通信販売酒類小売業免許の申請代行

行政書士岩元事務所では、 通信販売酒類小売業免許取得(インターネット等での販売)の手続きを代行しています。

通信販売酒類小売業免許が必要な場合

 次のような場合には通信販売酒類小売業免許が必要です。

  • インターネット上のECサイトで注文を受け2以上の都道府県の消費者にお酒を販売する
  • インターネット上のショッピングモールに出店してワインを販売する
  • カタログやチラシを配布して2以上の都道府県の消費者に販売する
  • オークションサイトを使って買い取りしたお酒を継続的に2以上の都道府県の消費者に販売する

次の場合には通信販売酒類小売業免許は必要ありません。一般酒類小売業免許が必要です。

  • インターネット上のホームページで注文を受けるが、一つの都道府県のみに限定して販売する場合
  • 海外の消費者に対してのみインターネットで販売する場合
    ※2022年以降、税務署によっては海外への販売は全て輸出酒類卸売業免許となる場合があります。

通信販売酒類小売業免許では、店頭で直接注文を受けての販売はできませんので、店頭での販売もある場合は、一般酒類小売業免許の取得も必要です。
また、ネット等で注文を受けて、店等での引き渡しという事もできませんので、配達により商品の引渡しをしなければなりません。

酒類販売業免許は場所を指定して免許されますので、事業を行なう事務所が必要です。
ご自宅での免許取得も可能ですが、使用目的が「居住用」の場合は、所有者からの承諾書が必要となります。

通信販売酒類小売業免許で販売できる酒類

通信販売できる酒類は次のとおりです。

輸入酒類

輸入された酒類であれば制限はありませんので、ワインでもウイスキーでもビールでも販売することができます。
自社で直接輸入したお酒でも、他者が輸入したお酒でも構いません。

国産の酒類

国産の酒類については下記のような制限があり、大手メーカーの酒類を通信販売することはできません。

『カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である製造者が製造、販売する酒類』

上記の要件を満たす国産のお酒を通販したい場合は、販売したい品目ごとに3000キロリットル未満であることの証明書を蔵元からもらい、免許申請時に提出する必要があります。

この場合、一品目につき、ひとつのメーカーから証明書をもらえれば問題ありません。例えば、清酒を製造している年間3000Kl未満の製造量のA社とB社の日本酒を販売したい場合に、 A社から証明書がもらえれば、B社から証明書をもらえなくてもB社の日本酒を販売することができるようになります。もしこのA社が清酒の他にリキュールも製造していれば、リキュールも通信販売することができることになります。

この証明書は販売する品目ごとに必要ですので、国産の酒類を通信販売するのは簡単ではありません。国産のお酒を通販したい場合は、まずは免許取得し販売実績を重ねて、条件緩和の申出を行ない、少しずつ品目を増やしていきましょう。

平成27年3月11日より次の酒類も販売可能となりました。
『地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限ります。)を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満である酒類』

 

昭和の時代に取得した酒類の制限のない通販免許

現在新規で通販免許を取得すると、国産のお酒の販売には制限がありますが、
通販免許がまだ制定せれていない時代に免許を取得した業者は、小売の免許で通販をすることができます。
最近は昭和の時代に免許取得した会社を売りたい、買いたい、というお問合せも増えています。

この場合、買収した会社をそのまま継続させるか、吸収合併する方法があります。
吸収合併の場合は、吸収される会社が実際に通販をしていた実績が必要となります。
実績が無い場合は、一定期間の経験を積んでから吸収合併する必要があります。

会社を買収したい、又は売却したい方もご相談ください。
M&A専門会社とも提携しておりますので、紹介できる可能性があります。

 通信販売酒類小売業免許の申請代行に必要な費用

『通信販売酒類小売業免許』の申請代行費用の合計は、140,000円です。
※一般酒類小売業免許を同時に申請する場合も費用は同じです。

報酬額 登録免許税 合計
110,000円 30,000円 140,000円

※費用については『免許申請の代行サービス』もご確認ください。

 通信販売酒類小売業免許の主な要件

  • 税金の滞納がない事。2年以内に滞納処分を受けたことがないこと。
  • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。
  • 直近の決算書で繰越損失が資本等の額を上回っていないこと。
  • 直近3年間のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていないこと。
  • 経験その他から判断し、適正に酒類の通信販売を行うため十分な知識、経営能力があること。
  • 販売場(又は事務所)の使用権限があること。飲食店や他の営業者と区分されていること。
  • 販売用のウェブサイトやカタログの記載事項が要件を満たしていること。

※その他、詳細は『酒類販売業免許の要件』のページをご覧ください。

通信販売酒類小売業免許の申請の流れ

申請から通知書の交付までの標準処理期間は、2ヶ月です。


通信販売酒類小売業免許の留意事項

2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象 以下の場合には、一般酒類小売業免許の取得が必要です。
・販売場の所在する同一の都道府県内のみの消費者等を対象として酒類の通信販売を行う場合
・酒類の通信販売と併せて酒類の店頭小売販売を行う場合
インターネット、カタログの送付等により掲示 「カタログの送付等」とは、カタログの郵送等による配付又は備置きのほか、チラシ等の新聞折り込み又は郵送等による配付、備置き、雑誌又は新聞への広告掲載及びテレビ放送の利用等をいいます。
郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売 (1)「通信手段」とは、郵便等、電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器若しくは情報処理の用に供する機器を利用する方法、電報又は預金若しくは貯金の口座に対する払込みをいいます。
(2)通信販売酒類小売業免許では、店頭において酒類の売買契約の申込みを受け、また、店頭において酒類を引き渡すことはできません。
販売できる酒類の範囲 (1)
① カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である製造者が製造、販売する酒類
② 地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限ります。)を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満である酒類
(2)
輸入酒類

 販売時の未成年者の確認

未成年者飲酒禁止法では、営業者であって、その業態上酒類を販売又は供与する者(以下「営業者」といいます。)は、未成年者の飲酒の防止に資するため、年齢の確認その他の必要な措置を講じるものとする旨の規定がされています。

未成年者に酒類を販売した場合には、50万円の罰金となります。 また、酒類販売業者が罰金の刑に処せられた場合には、酒類販売業免許の取消要件に該当するとされています。

※注文を受ける場合には、必ず生年月日を入力してもらい、確実に年齢確認を行ないましょう。

インターネットまたはカタロクで販売する場合の確認事項

インターネットやカタログで販売する場合には次の事に注意が必要です。

  • 特定商取引の表示をすること。
  • 未成年者への酒類の販売は禁止されていることを表示(特定商取引、購入画面等)。
  • 販売時の年齢確認(生年月日の記入を求めること)。
  • 申請時に下記のチェックリストを提出しますので、適合するようなサイト作りが必要です。

商品の代金の支払の時期及び方法

  酒類の販売方法等について次の事項を満たしていること
(1) 特定商取引に関する法律の消費者保護関係規定に準拠していること
イ カタログ等(インターネット等によるものを含む。以下同じ。)に次の事項が表示されていること
(イ) 商品の販売価格(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
(ハ) 商品の引渡時期
(ニ) 商品の引渡しについての特約に関する事項(その特約がない場合には、その旨)
(ホ) 販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
(ヘ)  法人の場合、インターネット等によるときは、販売業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
(ト) 申込みの有効期限あるときは、その期限
(チ)  上記(イ)以外に購入者が負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額
(リ) 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
(ヌ) 商品の販売数量の制限その他の商品の販売条件があるときは、その内容
(ル) インターネット等によるときは、販売業者の電子メールアドレス
ロ 商品の引渡しをする前に、商品代金の全部又は一部を受領する場合は、申込みを承諾する旨の通知をすることとしていること
(2) 未成年者の飲酒防止に関する表示基準に基づき、カタログ等(インターネット等によるものを含む。)に次の事項が表示されていること
イ 「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」旨(カタログ等)
ロ 申込者の年齢記載欄を設けた上で、その近接する場所に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」旨(申込書等)(インターネット等により申込みを受ける場合には申込みに関する画面)
ハ 「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨(納品書等)(インターネット等による通知を含む。)
ニ 上記イからハについて、10ポイントの活字(インターネット等による場合には酒類の価格表示に使用している文字)以上の大きさの統一のとれた日本文字で明りょうに表示していること

初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

メール相談をご利用の方へ

次の項目をご記入いただけますと具体的な回答ができるかと思います。

  • 申請するのは会社か個人事業か?会社の場合は会社名
  • 申請場所はどこか(例:東京都葛飾区)
  • 販売したいお酒は何か(例:フランスから輸入したワイン)
  • 販売方法は?(ワインを飲食店に販売、日本酒を通信販売、ウイスキーの輸出、など)
  • 申請者の経歴

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    お電話番号(必須)

    ご希望の連絡先(必須)

    メールにご連絡お電話にご連絡

    メッセージ本文

    ページトップへ戻る