行政書士岩元事務所では、ビール卸売業免許取得の手続きを代行しています。
ビール類卸売業免許とは
ビール卸売業免許とはビールを卸売することができる免許です。国産・外国産を問いません。
販売地域ごとに免許可能件数があり、毎年9月1日に免許可能件数が発表されます。
免許可能件数よりも申請者数が多い場合には、審査順位は抽選により決まります。
- 毎年9月1日に卸売販売地域(都道府県)ごとの免許可能件数を国税庁のHPに掲載。
また、各税務署の掲示板等にも引き続き掲載します。 - 1か月間の申請期間(9月1日から30日)を設定し、審査順位は公開抽選により決定。
- 申請時には、一部の書類(申請時提出分の書類)のみの提出で差し支えないこととし、審査時に残りの書類の提出を受け付けます。
※ビール卸売業免許は、例年申請者数が少ないので、抽選は行わずに審査に進む可能性が高いです。
通常は年に1回、9月に申請ですが、申請者が少なく枠が空いている場合は、10月から6月までの期間も申請可能です。
ただし7月に申請すると、次の9月の抽選期間の対象となります。
経営基礎要件における基準数量(年平均販売見込数量)は50Kl以上となります。
仕入先と販売先の取引承諾書が必要になります。
経営基礎要件
ビール卸と全酒類卸は10年以上の経験が必要です
- 酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き10年(これらの事業の経営者として直接業務に従事した者にあっては5年)以上である者、調味食品等の卸売業を10年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して10年以上である者。
- 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者。
- 申請等販売場が沖縄県に所在する場合の申請者等の経歴については、1に定める期間が10年とあるのを3年と読み替えます。
ビール卸売業免許の申請に必要な費用
■『ビール卸売業免許』の費用の合計は、200,000円です。
※すでに小売業免許をお持ちの場合は、登録免許税は60,000円になります。
報酬額 | 登録免許税 | 合計 |
---|---|---|
110,000円 | 90,000円 | 200,000円 |
※費用については『免許申請の代行サービス』もご確認ください。
ビール卸売業免許の主な要件
- 税金の滞納がない事。2年以内に滞納処分を受けたことがないこと。
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。
- 直近の決算書で繰越損失が資本等の額を上回っていないこと。
- 直近3年間のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていないこと。
- 酒類販売の経験が10年以上あること。経営者として直接業務に従事した者にあっては5年。
- 年平均販売見込数量が50Kl以上あること。
- 販売場(又は事務所)の使用権限があること。飲食店や他の営業者と区分されていること。
- 仕入先と販売先の取引承諾書等があること。
※その他、詳細は『酒類販売業免許の要件』のページをご覧ください。
ビール卸売業免許の申請の流れ
※免許通知書の受け取りは、申請者が税務署に行く必要があります。
※公開抽選は、申請時期により抽選をしない場合があります。