酒類販売業免許の提出書類|申請準備を行政書士がサポート

酒類販売業免許の申請には、多くの書類を正確にそろえる必要があります。書類の不備や記載漏れがあると審査が長引いたり、補正のために何度も税務署とやり取りすることになります。

このページでは、申請に必要な提出書類を整理し、免許の種類や事業形態(法人・個人事業主)ごとの追加資料も解説します。

免許の取得要件・審査期間・費用については
酒類販売業免許の要件
酒類販売業免許の審査期間・費用・スケジュール
もご覧ください。

酒類販売業免許の申請書(本体)

申請書本体は、申請書本紙に「次葉1〜6」と呼ばれる別葉(別ページ)の様式をセットで提出します。

「申請書次葉」とは
申請書本体に添付する別葉(別ページ)の様式のことです。次葉1〜6があり、販売場の状況や事業計画など、申請内容を詳細に記載します。

提出書類 記載内容
①酒類販売業免許申請書 販売所の所在地・名称、申請する種類、酒類の品目・販売方法等
②販売業免許申請書次葉1 販売場の敷地の状況
③販売業免許申請書次葉2 建物等の配置図
④販売業免許申請書次葉3 事業の概要、敷地・建物・車両・什器・従業員等
⑤販売業免許申請書次葉4 収支の見込み、予定仕入先及び販売先、売上・仕入の見込数量と算出
⑥販売業免許申請書次葉5 所要資金の額及び調達方法、所有資金
⑦販売業免許申請書次葉6 酒類の販売管理の方法に関する取組計画

免許申請の手引(国税庁)

酒類販売業免許の申請添付書類(共通)

申請書本体に加えて、以下の添付書類が必要です。

  1. 酒類販売業免許の免許要件誓約書
  2. 法人の場合、定款の写し(登記事項証明書は不要です)
  3. 申請者の履歴書(法人の場合は監査役も含めた役員全員分)
  4. 契約書等の写し(申請書次葉3付属書類、賃貸契約書等)
  5. 土地及び建物の登記事項証明書
  6. 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表(会社設立して3期無い場合は到来分)
  7. 個人事業の場合は、3年分の確定申告書(給与収入のみの場合は3年分の源泉徴収票)
  8. 都道府県及び市区町村が発行する納税証明書(未納のないこと、2年以内に滞納処分を受けたことがないこと)
  9. 所要資金を証明する書類(通帳のコピーや残高証明書等)
  10. 酒類販売管理研修の受講票のコピー

事業形態別の追加書類

申請者の事業形態(法人・個人事業主)によって、追加で必要となる書類があります。

法人の場合

  • 定款の写し(直近の改訂版)
  • 登記事項証明書(土地・建物用、3か月以内発行)
  • 役員全員の履歴書(監査役を含む)
  • 3期分の財務諸表(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書)
  • 定款の事業目的に「酒類の販売」が含まれていない場合は、変更の手続き

個人事業主の場合

  • 3年分の確定申告書(青色・白色とも対応)
  • 給与収入のみの方は3年分の源泉徴収票

免許の種類別の追加書類

申請する免許の種類によって、追加で必要となる書類が異なります。

通信販売酒類小売業免許の場合

  • ECサイトの予定画面(注文画面・購入者情報入力・受付メール・納品書サンプル等)
  • 特定商取引法に基づく表記
  • 年齢確認画面
  • 20歳未満の者の飲酒禁止の表示
  • 国産酒類を扱う場合は「通信販売対象酒類の証明書」(酒類製造者発行)
  • カタログを使う場合は予定カタログ
  • 楽天市場AmazonBASE/STORES等のECモールで出店予定の場合は、モールごとの予定画面

酒類卸売業免許(洋酒輸入輸出等)の場合

  • 仕入先と販売先の取引承諾書(または取引に関する申し込み予定の覚書)
  • 詳細な事業計画書・収支見込書
  • 輸入酒類卸売業免許の場合は輸入実績または輸入計画書
  • 輸出酒類卸売業免許の場合は輸出実績または輸出計画書、海外輸出先との取引承諾書

自己商標酒類卸売業免許の場合

  • OEM契約書・製造委託契約書(酒造メーカーとの間で締結したもの)
  • 商標・銘柄が自社開発であることを示す資料(ネーミング・デザインの提案書、外注見積書等)
  • 商標登録の出願書類(申請中の場合)
  • 商品コンセプト・開発経緯を説明する書面

全酒類卸売業免許ビール卸売業免許の場合

  • 10年以上の酒類関連業務経験を証明する書類(履歴書・職務経歴書等)
  • 抽選参加に関する書類(毎年9月の申請受付期間中)
  • 年間の平均販売見込数量を裏付ける事業計画

酒類製造免許の場合

  • 製造計画書(品目別の製造数量)
  • 製造工程及び仕込み配合
  • 製造設備の図面・仕様書
  • 技術者の経歴書(技術的能力を有する者の経歴)
  • 水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出書(排水が生じる場合)
  • 保健所の営業許可関連書類

その他必要に応じて提出する書類

申請内容や事業の特殊性に応じて、以下の書類を追加で提出する場合があります。

  • 会社パンフレット
  • 販売予定の酒類のカタログ
  • HP等の特定商取引、注文画面、購入者情報、受付メール、納品書等(通信販売の場合)
  • 仕入先と販売先の取引承諾書(酒類卸売業の場合)
  • 申請内容を説明した書類(申請の経緯、仕入の物流、販売までの流れ、保管場所等)
  • 飲食店を併設している場合は区分していることの確認資料として、仕入先の納品書、レシートのサンプル等
  • マンション・テナントビルの場合は、所有者・管理組合の使用承諾書
  • 賃貸契約書の使用目的が「居住用」「事務所限定」等の場合は、別途使用承諾書

書類準備のポイント

1. 納税証明書の発行タイミング

納税証明書は3か月以内に発行されたものが必要です。早めに取得しすぎると有効期限が切れることがあるため、申請直前(1か月以内)の取得をおすすめします。

2. 登記事項証明書の発行タイミング

土地・建物の登記事項証明書も3か月以内のものが必要です。納税証明書と同じく、申請直前の取得が安全です。

3. 賃貸物件の場合の使用承諾書

賃貸物件で申請する場合、賃貸契約書だけでなく、所有者からの使用承諾書が必要となるケースが多くあります。特に契約書の使用目的が「居住用」「業種限定」等になっている場合は、別途承諾書が必須です。

4. 通信販売の予定画面の作り込み

通信販売の場合、ECサイトの予定画面が審査の重要なポイントになります。20歳未満の購入禁止表示、年齢確認画面、特定商取引法表記など、税務署が求める要件を満たした画面を準備する必要があります。詳しくは通信販売酒類小売業免許の申請代行のページをご覧ください。

5. 酒類販売管理研修の受講タイミング

酒類販売管理研修は申請前または申請直後に受講するのが理想です。研修受講票のコピーが申請書類として必要となります。受講が遅れると免許取得全体のスケジュールも遅れるため、早めの受講をおすすめします。詳しくは審査期間・費用・スケジュールのページをご覧ください。

書類準備でよくあるつまずきポイント

  • 定款の事業目的に酒類販売がない 法人の場合、定款の事業目的に「酒類の販売」が含まれていない場合は、申請前に変更しておくのが原則です。
  • 賃貸契約書の使用目的が居住用 別途、所有者からの「営業用使用承諾書」が必要となります。マンションの場合は管理組合の承諾書も必要なケースがあります。
  • 収支見込みの根拠が不明確 「月◯本×単価◯円」など具体的な積算根拠が必要です。
  • 取引承諾書が取れない 仕入先・販売先との交渉で取引承諾書が取れないことがあります。代わりに「取引予定の覚書」「取引意向書」等で対応する場合もあります。
  • 履歴書の経歴が酒類関連業務と認められない 全酒類卸売業免許等の経験要件が厳しい免許では、履歴書の記載内容が経験要件を満たすかが慎重に審査されます。

よくあるご質問

Q. 酒類販売業免許の申請に必要な書類は何ですか?

A. 申請書本体(次葉1〜6を含む)に加えて、誓約書・定款・履歴書・契約書・登記事項証明書・財務諸表・納税証明書・所要資金証明書・酒類販売管理研修受講票などが必要です。免許の種類や事業形態(法人・個人事業主)によって追加資料が必要となる場合があります。

Q. 「申請書次葉」とは何ですか?

A. 申請書本体に添付する別葉(別ページ)の様式のことです。次葉1〜6があり、それぞれ販売場の状況・建物の配置図・事業概要・収支見込・資金計画・販売管理計画を記載します。本体と次葉をセットで提出することで、申請書類が完成します。

Q. 個人事業主と法人で必要書類は違いますか?

A. 違います。法人の場合は定款・登記事項証明書・役員全員の履歴書・3期分の財務諸表が必要です。個人事業主の場合は3年分の確定申告書(給与収入のみの場合は源泉徴収票)が必要となります。

Q. 通信販売酒類小売業免許の申請で追加で必要な書類はありますか?

A. 通信販売の場合は、ECサイトの予定画面・特定商取引法表記・年齢確認画面・受付メールサンプル・納品書サンプル等が必要です。また、国産酒類を扱う場合は、酒類製造者から発行される「通信販売対象酒類の証明書」も必要となります。詳しくは通信販売酒類小売業免許のページをご覧ください。

Q. 酒類卸売業免許の申請で追加で必要な書類は何ですか?

A. 卸売の場合は、仕入先と販売先の取引承諾書が必要です。事業計画書・収支見込書もより詳細な内容が求められます。自己商標酒類卸売業免許の場合はOEM契約書・商標開発の証明資料、輸入卸売業免許の場合は輸入実績または輸入計画書も必要です。

Q. 酒類販売管理研修はいつ受講すればよいですか?

A. 申請前または申請直後に受講するのが理想です。約4時間の研修で、費用は4,000円程度。受講票のコピーが申請書類として必要となります。申請から2か月近く経ってから受講・提出すると、トータルの取得期間が3か月以上に伸びることがあります。

Q. 書類準備を行政書士に依頼すると何が違いますか?

A. 申請書本体・次葉1〜6の作成、添付書類の収集・整理、補正対応まで一括サポートします。税務署からの追加資料要請への対応も含まれるため、書類不備による審査遅延を最小限に抑えられます。本業に集中しながら申請準備を進められる点がメリットです。

書類準備でお困りの方へ

申請書類は数が多く、記載内容も詳細にわたります。何度も修正・補正が発生すると、審査期間が長引き、開業や販売開始の予定が遅れる原因になります。

行政書士岩元事務所では、申請書類の作成から税務署対応まで一括でサポートします。初回相談は無料ですので、書類準備で不安な点があればお気軽にご相談ください。

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この記事は、行政書士・社会保険労務士(酒類販売業免許申請分野の実務経験16年、2000件以上の実績)が、実際の申請・相談事例をもとに解説しています。

最終更新日:2026年4月25日
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  • 販売方法は?(ワインを飲食店に販売、日本酒を通信販売、ウイスキーの輸出、など)
  • 申請者の経歴(法人の場合は役員の経歴)

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