輸入酒類卸売業免許の申請代行

輸入酒類卸売業免許の申請代行|費用・要件・海外仕入れ対応を行政書士が解説

行政書士岩元事務所では、輸入酒類卸売業免許の新規申請について、要件確認・書類作成・税務署提出・補正対応まで一括でサポートしています。

  • 申請代行費用:200,000円(報酬110,000円+登録免許税90,000円)
  • 標準処理期間:申請から通知書交付まで約2ヶ月
  • 全国対応(オンライン/電話/メール)・初回相談無料

輸入酒類卸売業免許とは?

輸入酒類卸売業免許は、自社で海外から輸入した酒類を仕入れて、日本国内で卸売するための免許です。
他社が輸入した酒類や仕入先の品を卸売する場合には、この免許では対応できず、別の卸売免許が必要です(例:全酒類卸売業、洋酒卸売業など)。

ポイント 詳細
対象となる酒類 自社で輸入したものに限る
販売方法 卸売(業者間取引)
誤解されやすい点 輸入するための免許ではない

たとえば、海外のワイン・ウイスキー・リキュール等を

  • 酒販店(スーパーやリカーショップ等)
  • 卸売業者

などに販売したい場合、この免許が必要になります。


輸入酒類卸売業免許で扱える酒類の範囲

輸入酒類卸売業免許で扱える品目の代表例:

  • ワイン(赤・白・スパークリング)
  • ウイスキー
  • ブランデー
  • リキュール
  • スピリッツ
  • 発泡酒
  • ビール
  • 外国産で自社で輸入をするなら日本酒・焼酎卸売りができます。

※海外から自社で輸入をした酒類に限ります。

他の免許との違い

免許名 できること 備考
一般酒類小売業免許 全酒類の小売り 海外仕入れは可能だが小売販売のみ
通信販売酒類小売業免許 日本全国への小売 海外仕入れも可能だが、カタログやネットを通じた販売限定
洋酒卸売業免許 洋酒の卸売。輸出入も可能 申請時に国内仕入先からの「取引承諾書」等が必要
輸入酒類卸売業免許 自社で輸入した酒類の卸売 自己輸入分のみ。
国内メーカーからの仕入れ・卸売は不可

輸入酒類卸売業免許が必要なケース

以下のような形で輸入販売をする場合:

  • 自社で海外から輸入した酒類を販売する
  • 海外の酒類メーカーと契約して国内で卸売する
  • 海外製品を混ぜた輸入・国内卸売のビジネスを計画している

このようなケースは 輸入酒類卸売業免許 が必要です。

よくある勘違い

他社が輸入した酒類の卸売

  • 他社が輸入した酒類や、国内の問屋から仕入れた酒類を卸売する場合は、輸入酒類卸売業免許では対応できません。
  • 上記の場合は、全酒類卸売業免許や洋酒卸売業免許などの他の卸売免許が必要です。

一般消費者への小売

  • 自社で輸入した酒類であっても、店頭販売したい場合は一般酒類小売業免許が必要です。ネット販売したい場合は通信販売酒類小売業免許が必要です。
  • 一般消費者(レストラン・飲食店を含む)への小売を主とする場合は、輸入酒類卸売業免許は不要です。

「自社で輸入したお酒を、卸売(業者)向けに販売する」ための免許であることをご理解ください。

仕入先・販売先の取引関係(要件)

輸入酒類卸売業免許では、次の点が重要です:

① 輸入手続きができる体制

  • 通関・輸入書類の管理ができること
  • 輸入元(海外)との契約書の整備

② 販売先の確保

  • 国内の酒販店・卸売業者に対して販売する体制
  • 取引承諾書(仕入先・販売先)の提出

③ 在庫管理・物流体制の明示

  • 倉庫・保管体制を説明できる
  • 輸入時の検疫・税関対応が可能な体制

輸入酒類卸売業免許の申請代行費用

輸入酒類卸売業免許 申請代行費用
200,000円(税込)
行政書士報酬110,000円+登録免許税90,000円
申請パターン 報酬額 登録免許税 合計
輸入酒類卸売業免許のみ 110,000円 90,000円 200,000円
他の酒販免許と同時申請 110,000円 免許の組み合わせによる 個別確認

輸入酒類卸売業免許と一般小売・通信販売などを同時申請する場合でも、行政書士報酬は原則110,000円です。
輸入後の販売方法に応じて必要な免許を確認します。

その他の免許との組み合わせ費用については、酒類販売業免許申請代行の費用ページをご確認ください。

申請の流れ(標準処理期間)

輸入酒類卸売業免許は、税務署へ提出後の審査を経て許可通知が出ます。

  1. ヒアリング・要件整理
  2. 必要書類の収集
  3. 輸入関係書類の整理
  4. 書類作成・税務署提出
  5. 税務署とのやりとり・補正対応
  6. 許可通知書の受領

標準処理期間:約2ヶ月

よくある質問(FAQ)

Q:なぜ輸入酒類卸売業免許が必要なのですか?
A:小売りの免許だけでは卸売には対応できないためです。
海外から輸入した酒類を卸売する場合に必要になります。
販売方法が小売りだけであれば、一般酒類小売業免許で輸入も可能です。

Q:輸入関係の書類はどこまで用意する必要がありますか?
A:仕入先と販売先の取引承諾書が必要です。輸入の物流や保税倉庫の予定を確認される場合もあります。

Q:国内卸売と何が違いますか?
A:国内卸売免許(洋酒卸売)では、海外のビールの卸売はできません。輸入免許が必須です。

Q:申請から交付までどれくらいかかりますか?
A:約2ヶ月です。(準備期間別)

輸入酒類卸売業免許の取扱事例

これまでに当事務所で対応した輸入酒類卸売業免許の取得事例をご紹介します。

その他の事例はこれまでの取扱事例一覧をご覧ください。

当事務所に依頼するメリット

  • 要件整理~書類作成~税務署対応~補正対応まで一括サポート
  • 申請内容の精度を高め、補正・不許可リスクを低減
  • 全国対応/初回相談無料

初回相談のご案内(無料)

初回相談は無料で承っております。
具体的な申請イメージをお伺いしたうえで、必要書類・対応手順をご案内します。

 

輸入酒類卸売業免許の主な要件

  • 税金の滞納がない事。2年以内に滞納処分を受けたことがないこと。
  • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。
  • 直近の決算書で繰越損失が資本等の額を上回っていないこと。
  • 直近3年間の事業年度において3年連続で資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていないこと。
  • 経験その他から判断し、十分な知識及び能力を有すること。
  • 販売場(又は事務所)の使用権限があること。飲食店や他の営業者と区分されていること。
  • 海外の仕入先と国内の販売先の取引承諾書等があること。

※その他、詳細は『酒類販売業免許の要件』のページをご覧ください。

輸入酒類卸売業免許の申請の流れ

申請から通知書の交付までの標準処理期間は、2ヶ月です。


酒類の輸入の手続き

酒類を販売目的で輸入する場合には、検疫所と税関の手続きが必要になります。

1.食品衛生法

販売または業務用を目的としてアルコール飲料を輸入する場合は、輸入する港を管轄する厚生労働省検疫所の輸入食品監視担当へ、
「食品等輸入届出書」に必要な書類を添付して届け出る必要があります。

提出書類

  • 食品等輸入届出書
  • 製造工程書
  • 原材料表 等

東京検疫所指定添加物リスト(規則別表第1)
添加物使用基準リスト

2.輸入通関

「届出確認済食品等輸入届出書」並びに「輸入(納税)申告書」にインボイス、船荷証券(B/L等)、保険明細書、
運賃明細書等の 関係書類と「酒類販売免許通知書」を添付して税関へ提出します。

輸入申告の際に必要な書類
輸入申告書

酒類販売業者が保税地域から酒類を引き取ろうとする場合には、その容器の見やすい箇所に、その品目、アルコール分等の事項を、容易に識別することができる方法で表示することが義務づけられています。 輸入した酒類には日本語でラベル等を貼る必要があります。

初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

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  • 申請するのは会社か個人事業か?会社の場合は会社名
  • 申請場所はどこか(例:東京都葛飾区)
  • 販売したいお酒は何か(例:フランスから輸入したワイン)
  • 販売方法は?(ワインを飲食店に販売、日本酒を通信販売、ウイスキーの輸出、など)
  • 申請者の経歴(法人の場合は役員の経歴)

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    社会保険労務士・行政書士岩元事務所 所長・社会保険労務士・行政書士 岩元洋一
    電話 03-3608-5421 電子メール info@rockroumu.com

    平成24年9月1日

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