【取扱事例】IT企業がスイスワインの輸入販売に参入|一般小売・通信販売・輸入卸売の3免許を同時取得
依頼者のプロフィール
- 所在地: 東京都中央区
- 業種: IT企業(システム開発)
- 取得した免許: 一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許・輸入酒類卸売業免許(3免許同時申請)
- 販売品目: スイス産ワイン
なぜIT企業がスイスワインの輸入販売を?
「日本一のJava技術者集団になる」という目標を掲げ、システム開発を中核事業とするIT企業様からご依頼をいただきました。
きっかけは、スイスの企業とのビジネスパートナーシップです。現地訪問を重ねるなかでスイスワインと出会い、ワイナリーを紹介いただいたことで、ワイン輸入事業への参入を決意されました。
スイスとのビジネス関係をさらに深めること、そして社内のダイバーシティ推進という2つの目的を持ったプロジェクトです。
取得した免許の種類と理由
今回は、以下の3種類の免許を同時に申請・取得しました。
① 一般酒類小売業免許 飲食店がグラスでお酒を提供するために仕入れる、いわゆる業務用販売を行うための免許です。飲食店は酒類を転売するわけではなく、自店での提供のために購入するため、販売する側からみると「小売」に分類されます。
② 通信販売酒類小売業免許 インターネット(ECサイト)や電話・カタログ等を通じた消費者への販売に必要な免許です。IT企業の強みを活かしたオンライン販売を主軸とするため、取得が不可欠でした。
③ 輸入酒類卸売業免許 自社で輸入した酒類を、酒類販売業者(小売店・卸売業者など)に卸売するための免許です。スイスのワイナリーから直接仕入れた商品を、国内の流通ルートに乗せるために必要です。
ポイント: 輸入酒類卸売業免許では、自社で輸入した酒類のみを取り扱うことができます。他社が輸入した商品の卸売には別途、洋酒卸売業免許等が必要になります。
申請から免許取得までの経緯
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2015年10月15日 | 初回無料相談 |
| 2016年2月2日 | 税務署へ申請書類提出 |
| 2016年4月5日 | 免許付与 |
申請後、税務署よりスイスのワイナリーとの取引経緯について確認が入りました。具体的には、どのような経緯でそのワイナリーと取引することになったのかを記載した書類の追加提出が求められました。
輸入酒類の場合、取引先(仕入先)の実在性や取引の具体性を確認されることがあります。海外取引先との契約書・メール履歴・訪問記録などを事前に整理しておくことが、スムーズな審査につながります。
この事例から学べるポイント
1. 異業種からの参入でも免許取得は可能 酒類の販売経験がなくても、役員の経歴や会社の財務状況などの要件を満たせば免許を取得できます。今回のIT企業様も、酒類販売は初めての挑戦でした。
2. 複数免許の同時申請でビジネスを一気に立ち上げられる 小売・通販・卸売の免許をまとめて取得することで、BtoC・BtoBの両方に対応できるビジネス体制を最初から構築できます。
3. 輸入品の場合は取引経緯の説明が求められる場合がある 税務署の審査では、海外仕入先との取引の実態確認が行われることがあります。現地訪問の記録、先方とのやり取りなどを資料としてまとめておくと安心です。
輸入酒類卸売業免許の取得を検討されている方へ
行政書士岩元事務所では、輸入酒類卸売業免許をはじめ、あらゆる酒類販売業免許の申請代行を行っています。
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