ホームセンターでの一般酒類小売業免許取得事例|複数店舗・複数都県での申請をサポート
ご依頼の概要
関東近郊でホームセンターを複数展開する千葉県の企業様から、酒類販売業免許の取得についてご相談をいただきました。DIY型の大型店舗から都市型の高感度セレクト店、工具・金物の専門店まで、幅広い業態で事業を展開されている企業様です。
最初の申請は横浜市の1店舗からスタートし、その後、新規出店にあわせて複数店舗の申請へと広がりました。
申請・免許取得の経緯
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2014年5月7日 | 神奈川県横浜市の店舗にて申請 |
| 2014年6月19日 | 横浜市の店舗で免許取得 |
| 2015年 | 千葉県内3店舗・埼玉県内1店舗で申請・免許取得 |
横浜市の申請では、申請から免許取得まで約6週間で完了しました。その後の複数店舗展開でも、各店舗の管轄税務署に対して順次申請を行い、いずれも免許を取得しています。
ホームセンターが酒類販売免許を取得するポイント
必要な免許の種類
店頭での酒類販売を行う場合は、一般酒類小売業免許が必要です。一般酒類小売業免許があれば、ビール・日本酒・ワイン・焼酎など、あらゆる種類のお酒を店舗で販売することができます。ホームセンターのようなリテール業態では、まずこの免許の取得が基本となります。
複数店舗への展開について
酒類販売業免許は販売場(店舗)ごとに取得が必要です。1社で複数店舗を展開する場合も、各店舗の所在地を管轄する税務署に対して個別に申請しなければなりません。都道府県をまたぐ場合も同様で、各店舗ごとに要件の確認・書類の準備が必要になります。
今回の案件では、横浜市・千葉県・埼玉県にまたがる計5店舗について、それぞれの管轄税務署への申請をとりまとめてサポートしました。複数店舗を並行して展開する場合は、出店スケジュールと免許取得時期を照らし合わせながら、申請時期の調整も重要になります。
法人申請における確認事項
法人が酒類販売業免許を申請する場合、役員全員が要件を満たしている必要があります。主な確認事項は以下のとおりです。
- 税金の滞納がないこと
- 過去に酒類に関する法令違反がないこと
- 役員に一定の欠格事由がないこと
- 販売場の建物・設備が適切であること(賃貸の場合は建物所有者の承諾が必要)
大企業・多店舗展開の企業様でも基本的な要件は同じですが、役員の数が多い場合や店舗ごとに賃貸契約が異なる場合など、確認・収集すべき書類が多くなります。早めの準備が円滑な取得につながります。
一般酒類小売業免許の申請代行について
当事務所では、ホームセンターや量販店など小売業の企業様の一般酒類小売業免許取得を多数サポートしてきました。1店舗からの申請はもちろん、複数店舗・複数都県にまたがる申請も一括してお任せいただけます。
「どの免許が必要か」「どの税務署に申請すればよいか」といった基本的なご質問から、書類の準備・税務署との折衝まで、手続き全体をサポートします。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。










