酒類販売業免許申請の代行の費用

お酒の販売に必要な酒類販売業免許の取得のために、申請書類の作成、役所との打ち合わせや申請の代理などを行います。行政書士岩元事務所では、免許取得に関する全ての手続きをサポートしますので、お客様は本来の事業活動に専念いただけます。

申請費用

新規取得申請

報酬額 110,000円(税込)

同じ販売場で小売業免許と卸売業免許を申請する場合の報酬も同じ金額です。
ただし、異なる販売場で複数申請する場合は、それぞれの販売場毎に報酬が発生します。

条件緩和の申請

報酬額 55,000円(税込)

現在取得している範囲以外の免許の申請にかかる費用です。たとえば一般小売業免許をお持ちの申請者が、通信販売を行ないたい、または卸売業免許も欲しいなどの場合です。

法定費用

登録免許税 酒類小売業免許:30,000円
酒類卸売業免許:90,000円

法定費用の登録免許税は免許通知書の交付時に税務署に支払うものです。

 免許取得にかかる費用の例

■『一般酒類小売業免許』、『通信販売酒類小売業免許』を同じ販売場で同時に申請する場合の費用の合計は、140,000円です。

報酬額 登録免許税 合計
110,000円 30,000円 140,000円

■『一般酒類小売業免許』、『通信販売酒類小売業免許』、『輸入酒類卸売業免許』、『洋酒卸売業免許』を同じ販売場で同時に申請する場合の費用の合計は、200,000円です。

報酬額 登録免許税 合計
110,000円 90,000円 200,000円

■『一般酒類小売業免許』をすでにお持ちのお客様が『通信販売酒類小売業免許』を同じ販売場で申請する場合の費用の合計は、55,000円です。

報酬額 登録免許税 合計
55,000円 0円 55,000円

■『一般酒類小売業免許』をすでにお持ちのお客様が『輸入酒類卸売業免許』を同じ販売場で申請する場合の費用の合計は、115,000円です。卸売免許の登録免許税は9万円ですが、すでに小売取得時に3万円を払っているので、差額の6万円になります。

報酬額 登録免許税 合計
55,000円 60,000円 115,000円

酒類販売業免許の区分について

●酒類小売業免許とは、『一般酒類小売業免許』と『通信販売酒類小売業免許』を指します。
両方を同時に申請する場合も、同じ場所なら登録免許税は30,000円だけになります。

●酒類卸売業免許とは、全酒類卸売業免許』『ビール卸売業免許』『輸出入酒類卸売業免許』『洋酒卸売業免許等を指します。
複数を同時に申請する場合も、同じ場所なら登録免許税は90,000円になります。

なお、現在全酒類卸売業免許は免許される枠が決まっており抽選になりますので新規で取得することは難しいです。
ビール卸売業免許も基本的に抽選ですが、地域によっては新規で取得することが可能です。

酒類の販売業等免許の区分及び種類

酒類販売業免許の種類

各酒類販売業免許の詳細につきましては、以下のリンクより個別のページをご参照ください。

小売業免許 ■『一般酒類小売業免許』
■『通信販売酒類小売業免許』
卸売業免許 ■『洋酒卸売業免許』
■『輸出入酒類卸売業免許』
■『全酒類卸売業免許』
■『ビール卸売業免許』
■『自己商標酒類卸売業免許』

初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

メール相談をご利用の方へ

次の項目をご記入いただけますと具体的な回答ができるかと思います。

  • 申請するのは会社か個人事業か?会社の場合は会社名
  • 申請場所はどこか(例:東京都葛飾区)
  • 販売したいお酒は何か(例:フランスから輸入したワイン)
  • 販売方法は?(ワインを飲食店に販売、日本酒を通信販売、ウイスキーの輸出、など)
  • 申請者の経歴

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    お電話番号(必須)

    ご希望の連絡先(必須)

    メールにご連絡お電話にご連絡

    メッセージ本文

    ページトップへ戻る