【取得事例】板橋区のハワイアンショップが一般酒類小売業免許を取得|ハワイビールの店頭販売へ

【取得事例】板橋区のハワイアンショップが一般酒類小売業免許を取得|ハワイビールの店頭販売へ

この記事のポイント

  • 東京都板橋区のハワイアン雑貨店が、ハワイのビールを店頭販売するために一般酒類小売業免許を取得
  • 雑貨店・輸入品店でも、継続的に酒類を販売する場合は免許が必要
  • 店舗コンセプトに合わせた酒類展開が、来店客の満足度向上にもつながる

ご依頼の背景

東京都板橋区でハワイアン雑貨を取り扱う「ハッピーハワイ」様より、店頭でハワイのビールを販売したいというご相談をいただきました。

同店は、ハワイで直接買い付けた限定グッズをはじめ、ハワイの魅力を感じられる雑貨・食品を幅広く取り扱う店舗で、当時は横浜ワールドポーターズのハワイアンタウンにも出店されていました。店内にはローカルアーティストの絵画が壁を彩り、本場ハワイの雰囲気を存分に楽しめる空間づくりが特徴です。

そのショップコンセプトをさらに体現する商品として、ハワイ産のクラフトビールを取り扱いたいというご希望があり、行政書士岩元事務所に酒類販売業免許の申請代行をご依頼いただきました。

取得した免許の種類

項目 内容
免許の種類 一般酒類小売業免許
申請者 ハッピーハワイ(ハワイアン雑貨店)
所在地 東京都板橋区
販売形態 店頭での直接販売(小売)
取扱品目 ハワイ産ビール等

雑貨店・食品店が酒類を販売する際に必要な免許

「ハワイアングッズのついでに、ハワイのビールも少しだけ置きたい」というようなご要望は、実はよくあるケースです。しかし、販売が継続的・反復的に行われる場合、業種を問わず酒類販売業免許が必要です。

酒税法上、酒類の販売業を行おうとする者は、販売場ごとに税務署長の免許を受けなければなりません(酒税法第9条)。商品構成の一部として酒類を扱う場合も例外ではありません。

特に以下のような業態では、酒類販売業免許の取得を検討する必要があります。

  • 輸入雑貨店・セレクトショップ
  • 食品販売店・デリカテッセン
  • ギフトショップ・土産物店
  • 観光施設内の物販コーナー
  • ECサイト(ネット販売)を併設する実店舗

申請にあたって確認したポイント

一口に「お酒を売りたい」といっても、販売方法や取扱い形態によって必要な免許の区分が異なります。本件では、以下の点を丁寧に確認したうえで申請書類を整えました。

① 販売形態の確認

店頭での直接販売(小売)であることを確認し、一般酒類小売業免許が適切であると判断しました。通信販売(ネット販売)を希望する場合は、別途「通信販売酒類小売業免許」が必要になります。

② 販売場所の使用権原

酒類販売業免許の申請では、販売場所を適法に使用できることの確認が必要です。賃貸店舗の場合は賃貸借契約書の写しを提出し、販売場所としての要件を満たしていることを確認しました。

③ 経営基礎要件・人的要件の確認

申請者が酒類販売業免許の取得要件(人的要件・場所的要件・経営基礎要件・需給調整要件)を満たしているかどうかを、事前に丁寧にヒアリングのうえ確認しました。

④ 仕入先・販売先の整理

輸入ビールを仕入れる場合、国内に輸入業者が存在するか、あるいは自ら輸入するのかによって、必要な免許が変わる場合があります。今回は国内の輸入業者から仕入れる形態であったため、一般酒類小売業免許の範囲内での対応が可能でした。

申請を通じて実現したこと

免許取得後、ハッピーハワイ様はハワイの雰囲気を感じさせるビールを店頭でご提供できるようになりました。ハワイアン雑貨・食品・ビールという組み合わせは、店舗コンセプトとの親和性も高く、商品ラインナップに厚みが生まれる事例となりました。

「このお店の世界観をより深く楽しんでもらいたい」という想いが、酒類販売業免許の取得というかたちで具現化された事例です。

2015年12月申請、2016年3月免許取得。

酒類販売業免許のご相談は行政書士岩元事務所へ

行政書士岩元事務所では、一般酒類小売業免許をはじめ、通信販売酒類小売業免許・輸入酒類卸売業免許・洋酒卸売業免許など、各種酒類販売業免許の申請代行を全国対応で承っております。

以下のようなお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。

  • 自社の業態で酒類販売業免許が取れるか知りたい
  • どの免許区分で申請すればよいか迷っている
  • 輸入ビールやワインを店頭・ネットで販売したい
  • 雑貨店やギフトショップでお酒も取り扱いたい
  • 申請書類の準備が不安で、専門家にまかせたい

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