
この免許は申請者が自ら開発した商標又は銘柄の酒類の卸売ですので、

Q:オリジナルのクラフトジンだけを卸売したいのですが?
A:洋酒卸売業免許を申請することをお勧めします。
ジン(スピリッツ)の卸売だけであれば、洋酒卸売業免許でオリジナルのお酒も卸売できますので、自己商標酒類卸売業免許ではなく、洋酒卸売業免許の申請をお勧めします。

自己商標卸売業免許の申請の流れ

通知書の交付

申請から通知書の交付までの標準処理期間は、2ヶ月です。

※免許通知書の交付は、申請者の来署を求められる場合があります。

 

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この記事は、
行政書士・社会保険労務士(酒類販売業免許申請分野の実務経験16年、2000件以上の実績)が、実際の申請・相談事例をもとに解説しています。

最終更新日:2025年2月11日
初回公開日:2015年7月28日
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  • 申請するのは会社か個人事業か?会社の場合は会社名
  • 申請場所はどこか(例:東京都葛飾区)
  • 販売したいお酒は何か(例:フランスから輸入したワイン)
  • 販売方法は?(ワインを飲食店に販売、日本酒を通信販売、ウイスキーの輸出、など)
  • 申請者の経歴(法人の場合は役員の経歴)

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