【取得事例】異業種企業がサンマリノ産ワインの輸入販売に参入|輸入酒類卸売業免許・一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許を同時取得(荒川区)

【取得事例】異業種企業がサンマリノ産ワインの輸入販売に参入|輸入酒類卸売業免許・一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許を同時取得(荒川区)

ご依頼の概要

荒川区の法人様から、酒類販売業免許の取得代行のご依頼をいただきました。

日本の歴史・伝統・文化を発信するための各種制作物の製造・販売支援や、キャラクターグッズの企画・開発・製造・販売を本業とする会社で、新たにサンマリノ共和国産ワインの輸入販売事業に参入するにあたり、輸入酒類卸売業免許・一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許の3つを同時に取得されました。

項目 内容
申請者 荒川区の法人(コンテンツ・グッズ制作業)
取得免許 輸入酒類卸売業免許・一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許
販売するお酒 サンマリノ共和国産ワイン(果実酒)
免許取得日 2015年9月17日

3つの免許それぞれの役割

今回は販売先・販売方法が複数にわたるため、それぞれの目的に応じた免許を同時に取得しました。

輸入酒類卸売業免許は、輸入したワインを酒類販売業者に卸売するための免許です。自社で輸入した果実酒を酒類販売業者に販売する場合に必要となります。

一般酒類小売業免許は、飲食店にワインを販売するための免許です。飲食店は酒類販売業免許を持たない最終消費者に近い存在であるため、卸売免許ではなく小売免許での対応となります。

通信販売酒類小売業免許は、インターネット等を通じて一般消費者にワインを販売するための免許です。輸入ワインについては、国産酒類に課される年間製造量3,000キロリットル未満という制限がなく、通信販売が可能です。


この事例のポイント:販売先によって必要な免許が異なる

輸入ワインの販売といっても、誰に売るかによって必要な免許が変わります。

販売先 必要な免許
酒類販売業者への卸売 輸入酒類卸売業免許
飲食店への販売 一般酒類小売業免許
消費者へのネット販売 通信販売酒類小売業免許

複数のルートで販売する場合は、それぞれに対応した免許をすべて取得する必要があります。「どの免許が必要か」の判断を誤ると、無免許販売となるリスクがありますので注意が必要です。


異業種からの酒類販売参入について

今回のご依頼のように、コンテンツ・グッズ制作業など酒類とは無関係の本業を持つ企業が、新たな事業の柱として輸入ワインの販売に参入するケースが増えています。

異業種から参入する場合でも、酒類の取り扱い経験や業界での実績がなくても免許取得は可能です。ただし、申請者(法人の場合は役員)の経歴や事業計画の内容が審査で確認されますので、準備段階から専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

「自分のケースでどの免許が必要か」「異業種からでも取得できるか」といったご不明点は、行政書士岩元事務所にお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

 

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  • 申請するのは会社か個人事業か?会社の場合は会社名
  • 申請場所はどこか(例:東京都葛飾区)
  • 販売したいお酒は何か(例:フランスから輸入したワイン)
  • 販売方法は?(ワインを飲食店に販売、日本酒を通信販売、ウイスキーの輸出、など)
  • 申請者の経歴(法人の場合は役員の経歴)

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