飲食店でお酒をグラスで提供する場合には、酒類販売業免許は不要です。
酒場、料理店など酒類をもっぱら自己の営業場において飲用に供する業については、酒類販売業免許を受ける必要がないこととされています(酒税法第9条第1項ただし書き)。
それでは、ボトルで注文したワインや日本酒等のお酒を飲み残した場合に、そのお酒を持ち帰ってもいいでしょうか。
これは『販売行為』とみなされてしまうのでボトルのお酒を持ち帰ることはできません。
消費者に対して単に未開封の缶やびん詰めの酒類を販売する行為であって、その場以外で飲用に供することを予知して販売する場合は、酒税法上の酒類販売業免許が必要となります。
つまりお酒を飲料店で飲むことが「提供」で、持ち帰ることは「販売」となります。
また飲食店が酒類販売業免許を持っていたとしても、飲み残しのお酒を持ち帰ることはできません。
なぜなら、飲食店が酒類販売業免許を取得する場合、飲食店で提供するお酒と、小売りするお酒は、仕入れから販売まで分けて管理する必要があるからです。
このような場合の解決方法としては、まず飲食店のスペースとは区分された販売コーナーを併設して酒類販売業免許を取得します。
免許取得後は、お客様に販売コーナーでお酒を購入していただいた後に、飲食スペースへ持ち込みをしてもらえば、すでにお客様が購入済みのお酒ですので、飲み残したとしても持ち帰ることができます。
それ以外の場合にはお酒を持ち帰ることはできませんので、ボトルキープをするなどの対応をしましょう。
お店で飲んだワインが気に入って購入したいというお客様がいるので、酒類販売業免許を取得したいという飲食店の経営者様がいらっしゃいますが、上記のように飲食店と販売所は区分けをする必要がありますので、場合によっては内装工事が必要となりますのでご注意ください。
当事務所では、飲食店での酒類販売業免許の申請を何度も行っております。
最近ではデリバリー用に酒類販売業免許を取得するという飲食店も増えています。
飲食店で免許を取得したいという方はぜひご相談ください。
行政書士岩元事務所では、酒類販売業免許申請の代行をしております。
ご質問等があれば気軽にご連絡ください。