通信販売酒類小売業免許の申請代行
最終更新日:2026年2月11日 初回公開日:2012年5月19日
行政書士岩元事務所では、一般酒類小売業免許(酒類販売業免許)の新規申請について、要件確認から書類作成、税務署提出、補正対応まで一括でサポートしています。
行政書士岩元事務所では
通信販売酒類小売業免許の新規申請について、
要件確認・書類作成・税務署提出・補正対応までを一括でサポートします。
- 費用:140,000円(報酬110,000円+登録免許税30,000円)
- 標準処理期間:約2ヶ月(申請~免許通知書交付まで)
- 全国対応(オンライン・電話・メール)
※ 通信販売酒類小売業免許は、複数都道府県に販売する場合に必須です。店舗・実店舗の販売とは別の免許になります。
通信販売酒類小売業免許とは(何ができる?)
通信販売酒類小売業免許は、次のような小売り販売をする場合に必要な免許です。
✔ インターネット・電話・カタログ等で注文を受ける
✔ ホームページで酒類を販売する
✔ 複数都道府県のお客様に発送する(例:全国配送)
✔ オークションサイトで継続して販売する
通信販売酒類小売業免許が必要な主なケース:
-
ネットショップで酒類を販売したい
-
SNS・ECモールで酒類を販売したい
-
国内配送対応で複数都道府県に発送したい
※ 1つの都道府県内だけの販売の場合は、一般酒類小売業免許でも可能なケースあり → 要件により判断が必要です。
通信販売酒類小売業免許が必要なケース(わかりやすい基準)
必要になる場合
- 2つ以上の都道府県に商品を発送する
- 自社ECサイト・ネットショップで販売する
- Amazon / 楽天 / Yahoo! 等のモールで酒類を扱う
- SNS 等で注文受付 → 全国配送 の形
不要な場合(一般酒類小売業免許で足りるケース)
- 店舗内での対面販売のみ
- 1都道府県内のみの配達販売(※条件あり)
輸出酒類卸売業免許が必要なケース
- 海外の消費者への直接販売
- 越境ECサイトを通じた海外発送
※ どの免許が適切かは、販売形態・発送範囲・契約条件などによって変わるため、要件確認は重要です。
通信販売酒類小売業免許の申請代行費用
申請代行費用:140,000円(税込)
・行政書士報酬:110,000円
・登録免許税:30,000円
・合計:140,000円
※ 一般酒類小売業免許との同時申請もOK(追加料金なし対応可能)
| 報酬額 | 登録免許税 | 合計 |
|---|---|---|
| 110,000円 | 30,000円 | 140,000円 |
※費用については『免許申請の代行サービス』もご確認ください。
「他の免許との違い」も合わせて確認したい方は、総合比較ページをご覧ください。
審査で見るポイント(通信販売の実務)
通信販売酒類小売業免許は、一般酒類小売業とは異なり、販売形態・配送管理・広告表現等の項目も見られます。
販売形態の確認
- 販売対象地域: 配送先の都道府県(国内・広域)の特定
- 物流体制: 配送先リストおよび発送業務フローの整備
- 注文・受付フロー: 注文方法と受注確認手順の明確化
- 事務所の要件: 受注場所としての適切な実態(設備・場所)の確認
※注意点: 免許は「倉庫」ではなく、事務作業を行う「事務所」の所在地で取得します。
広告表現・表示義務
- 特商法対応: 特定商取引法に基づく表記と、免許要件の整合性確認
- モール出店対策: 各ECモール(Amazon/楽天等)特有の掲載ルールへの適合
- 酒類表示の遵守: 酒税法で定められた表示義務(未成年者飲酒禁止の文言等)の徹底
【行政書士による申請サポート】 行政書士が法的な注意点を整理。審査側からの指摘(補正)を最小限に抑えた、精度の高い申請書類を準備します。
申請の流れと標準処理期間
-
ヒアリング・要件整理
-
必要書類の収集・図面作成
-
書類作成と税務署提出
-
税務署とのやりとり・補正対応
-
免許通知書の交付
標準処理期間:約2ヶ月
※ 現地調査が必要なケースもありますが、管轄税務署によって審査期間は前後します。
よくある不許可や補正事例
通信販売ならではの注意点:
-
配送可能地域の範囲説明が不十分
-
支払方法・注文確認フローが不明確
-
特定商取引法の表示との整合性不足
-
ECモール・外部サイトとの連携表現の曖昧さ
これらのポイントは、専門家のチェックで補正を減らしやすくなります。
自分で申請するのと行政書士に依頼する違い
自己申請
-
申請書類の理解・整備が必要
-
情報の不足による補正が発生しやすい
-
手間がかかる
行政書士に依頼
-
要件確認~書類作成~税務署対応まで一括
-
補正対応や説明資料の作成を代行
-
不明点を事前に整理
通信販売酒類小売業免許 Q&A
A:店頭において酒類を引き渡すことはできません。
通信手段により購入の申込みを受け、配達により商品の引渡しを行う小売販売です。
店頭において酒類の売買契約の申込みを受けること、又は、店頭において酒類を引き渡すことを行う販売はできません。
申請時にチェックリスト提出が求められるため、要件に適合するサイト作りが必要です。
行政書士・社会保険労務士(酒類販売業免許申請分野の実務経験16年、2000件以上の実績)
が、実際の申請・相談事例をもとに解説しています。
当事務所に依頼するメリット
-
要件確認~書類作成~税務署対応~補正対応まで一括対応
-
費用が明確で計画が立てやすい
-
全国対応:オンライン・メール・電話での進行が可能
-
初めての方でも分かりやすくサポート
初回相談のご案内(無料)
初回相談は無料で承っています。
以下の情報をご連絡いただけると、スムーズに進みます。
-
申請者(会社 or 個人事業主)
-
販売形態(ネット・ECモール等)
-
発送地域(例:全国・複数都道府県)
-
扱う酒類の種類
-
既存の実店舗の有無
通信販売酒類小売業免許で販売できる酒類
通信販売できる酒類は次のとおりです。
輸入酒類
輸入された酒類であれば制限はありませんので、ワインでもウイスキーでもビールでも販売することができます。
自社で直接輸入したお酒でも、他者が輸入したお酒でも構いません。
国産の酒類
国産の酒類については下記のような制限があり、大手メーカーの酒類を通信販売することはできません。
『カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である製造者が製造、販売する酒類』
上記の要件を満たす国産のお酒を通販したい場合は、販売したい品目ごとに3000キロリットル未満であることの証明書を蔵元からもらい、免許申請時に提出する必要があります。
この場合、一品目につき、ひとつのメーカーから証明書をもらえれば問題ありません。例えば、清酒を製造している年間3000Kl未満の製造量のA社とB社の日本酒を販売したい場合に、 A社から証明書がもらえれば、B社から証明書をもらえなくてもB社の日本酒を販売することができるようになります。もしこのA社が清酒の他にリキュールも製造していれば、リキュールも通信販売することができることになります。
この証明書は販売する品目ごとに必要ですので、国産の酒類を通信販売するのは簡単ではありません。国産のお酒を通販したい場合は、まずは免許取得し販売実績を重ねて、条件緩和の申出を行ない、少しずつ品目を増やしていきましょう。
3000klの判断ですが、複数の酒類を製造している製造者の場合は注意が必要です。
例えば、日本酒と焼酎を製造している会社があって、日本酒は2000kl未満、焼酎も2000kl未満は問題ありません。
しかし、日本酒は4000klで焼酎は1000klの場合は、日本酒が3000klを超えているので、この会社の焼酎も通販することはできません。
平成27年3月11日より次の酒類も販売可能となりました。
『地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限ります。)を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満である酒類』
昭和の時代に取得した酒類の制限のない通販免許
現在新規で通販免許を取得すると、国産のお酒の販売には制限がありますが、
通販免許がまだ制定せれていない時代に免許を取得した業者は、小売の免許で通販をすることができます。
最近は昭和の時代に免許取得した会社を売りたい、買いたい、というお問合せも増えています。
この場合、買収した会社をそのまま継続させるか、吸収合併する方法があります。
吸収合併の場合は、吸収される会社が実際に通販をしていた実績が必要となります。
実績が無い場合は、一定期間の経験を積んでから吸収合併する必要があります。
会社を買収したい、又は売却したい方もご相談ください。
M&A専門会社とも提携しておりますので、紹介できる可能性があります。
通信販売酒類小売業免許の主な要件
- 税金の滞納がない事。2年以内に滞納処分を受けたことがないこと。
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。
- 直近の決算書で繰越損失が資本等の額を上回っていないこと。
- 直近3年間の事業年度において3年連続で資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていないこと。
- 経験その他から判断し、適正に酒類の通信販売を行うため十分な知識、経営能力があること。
- 販売場(又は事務所)の使用権限があること。飲食店や他の営業者と区分されていること。
- 販売用のウェブサイトやカタログの記載事項が要件を満たしていること。
※その他、詳細は『酒類販売業免許の要件』のページをご覧ください。
通信販売酒類小売業免許の申請の流れ
申請から通知書の交付までの標準処理期間は、2ヶ月です。
免許の留意事項
| 2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象 | 以下の場合には、一般酒類小売業免許の取得が必要です。 ・販売場の所在する同一の都道府県内のみの消費者等を対象として酒類の通信販売を行う場合 ・酒類の通信販売と併せて酒類の店頭小売販売を行う場合 |
|---|---|
| インターネット、カタログの送付等により掲示 | 「カタログの送付等」とは、カタログの郵送等による配付又は備置きのほか、チラシ等の新聞折り込み又は郵送等による配付、備置き、雑誌又は新聞への広告掲載及びテレビ放送の利用等をいいます。 |
| 郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売 | (1)「通信手段」とは、郵便等、電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器若しくは情報処理の用に供する機器を利用する方法、電報又は預金若しくは貯金の口座に対する払込みをいいます。 (2)通信販売酒類小売業免許では、店頭において酒類の売買契約の申込みを受け、また、店頭において酒類を引き渡すことはできません。 |
| 販売できる酒類の範囲 | (1) ① カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である製造者が製造、販売する酒類 ② 地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限ります。)を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満である酒類 (2) 輸入酒類 |
販売時の20歳未満の者の確認
20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律では、営業者であって、その業態上酒類を販売又は供与する者(以下「営業者」といいます。)は、20歳未満の者の飲酒の防止に資するため、年齢の確認その他の必要な措置を講じるものとする旨の規定がされています。
20歳未満の者に酒類を販売した場合には、50万円の罰金となります。 また、酒類販売業者が罰金の刑に処せられた場合には、酒類販売業免許の取消要件に該当するとされています。
※注文を受ける場合には、必ず生年月日を入力してもらい、確実に年齢確認を行ないましょう。
インターネットまたはカタロクで販売する場合の確認事項
インターネットやカタログで販売する場合には次の事に注意が必要です。
- 特定商取引の表示をすること。
- 20歳未満の者への酒類の販売は禁止されていることを表示(特定商取引、購入画面等)。
- 販売時の年齢確認(生年月日の記入を求めること)。
- 申請時に下記のチェックリストを提出しますので、適合するようなサイト作りが必要です。
商品の代金の支払の時期及び方法
| 酒類の販売方法等について次の事項を満たしていること | |||
| (1) 特定商取引に関する法律の消費者保護関係規定に準拠していること | |||
| イ カタログ等(インターネット等によるものを含む。以下同じ。)に次の事項が表示されていること | |||
| (イ) 商品の販売価格(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料) | |||
| (ハ) 商品の引渡時期 | |||
| (ニ) 商品の引渡しについての特約に関する事項(その特約がない場合には、その旨) | |||
| (ホ) 販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号 | |||
| (ヘ) 法人の場合、インターネット等によるときは、販売業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名 | |||
| (ト) 申込みの有効期限あるときは、その期限 | |||
| (チ) 上記(イ)以外に購入者が負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額 | |||
| (リ) 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容 | |||
| (ヌ) 商品の販売数量の制限その他の商品の販売条件があるときは、その内容 | |||
| (ル) インターネット等によるときは、販売業者の電子メールアドレス | |||
| ロ 商品の引渡しをする前に、商品代金の全部又は一部を受領する場合は、申込みを承諾する旨の通知をすることとしていること | |||
| (2) 20歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準に基づき、カタログ等(インターネット等によるものを含む。)に次の事項が表示されていること | |||
| イ 「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」又は「20歳未満の者に対しては酒類を販売しない」旨(カタログ等) | |||
| ロ 申込者の年齢記載欄を設けた上で、その近接する場所に「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」又は「20歳未満の者に対しては酒類を販売しない」旨(申込書等)(インターネット等により申込みを受ける場合には申込みに関する画面) | |||
| ハ 「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」旨(納品書等)(インターネット等による通知を含む。) | |||
| ニ 上記イからハについて、10ポイントの活字(インターネット等による場合には酒類の価格表示に使用している文字)以上の大きさの統一のとれた日本文字で明りょうに表示していること | |||
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
この記事は、
行政書士・社会保険労務士(酒類販売業免許申請分野の実務経験16年、2000件以上の実績)が、実際の申請・相談事例をもとに解説しています。
最終更新日:2026年2月11日
初回公開日:2012年5月19日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━














