行政書士岩元事務所では、自己商標酒類卸売業免許取得の手続きを代行しています。
自己商標酒類卸売業免許とは
自己商標酒類卸売業免許は2012年から新たに設けられた酒類販売業免許です。
自己商標酒類卸売業免許とは自らが開発した商標又は銘柄の酒類の卸売ができる酒類卸売業免許をいいます。この免許で卸売できる酒類は、自らが開発した商標又は銘柄の酒類に限ります。いわゆるオリジナルブランドのお酒を卸売することができるようになる免許です。
これまで日本酒や焼酎を卸売するには全酒類卸売業免許が必要でしたが、取得するのは難しく諦めた方も多いかと思います。しかし、自己商標酒類卸売業免許を取得すれば、自己商標のものに限りますが、清酒や焼酎を卸売販売することができるようになります。
「自己商標酒類卸売免許」の場合、自らが開発した事実を証明できる書類が必要となります。必ずしも自己商標の登録をしている必要はなく、自らが開発した商標であることがわかれば問題ありません。
ネーミングやデザインを外注した場合には、その見積書や提案書などが証明資料となります。また、実際のお酒の製造を委託する酒造メーカーとのOEM契約書等も必要となります。
卸売販売できるお酒
『自らが開発した商標又は銘柄の酒類の卸売』という免許になりますので、特にお酒の種類に制限はありません。
お酒の品目ごとの免許ではありませんので、一度免許を取得すれば自己商標の範囲であれば、新たに免許申請をする必要はありません。
また、ワインやウイスキー等の洋酒の場合は、洋酒卸売業免許を取得すれば卸売できますので、自己商標酒類卸売業免許を取る必要はありません。
この免許は卸売の免許ですので、オリジナルのお酒を通販をしたいという場合は通販の免許が必要です。
自己商標酒類卸売業免許の申請代行に必要な費用
■『自己商標酒類卸売業免許』の申請代行費用の合計は、200,000円です。
報酬額 | 登録免許税 | 合計 |
---|---|---|
110,000円 | 90,000円 | 200,000円 |
※条件緩和の場合の費用については『免許申請の代行サービス』もご確認ください。
自己商標卸売業免許の主な要件
- 税金の滞納がない事。2年以内に滞納処分を受けたことがないこと。
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。
- 直近の決算書で繰越損失が資本等の額を上回っていないこと。
- 直近3年間の事業年度において3年連続で資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていないこと。
- 酒類販売又は調味食品等の販売の経験が3年以上あること。
※これらの経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から総合的に判断されます。 - 販売場(又は事務所)の使用権限があること。飲食店や他の営業者と区分されていること。
- 自己商標であることを証明できる書類。
- 仕入先と販売先の取引承諾書等があること。
※その他、詳細は『酒類販売業免許の要件』のページをご覧ください。
自己商標卸売業免許の申請の流れ
通知書の交付
申請から通知書の交付までの標準処理期間は、2ヶ月です。
※免許通知書の交付は、申請者の来署を求められる場合があります。