輸入酒類卸売業免許の申請代行

行政書士岩元事務所では、 輸入酒類卸売業免許取得の手続きを代行しています。

輸入酒類卸売業免許とは

輸出入酒類卸売業免許とは、自社で輸入したお酒を卸売するための免許です。

他社が輸入したお酒を卸売する場合は、輸入酒類卸売業免許では卸売はできませんので、全酒類卸、ビール卸、洋酒卸等の免許が必要です。

輸入酒類卸売業免許の要件

この免許の要件は、小売業免許の要件とほぼ同じですが、仕入先と販売先の取引承諾書が必要となります。

以前は年間6キロリットル以上の販売見込みが必要でしたが、平成24年9月にこの要件は廃止されました。

輸入酒類卸売業免許で販売できるお酒

この免許では、自社が輸入したお酒の販売に限られます。海外のお酒であっても、他社が輸入した酒類については販売できません。

また自社が輸入したお酒であれば何でも販売できるわけではありません。免許申請時には仕入先の取引承諾書が必要となりますので、この仕入先が販売している種類のお酒に限られます。

例えば、申請時に仕入先として記載した業者がワインの販売だけをしている業者であれば、ワインの卸売しかできません。 免許通知書には、『酒類の販売方法は自己が輸入した果実酒の卸売に限る』と記載されます。実際に販売する予定のカタログ等を作成し説明が必要となる場合もあります。

しかし税務署によっては「自己が輸入した酒類の卸売りに限る」というように、販売できるお酒の制限がない場合が多くなっています。

自社で輸入した酒類を一般消費者に販売する場合は小売業免許があれば販売できます。
レストラン等の飲食店に販売する場合も、 小売業免許だけで足り、輸入卸売免許は必要ありません。

輸入酒類卸売業免許の申請代行に必要な費用

■『輸入酒類卸売業免許』の申請代行費用の合計は、200,000円です。

報酬額 登録免許税 合計
110,000円 90,000円 200,000円

※費用については『免許申請の代行サービス』もご確認ください。

輸入酒類卸売業免許の主な要件

  • 税金の滞納がない事。2年以内に滞納処分を受けたことがないこと。
  • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。
  • 直近の決算書で繰越損失が資本等の額を上回っていないこと。
  • 直近3年間のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていないこと。
  • 経験その他から判断し、十分な知識及び能力を有すること。
  • 販売場(又は事務所)の使用権限があること。飲食店や他の営業者と区分されていること。
  • 海外の仕入先と国内の販売先の取引承諾書等があること。

※その他、詳細は『酒類販売業免許の要件』のページをご覧ください。

輸入酒類卸売業免許の申請の流れ

申請から通知書の交付までの標準処理期間は、2ヶ月です。


酒類の輸入の手続き

酒類を販売目的で輸入する場合には、検疫所と税関の手続きが必要になります。

1.食品衛生法

販売または業務用を目的としてアルコール飲料を輸入する場合は、輸入する港を管轄する厚生労働省検疫所の輸入食品監視担当へ、
「食品等輸入届出書」に必要な書類を添付して届け出る必要があります。

提出書類

  • 食品等輸入届出書
  • 製造工程書
  • 原材料表 等

東京検疫所指定添加物リスト(規則別表第1)
添加物使用基準リスト

2.輸入通関

「届出確認済食品等輸入届出書」並びに「輸入(納税)申告書」にインボイス、船荷証券(B/L等)、保険明細書、
運賃明細書等の 関係書類と「酒類販売免許通知書」を添付して税関へ提出します。

輸入申告の際に必要な書類
輸入申告書

酒類販売業者が保税地域から酒類を引き取ろうとする場合には、その容器の見やすい箇所に、その品目、アルコール分等の事項を、容易に識別することができる方法で表示することが義務づけられています。 輸入した酒類には日本語でラベル等を貼る必要があります。

日本酒輸出ハンドブック

ジェトロでは輸出に必要な情報を公表されています。ご活用ください。

日本酒輸出ハンドブック‐香港編
日本酒輸出ハンドブック‐韓国編
日本酒輸出ハンドブック‐台湾編
日本酒輸出ハンドブック‐中国編
日本酒輸出ハンドブック‐アメリカ編

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次の項目をご記入いただけますと具体的な回答ができるかと思います。

  • 申請するのは会社か個人事業か?会社の場合は会社名
  • 申請場所はどこか(例:東京都葛飾区)
  • 販売したいお酒は何か(例:フランスから輸入したワイン)
  • 販売方法は?(ワインを飲食店に販売、日本酒を通信販売、ウイスキーの輸出、など)
  • 申請者の経歴

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