全酒類卸売業免許の申請代行|費用・要件・抽選制度を行政書士が解説 最終更新日:2026年4月25日 初回公開日:2012年12月14日
行政書士岩元事務所では、全酒類卸売業免許の新規申請について、要件確認・抽選参加・書類作成・税務署提出・補正対応まで一括でサポートしています。
- 申請代行費用:200,000円(報酬110,000円+登録免許税90,000円)
- 標準処理期間:審査開始から免許交付まで約2ヶ月(抽選を含めて全体3〜4ヶ月)
- 全国対応(オンライン/電話/メール)・初回相談無料
⚠ 全酒類卸売業免許は最も取得難易度の高い卸売免許です。10年以上の酒類販売経験要件と、毎年9月の抽選制度(免許可能件数の上限あり)が特徴です。事業内容によっては、要件が緩やかな別の卸売免許で対応できるケースも多くあります。
▶ どの卸売免許が必要かを判定する
全酒類卸売業免許とは
全酒類卸売業免許は、原則としてすべての品目の酒類を卸売できる免許です。日本酒・焼酎・ワイン・ビール・ウイスキーなど酒類の種類を問わず卸売できます。輸出も輸入も可能です。
ただし小売はできません。飲食店への業務用販売も含めて小売を行う場合は、一般酒類小売業免許を別途取得する必要があります。
免許通知書には「酒類の販売方法は、卸売に限る」と記載されます。「全酒類」という記載はありません(税務署により「卸売販売に限る」と記載される場合もあります)。
抽選制度(毎年9月の申請受付)
全酒類卸売業免許は、需給調整のため毎年都道府県ごとに免許可能件数の上限が設けられています。2012年から抽選制度が導入され、現在は以下の流れで審査が行われます。
- 毎年9月1日:卸売販売地域(都道府県)ごとの免許可能件数を国税庁HPに掲載。各税務署の掲示板にも掲載されます。
- 9月1日〜9月30日:1ヶ月の申請受付期間
- 10月下旬:申請者数が免許可能件数を超える場合、公開抽選で審査順位を決定
- 10月下旬以降:上位者から順次審査開始(標準処理期間 約2ヶ月)
参考までに、2023年の抽選実施日は10月25日、抽選結果通知書は10月31日に発送され審査開始となりました。
抽選を経ずに審査開始されるケース
以下に該当する場合は抽選を経ずに審査が開始されます。
- すでに全酒類卸売業免許を取得している会社を吸収合併する場合
- 申請者数が免許可能件数を下回る場合(10月〜翌6月の期間)
なお、申請者数が免許可能件数を下回り抽選が行われなかった場合でも、7月以降の申請は次回(同年9月)の抽選対象となります。
10年以上の経験要件
全酒類卸売業免許とビール卸売業免許には、他の卸売免許より厳しい経験要件が課されています。次のいずれかを満たす必要があります。
- 酒類の製造業もしくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く)の業務に直接従事した期間が引き続き10年以上であること(経営者として直接業務に従事した場合は5年以上)
- 調味食品等の卸売業を10年以上継続して経営していること
- 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者、または酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められること
申請等販売場が沖縄県に所在する場合は、上記1の期間が「10年」とあるのを「3年」と読み替えます。
経験要件を満たさない場合の選択肢
10年以上の経験要件を満たさない場合は、扱う酒類や販売先を絞ることで、要件が緩やかな別の卸売免許で対応できることがあります。
- 酒類販売経験が不要 輸入酒類卸売業免許(海外から輸入した酒類を国内で卸売する場合)
- 酒類販売経験が不要 輸出酒類卸売業免許(海外へ酒類を販売・輸出する場合)
- 3年以上の経験で可能 洋酒卸売業免許(国内で洋酒を卸売する場合)
- 3年以上の経験で可能 自己商標酒類卸売業免許(自社ブランドの酒類のみを卸売する場合)
- 3年以上の経験で可能 店頭販売酒類卸売業免許(店舗併設型で会員向けに卸売を行う場合)
どの卸売免許が事業計画に適しているかについては、どの酒類販売業免許が必要かを判定するページもご覧ください。
全酒類卸売業免許の申請代行費用
申請代行費用:200,000円(税込)
- 行政書士報酬:110,000円
- 登録免許税:90,000円
- 合計:200,000円
| 報酬額 | 登録免許税 | 合計 |
|---|---|---|
| 110,000円 | 90,000円 | 200,000円 |
登録免許税の特例
すでに他の酒類販売業免許を保有している場合、登録免許税は次のように調整されます。
- すでに小売業免許のみをお持ちの場合:登録免許税は60,000円(小売免許分の30,000円との差額)
- すでに他の卸売免許をお持ちの場合:登録免許税は0円(卸売免許の上限90,000円に達しているため)
※費用については『免許申請の代行サービス』もご確認ください。
全酒類卸売業免許の主な要件
- 税金の滞納がない事。2年以内に滞納処分を受けたことがないこと。
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。
- 直近の決算書で繰越損失が資本等の額を上回っていないこと。
- 直近3年間の事業年度において3年連続で資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていないこと。
- 酒類販売の経験が10年以上あること。経営者として直接業務に従事した場合は5年以上。
- 年平均販売見込数量が100kL以上あること。
- 販売場(または事務所)の使用権限があること。飲食店や他の営業者と区分されていること。
- 仕入先と販売先の取引承諾書等があること。
※その他、詳細は『酒類販売業免許の要件』のページをご覧ください。
申請の流れと審査期間
- 9月1日 国税庁HPで都道府県ごとの免許可能件数を確認
- 9月1日〜30日 申請受付期間。申請書類を税務署に提出(一部書類のみで可、残りは審査時に提出)
- 10月下旬 申請者数が免許可能件数を超える場合は公開抽選で審査順位を決定
- 10月下旬〜 上位者から順に審査開始
- 審査 仕入先・販売先の取引承諾書、年平均販売見込数量100kL以上の根拠資料などをもとに審査
- 免許交付 審査開始から約2ヶ月後に免許通知書交付
標準処理期間:審査開始から約2ヶ月(9月の申請から数えて全体3〜4ヶ月)

※免許通知書の受け取りは、申請者が税務署に行く必要があります。
取扱事例
当事務所では全酒類卸売業免許の取得実績があります。経験要件・抽選制度・年平均販売見込数量100kL以上という高いハードルがある中で、申請をサポートしてきました。
- 食品卸売業を10年以上経営する法人による全酒類卸売業免許の取得
- 既存の小売業免許保有者による卸売免許の追加取得(条件緩和ではなく新規申請)
- 合併により全酒類卸売業免許を承継するケース(抽選を経ずに審査開始)
その他の事例はこれまでの取扱事例一覧をご覧ください。
よくあるご質問
Q. 全酒類卸売業免許とビール卸売業免許はどう違いますか?
A. 扱える酒類の範囲が異なります。全酒類卸売業免許は全ての品目の酒類を卸売できますが、ビール卸売業免許はビールのみです。両方とも10年以上の経験要件と毎年9月の抽選制度があります。
Q. 抽選に外れた場合、来年も同じ条件で申請できますか?
A. はい、翌年9月に再度申請可能です。抽選結果は単年度ごとに決定されるため、外れたからといって不利になることはありません。ただし免許可能件数や申請者数は毎年変動するため、来年の状況を予測することは困難です。
Q. 経験10年とは、どの時点から数えますか?
A. 酒類の製造業または販売業に直接従事した期間で、申請時点までの累計が10年以上必要です。複数の会社で従事した期間の通算も認められます。経営者として直接業務に従事した場合は5年以上で要件を満たします。
Q. 全酒類卸売業免許で飲食店に販売できますか?
A. できません。飲食店への販売は「小売」に該当するため、別途一般酒類小売業免許が必要です。
Q. 年平均販売見込数量100kL以上とはどのくらいですか?
A. 一升瓶(1.8L)換算で約55,500本、ビール大瓶(633ml)換算で約158,000本に相当します。事業計画上、この数量を販売できる仕入先と販売先が確保されていることを取引承諾書等で示す必要があります。
Q. 申請費用はいつ支払いますか?
A. 行政書士報酬は申請時のお支払いが一般的です。登録免許税は免許交付時に税務署へ納付します。抽選で外れた場合の登録免許税の負担はありません(申請の取り下げや却下となるため)。
Q. 沖縄県では経験要件が緩和されると聞きました。
A. はい、申請等販売場が沖縄県に所在する場合は、酒類の製造業・販売業の業務に直接従事した期間が「10年以上」とあるのを「3年以上」と読み替えます。これは沖縄振興特別措置法に基づく特例です。
Q. 個人事業主でも申請できますか?
A. 個人事業主の申請も可能です。法人・個人を問わず、人的要件・場所的要件・経営基礎要件・10年以上の経験要件を満たす必要があります。
当事務所に依頼するメリット
- 抽選制度・申請受付期間に合わせた進行管理(9月の限られた期間内に確実に申請)
- 経験要件の立証サポート(履歴書・職務経歴の整備)
- 取引承諾書の整備サポート(仕入先・販売先の交渉準備)
- 年平均販売見込数量100kL以上の事業計画書作成
- 全国対応・初回相談無料
初回相談のご案内(無料)
全酒類卸売業免許は、抽選制度・10年経験要件・年平均販売見込数量100kL以上という高いハードルがあります。事業内容によっては別の卸売免許で対応できるケースも多いため、まずは無料相談で必要な免許を整理することをおすすめします。
ご相談時に以下の情報をお知らせいただけるとスムーズです。
- 申請者(法人・個人事業主の別、法人名)
- 申請場所(販売場の所在地)
- 取り扱う酒類の種類(日本酒・焼酎・洋酒・ビール等)
- 仕入先・販売先の予定
- 申請者(法人は役員)の経歴・酒類関連業務の従事期間
関連ページ
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この記事は、行政書士・社会保険労務士(酒類販売業免許申請分野の実務経験16年、2000件以上の実績)が、実際の申請・相談事例をもとに解説しています。
最終更新日:2026年4月25日
初回公開日:2012年12月14日
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