酒類販売業免許申請の代行の費用

お酒の販売に必要な酒類販売業免許の取得のために、申請書類の作成、税務署との打ち合わせや申請の代理などを行います。行政書士岩元事務所では、免許取得に関する全ての手続きをサポートしますので、お客様は本来の事業活動に専念いただけます。

申請費用

新規取得申請

報酬額 110,000円(税込)

同じ販売場で小売業免許と卸売業免許を同時申請する場合の報酬も同じ金額です。
ただし、異なる販売場で複数申請する場合は、それぞれの販売場毎に報酬が発生します。

条件緩和の申出

報酬額 55,000円(税込)

現在取得している範囲以外の免許の申出にかかる費用です。たとえば一般酒類小売業免許をお持ちの申請者が、通信販売を行ないたい、または卸売業免許も欲しい場合などです。詳しくは『酒類販売業免許の条件緩和申出』をご覧ください。

法定費用(登録免許税)

酒類小売業免許のみ 30,000円
酒類卸売業免許を含む 90,000円
小売または通販を取得済で卸売の条件緩和の場合 60,000円(差額)
酒類製造免許 150,000円

同じ販売場での同時申請は登録免許税が増えません
複数の免許を同時申請しても、登録免許税は卸売免許を1つでも含めば合計90,000円が上限です。例えば「小売2免許+卸売2免許」の4免許を同時申請しても、登録免許税は合計90,000円のみとなります。

法定費用の登録免許税は免許通知書の交付時に税務署に支払うものです。

免許取得にかかる費用の例

費用例1

■『一般酒類小売業免許』、『通信販売酒類小売業免許』を同じ販売場で同時に申請する場合の費用の合計は、140,000円です。

報酬額 登録免許税 合計
110,000円 30,000円 140,000円

費用例2

■『一般酒類小売業免許』、『通信販売酒類小売業免許』、『輸入酒類卸売業免許』、『洋酒卸売業免許』を同じ販売場で同時に申請する場合の費用の合計は、200,000円です。

報酬額 登録免許税 合計
110,000円 90,000円 200,000円

4免許を同時申請しても、登録免許税は卸売の上限90,000円のみで収まります。

費用例3

■『一般酒類小売業免許』をすでにお持ちのお客様が『通信販売酒類小売業免許』を同じ販売場で申請する場合(条件緩和申出)の費用の合計は、55,000円です。

報酬額 登録免許税 合計
55,000円 0円 55,000円

費用例4

■『一般酒類小売業免許』をすでにお持ちのお客様が『輸入酒類卸売業免許』を同じ販売場で申請する場合(条件緩和申出)の費用の合計は、115,000円です。卸売免許の登録免許税は90,000円ですが、すでに小売取得時に30,000円を支払っているので、差額の60,000円になります。

報酬額 登録免許税 合計
55,000円 60,000円 115,000円

免許別の申請代行費用一覧

各免許を単独で申請した場合の費用を一覧でまとめました。同じ販売場で複数の免許を同時申請する場合は、行政書士報酬は110,000円のまま、登録免許税も90,000円が上限となります(小売のみは30,000円)。詳細は各免許のページをご覧ください。

酒類小売業免許

免許の種類 報酬 登録免許税 合計
一般酒類小売業免許 110,000円 30,000円 140,000円
通信販売酒類小売業免許 110,000円 30,000円 140,000円
期限付酒類小売業免許(新規申請) 110,000円 30,000円 140,000円

酒類卸売業免許

免許の種類 報酬 登録免許税 合計
洋酒卸売業免許 110,000円 90,000円 200,000円
輸入酒類卸売業免許 110,000円 90,000円 200,000円
輸出酒類卸売業免許 110,000円 90,000円 200,000円
全酒類卸売業免許 110,000円 90,000円 200,000円
ビール卸売業免許 110,000円 90,000円 200,000円
自己商標酒類卸売業免許 110,000円 90,000円 200,000円
店頭販売酒類卸売業免許 110,000円 90,000円 200,000円

酒類製造免許

免許の種類 報酬 登録免許税 合計
酒類製造免許(ビール・発泡酒・果実酒・リキュール等) 330,000円 150,000円 480,000円

酒類製造免許は他の免許と費用体系が異なります。技術・設備・最低製造数量等の特殊な審査があり、税務署と国税局の二段階審査となるためです。

酒類販売業免許の区分について

酒類小売業免許

酒類小売業免許とは、一般消費者や飲食店等に酒類を販売するための免許です。

両方を同時に申請する場合も、同じ販売場なら登録免許税は30,000円のみです。

酒類卸売業免許

酒類卸売業免許とは、酒類販売業免許を持つ事業者(酒販店・卸売業者)に対して酒類を卸売するための免許です。

複数を同時に申請する場合も、同じ販売場なら登録免許税は合計90,000円となります。さらに小売免許も併せて申請しても、登録免許税は90,000円のままです。

抽選制度のある免許について

全酒類卸売業免許ビール卸売業免許は、毎年9月の申請受付期間に申請者数が免許可能件数を超える場合に抽選となります。全酒類卸売業免許は全国的に抽選になることが多いですが、ビール卸売業免許は申請者が少ないため、抽選にならず審査に進む場合も多くあります。

酒類製造免許

酒類製造免許は、お酒を製造するための免許です。クラフトビール醸造所・ワイナリー・クラフトジン蒸留所等の新規開業に必要です。

詳しくは酒類の販売業等免許の区分及び種類もご覧ください。

どの免許が必要か迷った場合

事業内容によって必要な免許は異なります。「自分のケースではどの免許が必要か分からない」という方は、以下のページをご活用ください。

よくあるご質問

Q. 新規申請の代行報酬はいくらですか?

A. 新規申請の代行報酬は110,000円(税込)です。同じ販売場で複数の免許を同時申請する場合も、報酬は110,000円のまま変わりません。異なる販売場で複数申請する場合は、それぞれの販売場ごとに報酬が発生します。

Q. 条件緩和申出の代行報酬はいくらですか?

A. 条件緩和申出の代行報酬は55,000円(税込)です。すでに取得している免許の範囲を広げる手続き(例:一般酒類小売業免許保有者が通信販売を追加する場合等)に該当します。詳しくは条件緩和申出のページをご覧ください。

Q. 登録免許税はいくらですか?

A. 酒類小売業免許のみは30,000円、酒類卸売業免許を含む場合は90,000円が上限です。同じ販売場で複数の免許を同時申請する場合も、小売のみなら30,000円、卸売を1つでも含むなら90,000円で収まります。すでに小売免許を持っている方が卸売免許を追加する条件緩和の場合、差額の60,000円となります。

Q. 同じ販売場で複数の免許を同時申請しても費用は変わりませんか?

A. はい、同じ販売場での同時申請は何免許でも報酬は110,000円のままです。登録免許税も同様で、卸売免許を1つでも含めば全体で90,000円が上限となり、複数の卸売免許を同時申請しても増えません。

Q. 小売と卸売を同時申請すると登録免許税はいくらになりますか?

A. 卸売免許を1つでも含めば、登録免許税の合計は90,000円となります。例えば一般酒類小売業免許+通信販売酒類小売業免許+輸入酒類卸売業免許+洋酒卸売業免許の4免許を同時申請しても、登録免許税は合計90,000円のみです。これは卸売の上限90,000円が全体の上限として適用されるためです。

Q. 条件緩和申出で登録免許税はかかりますか?

A. 新たな範囲が現在の登録免許税の上限を超える場合のみ、差額が発生します。すでに小売免許のみ保有で卸売の範囲を追加する場合は60,000円(90,000円−既納付30,000円)、すでに卸売免許を保有している場合は0円となるケースが多くあります。

Q. 酒類製造免許の費用はいくらですか?

A. 酒類製造免許は他の免許と費用体系が異なり、合計480,000円(行政書士報酬330,000円+登録免許税150,000円)です。技術・設備・最低製造数量等の特殊な審査があり、税務署と国税局の二段階審査となるためです。

Q. 費用はいつ支払いますか?

A. 行政書士報酬は申請時のお支払いが一般的です。登録免許税は免許交付時に税務署へ納付します。クレジットカード決済にも対応しています。

Q. 費用以外に追加料金は発生しますか?

A. 原則として上記の報酬と登録免許税以外に追加料金は発生しません。ただし、必要書類の収集にかかる実費(納税証明書・登記事項証明書の発行手数料、郵送費等)はお客様にご負担いただきます。事前にお見積もりをお伝えします。

Q. 異なる販売場で複数の免許を申請する場合の費用は?

A. 販売場ごとに報酬が発生します。例えば東京と大阪の2つの販売場で一般酒類小売業免許を申請する場合、報酬は110,000円×2か所=220,000円、登録免許税は30,000円×2か所=60,000円で、合計280,000円となります。多店舗展開の事例もご参照ください。

初回相談のご案内(無料)

費用の目安は上記のとおりですが、お客様の事業内容によって最適な免許は異なります。初回相談は無料で承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談時に以下の情報をお知らせいただけるとスムーズです。

  • 申請者(法人・個人事業主の別、法人名)
  • 申請場所(販売場の所在地)
  • 取り扱う酒類の種類
  • 販売方法(店頭・通販・卸売・輸出入等)
  • 販売先(一般消費者・飲食店・酒販店等)
  • 申請者(法人は役員)の経歴

関連ページ

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この記事は、行政書士・社会保険労務士(酒類販売業免許申請分野の実務経験16年、2000件以上の実績)が、実際の申請・相談事例をもとに解説しています。

最終更新日:2026年4月25日
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  • 販売方法は?(ワインを飲食店に販売、日本酒を通信販売、ウイスキーの輸出、など)
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