期限付酒類小売業免許(届出)の申請代行|博覧会・物産展・即売会の臨時販売 最終更新日:2026年4月25日 初回公開日:2013年5月15日
行政書士岩元事務所では、期限付酒類小売業免許(届出)について、要件確認・書類作成・税務署提出まで一括でサポートしています。
- 対象:すでに酒類販売業免許をお持ちの事業者が、博覧会場・物産展・即売会等の臨時会場で酒類を販売する場合
- 提出期限:販売場を開設する日の10日前まで(有料入場の場合を除く)
- 全国対応(オンライン/電話/メール)・初回相談無料
⚠ このページは「届出」のサービスページです。すでに酒類販売業免許を保有している事業者が、博覧会場等の臨時会場で出店する場合に対応しています。既存免許をお持ちでない場合は、一般酒類小売業免許等の新規取得が必要です。
期限付酒類小売業免許(届出)とは
期限付酒類小売業免許の届出は、すでに酒類販売業免許を保有している事業者が、博覧会場・物産展・即売会等の臨時会場において、期間限定で酒類を小売販売する場合に行う手続きです。
新規に酒類販売業免許を取得するわけではなく、既存免許の効力を一時的に臨時会場まで拡張するイメージです。届出ベースの手続きのため、通常の新規免許申請(約2ヶ月)よりも迅速に対応できます。
主な活用シーン
- 物産展・地酒フェア 地方の酒造メーカーや酒販店が、デパートの催事場や物産展で日本酒・焼酎・ワインを販売
- クラフトビールフェス・ワインフェス 主催者の出店者として参加し、自社取扱商品を販売
- 食の博覧会・観光物産展 地域の特産品とともに地酒や地ビールを販売
- 即売会・試飲即売イベント 酒造メーカー・インポーター主催の試飲即売会
- 商業施設の催事 ショッピングモールや百貨店のイベントスペースでの臨時販売
- 文化祭・地域イベント 地域団体主催のイベントへの出店(要件適合の場合)
届出の主な要件
期限付酒類小売業免許の届出が認められるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 主催者要件 届出者または届出者と密接な関係にある者が催物等の主催者として管理・運営している場所ではないこと(出店者として参加することが前提)
- 催物の性質要件 催物等の入場者の全部もしくは大多数が有料入場者であるか、または開催期間が7日以内であること
- 主目的要件 催物等の内容は、酒類の小売を主目的とするものでないこと(食の博覧会の一部として酒類販売、地域イベントの一環として酒類販売など)
- 開催期間の明確性 催物等の開催期間または開催期日があらかじめ定められており、かつ客観的に明瞭であること
- 販売目的 酒類を小売する目的が特売または在庫処分等でないこと
- 場所の特定 博覧会場等の管理者との間の契約等により、販売場の設置場所が特定されていること
- 品目要件 販売する酒類の範囲は、届出者が免許を受けている酒類の品目と同一であること
- 配達の禁止 開催場所以外の場所へ酒類を配達しないこと
届出のタイミングと回数制限
提出期限
原則として販売場を開設する日の10日前までに提出する必要があります。
※入場者の全部または大多数が有料入場者である場合を除く(この場合は10日前ルールが緩和されます)。
回数制限
同一者による同一場所での届出は月1回に限られます。
※入場者の全部または大多数が有料入場者である場合を除く。
同じ商業施設や催事場で頻繁に開催する場合、回数制限の関係で別の申請手段(条件緩和等)の検討が必要になるケースもあります。
届出代行サービスの内容
行政書士岩元事務所では、期限付酒類小売業免許の届出について、要件確認から税務署提出まで一括サポートいたします。
- 催物の内容・会場・期間・主催者構成のヒアリング
- 要件適合性の確認(8つの要件チェック)
- 届出書類の作成
- 会場管理者との契約書等の確認・整備サポート
- 税務署への届出代行
- 税務署からの追加照会への対応
申請代行費用
期限付酒類小売業免許の届出は、通常の酒類販売業免許の新規申請よりも費用を抑えてご提供しています。
具体的な費用は、届出の内容(イベント規模・会場数・期間等)や緊急度により異なりますので、お見積もりをご希望の方はお問い合わせください。初回相談は無料です。
※費用については『免許申請の代行サービス』もご確認ください。
取扱事例(14件以上の届出代行実績)
当事務所ではこれまでに14件以上の期限付酒類小売業免許の届出を代行してきました。主な事例は以下のとおりです。
- 地酒フェア・日本酒イベント 地方の酒造メーカーが東京での即売会に出店
- ワインフェス・ワイン催事 ワインインポーターがデパート催事場でのワインフェスに出店
- 物産展 地方の酒販店が首都圏の物産展で地酒・焼酎を販売
- クラフトビール関連イベント ビアフェスへの出店
- 商業施設の催事 ショッピングモールでの期間限定販売
その他の事例はこれまでの取扱事例一覧をご覧ください。
料飲店等期限付酒類小売業免許との違い
「期限付酒類小売業免許」と類似した制度として「料飲店等期限付酒類小売業免許」がありますが、これは別の制度です。
| 期限付酒類小売業免許(本ページ) | 料飲店等期限付酒類小売業免許 | |
|---|---|---|
| 対象 | 博覧会場・物産展・即売会等 | 飲食店(料飲店)が一時的に小売 |
| 制度の性質 | 古くからある常設の制度 | コロナ禍(2020年4月)の臨時措置 |
| 現状 | 継続中 | 2022年3月で受付終了 |
よくあるご質問
Q. まだ酒類販売業免許を持っていません。届出だけで対応できますか?
A. 「届出」で対応できるのは、すでに酒類販売業免許を持つ事業者が臨時会場で出店する場合のみです。既存免許がない場合は、別途新規の酒類販売業免許申請が必要となります。状況に応じて一般酒類小売業免許または通信販売酒類小売業免許等をご検討ください。
Q. 届出はいつまでに提出すればよいですか?
A. 原則として販売場を開設する日の10日前までに提出する必要があります。ただし、入場者の全部または大多数が有料入場者である場合は、この10日前ルールは適用されません。
Q. 同じ場所で何回でも届出できますか?
A. 同一者による同一場所での届出は月1回に限られます(入場者の全部または大多数が有料入場者である場合を除く)。同じ場所で頻繁に開催する場合は注意が必要です。
Q. 販売できる酒類の種類は?
A. 届出者が現在保有している酒類販売業免許の品目と同一の範囲に限られます。例えば一般酒類小売業免許のみを持つ事業者は全品目の小売が可能ですが、洋酒卸売業免許のみを持つ事業者の場合、別途免許の検討が必要になります。
Q. 自分が主催するイベントでも届出できますか?
A. 届出者または届出者と密接な関係にある者が催物等の主催者として管理・運営している場所ではこの制度は使えません。あくまで「他者が主催する催物への出店者」として参加する場合の制度です。自社主催のイベントで継続的に酒類販売を行う場合は、新規の酒類販売業免許の取得を検討してください。
Q. 即売会で売れ残った酒類を会場外で配送販売できますか?
A. できません。要件として「開催場所以外の場所へ酒類を配達しないこと」が定められています。会場で直接お客様に手渡す形での販売に限られます。
Q. 在庫処分のために即売会を開きたいのですが届出できますか?
A. 「酒類を小売する目的が特売または在庫処分等でないこと」が要件となっているため、在庫処分目的の即売会では届出が認められない可能性が高いです。通常の小売業として既存の酒販店舗等で販売することをご検討ください。
Q. 申請代行費用はいくらですか?
A. 届出ベースの手続きのため、通常の酒類販売業免許の新規申請より費用は抑えられます。具体的な費用は届出の内容(イベント規模・期間等)により異なるため、お問い合わせください。初回相談は無料です。
Q. 全国対応は可能ですか?
A. はい、全国対応可能です。Zoom・電話・メールでの相談に対応しており、書類のやり取りもオンラインで完結できます。これまで多数の都道府県で届出代行の実績があります。
当事務所に依頼するメリット
- 14件以上の届出代行実績に基づく確実な書類作成
- 要件適合性のチェック(8つの要件への適合判断)
- 急ぎの届出にも対応(10日前ルールに合わせた進行管理)
- 全国対応・初回相談無料
初回相談のご案内(無料)
期限付酒類小売業免許(届出)は、要件適合の判断にコツがあります。「自社主催のイベントは対象外」「在庫処分目的は不可」「開催場所以外への配達不可」など、見落としやすい要件が多くあります。
ご相談時に以下の情報をお知らせいただけるとスムーズです。
- 届出者(法人・個人事業主の別、保有している酒類販売業免許の種類)
- 催物の名称・主催者
- 会場(都道府県・市区町村・施設名)
- 開催期間・開催日
- 有料入場かどうか
- 販売予定の酒類の種類
関連ページ
- 一般酒類小売業免許の申請代行(新規免許の取得)
- 通信販売酒類小売業免許の申請代行(ECサイト・通販対応)
- 料飲店等期限付酒類小売業免許(飲食店向け一時免許)
- 酒類販売業免許の条件緩和申出(既存免許の範囲拡張)
- 酒類販売業免許申請の代行費用
- 酒類販売業免許の要件
- これまでの取扱事例
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この記事は、行政書士・社会保険労務士(酒類販売業免許申請分野の実務経験16年、2000件以上の実績)が、実際の申請・相談事例をもとに解説しています。
最終更新日:2026年4月25日
初回公開日:2013年5月15日
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