酒類販売業免許の申請代行

・新しく会社を設立してお店でお酒を販売したい!
・ワインをインターネットで通信販売したい!
・海外からワインを輸入して販売したい!
・お酒の卸売業を始めたい!
・買取りしたお酒を販売したい!
・日本酒を海外に輸出したい!
・オリジナルブランドのお酒を卸売したい!

行政書士岩元事務所では、酒の販売をはじめたい方のご相談、申請書類の作成・申請代行を行っています。

お酒を販売するには、税務署に申請書を提出し約2か月間に及ぶ審査を受けて免許を取得する必要があります。審査ではたくさんの申請書類を作成しなければならず、書類に不備があると2ヶ月以上の時間がかかってしまいます。岩元事務所にご依頼いただいたお客様の中には、半年経っても書類の作成ができないという方や、1店舗目は自分で申請したが、時間がかかって大変だったので2店舗目はお任せしたいという理由でご相談に来られる方もいらっしゃいます。

これまで一般酒類小売業・通信販売酒類小売・輸入卸売・輸出卸売・洋酒卸売・全酒類卸売・ビール卸売・自己商標酒類卸売・店頭販売酒類卸売・法人成り等の様々な申請の実績がありますので、 岩元事務所にご依頼いただくことにより、免許取得までの手続きをスピーディに進めることができます。

過去の申請実績は、『取扱事例』のページでご覧いただけますのでぜひご覧下さい。
東京都での申請が多いですが、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、山梨県、愛知県、大阪府、宮崎県、熊本県、宮城県、北海道、群馬県、静岡県、岐阜県、三重県、兵庫県、佐賀県、長崎県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県、での申請実績がありますので日本全国の対応が可能です。

ご依頼者様のご希望やお悩みなど解決するためにお手伝いさせていだきますので、どうぞ気軽にお問い合わせください。

 事例紹介

動画セミナーバナー

岩元事務所へご依頼いただく3つのメリット

メリットその1

酒類販売業免許を取得するには、様々な要件の全てを満たしていなければなりません。 誰に対して、どのお酒を、どのような方法で販売するのかによって、必要な免許が異なります。その免許の種類によって要件や必要な書類も変わってきます。 500件以上申請した経験を持つ行政書士が、適切な免許取得のためのアドバイスを行ないます。 初回の相談は無料ですので、気軽にお問い合わせください。

酒類販売業免許

メリットその2

酒類販売業免許を取得するには、大変多くの申請書類を作成し申請しなければなりません。 初めての方には、書類の作成はわかりにくく、申請するまでに何か月もかかってしまうことがあります。 更新が必要な免許であれば申請の経験を次回に活かせますが、酒類販売業免許は一度取得すると更新の必要がありません。一回きりの手続きに時間をかけるよりも、 当事務所にご依頼いだくことにより、申請書類の作成がスムーズに行なことができ、時間の節約ができます。 ご依頼いただいた翌日に申請したという事例もあります。

酒類販売業免許

メリットその3

酒類販売業免許に関する相談は、初回は無料となっております。「 要件を満たしているのか」、「どのような販売形態がいいのか」、「予定している販売方法では小売免許だけ取ればいいのか、卸売免許も必要なのか」、 疑問や不安に思っている事など、気軽にご相談いただき、納得のうえご依頼ください。

酒類販売業免許

いろいろな種類の酒類販売業免許

酒類販売業免許はその販売方法、販売先によって必要な免許が異なります。販売先が一般消費者なら小売で、インターネット等を利用しての販売なら通信販売小売が必要です。販売先が酒類販売業免許を持っていれば卸売の免許が必要です。 また販売する地域によって対応も違ってきますので、事前の情報収集が大事になります。

■『輸出入酒類卸売業免許』
・海外のワインを自社で輸入して卸売りしたい。
・海外のビールを自社で輸入して卸売りしたい。
・日本酒を海外に輸出して卸売りしたい。

 
酒類販売免許の種類
■『一般酒類小売業免許』
・コンビニやスーパーでお酒を店頭小売したい。
・飲食店にお酒の業務用卸売りしたい。
・海外から輸入したお酒を店舗で小売したい。
■『通信販売酒類小売業免許』
・インターネットでお酒を販売したい。
・カタログを配布して販売したい。
・オークションサイトで継続して販売したい。
■『輸入酒類卸売業免許』
・海外のワインやビールを自社で輸入して卸売りしたい。
■『輸出酒類卸売業免許』
・日本酒や焼酎を自社で海外に輸出して卸売りしたい。
■『洋酒卸売業免許』
・他社が輸入したワインを仕入れて卸売したい。
・国産のワインを卸売りしたい。
・自社で輸入したワインや国産のワインを卸売したい。
■『全酒類卸売業免許』
・日本酒や焼酎を卸売りしたい。
・すべての種類のお酒を卸売したい。
■『ビール卸売業免許』
・国産のビールを卸売りしたい。
■『自己商標酒類売業免許』
・OEM生産したオリジナルブランドのお酒を卸売したい。
■『店頭販売酒類卸売業免許』
・自己の会員である酒類販売業者に対し店頭において卸売したい。

弊社では次の地域に対応しております。 埼玉県・千葉県・ 神奈川県・群馬県・栃木県・東京都・千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・西東京市・狛江市・清瀬市・東久留米市・多摩市・稲城市・国立市・横浜市 ・川崎市・山梨県・宮崎県・愛知県、その他遠方の地域も対応可能です。

チバテレビ『ビジネスフラッシュ』で紹介していただきました。

企業が輝くとき・ビジネスフラッシュ:BUSINESS FLASH
※この動画は許可を得てアップロードしています。

初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

メール相談をご利用の方へ

次の項目をご記入いただけますと具体的な回答ができるかと思います。

  • 申請するのは会社か個人事業か?会社の場合は会社名
  • 申請場所はどこか(例:東京都葛飾区)
  • 販売したいお酒は何か(例:フランスから輸入したワイン)
  • 販売方法は?(ワインを飲食店に販売、日本酒を通信販売、ウイスキーの輸出、など)
  • 申請者の経歴

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    お電話番号(必須)

    ご希望の連絡先(必須)

    メールにご連絡お電話にご連絡

    メッセージ本文

    ページトップへ戻る