日本酒・ジャパニーズウイスキーの世界的なブームや円安の影響で、「海外へお酒を輸出したい」というご相談が急増しています。海外への酒類販売には輸出酒類卸売業免許が必要です。以前は一般酒類小売業免許で対応できた越境ECも、2022年以降は輸出酒類卸売業免許が必要になりました。
本記事では、酒類販売業免許の申請実績2,000件以上を誇る行政書士岩元事務所が、輸出酒類卸売業免許の要件・必要書類・申請の流れ・輸出免税までを解説します。申請代行の費用や依頼の流れは、輸出酒類卸売業免許の申請代行ページをご覧ください。
輸出酒類卸売業免許とは
輸出酒類卸売業免許は、自社で酒類を輸出して海外の業者・消費者に卸売するための免許です。国内メーカーや酒類卸売業者から仕入れた酒類を、自社で海外へ販売する事業に必要となります。
日本の他社に販売してから、その会社が輸出するようなケースでは、輸出酒類卸売業免許ではなく他の免許(全酒類卸売業免許・洋酒卸売業免許等)が必要になります。
「輸出入酒類卸売業免許」との違い
税務署の手引きには「輸出入酒類卸売業免許」と表記されていることがありますが、実際には「輸出」と「輸入」は別の免許です。輸出だけを予定している場合、この免許ではお酒を輸入することはできません。輸入も行う場合は別途輸入酒類卸売業免許が必要です。
免許の条件(品目限定)
免許通知書には、原則として販売予定のお酒に限定した形で条件が付されます。例えば日本酒だけを輸出する予定なら「自己が輸出する清酒の卸売」という条件になるのが原則です。
ただし最近は、全ての酒類を輸出できるように「自己が輸出する酒類の卸売」という条件で免許が下りるケースも多くなっています。税務署によって対応が異なります。
もし品目が限定された場合、限定されたお酒以外を輸出したくなったときは、条件緩和の申出の手続きで取り扱い範囲を広げることができます。
2022年以降は越境ECでも必要です
以前は、海外の一般消費者や飲食店への販売について、一般酒類小売業免許で対応可能とされていた時期がありました。
しかし2022年以降は、海外向けに酒類を販売(輸出)する場合、原則として輸出酒類卸売業免許が必要となっています。越境ECで海外の消費者に酒類を発送する場合も、この免許の対象です。
越境ECで国内販売も行う場合
越境ECサイトで海外に販売する一方、国内の消費者も購入できるような仕様になっている場合は、通信販売酒類小売業免許も必要になります。2免許同時申請も可能です。
輸出酒類卸売業免許が必要な主なケース
- 海外の一般消費者へ酒類を販売する
- 海外の飲食店・酒類業者へ販売する
- 越境ECサイトを通じて海外へ発送する
- 海外の取引先と継続的な販売契約を行う
物流業者に輸送・通関の実務を委託して輸出することは問題ありません。
他の免許との違い
| 免許の種類 | 主な販売先 |
|---|---|
| 一般酒類小売業免許 | 国内の一般消費者・飲食店 |
| 通信販売酒類小売業免許 | 国内の複数都道府県の消費者 |
| 洋酒卸売業免許 | 国内の酒販業者(洋酒の卸売) |
| 輸入酒類卸売業免許 | 海外から輸入 → 国内卸売 |
| 輸出酒類卸売業免許 | 国内 → 海外への販売(輸出) |
輸出酒類卸売業免許の取得要件
輸出酒類卸売業免許を取得するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
人的要件
- 過去に法律違反や税金の滞納処分がないこと
- 申請前2年以内に国税・地方税の滞納処分を受けていないこと
- 拘禁刑以上の刑の執行終了後3年を経過していること
場所的要件
受注行為等の事務手続きができる事務所が必要です。輸出業務の場合、実際の保管は倉庫や物流業者の拠点でも構いませんが、販売場(事務所)については申請者の使用権限が必要です。
経営基礎要件
- 税金の滞納がないこと
- 法人の場合、過去3事業年度で資本金等の20%以上の損失がないこと
- 最終事業年度の決算で繰越損失が資本等の額を上回っていないこと
知識・能力に関する要件
適正に酒類の卸売業を経営するのに十分な知識および能力を有すること。他の酒販免許と異なり、酒類販売の経験は問われません。貿易業・食品関連業での経験があれば有利に働きます。
申請の流れ
- 要件確認・事業計画の整理 取り扱う酒類、仕入先、輸出先、販売方法を具体化します
- 必要書類の収集・作成 申請書一式と添付書類を準備します
- 税務署への申請書類提出 販売場を管轄する税務署に提出します
- 審査(約2ヶ月) 審査期間中に追加書類の指示があれば対応します
- 現地確認 税務署によっては事務所等の現地確認があります
- 免許通知書の交付 登録免許税9万円を納付し、免許通知書を受領します
標準処理期間:約2ヶ月(税務署での審査期間。書類準備期間は別途)
審査途中で補正指示があると審査がストップするため、指示があったらすぐに対応することが重要です。
必要書類の概要
主な申請書類と添付書類は以下のとおりです。詳細な記載内容や書式は税務署の手引きを参照するか、専門家にご相談ください。
申請書類
- 酒類販売業免許申請書
- 次葉1(販売場の敷地の状況)
- 次葉2(建物等の配置図)
- 次葉3(事業の概要)
- 次葉4(収支の見込み)
- 次葉5(所要資金の額及び調達方法)
- 次葉6(酒類の販売管理の方法)※輸出のみの場合は簡略化可
添付書類
- 酒類販売業免許の免許要件誓約書
- 住民票の写し(個人の場合)
- 定款の写し(法人の場合、事業目的に酒類販売業が必要)
- 賃貸借契約書等の写し(賃貸の場合)
- 土地および建物の登記事項証明書
- 直近3事業年度の財務諸表(法人)、または確定申告書の写し(個人)
- 地方税の納税証明書(都道府県税事務所と市区町村の2か所から取得)
- 申請者の履歴書(法人の場合は役員全員分)
- 酒類販売管理研修の受講証のコピー(該当者のみ)
- 所要資金の確認書類(銀行通帳のコピー、残高証明書等)
- 国内の仕入先と海外の販売先の取引承諾書
- 越境ECの場合はECサイトの画像(トップ画像・注文画面等)
特に注意が必要な書類
地方税の納税証明書は、通常の納税証明書とは異なる特殊な内容の証明が必要です。「未納の税額がない旨」と「2年以内に滞納処分を受けたことがない旨」の両方の証明が必要で、都道府県税事務所と市区町村役場の2か所で取得します(東京23区内の法人は都税事務所のみ)。自治体によっては酒類販売業免許申請用の書式を把握していない担当者もいるため、取得に時間がかかることがあります。
取引承諾書は、日本の仕入先と海外の販売先の両方から必要です。日本の仕入先は酒類製造免許か国内で卸売ができる免許を持っている必要があり、小売店からは仕入れられません。越境ECのみの場合は、海外の特定の販売先がないため、ECサイトの画像を取引承諾書の代わりに提出します。
酒類の輸出と輸出免税について
免許通知書が交付されたら、酒類の販売を開始できます。通常、酒類には酒税が課せられており、酒類販売業免許を取得した業者が酒造メーカーから仕入れる時には、酒税が上乗せされた価格で仕入れることになります。
ただし、外国に輸出する目的で酒類を製造場から移出する場合(輸出免税)などには、例外として酒税を免除する制度があります。詳しくは国税庁のウェブサイト「酒類の輸出免税等の手続きについて」をご確認ください。
日本酒輸出ハンドブック
国税庁やジェトロでは輸出に必要な情報を公表しています。ご活用ください。
- 日本酒輸出ハンドブック‐香港編
- 日本酒輸出ハンドブック‐韓国編
- 日本酒輸出ハンドブック‐台湾編
- 日本酒輸出ハンドブック‐中国編
- 日本酒輸出ハンドブック‐アメリカ編
- 日本酒輸出ハンドブック‐カナダ編
- 日本酒輸出ガイドブック‐フランス(ジェトロ)
よくあるご質問
Q. 一般酒類小売業免許があれば輸出できますか?
できません。海外向けの販売には輸出酒類卸売業免許が必要です。2022年以降、越境ECを含む海外販売について、一般酒類小売業免許では対応できなくなっています。
Q. 越境ECの場合も必要ですか?
必要です。越境ECサイトを通じて海外の消費者に酒類を発送する場合、輸出酒類卸売業免許が必要です。国内の消費者も購入できるサイトの場合は、通信販売酒類小売業免許も合わせて取得します。
Q. 酒類販売の経験がなくても取得できますか?
はい。輸出酒類卸売業免許は、他の酒販免許と異なり、酒類販売の経験が必須要件ではありません。貿易業や食品関連業での経験があれば有利に働きます。
Q. 免許で取り扱える酒類の種類は限定されますか?
申請内容によって異なります。「自己が輸出する酒類の卸売」として全酒類を対象に免許が下りるケースもあれば、「自己が輸出する清酒の卸売」のように品目が限定されるケースもあります。限定された場合は、条件緩和申出で範囲を広げることができます。
Q. 申請から免許交付までどれくらいかかりますか?
税務署の審査期間は約2ヶ月です。書類準備期間も考慮すると、全体で2〜3ヶ月程度を見ておくとよいでしょう。時期や申請内容によっては2ヶ月を超えることもあります。
Q. 輸出免税はどうやって受けますか?
酒類を輸出目的で製造場から移出する場合、所定の手続きにより酒税が免除されます。仕入先の酒造メーカーと連携して輸出免税の手続きを行うことになります。詳しくは国税庁のサイト「酒類の輸出免税等の手続きについて」をご参照ください。
輸出酒類卸売業免許の取扱事例
当事務所でこれまでに対応した輸出酒類卸売業免許の取得事例をご紹介します。
- 愛知県の酒造会社が日本酒の輸出酒類卸売業免許を取得した事例
- 水産・農産加工品メーカーによる輸出酒類卸売業免許の取得(北海道札幌市)
- 全酒類を対象とした輸出酒類卸売業免許の取得事例(東京)
- 酒類蔵置場設置許可通知書の取得(奈良県・輸出用酒類の未納税蔵置)
その他の事例はこれまでの取扱事例一覧をご覧ください。
まとめ
- 日本から海外へお酒を輸出する場合、輸出酒類卸売業免許が必要
- 2022年以降は越境ECも対象。一般酒類小売業免許では海外販売できない
- 「輸出」と「輸入」は別の免許。両方行う場合は別途輸入酒類卸売業免許が必要
- 酒類販売の経験は必須ではない
- 申請〜取得まで約2ヶ月、登録免許税は9万円
- 品目が限定された場合は条件緩和申出で追加可能
- 輸出免税の制度により、輸出目的の酒類は酒税免除が受けられる
輸出酒類卸売業免許の取得をお考えの方へ
輸出酒類卸売業免許は、免許区分の判断と取引承諾書の整備が最も重要です。自己判断で進めると「免許が合っていなかった」「追加申請が必要になった」というケースが少なくありません。
行政書士岩元事務所では、輸出酒類卸売業免許の新規申請について、要件確認・書類作成・税務署提出・補正対応まで一括でサポートしています。
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初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。
輸出酒類卸売業免許で岩元事務所が選ばれる理由
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