酒類小売業者は、免許を受けた後は遅滞なく酒類販売管理者を選任する必要があります。
また、酒類販売管理者を選任し、又は解任したときは、2週間以内に、その旨を所轄税務署長に届け出なければなりません。
酒類販売管理者の選任に当たっては、次に掲げる者から選任する必要があります。
1.引き続き6か月以上の期間雇用を予定している者。
2.他の販売場で酒類販売管理者に選任されていない者。
酒類販売管理研修の受講
酒税法が改正され、平成29年6月1日より、酒類販売管理研修が義務化されました。
⑴ 酒類小売業者に対し、その選任する酒類販売管理者に関して、以下の事項を義務化する。
① 酒類販売管理研修を受けた者のうちから酒類販売管理者を選任すること。
② 財務省令で定める期間ごと(3 年)に酒類販売管理研修を受講させること。
⑵ 酒類販売管理研修の再受講義務違反に対する勧告、命令及び罰則
① ⑴の②を遵守しない酒類小売業者に対する勧告
② ①の勧告に従わない酒類小売業者に対する命令
③ ②の命令に違反した場合の罰則(50 万円以下の罰金)
酒類販売管理研修は、免許を受ける前や酒類販売管理者として選任される前でも受講することができます。
また、管理者以外でも酒類の取り扱いを行なう者には受講することをお勧めします。
罰則
- 酒類販売管理者を選任しなかった場合には、50万円以下の罰金に処せられることがあります。
- 『酒類販売管理者選任届出書』を税務署に提出しなかった場合には、10万円以下の過料に処せられることがあります。