登場人物
• 相談者(Aさん): 貿易業を営んでいて、お酒の輸出に興味がある。
• 岩元: 輸出酒類卸売業免許の専門家。
最近、日本のお酒が海外で人気だと聞きました。うちも貿易業をしているので、ぜひお酒の輸出も手掛けたいと思っているんですが、何か特別な免許が必要なんですか?
はい、Aさん。お酒を輸出して海外の業者に卸売する場合や、越境ECで海外の消費者に直接販売する場合は、「輸出酒類卸売業免許」が必要になります。以前は越境ECだと一般酒類小売業免許で大丈夫だった時期もあるんですが、2022年からはこの輸出酒類卸売業免許が必要になったんですよ。
なるほど!じゃあ、この免許があれば、国内の酒造メーカーさんから直接仕入れて、海外に輸出できるってことですね。
その通りです!ただし、もし日本の他の業者さんに販売してから、その業者さんが輸出するようなケースだと、また別の免許が必要になるので注意してくださいね。
「輸出酒類卸売業免許」って名前だと、輸入もできそうに聞こえますけど、どうなんですか?
いい質問ですね!手引きによっては「輸出入酒類卸売業免許」と表記されていることもあるんですが、実際には「輸出」と「輸入」は別の免許なんです。なので、輸出だけを考えているなら、この免許だけではお酒を輸入することはできません。
そうなんですね!じゃあ、輸出するお酒の種類って限定されるんでしょうか?例えば、日本酒だけしか輸出しない場合は、「清酒」に限定された免許になる、とか?
原則としては、Aさんがおっしゃるように、「自己が輸出する清酒の卸売」というように、販売予定のお酒の種類が限定されることもあります。でも最近は、「自己が輸出する酒類の卸売」として、全ての酒類を輸出できるように認められるケースも多いんですよ。これは税務署によって対応が異なるので、申請時に確認が必要です。
もし限定されちゃった場合、後から違う種類のお酒も輸出したくなったらどうすればいいんですか?
その場合は、税務署に「条件緩和の申し出」をして、取り扱い範囲を広げる手続きをする必要があります。
免許取得の要件と申請書類について
そもそも、この輸出酒類卸売業免許を取るには、どんな要件をクリアする必要があるんですか?
大きく分けて、いくつかの要件があります。
- 人的要件: 過去に法律違反や税金滞納処分がないこと。
- 場所的要件: 受注や事務手続きができる事務所があること。
- 経営基礎要件:
o 財務的要件: 税金滞納がなく、法人の場合は直近3年間の決算で一定の損失がないこと。
o 知識及び能力に関する要件: 適正に酒類卸売業を経営できる知識と能力があると認められること。他の酒販免許と違って、酒類販売の経験は問われませんよ。
なるほど。書類もたくさん必要になりそうですね。どんなものを用意すればいいんでしょうか?
はい、主な申請書類は以下の通りです。
- 酒類販売業免許申請書: 申請する免許の種類や販売方法などを記載します。「自己が輸出する酒類の卸売」と記載するのが一般的です。
- 次葉1〜6: 販売場の敷地の状況、建物の配置図、事業の概要、収支の見込み、所要資金の額と調達方法、酒類の販売管理の方法などを具体的に記載します。特に、**仕入先と海外の販売先の「取引承諾書」**は必須ですよ。
- 添付書類:
o 酒類販売業免許の免許要件誓約書
o 定款の写し(法人の場合、「酒類販売業」などの事業目的が必要です)
o 賃貸借契約書等の写し(事務所を借りている場合)
o 土地及び建物の登記事項証明書
o 直近3事業年度の財務諸表(法人の場合)または収支計算書(個人事業主の場合)
o 地方税の納税証明書(これが結構複雑で、都道府県と市区町村の両方から、未納がなく、2年以内に滞納処分を受けていないことの証明が必要です)
o 申請者の履歴書(法人の場合は役員全員分)
o 所要資金の確認書類(銀行の通帳コピーや残高証明書など)
o 取引承諾書: 日本の仕入先(酒類製造免許または国内卸売免許を持つ業者)と、海外の卸売先の両方から必要です。
o 申請の概要(任意ですが、あると審査がスムーズになります)
うわ、地方税の納税証明書は特に注意が必要そうですね。役所の窓口で「酒類販売業免許申請用」と伝えないと難しそう…。
そうですね。多くの方がそこで戸惑われます。まずは都道府県税事務所で取得して、その書式を参考に市区町村にも依頼するとスムーズかもしれません。
申請の流れと注意点
準備ができたとして、申請から免許が下りるまでの流れはどんな感じなんでしょう?
大きな流れは以下のようになります。
- 要件確認・書類準備: まずはご自身で要件をクリアできるか、必要書類が揃えられるか確認します。
- 申請書類作成・提出: 書類が揃ったら、税務署に提出します。
- 審査(約2ヶ月): 税務署での審査が始まります。この間に、申請内容の確認や追加書類の指示があることもあります。補正期間は審査がストップしてしまうので、指示があったらすぐに対応することが大切です。
- 現地確認(税務署によっては): 申請書の通りか、不明点がないかなどを税務署の担当者が確認しに来ることがあります。
- 免許通知書の交付: 審査が終了すると、税務署で登録免許税9万円を納付し、免許通知書を受け取ります。税務署長室で交付式を行うケースもあるので、その場合はスーツなどきちんと感のある服装で行きましょう。
2ヶ月くらいかかるんですね。結構時間がかかりますね。
時期によっては2ヶ月を超えることもあります。余裕を持って申請することをおすすめします。
お酒の輸出と税金について
免許が取れたら、すぐに輸出できますか?あと、お酒の税金ってどうなるんでしょう?
免許が交付されたら、すぐに酒類の販売を開始できます。通常、お酒には「酒税」がかかっていて、メーカーが製造場から出荷する際に納税しています。なので、Aさんが仕入れるときは、酒税が上乗せされた価格で仕入れることになります。
え、そうなんですか?輸出すれば酒税はかからないって聞いたような…。
ご安心ください。まさにその通りです!外国に輸出する目的でお酒を製造場から出荷する場合、「輸出免税」といって、酒税が免除される特例があるんです。詳しくは国税庁のウェブサイトで「酒類の輸出免税等の手続きについて」をご確認ください。日本酒輸出ハンドブックなども公開されていて、とても参考になりますよ。
よかった!国税庁のサイト、早速見てみます!JETROにも輸出ガイドブックがあるんですね。ありがとうございます!
行政書士に依頼する場合
もし、これらの手続きを専門家にお願いするなら、費用はどれくらいかかりますか?
私どもの事務所ですと、代行手数料は10万円(消費税別)です。これに加えて、免許が下りた際に税務署に支払う登録免許税9万円が必要になります。
依頼するとなると、どんな流れになりますか?
- まず、Aさんがどのようなお酒をどのように販売したいかお聞かせください。
- その販売方法に合った免許と要件をご説明しますので、要件をクリアできているかご確認ください。
- 要件を満たしていて、ご依頼いただけるようでしたら、申込書をご記入いただき、報酬を前払いでお支払いいただきます。
- 申込書と報酬の確認ができ次第、すぐに申請手続きを開始させていただきます。
依頼すれば、どれくらいの期間で免許が下りそうですか?
必要書類が揃ってから1週間以内に申請書を作成し、税務署に提出します。その後、免許が下りるまでに約2ヶ月かかりますね。時期によっては2ヶ月を超えることもありますので、ご了承ください。
岩元、今日は本当にありがとうございました!お酒の輸出は夢が広がりますが、手続きがかなり複雑なんですね。詳しいお話が聞けて、とても助かりました!
どういたしまして、Aさん!お酒の輸出は魅力的なビジネスです。手続きでお困りのことがあれば、いつでもご相談くださいね。










