輸出酒類卸売業免許~お酒の輸出に必要な免許の申請手続き徹底解説


「貿易業をしていて、酒類も輸出したい」という場合に必要な免許が、輸出酒類卸売業免許になります。最近では、日本酒やウイスキー等が海外で人気になっており、輸出酒類卸売業免許を取得する会社は増加傾向にあります。

輸出酒類卸売業免許は、自社で酒類を輸出して海外の業者に卸売することができる免許ですので、日本の他社に販売してから輸出する場合は他の免許が必要になります。

手引きには輸出入酒類卸売業免許と表記されていますが、実際には「輸出」と「輸入」別の免許になりますので、輸出だけ予定しているなら、酒類を輸入できる免許にはなりません。

原則として販売予定のお酒について輸出ができるようになるものですので、例えば輸出する予定のお酒が日本酒だけなら「自己が輸出する清酒の卸売」という免許になるのが原則です。ただし、最近では全ての酒類を輸出できるように「自己が輸出する酒類の卸売」という免許になることが多いです。税務署によって対応が異なります。

もし「自己が輸出する清酒の卸売」というように、販売できる酒類が限定された場合は、その限定されたお酒以外を販売する必要が出てきたときに、その都度、条件緩和の申し出をして取扱いの範囲を広げる手続きをする必要があります。

酒類販売業免許の要件は?

輸出酒類卸売業免許を取得するためには、いくつかの要件をクリアする必要があります。

人的な要件として、過去に法律違反したり、税金の滞納処分を受けていないこと。

場所的な要件として、正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと。輸出酒類卸売業免許では、受注行為等の事務手続きを行うことができる事務所が必要です。

経営基礎要件は、財務的な要件と申請者の知識及び能力に関する要件があります。

財務的な要件として、税金の滞納がないこと、法人の場合には、過去3事業年度の全ての決算で資本金等の20%以上の損失がないこと、最終事業年度の決算で繰越損失が資本等の額を上回っていないこと。

申請者の知識及び能力については、経験その他から判断し、適正に酒類の卸売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人。その他の酒販免許と異なり、酒類販売の経験は問われません。

申請書の記載事項

①酒類販売業免許申請書

申請者の住所、名称、申請場所の地番と住居表示、申請する免許の内容等を記載します。申請する販売業免許等の種類の欄には「輸出酒類卸売業免許」と記載しますが、その他の免許も同時に申請する場合は、その免許の種類も並べて記載してください。販売しようとする酒類の品目の範囲及び販売方法には「自己が輸出する酒類の卸売」と記載しますが、その他の免許も同時に申請する場合は、その免許の内容も記載してください。

複数免許を申請する時は、販売方法の表現が税務署によって多少異なるので、税務署にご相談ください。酒類販売管理者の選任の欄は、酒類の小売を行わない場合は記載不要です。

②次葉1(販売場の敷地の状況)

申請場所の位置を図示します。酒類販売業免許は地番を指定して免許されますので、申請する販売場の建物がどこの地番の上に建っているのかわかるようにします。そして申請場所が建物のどの位置にあるのかがわかるようにします。例えばビルの101号室であれば、101号室が1階のどの位置なのかを図示し、どの部分が事務所でどの部分が倉庫なのかを図示します。法務局で建物図面を取得するとわかりやすいです。

③次葉2(建物等の配置図)

いわゆるレイアウト図です。入口、机、パソコン、複合機の位置等わかるように記載します。申請場所と倉庫が同じ場所にあれば、倉庫等についても記載します。

この場所で小売免許も取得する場合には、酒類販売管理者の標識の掲示位置も図示する必要があります。販売場とは別の場所に倉庫がある場合は、免許取得後に倉庫の設置にについて「酒類蔵置所の設置の届」の提出が必要です。

④次葉3(事業の概要)

次葉2の配置図の内容を具体的な数量にして記載します。敷地や事務所の面積、机やパソコンの数量、従業員の人数を記載します。

⑤次葉4(収支の見込み)

酒類の仕入先と販売先の名称と所在地を記載します。輸出卸の場合は、日本の仕入先と海外の販売先の取引承諾書を添付しますので、その取引先を記載してください。取引承諾書を添付していない取引先を記載すると、その取引先の承諾書も添付するように指示されることがあります。

収支見積として、酒類の売上・仕入金額とその他の収支を記載します。収支は黒字になるように記載しましょう。酒類の販売見込み数量の算出根拠の記載も必要です。現在は提出する収支表は簡略化されましたが、何のお酒を何リットル売る予定なのか、審査する税務署職員に算出根拠を聞かれても答えられるようにしておきましょう。

販売予定の内訳として、例えば、1本3000円の720ミリリットルの清酒を1年間に100本輸出する、他には焼酎を何本、ビールを何本と積み上げて販売数量見込を算出しましょう。

あくまでも見込みですので、免許後に算出数量通りに販売できなくても問題ありません。複数の免許を同時に申請する場合は、それぞれの販売数量を算出して合計金額を記載します。例えば、一般酒類小売業免許と輸出酒類卸売業免許を同時に申請するなら、税務署の担当者によっては、それぞれの収支表を提出するように指示されることもありますので、一般小売ではいくら、輸出酒類卸売ではいくら、とそれぞれ算出し、その合計額を記載しましょう。

⑥次葉5(所要資金の額及び調達方法)

次葉4で算出した販売数量を基に、最初の仕入に必要な金額を算出します。また新たに設備の購入が必要であれば、その設備代金も記載します。

そして最初の仕入れ代金と設備費用を賄える所要資金がいくらあるのか記載します。

⑦次葉6(酒類の販売管理の方法)

小売販売をしない場合は提出は不要なのですが、提出を指示されることも多いので最初から提出しておきましょう。輸出卸だけであれば、酒類販売管理者につていの項目の記載は不要です。

申請書の添付書類

①酒類販売業免許の免許要件誓約書

人的要件・経営基礎要件・需給調整要件、その他の要件について誓約します。

法人の場合は、法人として誓約をする会社代表社印を押す欄と、役員全員を代表して誓約する代表者の個人印を押す欄の2か所の押印が必要です。

②住民票の写し(※ 令和3年1月1日以後の申請では不要です)

個人事業として申請の場合に、申請者のマイナンバーの記載がないものが必要です。

③法人の登記事項証明書及び定款の写し

法人の場合は、会社の謄本の原本と、定款の写しが必要です。

事業目的には「酒類販売業」等の、酒類を販売することがわかる項目があることが必要です。例えば「食品、飲料及び酒類の販売」等でも構いませんが、「食品の販売」だけだと認められないことがほとんどです。

④契約書等の写し

土地、建物等が賃貸借の場合は賃貸借契約書等の写し、建物が未建築の場合は請負契約書等の写し、農地の場合は農地転用許可に係る証明書等の写しを提出します。

賃貸契約書のコピーは全ページの提出が必要です。申請場所の使用権限があることを証明する書類が必要ですので、転貸の場合は所有者から申請者までの賃貸借契約書等の写しが必要となります。不動産会社を通して賃貸契約をしていても、転貸だったり所有者が複数いたりすることも多いので、建物や土地の所有者が誰なのかを確認することが必要です。

⑤土地及び建物の登記事項証明書

登記事項証明書は、全部事項証明書に限ります。建物が複数の土地にかかる場合はそのすべての土地の証明書が必要です。建物の全部事項証明書には、その建物が建っている土地の地番が記されていますが、その地番が建物の登記後に分筆されたり合筆されたりして、現在の地番とは異なることもありますので、現在のどの地番の上に建っているのか確認が必要です。

⑥最終事業年度以前3事業年度の財務諸表

法人の直近3年分の決算書の貸借対照表及び損益計算書が必要です。この決算書で経営基礎要件をクリアしているの確認されます。設立してまだ3年経過していない場合は、経過分のみの提出で問題ありません。会社設立直後の場合は、代表者の個人の確定申告書(給与収入のみの場合は源泉徴収票)3年分のコピーが必要です。

個人事業主の場合は、最近3年間の収支計算書が必要です。確定申告をしている方は確定申告書、給与収入のみの場合は、源泉徴収票になります。

⑦地方税の納税証明書

法人の場合は法人の本店所在地のある自治体から、個人の場合は、住所地の自治体から交付を受けます。この証明書は都道府県税事務所と市区町村の2か所で取得します。

東京23区の法人は都税事務所のみになります。

2年以内に移転・転居があった場合は、移転・転居前の自治体からの証明書も必要となります。

この証明書は、通常の納税証明書とは異なりますので注意が必要です。

都道府県及び市区町村が発行する納税証明書で、申請者につき各種地方税について、

  • 未納の税額がない旨
  • 2年以内に滞納処分を受けたことがない旨

の両方の証明がされたものが必要です。

法人については、証明事項に「地方法人特別税」を含めます。

この証明書は税務署で発行してもらうものではありません。都道府県税事務所と市区町村役場の2か所で発行してもらいます。

ただし、東京23区内の法人の場合は、都税事務所だけで取得できます。

ほとんどの都道府県税事務所は、申請書に酒類販売業免許申請用と記載されているので取得しやすいのですが、市区町村では、納税証明書の窓口の担当者が知らないことも多いので、まずは都道府県税事務所で取得してから、都道府県税事務所の書式と同じものを交付してもらうように依頼したほうがいいかもしれません。

自治体によっては、納税証明書の請求書とは別に証明願が必要な場合もあります。また手数料も自治体によってことなります。

会社設立直後や、移転したばかりだと、自治体のデータに反映されていない事がありますので、会社の謄本を持参したほうがいいでしょう。

⑧申請者の履歴書

法人の場合は、会社の謄本に記載された、監査役も含めた役員全員分が必要です。

それぞれの生年月日、住所、職歴(勤務した会社名、業種、担当業務内容)を記載します。この履歴書で、これまで酒類販売の経験や経営の経験があるかを確認しますので、これまでの職務内容を詳しくお書きください。学歴や顔社員は不要です。

⑨酒類販売管理研修の受講証のコピー

卸売業免許では、酒類販売管理者を選任しないので、本来は添付不要です。

ただし、申請者(法人の場合は役員)がこれまでに酒類販売の経験がない場合は、申請者(法人の場合は役員)に研修を受講してもらうように指示されることがあります。指示されてから受講していると、受講を終えるまで免許されないこともありえますので、できれば事前に受講をしておいたほうが審査がスムーズになります。

⑩所要資金の確認書類

事業の所要資金が足りているのかの確認です。

銀行通帳の表紙や1枚めくった名義のわかるページと申請時の残高がわかるページのコピーが必要です。

ネットバンクの場合は、スクリーンショット等の方法により画像として保存したものを印刷して提出しても問題ありません。その場合は、銀行名・支店名・口座番号・会社名等の名義・残高がわかるように印刷し手提出します。

残高証明書でも構いませんが、時間も費用もかかりますので銀行通帳のコピーのほうが手軽かと思います。当座預金であれば残高一覧表のようなものでも構いません。

事業資金が融資による場合は、借入をする金融機関の融資証明書等が必要となります。

⑪取引承諾書

卸売業免許の場合は、将来卸売をするかもしれないから免許が欲しいという理由では免許はおりません。具体的にここからお酒を仕入れて、この会社に卸売する予定があるので、免許が必要ですということを書面で証明します。あくまでも予定なので、詳細な取引条件等が記載されている必要はなく、取引をする予定があるという事がわかる内容であれば問題ありません。

輸出酒類卸売業免許の申請では、日本の仕入先と海外の卸売先の取引承諾書が必要です。日本の仕入先は、酒類製造免許か国内で卸売ができる免許を持っている必要があります。小売店からは仕入れられませんのでご注意ください。

⑫申請の概要

必ず必要な書類ではありませんが、申請する会社の概要、現在の事業内容、酒販免許を申請することになった経緯、仕入先との関係性、物流方法、倉庫等、予定している酒類販売の事業内容をまとめた書面があると、税務署の担当者も審査がしやすいので、結果として免許までスムーズに進みます。

酒類販売業免許申請の流れ

1 免許要件をクリアしているか、必要書類を用意できるのか確認をしましょう。
2 申請が可能であれば、必要書類を収集し申請書類を作成します。
3 申請書類を作成したら、税務署に提出です。審査は2カ月かけて行われます。
審査の途中で、申請内容の確認や、追加書類の依頼等があります。補正期間は審査が止まってしまいますので、指示されたらすぐに対応しましょう。
4 税務署によっては、現地確認を行うことがあります。申請書の内容通りになっているか、申請書では明確にわからなかった箇所の確認をしたりします。また申請者に今回の申請の経緯などを確認されてりします。
5 審査が終わると、免許通知書の交付日の日程調整の依頼があり、免許通知書の交付となります。酒類販売業免許の申請の審査をする酒類指導官は、全ての都道府県に常駐しているわけではありません。例えば東京の場合は、神田、品川、浅草、豊島、立川の5か所に酒類指導官の部署があり、毎週特定の曜日に担当者が巡回しています。
免許通知書の交付日は、その巡回日に合わせることが多いです。

 免許通知書の交付

原則として税務署を訪問して手続きを行います。コロナ等の影響で、郵送で手続きを行うこともありますが、基本的には税務署での交付手続きになります。

交付日の手続きの流れは、税務署によって異なりますが、登録免許税の9万円の納付を行い、免許通知書の交付を受け、免許取得後の注意事項等の説明を受けるという流れが一般的かと思います。税務署によっては、税務署長室で交付式が行われ、税務署長から交付される場合もあります。交付式がある場合は、ラフ過ぎない服装で訪問するようにしてください。

酒類の輸出について

免許通知書が交付されたら酒類の販売を開始することができます。

原則として、酒類には酒税が課せられています。これは酒類を製造場から移出した時に、酒税が課せられますので、酒造メーカーが納税します。

通常、酒類販売業免許を取得した業者が、酒造メーカーから仕入れる時には、酒税が課せらた価格で仕入れることになります。

ただし、外国に輸出する目的で酒類を製造場から移出する場合(輸出免税)などには、例外として、酒税を免除することとしています。

詳しくは、国税庁のサイトの「酒類の輸出免税等の手続きについて」をご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/20/01.htm

国税庁のサイトには、日本酒輸出ハンドブックも掲載されています。

韓国編、中国編、台湾編、香港編、米国編、カナダ編が公開されいます。

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/yushutsu/handbook/index.htm

ジェトロには、フランスへの日本酒の輸出ガイドブックも公開されています。

https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/report/07001684/report_sake.pdf

手続きを行政書士に頼む場合は?

申請にかかる料金

弊社の代行手数料は、10万円(消費税別)です。

この他に、免許がおりた時に税務署に9万円の登録免許税の支払いが必要です。

相談の流れ

1 まずは取得したいどのようにお酒を販売したいかお伝えください。
2 その販売方法にあった免許と要件をお伝えしますので、要件をクリアできているかご確認ください。
3 要件を満たしていて、ご依頼されるようでしたら、申込書をご記入いただきます。
4 また報酬は前払いでいただいておりますので、お支払いをお願いします。
5 申込書の提出と報酬の支払いが完了しましたら、申請手続きを開始させていただきます。

手続きに要する日数

必要書類が揃ってから1週間以内に申請書を作成し、税務署に申請します。

税務署に申請してから、免許がおりるまで約2カ月かかります。

申請の内容は、時期によっては、2ヶ月を超えることもあります。

初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

メール相談をご利用の方へ

次の項目をご記入いただけますと具体的な回答ができるかと思います。

  • 申請するのは会社か個人事業か?会社の場合は会社名
  • 申請場所はどこか(例:東京都葛飾区)
  • 販売したいお酒は何か(例:フランスから輸入したワイン)
  • 販売方法は?(ワインを飲食店に販売、日本酒を通信販売、ウイスキーの輸出、など)
  • 申請者の経歴

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