このページでは、申請実績2,000件以上を持つ行政書士岩元事務所が、免許の種類と選び方を体系的に解説します。
1. 酒類販売業免許の大きな2つの区分
酒類販売業免許は、まず「小売免許」と「卸売免許」の2つに大きく分かれます。この区分を最初に間違えると、後から追加取得が必要になるため、最初の判断が重要です。
- 一般酒類小売業免許
- 通信販売酒類小売業免許
- (特殊酒類小売業免許)
- 輸入酒類卸売業免許
- 洋酒卸売業免許
- 全酒類卸売業免許
- 輸出酒類卸売業免許
- ビール卸売業免許
- 自己商標酒類卸売業免許 ほか
「小売」とは、一般消費者・飲食店(料飲店営業者)・菓子等製造業者に継続的に販売することをいいます。
「卸売」とは、酒類販売業者または酒類製造者に継続的に販売することをいいます。
飲食店への納品は「小売」です(飲食店が自分の店で消費する分を購入するため)。
2. 小売免許の2種類と選び方
一般酒類小売業免許
販売場において、原則として全品目の酒類を一般消費者・飲食店等に小売できる免許です。もっとも基本的な免許で、実店舗での販売が中心の事業者に必要です。
次のような場合が該当します。
- 酒屋・コンビニ・スーパー・百貨店等の実店舗で販売する
- 飲食店にお酒を納品する(飲食店が自店で消費する分)
- インターネットで注文を受けるが、配達エリアが1つの都道府県内のみ
- 近隣にのみデリバリー販売する(2都道府県以上にまたがらない場合)
- 海外の消費者のみを対象としたインターネット販売(※後述の注意点あり)
通信販売酒類小売業免許
2以上の都道府県の消費者を対象として、ECサイト・カタログ・チラシ等を利用して販売するための免許です。
次のような場合が該当します。
- 自社ECサイトで全国の一般消費者にお酒を販売する
- 楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピング等のECモールに出店する
- カタログやチラシを配布して全国の消費者に通信販売する
- フリマアプリ・ネットオークションで継続的に販売する
国産酒類は、カタログ等の発行年月日が属する会計年度の前会計年度において、品目ごとの課税移出数量がすべて3,000キロリットル未満の製造者が製造した酒類に限られます。
大手メーカー(キリン・アサヒ・サントリー等)の国産酒類は通信販売できません。輸入酒類には制限はありません。
一般小売と通信販売の両方が必要なケース
実店舗での販売とECサイトでの全国販売を両方行う場合は、2つの免許を同時に取得します。同一の販売場であれば同時申請が可能です。
3. 卸売免許の種類と選び方
酒類販売業者や酒類製造者に販売(卸売)する場合は卸売免許が必要です。小売免許より要件が厳しく、取り扱うお酒の種類によって免許が分かれています。
| 免許の種類 | 販売できるお酒 | 主なユーザー | 取得難易度 |
|---|---|---|---|
| 輸入酒類卸売業免許 | 自社が輸入した全酒類 | 海外酒類を輸入して国内業者へ卸す | ★☆☆ 比較的容易 |
| 洋酒卸売業免許 | ウイスキー・ワイン等の洋酒 | 輸入・国産の洋酒を業者へ卸す | ★★☆ 経験要件あり |
| 全酒類卸売業免許 | 原則として全品目 | 日本酒・焼酎等を含め幅広く卸したい | ★★★ 抽選・件数制限 |
| 輸出酒類卸売業免許 | 自社が輸出する全酒類 | 海外への輸出・越境EC | ★☆☆ 比較的容易 |
| ビール卸売業免許 | ビール | ビール専業で業者へ卸す | ★★★ 抽選・件数制限 |
| 自己商標酒類卸売業免許 | 自社ブランドのOEM酒類 | PBブランドの酒類を卸す | ★★☆ 商標登録等が必要 |
輸入酒類卸売業免許
自社で直接輸入した酒類を、酒類販売業者や酒類製造者に卸売する免許です。自社が輸入したものに限られ、他社が輸入したお酒を仕入れて卸売する場合は洋酒卸売業免許または全酒類卸売業免許が必要です。経験要件は他の卸売免許より緩やかです。
洋酒卸売業免許
ウイスキー・ブランデー・スピリッツ・リキュール・ワイン等の「洋酒」を卸売する免許です。輸入・国産を問いません。令和3年(2021年)の審査基準改訂により、酒類業務経験がない場合でも、他業種での経営経験等を考慮して取得できるケースがあります。ただし具体的な事業計画が必要です。
全酒類卸売業免許
原則として全品目の酒類を卸売できる免許です。日本酒・焼酎・ビールを含む全品目を取り扱えますが、販売地域ごとに免許可能件数が設定されており、申請者が多い場合は抽選となります。毎年9月1日に可能件数が発表されます。
輸出酒類卸売業免許
自社が輸出する酒類を海外の業者・輸入者に卸売する免許です。2022年以降、海外の一般消費者への販売(越境EC含む)もすべて本免許が必要となっています。国内の他社に一度卸売してから輸出してもらう形態では使えません。
2022年以降、海外の消費者への販売はすべて輸出酒類卸売業免許が必要です(一般酒類小売業免許では対応不可)。海外向け販売と国内向け通信販売を両方行う場合は、輸出酒類卸売業免許と通信販売酒類小売業免許の両方が必要です。
ビール卸売業免許
ビールのみを卸売できる免許です。全酒類卸売業免許と同様に件数制限・抽選制度があります。ビール以外の酒類も卸売する予定があれば、全酒類卸売業免許の取得を検討した方が効率的な場合があります。
自己商標酒類卸売業免許
自らが開発した商標または銘柄のお酒(プライベートブランド・OEM商品)を卸売する免許です。酒類製造者に委託製造してもらったPBブランドの酒類が対象です。商標登録または銘柄管理の実態が必要です。
4. 販売形態別・必要な免許の早見表
「誰に」「どうやって」「どのお酒を」売るかで、必要な免許が決まります。下表でご自身の事業形態に当てはまるケースをご確認ください。
| 販売形態・ケース | 一般 小売 |
通信 販売 |
全酒類 卸売 |
洋酒 卸売 |
輸出 卸売 |
輸入 卸売 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭で一般消費者・飲食店に販売(酒屋・コンビニ等) | ○ | |||||
| ECサイト・ECモールで全国の消費者に販売 | ○ | |||||
| 実店舗販売+全国ECサイトを両方やりたい | ○ | ○ | ||||
| 日本酒・焼酎・ビール等を国内業者に卸売 | ○ | |||||
| 国産・輸入を問わず洋酒を国内業者に卸売 | ○ | |||||
| 海外の業者・消費者にお酒を輸出(越境EC含む) | ○ | |||||
| 海外から輸入して国内業者に卸売 | ○ | |||||
| 自社輸入ワインをECサイトで消費者に販売 | ○ | ○ | ||||
| 海外輸出+国内向けEC販売を両立したい | ○ | ○ | ||||
| 自社PBブランドの酒類を業者に卸売 | 自己商標 卸売免許 |
※上表は代表的なケースです。複数の免許が必要な場合や、表に当てはまらないケースも多くあります。
5. よくある間違いと注意点
間違い① 飲食店への納品は「卸売免許」が必要?
飲食店が自店で消費するために購入するお酒を納品する場合は「小売」に分類されます。そのため一般酒類小売業免許で対応できます。飲食店がさらに別の飲食店や酒販店に転売する場合は「卸売」となり、卸売免許が必要になります。
間違い② ECサイト販売は「一般酒類小売業免許」だけでよい?
全国(2以上の都道府県)の消費者に販売する場合は通信販売酒類小売業免許が必要です。一般小売のみで全国ECサイトを運営すると免許違反になります。
間違い③ 海外への販売は「通信販売免許」でよい?
2022年以降、海外への酒類販売(越境EC含む)は輸出酒類卸売業免許が必要です。一般酒類小売業免許では対応できません。
間違い④ 自社で輸入して消費者に通販するなら「輸入免許」だけでよい?
輸入酒類卸売業免許は卸売専用であり、消費者への小売はできません。国内の一般消費者に通信販売する場合は、輸入酒類卸売業免許に加えて通信販売酒類小売業免許が別途必要です。
6. 複数の免許を同時に申請する場合
実際の事業では複数の免許を組み合わせて取得するケースが多くあります。同一の販売場(事務所)で複数の免許を同時に申請できます。
主な組み合わせ例:
- 一般酒類小売業免許+通信販売酒類小売業免許(実店舗とECの両方を運営)
- 輸入酒類卸売業免許+通信販売酒類小売業免許(輸入洋酒をECで消費者に販売)
- 輸出酒類卸売業免許+通信販売酒類小売業免許(海外輸出と国内EC販売を両立)
- 洋酒卸売業免許+一般酒類小売業免許(業者卸と一般消費者への小売を両立)
小売免許:1件あたり30,000円
卸売免許:1件あたり90,000円
複数の免許を取得する場合、それぞれに登録免許税が発生します。
7. 免許区分の判断に迷ったら
「自社の事業にはどの免許が必要か」の判断は、事業内容を詳しく整理した上で行う必要があります。インターネット上の情報だけで自己判断すると、誤った免許で申請して却下されたり、必要な免許を取り忘れて違法営業になるリスクがあります。
- 誰に売るか:一般消費者・飲食店なら「小売免許」、酒販業者・製造者なら「卸売免許」
- どうやって売るか:店頭販売なら「一般小売」、全国通販なら「通信販売免許」、輸出なら「輸出卸売免許」
- 何を売るか:卸売の場合は品目によって免許が分かれる。複数品目を扱うなら「全酒類卸売免許」を検討
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