ホームセンターでの一般酒類小売業免許取得事例|複数店舗・複数都県での申請をサポート

「ホームセンターや量販店で新たにお酒を販売したい場合、店舗ごとに酒類販売業免許を取得する必要があるのでしょうか?」

酒類販売業免許は、会社単位ではなく、実際に酒類を販売する「販売場」ごとに取得するのが原則です。そのため、同じ会社が複数の店舗を運営している場合でも、それぞれの店舗について一般酒類小売業免許を取得する必要があります。

今回ご紹介するのは、関東近郊でホームセンターや専門店を複数展開する千葉県の企業様が、神奈川県・千葉県・埼玉県の計5店舗で一般酒類小売業免許を取得した事例です。

最初は横浜市の1店舗から申請をスタートし、その後、新規出店に合わせて千葉県内3店舗、埼玉県内1店舗でも順次申請を行いました。複数都県にまたがるため、それぞれの店舗を管轄する税務署に対して個別に申請を進めています。

この事例をもとに、ホームセンターなどの小売店舗で酒類を販売するために必要な免許や、複数店舗を展開する企業が申請する際のポイントについてご紹介します。

1. 事例の概要

今回ご依頼いただいたのは、関東近郊でホームセンターや専門店を複数展開する千葉県の企業様です。

最初に神奈川県横浜市の1店舗で一般酒類小売業免許を取得し、その後の新規出店に合わせて、千葉県内3店舗、埼玉県内1店舗についても順次申請を行いました。

複数の都県にまたがる計5店舗について、それぞれの販売場を管轄する税務署への申請をサポートした事例です。

項目 内容
依頼者の業種 ホームセンター(DIY型大型店舗・都市型セレクト店・工具金物専門店等を展開、千葉県の企業)
取得免許 一般酒類小売業免許
対象店舗数 計5店舗(神奈川県横浜市、千葉県内3店舗、埼玉県内1店舗)
1店舗目・申請日 2014年5月7日(横浜市)
1店舗目・免許取得日 2014年6月19日(申請から約6週間)
その他店舗 2015年、千葉県内3店舗・埼玉県内1店舗で順次申請・取得

2. 複数店舗での申請・免許取得の経緯

時期 内容
2014年5月7日 神奈川県横浜市の店舗にて申請
2014年6月19日 横浜市の店舗で免許取得
2015年 千葉県内3店舗・埼玉県内1店舗で申請・免許取得

横浜市の申請では、申請から免許取得まで約6週間で完了しました。その後の複数店舗展開でも、各店舗の管轄税務署に対して順次申請を行い、いずれも免許を取得しています。

4. ホームセンターが酒類販売免許を取得するポイント

必要な免許の種類

店頭での酒類販売を行う場合は、一般酒類小売業免許が必要です。一般酒類小売業免許があれば、ビール・日本酒・ワイン・焼酎など、あらゆる種類のお酒を店舗で販売することができます。ホームセンターのようなリテール業態では、まずこの免許の取得が基本となります。

複数店舗への展開について

酒類販売業免許は販売場(店舗)ごとに取得が必要です。1社で複数店舗を展開する場合も、各店舗の所在地を管轄する税務署に対して個別に申請しなければなりません。都道府県をまたぐ場合も同様で、各店舗ごとに要件の確認・書類の準備が必要になります。

今回の案件では、横浜市・千葉県・埼玉県にまたがる計5店舗について、それぞれの管轄税務署への申請をとりまとめてサポートしました。複数店舗を並行して展開する場合は、出店スケジュールと免許取得時期を照らし合わせながら、申請時期の調整も重要になります。

法人申請における確認事項

法人が酒類販売業免許を申請する場合、役員全員が要件を満たしている必要があります。主な確認事項は以下のとおりです。

  • 税金の滞納がないこと
  • 過去に酒類に関する法令違反がないこと
  • 役員に一定の欠格事由がないこと
  • 販売場の建物・設備が適切であること(賃貸物件の場合は、契約書の内容によっては建物所有者の承諾書が必要な場合があります。)

大企業・多店舗展開の企業様でも基本的な要件は同じですが、役員の数が多い場合や店舗ごとに賃貸契約が異なる場合など、確認・収集すべき書類が多くなります。早めの準備が円滑な取得につながります。

5. よくある質問

Q. 複数店舗を同時に出店する場合、すべての免許を同時に申請できますか?

各店舗の管轄税務署が異なる場合でも、並行して申請を進めることは可能です。本事例のように、出店スケジュールに合わせて店舗ごとに申請時期を調整しながらサポートすることができます。

Q. 1店舗で免許を取得していれば、他の店舗でも自動的に販売できますか?

できません。酒類販売業免許は販売場(店舗)ごとに取得が必要です。新規出店の際は、その都度、店舗所在地を管轄する税務署への申請が必要になります。

Q. 役員の人数が多い場合、審査に時間がかかりますか?

役員全員について要件確認・書類収集が必要になるため、役員数が多いほど準備に時間がかかる傾向があります。早めに役員一覧や必要書類を整理しておくことで、申請までの期間を短縮できます。

Q. 店舗が賃貸物件の場合、追加で必要な書類はありますか?

賃貸物件の場合は、賃貸借契約の内容を確認し、必要に応じて建物所有者等の使用承諾書を準備します。複数店舗を展開する場合、店舗ごとに賃貸借契約の内容が異なることが多いため、契約内容を個別に確認しながら準備を進めます。

まとめ

  • ホームセンターなど小売業態では、店頭販売に一般酒類小売業免許が必要
  • 酒類販売業免許は店舗(販売場)ごとの取得が必要。複数都県での多店舗展開でも、各店舗の管轄税務署への個別申請が必要
  • 法人申請では役員全員の要件確認が必要。役員数や店舗数が多い場合は早めの準備が重要

当事務所では、ホームセンターや量販店など小売業の企業様の一般酒類小売業免許取得を多数サポートしてきました。1店舗からの申請はもちろん、複数店舗・複数都県にまたがる申請も一括してお任せいただけます。

「どの免許が必要か」「どの税務署に申請すればよいか」といった基本的なご質問から、書類の準備・税務署との折衝まで、手続き全体をサポートします。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

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  • 販売方法は?(ワインを飲食店に販売、日本酒を通信販売、ウイスキーの輸出、など)
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    平成24年9月1日

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