酒類販売管理者の選任・役割・研修義務|免許取得後の手続きを行政書士が解説

酒類販売業免許を取得したら、まず行うべき手続きのひとつが酒類販売管理者の選任です。酒類小売業者は、免許を受けた後は遅滞なく酒類販売管理者を選任し、所轄税務署長に届け出る義務があります。

酒類販売管理者とは

酒類販売管理者は、酒類の小売販売場において、酒類小売業者や販売業務に従事する従業員に対して、酒類の販売業務に関する法令を遵守するために必要な助言・指導を行う責任者です。

具体的な指導内容は以下のとおりです。

  • 酒類と他の商品との明確な区分陳列
  • 酒類の陳列場所における「酒類の売場である」旨の適正な表示
  • 酒類自動販売機の適切な管理および表示基準に基づく適正な表示
  • ポスターの掲示・店内放送などによる未成年者飲酒防止および適正飲酒等の注意喚起
  • 未成年者と思われる者に対する年齢確認の実施
  • 酒類の特性・商品管理等の知識の普及
  • その他酒類の販売業務に関する法令の知識の普及

選任の要件

酒類販売管理者を選任する際は、以下の要件を満たす者から選任する必要があります。

  • 引き続き6か月以上の期間、雇用を予定している者
  • 他の販売場で酒類販売管理者に選任されていない者(兼任不可)
  • 酒類販売管理研修を受講した者(後述)

酒類販売管理者は販売場ごとに選任が必要です。複数の販売場を持つ場合は、それぞれの販売場に別々の管理者を置く必要があります。

卸売業免許のみの場合は選任不要

酒類販売管理者の選任が必要なのは酒類小売業者に限られます。卸売業免許のみを持っている事業者には選任義務はありません。一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許を持っている場合は選任が必要です。

選任・解任の届出

酒類販売管理者を選任または解任したときは、2週間以内に所轄税務署長に届け出なければなりません。届出書は「酒類販売管理者選任(解任)届出書」です。

酒類販売管理研修の受講義務

平成29年6月1日より、酒類販売管理研修の受講が義務化されました。以下の事項が酒類小売業者に義務付けられています。

  • 酒類販売管理研修を受講した者のうちから酒類販売管理者を選任すること
  • 選任した酒類販売管理者に、3年ごとに酒類販売管理研修を受講させること

酒類販売管理研修は、免許を受ける前や酒類販売管理者として選任される前でも受講できます。また、管理者以外でも酒類の取り扱いを行う従業員には受講を推奨します。研修は都道府県の小売酒販組合等が実施しています。

罰則

選任義務・研修義務に違反した場合は以下の罰則があります。

  • 酒類販売管理者を選任しなかった場合:50万円以下の罰金
  • 3年ごとの研修再受講義務に違反した場合:税務署長による勧告→命令→50万円以下の罰金(命令違反時)
  • 選任届出書を税務署に提出しなかった場合:10万円以下の過料

まとめ

  • 酒類小売業者は免許取得後、遅滞なく酒類販売管理者を選任し2週間以内に税務署へ届出が必要
  • 管理者は販売場ごとに選任。兼任不可
  • 卸売業免許のみの場合は選任不要
  • 管理者は酒類販売管理研修の受講者から選任。3年ごとの再受講が義務
  • 未選任・未届出・研修未受講には罰則あり

酒類販売管理者の選任手続きや、免許取得後の義務についてご不明な点がある方は、お気軽にお問い合わせください。

 

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    平成24年9月1日

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