ビール卸売業免許の申請代行

行政書士岩元事務所では、ビール卸売業免許の新規申請について、要件確認・抽選参加・書類作成・税務署提出・補正対応まで一括でサポートしています。

  • 申請代行費用:200,000円(報酬110,000円+登録免許税90,000円)
  • 標準処理期間:審査開始から免許交付まで約2ヶ月(抽選を含めて全体3〜4ヶ月)
  • 全国対応(オンライン/電話/メール)・初回相談無料

⚠ ビール卸売業免許は「ビールのみ」を対象とした卸売免許です。発泡酒・第三のビール・ノンアルコールビールは含まれません。事業内容によっては別の卸売免許で対応できるケースも多くあります。
▶ どの卸売免許が必要かを判定する

ビール卸売業免許とは

ビール卸売業免許は、ビールを酒販店や飲食店などの酒類販売業者へ卸売できる酒類卸売業免許です。国産・外国産を問わず、ビールを卸売することが可能で、輸出も輸入も可能です。

ただし、この免許で卸売できるのはビールのみです。日本酒・焼酎・ワイン・ウイスキー等は卸売できません。一般消費者への小売もできません。

「ビール」と「発泡酒」の区別に注意

ビールと似た商品に「発泡酒」「第三のビール(リキュール類)」があります。実務上、国内クラフトビールの中には、税法上「発泡酒」に分類される商品が多く存在します。

特に副原料の使用比率や麦芽比率によって、商品によっては「ビール」ではなく「発泡酒」となるため注意が必要です。

  • ビールのみを扱う → ビール卸売業免許で対応可能
  • 発泡酒も扱う → 洋酒卸売業免許の取得が必要になるケースが多い
  • クラフトビール(発泡酒分類のもの含む)を扱う → 商品ごとに分類を確認した上で必要な免許を判断

クラフトビール市場の拡大により、ビール卸売業免許単独では対応できないケースが増えています。仕入予定の商品ごとに酒税法上の分類を確認することが重要です。

ビール卸売業免許で対応できないケースと代替免許

事業計画によっては、ビール卸売業免許ではなく別の卸売免許で対応した方が適切な場合があります。

事業内容 必要な免許
自社で輸入したビールのみを卸売する 輸入酒類卸売業免許(経験要件なし)
発泡酒や洋酒(ワイン・ウイスキー等)も卸売する 洋酒卸売業免許
ビール以外の品目も含めて幅広く卸売する 全酒類卸売業免許(10年以上経験+抽選)
会員制で店頭引渡しのみ行う 店頭販売酒類卸売業免許
自社ブランド(OEM等)のビールを卸売する 自己商標酒類卸売業免許

事業内容に最適な卸売免許の選定については、どの酒類販売業免許が必要かを判定するページもご活用ください。

抽選制度(毎年9月の申請受付)

ビール卸売業免許は、全酒類卸売業免許と同じく需給調整のため毎年都道府県ごとに免許可能件数の上限が設けられています。

  1. 毎年9月1日:卸売販売地域(都道府県)ごとの免許可能件数を国税庁HPに掲載
  2. 9月1日〜9月30日:1ヶ月の申請受付期間
  3. 10月下旬:申請者数が免許可能件数を超える場合、公開抽選で審査順位を決定
  4. 10月下旬以降:上位者から順次審査開始(標準処理期間 約2ヶ月)

ビール卸売は抽選にならないことが多い

ビール卸売業免許は、全酒類卸売業免許と比べると申請者数が少なく、抽選が行われずに審査に進む場合がよくあります

そのため、申請者数が免許可能件数を下回り枠が空いている場合は、10月から翌6月までの期間も申請が可能です。ただし7月以降の申請は、次の9月の抽選期間の対象となります。

10年以上の経験要件

ビール卸売業免許は、全酒類卸売業免許と同じく10年以上の酒類関連業務の経験が必要です。次のいずれかを満たす必要があります。

  1. 酒類の製造業もしくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く)の業務に直接従事した期間が引き続き10年以上であること(経営者として直接業務に従事した場合は5年以上
  2. 調味食品等の卸売業を10年以上継続して経営していること
  3. 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者、または酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められること

申請等販売場が沖縄県に所在する場合は、上記1の期間が「10年」とあるのを「3年」と読み替えます。

経験要件を満たさない場合の選択肢

10年の経験要件が厳しい場合、扱う商品や事業内容を整理することで別の免許で対応できる場合があります。

ビール卸売業免許の申請代行費用

申請代行費用:200,000円(税込)

  • 行政書士報酬:110,000円
  • 登録免許税:90,000円
  • 合計:200,000円
報酬額 登録免許税 合計
110,000円 90,000円 200,000円

登録免許税の特例

すでに他の酒類販売業免許を保有している場合、登録免許税は次のように調整されます。

  • すでに小売業免許のみをお持ちの場合:登録免許税は60,000円(小売免許分の30,000円との差額)
  • すでに他の卸売免許をお持ちの場合:登録免許税は0円(卸売免許の上限90,000円に達しているため)

※費用については『免許申請の代行サービス』もご確認ください。

ビール卸売業免許の主な要件

  • 税金の滞納がない事。2年以内に滞納処分を受けたことがないこと。
  • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。
  • 直近の決算書で繰越損失が資本等の額を上回っていないこと。
  • 直近3年間の事業年度において3年連続で資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていないこと。
  • 酒類販売の経験が10年以上あること。経営者として直接業務に従事した場合は5年以上。
  • 年平均販売見込数量が50kL以上あること(全酒類卸売は100kL以上)。
  • 販売場(または事務所)の使用権限があること。飲食店や他の営業者と区分されていること。
  • 仕入先と販売先の取引承諾書等があること。

※その他、詳細は『酒類販売業免許の要件』のページをご覧ください。

申請の流れ

※免許通知書の受け取りは、申請者が税務署に行く必要があります。
※公開抽選は、申請時期や申請者数により行われない場合があります。

よくあるご質問

Q. ビール卸売業免許で発泡酒も卸売できますか?

A. ビール卸売業免許で卸売できるのはビールのみです。発泡酒や第三のビールは卸売できないため、別途洋酒卸売業免許が必要になるケースが多くあります。実務上、国内クラフトビールの中には税法上「発泡酒」に分類される商品も多く、注意が必要です。

Q. 輸入ビールを卸売する場合はどの免許が必要ですか?

A. 自社で輸入したビールのみを卸売する場合は、輸入酒類卸売業免許で対応できます。輸入酒類卸売業免許は経験要件が緩やかで、申請のタイミングも自由です。

Q. ビール卸売業免許の抽選には参加した方がよいですか?

A. ビール卸売業免許は申請者数が少なく、抽選にならず審査に進む場合が多くあります。9月以外でも申請可能なケースが多いため、急ぎでなければ通年で申請を検討できます。ただし免許可能件数や申請状況は毎年変わるため、最新情報は税務署に確認することをおすすめします。

Q. ビール卸売業免許で飲食店に販売できますか?

A. 飲食店への販売は「小売」に該当するため、ビール卸売業免許では対応できません。別途一般酒類小売業免許が必要です。

Q. 年平均販売見込数量50kL以上とはどのくらいですか?

A. ビール大瓶(633ml)換算で約79,000本、生樽(19L)換算で約2,600本に相当します。事業計画上、この数量を販売できる仕入先と販売先が確保されていることを取引承諾書等で示す必要があります。全酒類卸売業免許の100kLよりは緩やかです。

Q. 個人事業主でも申請できますか?

A. 個人事業主の申請も可能です。法人・個人を問わず、人的要件・場所的要件・経営基礎要件・10年以上の経験要件を満たす必要があります。

Q. クラフトビールメーカーが自社製品を卸売する場合は?

A. ビール製造免許を持つメーカーが自社製造したお酒を出荷する行為は卸売には該当しないため、追加の卸売免許は不要です。ただし他社の酒類も含めて卸売する場合は、別途卸売免許が必要となります。また自社ブランドのビールをOEM製造で仕入れて卸売する場合は、自己商標酒類卸売業免許が選択肢になります。

当事務所に依頼するメリット

  • 抽選制度・申請受付期間に合わせた進行管理(9月の申請も10月以降の通常申請も対応)
  • 商品ごとの酒税法上の分類確認サポート(ビールか発泡酒か)
  • 10年経験要件の立証サポート(履歴書・職務経歴の整備)
  • 取引承諾書の整備サポート(仕入先・販売先の交渉準備)
  • 全国対応・初回相談無料

初回相談のご案内(無料)

ビール卸売業免許は、扱うビールが「ビール」分類か「発泡酒」分類かによって必要な免許が変わる、特殊な免許です。商品の選定段階から免許要件を整理することで、適切な免許を最短で取得できます

ご相談時に以下の情報をお知らせいただけるとスムーズです。

  • 申請者(法人・個人事業主の別、法人名)
  • 申請場所(販売場の所在地)
  • 取り扱うビールの仕様(国産/輸入、メーカー、酒税法上の分類)
  • 仕入先・販売先の予定
  • 申請者(法人は役員)の経歴・酒類関連業務の従事期間

関連ページ

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この記事は、行政書士・社会保険労務士(酒類販売業免許申請分野の実務経験16年、2000件以上の実績)が、実際の申請・相談事例をもとに解説しています。

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  • 販売方法は?(ワインを飲食店に販売、日本酒を通信販売、ウイスキーの輸出、など)
  • 申請者の経歴(法人の場合は役員の経歴)

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