行政書士岩元事務所(東京都葛飾区)は、輸入酒類卸売業免許の申請代行に特化したサービスを提供しております。
「海外から酒類(ワイン、ウイスキーなど)を輸入し、国内で卸売したい」とお考えの企業様に向けて、煩雑な酒類販売業免許申請手続きを一括でサポートいたします。
当事務所は、特に輸入酒類卸売業免許に関する豊富な経験と専門知識で、お客様のスムーズな事業開始を力強く支援します。
輸入酒類卸売業免許とは
「輸入酒類卸売業免許」とは、自社で輸入した酒類(ワイン、ウイスキーなど)を国内の小売店や問屋へ卸売するための免許です。
ただし、他社が輸入した酒類や仕入先の品を卸売する場合には、この免許では対応できず、別の卸売免許が必要です(例:全酒類卸売業、洋酒卸売業など)
| ポイント | 詳細 |
| 対象となる酒類 | 自社で輸入したものに限る |
| 販売方法 | 卸売(業者間取引) |
| 誤解されやすい点 | 輸入するための免許ではない |
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🍷【専門家が解説】輸入酒類卸売業免許とは?申請代行は行政書士岩元事務所(東京・葛飾区)へ
✅ 輸入酒類卸売業免許の申請代行を専門としています
行政書士岩元事務所(東京都葛飾区)は、輸入酒類卸売業免許の申請代行に特化したサービスを提供しております。
「海外から酒類(ワイン、ウイスキーなど)を輸入し、国内で卸売したい」とお考えの企業様に向けて、煩雑な酒類販売業免許申請手続きを一括でサポートいたします。
当事務所は、特に輸入酒類卸売業免許に関する豊富な経験と専門知識で、お客様のスムーズな事業開始を力強く支援します。
💡 輸入酒類卸売業免許とは?
「輸入酒類卸売業免許」とは、自社で輸入した酒類(ワイン、ウイスキー、リキュールなど)を、国内の小売業者や飲食店などへ卸売するために必要な国の免許です。
| ポイント | 詳細 |
| 対象となる酒類 | 自社で輸入したものに限る |
| 販売方法 | 卸売(業者間取引) |
| 誤解されやすい点 | 輸入するための免許ではない |
⚠️ よくある勘違い(この免許でできないこと)
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他社が輸入した酒類の卸売
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他社が輸入した酒類や、国内の問屋から仕入れた酒類を卸売する場合は、輸入酒類卸売業免許では対応できません。
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上記の場合は、全酒類卸売業免許や洋酒卸売業免許などの他の卸売免許が必要です。
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一般消費者への小売
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自社で輸入した酒類であっても、店頭販売したい場合は一般酒類小売業免許が、ネット販売したい場合は通信販売酒類小売業免許が必要です。
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一般消費者(レストラン・飲食店を含む)への小売を主とする場合は、輸入酒類卸売業免許は不要です。
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輸入酒類卸売業免許は、あくまで「自社で輸入したお酒を、卸売(業者)向けに販売する」ための免許であることをご理解ください。
例えば、自社で輸入したワインを自社が経営するスーパーで小売販売するだけなら、必要な免許は一般酒類小売業免許だけです。
輸入酒類卸売業免許の要件
この免許の要件は、小売業免許の要件とほぼ同じですが、仕入先と販売先の取引承諾書が必要となります。
以前は年間6キロリットル以上の販売見込みが必要でしたが、平成24年9月にこの要件は廃止されました。
輸入酒類卸売業免許で販売できるお酒
この免許では、自社が輸入したお酒の販売に限られます。海外のお酒であっても、国内のインポーターから仕入れて卸売することはできません。
また自社が輸入したお酒であれば何でも販売できるわけではありません。免許申請時には仕入先の取引承諾書が必要となりますので、この仕入先が販売している種類のお酒に限られます。
例えば、申請時に仕入先として記載した業者がワインの販売だけをしている業者であれば、ワインの卸売しかできません。 免許通知書には、『酒類の販売方法は自己が輸入した果実酒の卸売に限る』と記載されます。実際に販売する予定のカタログ等を作成し説明が必要となる場合もあります。
しかし現在多くの税務署では「自己が輸入した酒類の卸売りに限る」というように、自社で輸入したお酒であれば、販売できるお酒の制限がない場合が多くなっています。
自社で輸入した酒類を一般消費者に販売する場合は小売業免許があれば販売できます。
レストラン等の飲食店に販売する場合も、 小売業免許で販売できるので、輸入酒類卸売免許は必要ありません。
輸入酒類卸売業免許の申請代行に必要な費用
■『輸入酒類卸売業免許』の申請代行費用の合計は、200,000円です。
| 報酬額 | 登録免許税 | 合計 |
|---|---|---|
| 110,000円 | 90,000円 | 200,000円 |
※費用については『免許申請の代行サービス』もご確認ください。
輸入酒類卸売業免許の主な要件
- 税金の滞納がない事。2年以内に滞納処分を受けたことがないこと。
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。
- 直近の決算書で繰越損失が資本等の額を上回っていないこと。
- 直近3年間の事業年度において3年連続で資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていないこと。
- 経験その他から判断し、十分な知識及び能力を有すること。
- 販売場(又は事務所)の使用権限があること。飲食店や他の営業者と区分されていること。
- 海外の仕入先と国内の販売先の取引承諾書等があること。
※その他、詳細は『酒類販売業免許の要件』のページをご覧ください。
輸入酒類卸売業免許の申請の流れ
申請から通知書の交付までの標準処理期間は、2ヶ月です。
酒類の輸入の手続き
酒類を販売目的で輸入する場合には、検疫所と税関の手続きが必要になります。
1.食品衛生法
販売または業務用を目的としてアルコール飲料を輸入する場合は、輸入する港を管轄する厚生労働省検疫所の輸入食品監視担当へ、
「食品等輸入届出書」に必要な書類を添付して届け出る必要があります。
提出書類
- 食品等輸入届出書
- 製造工程書
- 原材料表 等
東京検疫所指定添加物リスト(規則別表第1)
添加物使用基準リスト
2.輸入通関
「届出確認済食品等輸入届出書」並びに「輸入(納税)申告書」にインボイス、船荷証券(B/L等)、保険明細書、
運賃明細書等の 関係書類と「酒類販売免許通知書」を添付して税関へ提出します。
酒類販売業者が保税地域から酒類を引き取ろうとする場合には、その容器の見やすい箇所に、その品目、アルコール分等の事項を、容易に識別することができる方法で表示することが義務づけられています。 輸入した酒類には日本語でラベル等を貼る必要があります。














