ビール卸売業免許の申請代行

ビール卸売業免許の申請代行|費用・要件を行政書士が解説
最終更新日:2026年2月11日  初回公開日:2013年1月26日

行政書士岩元事務所では、ビール卸売業免許の新規申請について、
要件確認・書類作成・税務署提出・補正対応までを一括でサポートしています。

ポイント:ビールの卸売を行う場合でも、事業内容によって必要な卸売免許が変わります。
「全酒類卸売が必要なのか」「輸入のみなのか」「店頭引渡しの会員制で足りるのか」などを整理してから申請するのが安全です。

卸売の酒類販売業免許はどれが必要?(比較・判定)

行政書士岩元事務所は、ビール卸売業免許の申請手続きをワンストップで代行します。
オリジナルブランドのお酒を自ら卸売したい方に最適なサポートを提供し、要件チェックから書類作成、審査対応まで丁寧に対応します。

関連する卸売免許(迷ったら比較ページへ)

ビール類卸売業免許とは

ビール類卸売業免許とは、ビールを酒販店や飲食店などの酒類販売業者へ卸売することができる酒類卸売業免許です。
国産・外国産を問わず、ビールを卸売することが可能です。

ただし、この免許は「ビールに限定された卸売免許」です。

そのため、

  • 日本酒や焼酎も卸売したい場合
    全酒類卸売業免許の取得が必要になります。

  • ワインやウイスキーなどの洋酒も扱いたい場合
    洋酒卸売業免許の検討も必要です。


発泡酒との関係に注意

ビールと似た商品に「発泡酒」があります。

実務上、国内クラフトビールの中には、税法上「発泡酒」に分類される商品が多く存在します。

そのため、

  • ビールのみを扱うのか

  • 発泡酒も扱うのか

によって、必要な卸売免許が変わります。

ビールに加えて発泡酒も卸売したい場合は、
洋酒卸売業免許の取得が必要になるケースがあります。

輸入ビールのみを扱う場合

自社で輸入したビールのみを卸売する場合は、
輸入酒類卸売業免許で対応できます。

取扱商品の範囲や取引形態によって必要な免許は異なるため、
事前の免許判定が重要です。

他の卸売免許との違いも確認する

全酒類卸売業免許
ビール以外も含め、品目を限定せず幅広く卸売する場合
輸入酒類卸売業免許
自社で輸入したビールを卸売する場合
洋酒卸売業免許
発泡酒や洋酒も扱う場合
店頭販売酒類卸売業免許
会員制で店頭引渡しのみ行う場合
卸売免許の比較・判定ページ
どの卸売免許が必要か整理したい方はこちら

ビール類卸売業免許の特徴(免許可能件数制度)

ビール類卸売業免許には「免許可能件数制度」があります。

各税務署ごとに、販売地域単位で免許可能件数が定められており、
毎年9月1日に免許可能件数が公表されます。

もし、

  • 免許可能件数よりも申請者数が多い場合

には、審査順位は抽選によって決定されます。

そのため、ビール卸売業免許は
他の卸売免許と比べてタイミングの影響を受けやすいという特徴があります。


ビール卸売を検討している方へ

ビール卸売業免許が最適かどうかは、

  • 発泡酒を扱うか

  • 輸入があるか

  • 他の酒類も卸売するか

  • 会員制の店頭販売か

によって変わります。

▶ 卸売免許の種類を整理したい方はこちら

販売地域ごとに免許可能件数があり、毎年9月1日に免許可能件数が発表されます。

免許可能件数よりも申請者数が多い場合には、審査順位は抽選により決まります。

全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許について

  1. 毎年9月1日に卸売販売地域(都道府県)ごとの免許可能件数を国税庁のHPに掲載。
    また、各税務署の掲示板等にも引き続き掲載します。
  2. 1か月間の申請期間(9月1日から30日)を設定し、審査順位は公開抽選により決定。
  3. 申請時には、一部の書類(申請時提出分の書類)のみの提出で差し支えないこととし、審査時に残りの書類の提出を受け付けます。

※ビール卸売業免許は、例年申請者数が少ないので、抽選は行わずに審査に進む場合もよくあります。
通常は年に1回、9月に申請ですが、申請者が少なく枠が空いている場合は、10月から6月までの期間も申請可能です。
ただし7月に申請すると、次の9月の抽選期間の対象となります。

経営基礎要件における基準数量(年平均販売見込数量)は50Kl以上となります。

仕入先と販売先の取引承諾書が必要になります。

経営基礎要件

ビール卸と全酒類卸は10年以上の経験が必要です

  1. 酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き10年(これらの事業の経営者として直接業務に従事した者にあっては5年)以上である者、調味食品等の卸売業を10年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して10年以上である者。
  2. 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者。
  3. 申請等販売場が沖縄県に所在する場合の申請者等の経歴については、1に定める期間が10年とあるのを3年と読み替えます。

ビール卸売業免許の申請に必要な費用

■『ビール卸売業免許』の費用の合計は、200,000円です。
※すでに小売業免許をお持ちの場合は、登録免許税は60,000円になります。

報酬額 登録免許税 合計
110,000円 90,000円 200,000円

※費用については『免許申請の代行サービス』もご確認ください。

ビール卸売業免許の主な要件

  • 税金の滞納がない事。2年以内に滞納処分を受けたことがないこと。
  • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。
  • 直近の決算書で繰越損失が資本等の額を上回っていないこと。
  • 直近3年間の事業年度において3年連続で資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていないこと。
  • 酒類販売の経験が10年以上あること。経営者として直接業務に従事した者にあっては5年。
  • 年平均販売見込数量が50Kl以上あること。
  • 販売場(又は事務所)の使用権限があること。飲食店や他の営業者と区分されていること。
  • 仕入先と販売先の取引承諾書等があること。

※その他、詳細は『酒類販売業免許の要件』のページをご覧ください。

ビール卸売業免許 Q&A

Q:ビールを卸売する場合、全酒類卸売業免許が必要ですか?

A:事業内容によります。ビールに限定した卸売で足りる場合もありますが、輸入の有無や他品目も扱うかで必要免許が変わります。迷う場合は比較・判定ページで整理するのが安全です。

Q:輸入ビールを卸売する場合は?
A:自社で輸入したビールだけの卸売であれば、輸入酒類卸売業免許で販売化可能です。

Q:会員制で店頭引渡しならどうなりますか?
A:取引形態によっては店頭販売酒類卸売業免許の検討対象になります(配送・発送は不可など条件があります)。

ビール卸売業免許の申請の流れ

※免許通知書の受け取りは、申請者が税務署に行く必要があります。

※公開抽選は、申請時期により抽選をしない場合があります。

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この記事は、
行政書士・社会保険労務士(酒類販売業免許申請分野の実務経験16年、2000件以上の実績)が、実際の申請・相談事例をもとに解説しています。

最終更新日:2026年2月11日
初回公開日:2013年1月26日
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  • 申請するのは会社か個人事業か?会社の場合は会社名
  • 申請場所はどこか(例:東京都葛飾区)
  • 販売したいお酒は何か(例:フランスから輸入したワイン)
  • 販売方法は?(ワインを飲食店に販売、日本酒を通信販売、ウイスキーの輸出、など)
  • 申請者の経歴(法人の場合は役員の経歴)

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