雑貨や食品などを販売している店舗で、新たにお酒を商品として取り扱う場合には、一般酒類小売業免許の取得が必要です。
今回は、ハワイ限定のグッズなどを販売する「ハッピーハワイ」様からご依頼をいただき、板橋区の店舗でハワイのビールを販売するための一般酒類小売業免許の取得をお手伝いしました。
既存の物販店舗に新たに酒類販売を加えるケースとして、今回の申請事例をご紹介します。
1. 事例の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者所在地 | 東京都板橋区 |
| 依頼者の業種 | ハワイアン雑貨店(食品・雑貨の輸入販売) |
| 取得免許 | 一般酒類小売業免許 |
| 取扱品目 | ハワイ産ビール等 |
| 販売形態 | 店頭での直接販売(小売) |
| 申請日 | 2015年12月 |
| 免許交付日 | 2016年3月 |
2. ご依頼の背景
東京都板橋区でハワイアン雑貨を取り扱う店舗様より、店頭でハワイのビールを販売したいというご相談をいただきました。
同店は、ハワイで直接買い付けた限定グッズをはじめ、ハワイの魅力を感じられる雑貨・食品を幅広く取り扱う店舗で、当時は横浜ワールドポーターズのハワイアンタウンにも出店されていました。店内にはローカルアーティストの絵画が壁を彩り、本場ハワイの雰囲気を存分に楽しめる空間づくりが特徴です。
そのショップコンセプトをさらに体現する商品として、ハワイ産のクラフトビールを取り扱いたいというご希望があり、行政書士岩元事務所に酒類販売業免許の申請代行をご依頼いただきました。
3. 雑貨店・食品店が酒類を販売する際に必要な免許
「ハワイアングッズのついでに、ハワイのビールも少しだけ置きたい」というようなご要望は、実はよくあるケースです。しかし、販売が継続的・反復的に行われる場合、業種を問わず酒類販売業免許が必要です。
酒税法上、酒類の販売業を行おうとする者は、販売場ごとに税務署長の免許を受けなければなりません(酒税法第9条)。商品構成の一部として酒類を扱う場合も例外ではありません。
特に以下のような業態では、酒類販売業免許の取得を検討する必要があります。
- 輸入雑貨店・セレクトショップ
- 食品販売店・デリカテッセン
- ギフトショップ・土産物店
- 観光施設内の物販コーナー
- ECサイト(ネット販売)を併設する実店舗
4. 申請にあたって確認したポイント
一口に「お酒を売りたい」といっても、販売方法や取扱い形態によって必要な免許の区分が異なります。本件では、以下の点を丁寧に確認したうえで申請書類を整えました。
① 販売形態の確認
店頭での直接販売(小売)であることを確認し、一般酒類小売業免許が適切であると判断しました。通信販売(ネット販売)を希望する場合は、別途「通信販売酒類小売業免許」が必要になります。
② 販売場所の使用権原
酒類販売業免許の申請では、販売場所を適法に使用できることの確認が必要です。賃貸店舗の場合は賃貸借契約書の写しを提出し、販売場所としての要件を満たしていることを確認しました。
③ 経営基礎要件・人的要件の確認
申請者が酒類販売業免許の取得要件(人的要件・場所的要件・経営基礎要件・需給調整要件)を満たしているかどうかを、事前に丁寧にヒアリングのうえ確認しました。
④ 仕入先・販売先の整理
輸入ビールを仕入れる場合、国内に輸入業者が存在するか、あるいは自ら輸入するのかによって、必要な免許が変わる場合があります。今回は国内の輸入業者から仕入れる形態であったため、一般酒類小売業免許の範囲内での対応が可能でした。
5. 申請を通じて実現したこと
免許取得後、依頼者様はハワイの雰囲気を感じさせるビールを店頭でご提供できるようになりました。ハワイアン雑貨・食品・ビールという組み合わせは、店舗コンセプトとの親和性も高く、商品ラインナップに厚みが生まれる事例となりました。
「このお店の世界観をより深く楽しんでもらいたい」という想いが、酒類販売業免許の取得というかたちで具現化された事例です。
6. よくある質問
Q. 雑貨店やギフトショップで、少量だけお酒を置く場合でも免許は必要ですか?
必要です。取り扱う数量の多寡にかかわらず、継続的・反復的に酒類を販売する場合は酒類販売業免許が必要になります。「ついでに少しだけ」という場合でも例外はありません。
Q. 輸入ビールを扱う場合、輸入酒類卸売業免許のような特別な免許が必要になりますか?
国内の輸入業者から仕入れて店頭で販売するだけであれば、一般酒類小売業免許で対応できます。輸入酒類卸売業免許や輸入酒類の卸売に関する免許が必要になるのは、自ら海外から輸入する場合や、他の酒類販売業者へ卸売する場合です。
Q. 店舗コンセプトに合わせた輸入食品店・雑貨店でも、通常の小売店と審査基準は同じですか?
基本的な審査要件は同じです。業態やコンセプトにかかわらず、人的要件・場所的要件・経営基礎要件・需給調整要件を満たしているかが確認されます。
Q. 店舗が観光施設内やショッピングモール内にある場合、免許取得に影響しますか?
施設内の区画であっても、販売場所を適法に使用できること(賃貸借契約や施設側の使用承諾等)が確認できれば、通常の店舗と同様に申請できます。
まとめ
- ハワイアン雑貨店が、店舗コンセプトに合わせたハワイ産ビールの店頭販売のため一般酒類小売業免許を取得した事例
- 雑貨店・食品店であっても、継続的に酒類を販売する場合は業種を問わず免許が必要
- 国内の輸入業者から仕入れて店頭販売するだけであれば、一般酒類小売業免許の範囲で対応できる
行政書士岩元事務所では、一般酒類小売業免許をはじめ、通信販売酒類小売業免許・輸入酒類卸売業免許・洋酒卸売業免許など、各種酒類販売業免許の申請代行を全国対応で承っております。
以下のようなお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。
- 自社の業態で酒類販売業免許が取れるか知りたい
- どの免許区分で申請すればよいか迷っている
- 輸入ビールやワインを店頭・ネットで販売したい
- 雑貨店やギフトショップでお酒も取り扱いたい
- 申請書類の準備が不安で、専門家にまかせたい
初回相談は無料にて承っております。お電話・メールでお気軽にお問い合わせください。










