期限付酒類小売業免許の申請代行|費用・要件・届出との違いを行政書士が解説
行政書士岩元事務所では、期限付酒類小売業免許の新規申請について、要件確認から書類作成、税務署提出、補正対応まで一括でサポートしています。
- 費用:55,000円(報酬のみ・登録免許税なし)
- 標準処理期間:申請から通知書交付まで約2ヶ月
- 全国対応(オンライン・電話・メール)/初回相談無料
期限付酒類小売業免許とは(できること・対象取引)
期限付酒類小売業免許は、博覧会場・即売会場・物産展・祭り会場などで、催事の開催期間中に限って酒類を小売販売できる免許です。通常の一般酒類小売業免許が特定の販売場での継続的な販売を対象とするのに対し、この免許は会場・期間・催事が限定された臨時の販売を対象としています。
申請者はすでに酒類製造免許または酒類販売業免許を持っている事業者であることが前提です。まだ酒類販売業免許を持っていない場合は、まず一般酒類小売業免許等の取得が必要です。
なお、イベント・祭り会場でコップに注いでその場で飲んでもらう飲食提供は免許不要です。未開封の缶・瓶詰めを販売して持ち帰ってもらう小売販売に免許が必要となります。詳しくは期限付酒類小売業免許の解説ページをご覧ください。
申請と届出の違い
期限付酒類小売業免許には、「申請」が必要なケースと「届出」で対応できるケースがあります。
催事の入場者の全部もしくは大多数が有料入場者である、または開催期間が7日以内であるなど、一定の要件を満たす場合は、税務署への届出のみで対応できます。届出は販売場を開設する日の10日前までに提出します。
届出要件を満たさない場合は申請が必要で、申請から交付まで約2ヶ月の審査期間がかかります。どちらに該当するかご不明な場合はお気軽にご相談ください。
期限付酒類小売業免許の申請代行費用
| 報酬額 | 登録免許税 | 合計 |
|---|---|---|
| 55,000円 | なし | 55,000円 |
期限付酒類小売業免許には登録免許税がかかりません。費用については免許申請の代行サービスもご確認ください。
期限付酒類小売業免許の主な要件
- 酒類製造免許または酒類販売業免許をすでに持っていること
- 販売場は、会場管理者との契約等により場所が特定されていること
- 開催期間または開催期日があらかじめ定められていること
- 販売目的が特売または在庫処分等でないこと
- 販売する酒類の範囲が、すでに持っている免許の品目と同一であること
- 開催場所以外への配達を行わないこと
よくある質問(FAQ)
Q:まだ酒類販売業免許を持っていませんが申請できますか?
A:原則として、すでに酒類製造免許または酒類販売業免許を持っていることが前提です。免許未取得の場合は、まず一般酒類小売業免許等の取得が必要です。ただしキャンプ場・スキー場・海水浴場等の季節営業者には特例があります。
Q:届出と申請の違いは何ですか?
A:届出は、有料入場者が大多数の催事または開催期間7日以内などの要件を満たす場合に利用できる簡便な手続きです。要件を満たさない場合は通常の申請が必要です。
Q:祭りの屋台でビールを売りたいのですが免許が必要ですか?
A:コップに注いでその場で飲む飲食提供であれば免許不要です。未開封の缶ビールをそのまま販売して持ち帰ってもらう場合は免許が必要です。
Q:申請から交付まで何ヶ月かかりますか?
A:申請が必要なケースでは約2ヶ月が目安です。催事の開催時期が決まっている場合は早めにご相談ください。届出の場合は開催10日前までに提出します。
Q:同じ場所に毎月出店する場合はどうなりますか?
A:届出による対応は同一場所につき月1回が上限です(有料入場者が大多数の場合を除く)。毎月継続的に出店する場合は、通常の一般酒類小売業免許の取得を検討することをお勧めします。
申請の流れ
申請から通知書の交付までの標準処理期間は約2ヶ月です。催事の開催時期から逆算して、早めに準備を始めることをお勧めします。
無料相談のご案内
初回相談は無料で承っております。お電話・メールにてご連絡ください。メール相談では、次の情報があると具体的にご案内できます。
- 申請者:会社/個人事業(会社名・屋号)
- 申請場所(例:東京都葛飾区)
- 販売したい酒類(例:日本酒、ワイン等)
- 催事の概要(物産展・祭り・マルシェ等)と開催期間
- すでに持っている酒類販売業免許の種類











