通信販売酒類小売業免許の取得をお手伝いしました|ECショップでのシャンパン販売
支援事例のご紹介
このたび、新宿区でホームページ制作・Webプロモーション事業を営む企業様の、酒類販売業免許の申請手続きをお手伝いしました。
同社はECショップの運営にも力を入れており、今回は最高級ワインの専門店として主にシャンパンの販売を計画。
通信販売酒類小売業免許によるオンライン販売に加え、一般酒類小売業免許を取得することで、飲食店への直接販売も行えるようになりました。
なぜ2つの免許が必要だったのか?
お酒の販売方法によって、必要な免許の種類が異なります。
| 販売形態 | 必要な免許 |
|---|---|
| 飲食店など事業者への対面販売 | 一般酒類小売業免許 |
| ネット・カタログ・電話等での販売 | 通信販売酒類小売業免許 |
今回のお客様は、ECショップでの一般消費者向け通信販売と、飲食店向けの直接販売という2つのルートを想定されていたため、両免許の同時取得をご支援しました。
通信販売酒類小売業免許のポイント
通信販売で販売できるお酒には一定の制限があります。特に国産酒の場合、課税移出数量が3,000キロリットル未満のメーカーが製造した品目に限られます(地酒・地ビールなど小規模メーカーの商品)。
一方で、今回のように輸入ワイン(シャンパン)を取り扱う場合は、この数量要件の対象外となるため、比較的取得しやすいケースといえます。
ECショップや飲食店向けにお酒を販売したい方へ
「ネットショップでお酒を売りたい」「飲食店に卸したい」というご相談は年々増加しています。
ただし、免許の取得には経歴要件・場所的要件・経営基礎要件など複数の審査項目があり、書類の準備も煩雑です。
行政書士岩元事務所では、酒類販売業免許の申請手続きを全国対応で代行しております。
まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
申請スケジュール
| 項目 | 日付 |
|---|---|
| 相談日 | 2014年7月23日 |
| 申請日 | 2014年8月6日 |
| 免許交付日 | 2014年10月10日 |
※申請から約2か月で免許が交付されました。
お客様の課題 → 解決 → 成果
■ お客様の課題
- ECショップでシャンパンを販売したいが、必要な免許が分からない
- 一般消費者向け販売と飲食店向け販売を両立したい
- 通信販売で扱える酒類の範囲に不安があった
- 申請書類の準備や要件確認に時間をかけられない
■ 当事務所の解決策
- 販売形態を整理し、通信販売酒類小売業免許+一般酒類小売業免許の同時取得をご提案
- 輸入シャンパンは数量制限の対象外であることを明確化
- 事業計画・収支計画・販売方法の整理をサポート
- 税務署との事前相談・書類作成・提出まで一括対応
■ 成果
- 約2か月でスムーズに免許取得
- ECショップでの全国販売が可能に
- 飲食店への直接販売ルートも確立
- 事業開始スケジュールに遅れなくローンチを実現
初回相談(無料)
- 「自分のケースは、どの免許が必要?」
- 「通信販売で扱えるお酒の範囲を確認したい」
- 「一般小売も同時に取りたいが可能?」
お気軽にお問い合わせください。
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この記事は、
行政書士・社会保険労務士(酒類販売業免許申請分野の実務経験16年、2000件以上の実績)が、実際の申請・相談事例をもとに解説しています。
最終更新日:2026年3月2日
初回公開日:2015年5月30日
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