通信販売酒類小売業免許とは? 取得要件・申請方法・注意点を行政書士が徹底解説

「自社ECサイトでお酒を売りたい」「インターネットで全国のお客様にワインを販売したい」——そのような場合に必要となるのが通信販売酒類小売業免許です。この免許がないままネットでお酒を販売することは酒税法違反となり、罰則の対象になります。

本記事では、酒類販売業免許の申請を専門とする行政書士が、通信販売酒類小売業免許の概要・取得要件・申請の流れ・よくある質問まで、わかりやすく解説します。

通信販売酒類小売業免許とは

通信販売酒類小売業免許とは、酒税法に基づいて税務署長から交付される免許のひとつで、店舗を持たずにカタログ・インターネット・電話・FAXなどを通じて、2都道府県以上の広範な地域の消費者にお酒を販売する際に必要な免許です。

酒類の小売業免許には大きく分けて「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」の2種類があります。店頭での対面販売を行う場合は一般酒類小売業免許が必要ですが、ネット通販・カタログ通販のように離れた消費者へ販売する場合は、本免許が必要になります。

免許の種類 主な対象販売形態
一般酒類小売業免許 店頭での対面販売、飲食店への持ち帰り販売、自動販売機による販売 など
通信販売酒類小売業免許 インターネット通販、カタログ通販、電話・FAX注文による販売(2都道府県以上の消費者向け)

注意

1都道府県内の消費者のみを対象とする場合は、通信販売酒類小売業免許ではなく「一般酒類小売業免許」が必要です。ただし実務上は販売範囲を1都道府県に限定するのは困難なため、ネット販売の場合は通信販売酒類小売業免許を取得するのが一般的です。

対象となる販売形態

通信販売酒類小売業免許の対象となる販売形態は以下のとおりです。

  • 自社ECサイト・ネットショップでのお酒の販売
  • 楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピングなどのモール型ECへの出店
  • カタログ・パンフレットを配布して受注する通販
  • 電話・FAXでの注文を受けて配送する販売
  • オークションサイト(ヤフオク!等)での継続的な販売
  • メルマガ・SNSを通じて受注し配送する販売

フリマアプリ・オークションでの単発販売に注意

一度限りの個人的な不用品処分(転売目的でない場合)は免許不要とされる場合がありますが、継続的に販売する場合は免許が必要です。「継続性」の判断は税務署が行いますので、不明な場合は事前にご相談ください。

取得要件

通信販売酒類小売業免許を取得するには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。

① 人的要件(欠格事由に該当しないこと)

申請者(法人の場合は役員全員)が以下に該当しないことが必要です。

  • 酒税法・国税法に違反して処罰されたことがない
  • 申請前2年以内に国税・地方税の滞納処分を受けていない
  • 申請前1年以内に破産宣告を受けていない
  • 免許取消処分を受けた日から3年以上経過している
  • 未成年者でない(個人申請の場合)
  • 禁錮以上の刑に処せられた場合は、刑の執行終了後3年を経過している

② 場所的要件(販売場の要件)

酒類の販売場(在庫の保管・受注処理を行う場所)が以下の条件を満たす必要があります。

  • 酒類の製造場や他の販売場と同一でないこと
  • 店舗が賃貸の場合は、賃貸借契約が継続できる見込みがあること
  • 住居用賃貸の場合、建物所有者から事業使用の承諾が得られること

自宅での申請も可能

通信販売の場合は倉庫や物流会社との連携も認められるケースがあります。自宅兼事務所での申請も可能ですが、賃貸の場合は家主の承諾書が必要です。

③ 経営基礎要件(経営が健全であること)

  • 申請者が相当の社会的信用を有していること
  • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと
  • 法人の場合、最終事業年度の繰越欠損金が資本等の額の20%を超えていないこと(設立直後など一定の場合は別途判断)
  • 酒類販売に必要な知識・経験または十分な資金があること

④ 需給調整要件

通信販売酒類小売業免許については、かつては「原則として免許付与しない」という需給調整要件がありましたが、現在は実質的に緩和されており、後述の「課税移出数量要件」を満たすお酒を扱う場合は取得できます。

販売できるお酒の範囲と「課税移出数量」の制限

通信販売酒類小売業免許において、特に注意が必要なのが国産酒類を扱う場合の課税移出数量に関する制限です。この仕組みを正しく理解することが、スムーズな免許取得の鍵となります。

① 課税移出数量3,000kL未満のメーカーの製品のみ通信販売できる

国産酒類(日本酒・焼酎・ビール・国産ワインなど)を通信販売で取り扱うには、その酒類を製造したメーカー(蔵元・醸造所等)の前会計年度における課税移出数量(製造場からの出荷量)が、品目ごとに3,000キロリットル未満であることが必要です。

これは中小・地域メーカーの販路拡大を支援し、大手メーカーとの競争条件を整える趣旨です。

お酒の種別 販売可否
課税移出数量が品目ごとに3,000kL未満のメーカーの国産酒  販売可
課税移出数量が3,000kL以上の大手メーカーの国産酒(大手ビール・大手清酒など) 販売不可
輸入酒類(外国産ワイン・ウイスキー・スピリッツ等) 販売可(数量制限なし)

② 申請時に「課税移出数量証明書」の提出が必要

この要件を満たすことを証明するため、申請時にメーカー(蔵元)から発行してもらった「課税移出数量証明書」を税務署に提出する必要があります。

証明書の取得はメーカーに依頼することになりますので、申請前に仕入れ予定のメーカーへ連絡して準備を進めておくことが重要です。

③ 証明書は1社分でよい(同一品目であれば他社の製品も販売可能)

重要なポイントとして、日本酒を通信販売したい場合、日本酒を製造している蔵元1社から証明書を取得して申請すれば、免許取得後はその蔵元以外の日本酒(他の蔵元の製品)も通信販売できるようになります。

取得した免許の範囲内であれば、取引するメーカーは申請後に自由に追加・変更できます。

品目をまたぐ場合は注意が必要

課税移出数量の3,000kL未満という基準は品目(酒類の種類)ごとに判定されます。

たとえば日本酒と焼酎を両方製造しているメーカーの場合、日本酒・焼酎の両方が3,000kL未満でなければなりません

焼酎が3,000kL以上であれば、たとえ日本酒が3,000kL未満であっても、そのメーカーの日本酒も焼酎も通信販売の対象にすることはできません。

仕入れ予定のメーカーについては、取り扱いたい品目すべての課税移出数量を確認するようにしてください。

④ 製造メーカー自身が通信販売する場合は制限なし

この3,000kL未満という制限は、第三者(小売業者)が通信販売する場合の規制です。酒類を製造したメーカー自身が自社製品をインターネット等で通信販売する場合には、この制限は適用されません。蔵元が直接消費者に販売するケースは、通信販売酒類小売業免許を取得すれば製造数量に関係なく販売することができます。

実務上のポイント

地方の地酒・クラフトビール・輸入ワインなどは要件を満たすケースが多いです。取り扱いたい商品が要件を満たすか、証明書の取得をどのメーカーに依頼するかについては、当事務所でもご確認をサポートしております。お気軽にご相談ください。

申請の流れ

1. 販売形態・仕入れ先の確認・相談

どのお酒を、どのような方法で、誰に販売するかを整理します。課税移出数量要件に抵触しないか、どの免許が必要かを確認します。

2. 申請書類の作成・収集

申請書、販売場の図面、事業計画書(所要資金の調達方法など)、登記事項証明書、賃貸借契約書(賃貸の場合)等を準備します。

3. 酒類販売管理研修の受講

酒類の販売経験がない場合や、酒類販売管理者を新たに選任する場合は、研修の受講が必要です。申請前に予約しておくと審査期間中に受講できます。

4. 管轄税務署へ申請書の提出

販売場を管轄する税務署に申請書を提出します。標準処理期間は提出から約2ヶ月です(補正期間を除く)。

5. 審査・税務署員による確認

内容によっては酒類指導官が販売場を確認に来ることがあります。

6. 免許通知書の交付・登録免許税の納付

免許が下りたら、登録免許税(3万円)を納付し、免許通知書の交付を受けます。交付日からお酒の通信販売を開始できます。

必要書類の一覧

主な必要書類は以下のとおりです(申請者の状況によって異なります)。

書類名 備考
酒類販売業免許申請書 税務署所定の様式(行政書士が作成代行)
販売場の敷地の状況・建物等の配置図 間取り図・レイアウト図
販売場の建物の登記事項証明書(賃貸の場合は賃貸借契約書) 賃貸の場合は使用承諾書も必要なケースあり
申請者の履歴書 個人申請の場合。法人は役員全員分
法人の定款 法人申請の場合
過去3年間の決算書(貸借対照表・損益計算書) 法人申請の場合(設立直後は不要のことも)。個人の場合は確定申告書又は源泉徴収票
事業の概要書(通信販売の具体的方法等) カタログの概要等を記載
課税移出数量証明書 国産酒類を扱う場合に必要。仕入れ予定のメーカー(蔵元等)1社から取得して提出する。同一品目であれば1社分で申請可能
通販サイトの画像・カタログ 特定商取引の表示や年齢確認の実施方法等。カタログ販売の場合は注文書等

このほか、状況に応じて追加書類が必要となる場合があります。書類の準備・作成はすべて当事務所で代行しております。

項目 金額・期間
当事務所の申請代行報酬 100,000円(消費税別)
※複数免許を同一場所で同時申請の場合も同額
登録免許税(税務署へ納付) 30,000円(小売免許1件あたり)
標準審査期間 申請書提出から約2ヶ月(補正期間を除く)
申請準備〜取得までの目安 2〜3ヶ月程度(書類の準備状況による)

なお、酒類販売業免許は一度取得すると更新不要(永続的に有効)です。一回きりの申請に時間をかけるよりも、専門家に依頼して確実・迅速に取得することをお勧めします。

よくある質問

Q. 個人でも通信販売酒類小売業免許は取れますか?
はい、個人事業主でも取得可能です。要件を満たしていれば、法人・個人の別は問いません。ただし申請者が20歳未満の場合は取得できません。
Q. 既に一般酒類小売業免許を持っています。追加で通信販売免許も必要ですか?
はい、必要です。一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許は別の免許です。店頭販売に加えてネット通販も行いたい場合は、両方の免許を取得する必要があります。同時に申請することも可能です。
Q. 大手ビールメーカーの缶ビールはネット通販できますか?
原則としてできません。課税移出数量が3,000キロリットル以上の大手メーカーの国産酒類は、通信販売酒類小売業免許では扱えません。クラフトビールや地方の小規模ブルワリーの製品であれば、要件を満たすケースが多いです。
Q. 免許取得後に販売するお酒の種類を追加できますか?
はい、条件変更申請(酒類販売業免許の条件緩和申請)を行うことで、取り扱える品目を追加することができます。
Q. 外国産のワインやウイスキーのみを販売する予定です。課税移出数量の制限はありますか?
輸入酒類については課税移出数量の制限はありません。外国産のワイン・ウイスキー・スピリッツ・ビールなどは、メーカー規模に関係なく通信販売で取り扱うことができます。
Q. 申請はどこの税務署に提出しますか?
販売場(在庫管理・受注処理を行う場所)を管轄する税務署に提出します。自宅兼事務所の場合は自宅住所を管轄する税務署です。当事務所が申請を代行しますので、ご安心ください。
Q. 免許を取得せずにネットでお酒を販売した場合、どうなりますか?
酒税法違反となり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。また、販売を行ったお酒が没収されることもあります。必ず免許を取得してから販売を開始してください。無免許で販売した場合、3年間は酒類販売業免許を取得できなくなる可能性があります。

まとめ

通信販売酒類小売業免許は、インターネット通販・カタログ通販でお酒を販売する際に欠かせない免許です。主なポイントをまとめると以下のとおりです。

  • 2都道府県以上の消費者へのネット・カタログ販売には本免許が必要
  • 国産酒類は課税移出数量3,000kL未満のメーカーの製品のみ扱える
  • 輸入酒類は数量制限なし
  • 申請〜取得まで約2〜3ヶ月、登録免許税は3万円
  • 一度取得すれば更新不要

要件の確認や書類準備は複雑で、初めて申請する方にとってはハードルが高い手続きです。当事務所では初回相談を無料で承っており、申請書類の作成から税務署への提出まですべて代行しております。

通信販売酒類小売業免許の取得をお考えの方へ

「要件を満たしているか確認したい」「どの書類が必要かわからない」「なるべく早く免許を取りたい」という方は、まずはお気軽にご相談ください。

初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

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  • 申請するのは会社か個人事業か?会社の場合は会社名
  • 申請場所はどこか(例:東京都葛飾区)
  • 販売したいお酒は何か(例:フランスから輸入したワイン)
  • 販売方法は?(ワインを飲食店に販売、日本酒を通信販売、ウイスキーの輸出、など)
  • 申請者の経歴(法人の場合は役員の経歴)

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